揮発油税法

揮発油税法
(昭和三十二年四月六日法律第五十五号)


最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年十二月二日法律第百十四号(未施行)
 

 揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 課税標準及び税率(第八条・第九条)
 第三章 申告及び納付等(第十条―第十三条)
 第四章 免税及び税額控除等(第十四条―第十七条)
 第五章 雑則(第十八条―第二十六条の二)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  揮発油には、この法律により、揮発油税を課する。

第二条  この法律において「揮発油」とは、温度十五度において〇・八〇一七をこえない比重を有する炭化水素油をいう。
 この法律において「保税地域」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 (保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

第三条  揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。

第四条  揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号 (定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項 (内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第十四条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。

第五条  揮発油の製造場において揮発油が消費される場合(新たな揮発油を製造するために消費される場合を除く。以下次項において同じ。)には、当該製造者がその消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該製造者の責に帰することができない場合には、その消費者を揮発油の製造者とみなし、当該消費者が消費の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第十条、第十二条第一項、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 保税地域において揮発油が消費される場分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなす。
 揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお揮発油の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。

第六条  揮発油の製造場又は保税地域において、揮発油に炭化水素油以外の物を混和して揮発油以外の物(その性状及び用途が揮発油に類するものに限る。以下この条において同じ。)としたときは、当該混和を製造とみなし、当該揮発油以外の物を揮発油とみなす。

第七条  揮発油が揮発油の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該揮発油を移出した者を揮発油の製造者とみなして、この法律(第十条、第十二条第一項、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

   第二章 課税標準及び税率

第八条  揮発油税の課税標準は、揮発油の製造場から移出した揮発油又は保税地域から引き取る揮発油の数量から、消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量で政令で定めるものを控除した数量とする。
 第五条第一項若しくは第二項の規定により揮発油を製造場から移出したものとみなされ、若しくは保税地域から引き取るものとみなされる場合における当該揮発油又は第十六条の三第六項本文(第十六条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油税を直ちに徴収されることとなる揮発油に係る揮発油税の課税標準は、前項の規定にかかわらず、その消費され又は譲り渡される揮発油の数量とする。

第九条  揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。

   第三章 申告及び納付等

第十条  揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量
 第十四条、第十五条、第十六条若しくは第十六条の三又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量
 第一号の数量から前号の数量を控除した数量
 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量
 第三号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
 移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額
 第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)
 第六号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
 第六号に掲げる揮発油税額から第七号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 第十七条第一項若しくは第四項のもどし入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
 第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。

第十一条  関税法第六条の二第一項第一号 (税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る揮発油の数量
 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量
 第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)
 引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額
 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額
 第四号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)
 第四号に掲げる揮発油税額から第五号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 第一項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第一項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

第十二条  第十条第一項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
 第五条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

第十二条の二  第十一条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
 保税地域から引き取られる第十一条第二項に規定する揮発油に係る揮発油税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

第十三条  揮発油の製造者が、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十二条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第十一条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項 に規定する特例申告を行う者に限る。第二十四条において「特例輸入者」という。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

   第四章 免税及び税額控除等

第十四条  揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油をその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための揮発油 当該揮発油の蔵置場
 政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
 前三号に掲げる揮発油以外の揮発油で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該揮発油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
 揮発油の製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
 第一項の移出をした揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
 第一項の規定に該当する揮発油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
 第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該揮発油の移入の目的(当該揮発油が同項第四号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

第十四条の二  次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
 揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
 第一項の承認の申請者が第十八条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該揮発油を第一項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。
 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

第十五条  揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。

第十六条  揮発油の製造者が揮発油のうち灯油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に前項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 第一項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。

第十六条の二  揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。
 第一項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものの規格については、政令で定める。

第十六条の三  揮発油の製造者が航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)第二条第二号 に規定する航空機燃料に該当する揮発油を、その製造場から同号 の用途に供される場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が前項に規定する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
 第十四条第七項の規定は、第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について準用する。
 前項に規定する者は、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第四項に規定する者が、当該揮発油をその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する第十四条第三項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合及び次項の規定に該当する場合は、この限りでない。
 第四項に規定する者が第五項ただし書の規定による承認を受けて当該揮発油を第一項に規定する用途と同一の用途に供するため譲り渡す場合には、その者を揮発油の製造者と、その者が第四項の移入をした場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出とみなす。

第十六条の四  前条第一項に規定する揮発油を保税地域から同項に規定する用途に供される場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第三項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 第十四条の二第二項から第四項までの規定は、前項本文の場合について準用する。
 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前項において準用する第十四条の二第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。ただし、既に次項において準用する前条第六項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 第十四条の二第八項の規定は、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、前条第五項から第七項までの規定は、第一項に規定する揮発油を同項に規定する場所に移入した者について、それぞれ準用する。

第十七条  揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場にもどし入れた場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同条第一項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
 当該揮発油が当該移出後使用されたものである場合
 当該揮発油のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十四条第一項の適用があつた場合
 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(当該移出又は引取り後使用されたものを除く。)を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場からさらに移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第十条第一項の規定による申告書に同項第九号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該揮発油を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第十条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により揮発油の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された揮発油を当該製造場にもどし入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
 前項の規定は、合併により揮発油の製造場における揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
 第十条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
 第十条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

   第五章 雑則

第十八条  国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、揮発油税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第二十三条  揮発油を製造しようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。)は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。揮発油の製造者がその製造を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。
 揮発油の製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。
 揮発油の製造者について相続があつた場合において、当該相続により揮発油の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その揮発油の製造場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
 前項の規定は、合併により揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

第二十四条  揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

第二十五条  法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第十条第一項又は第十一条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務

第二十六条  国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、揮発油税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
 第二十四条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
 第一号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最小限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 当該職員は、揮発油税に関する調査について必要がある場合には、第二十四条に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 当該職員は、揮発油税に関する調査について必要がある場合には、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。
 当該職員は、第一項から第三項までの規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十六条の二  揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。

   第六章 罰則

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第十一条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
 第十一条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
 第十四条第七項(第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第十六条の三第五項本文(第十六条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
 第二十六条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
 旧法第七条第二項の規定により製造場とみなされた引取先及び製造者とみなされた営業者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
13  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月九日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第三八号) 抄

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三二号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から三まで  略
 揮発油税法第十一条から第十三条まで及び第二十八条の改正規定

(内国消費税の一般的経過措置)
第二条  次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項又は第七条第一項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第六十七条の規定による輸入の申告をした課税物品で前二号の規定に該当しないものに係る内国消費税

(揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第十四条の二第一項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項の揮発油とみなす。
 旧法第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十四条第七項の規定を適用する。
 施行日前に旧法第十七条第八項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。
 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
 新法第四条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第二十三条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第二十三条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三条  改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
 改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第八条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
 第九条中揮発油税法第二十七条に二項を加える改正規定、同法第二十八条の改正規定及び同法第二十九条第二項の改正規定

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第九条及び附則第三十三条第三項の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。