特別とん税法

特別とん税法
(昭和三十二年三月三十一日法律第三十八号)


最終改正:平成五年一一月一二日法律第八九号

第一条  別に法律で定めるところにより地方公共団体に財源を譲与するため、外国貿易船の開港への入港には、この法律により、特別とん税を課する。

第二条  この法律において「外国貿易船」、「開港」又は「純トン数」とは、とん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)第二条 (定義)に規定する外国貿易船、開港又は純トン数をいう。

第三条  特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに二十円
 開港ごとに一年分を一時に納付する場合 純トン数一トンまでごとに六十円

第四条  特別とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
 外国貿易船の運航者が特別とん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者が特別とん税を納付しなければならない。

第五条  特別とん税は、とん税にあわせて申告し、更正し、若しくは決定し、又は納付し、若しくは徴収しなければならない。
 特別とん税及びとん税の納付があつたときは、その納付に係る金額の三十六分の二十に相当する税額の特別とん税及び三十六分の十六に相当する税額のとん税の納付があつたものとする。

とん税法 の規定の準用)
第六条  とん税法第五条 から第八条 まで(申告による納付・更正及び決定等・非課税・純トン数の測度)及び第十条 から第十一条 まで(関税法 等の準用・権限の委任・行政手続法 の適用除外・不服申立て)の規定は、特別とん税について準用する。

第七条  とん税法第九条第一項 (担保の提供)の規定による担保を提供する者は、特別とん税の額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
 とん税法第九条第二項 (担保についての準用規定)の規定は、前項の規定により提供された担保について準用する。

第八条  とん税法第十条関税法 等の準用)(第六条において準用する場合を含む。)において準用する関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第十二条第一項 から第五項 までの規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を納付すべき場合においては、納付すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、これらの規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三十六分の十六に相当する金額及び三十六分の二十に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。
 第五条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
 国税徴収の例による場合において、とん税及び特別とん税に係る過誤納金があるときは、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第五十七条第一項 前段の規定にかかわらず、未納のとん税及び特別とん税以外の国税又は滞納処分費に充当してはならない。

第九条  特別とん税及びとん税は、国税通則法 の端数計算に関する規定の適用については、一の税目の国税とみなす。

第十条  偽りその他不正の行為により、特別とん税を免かれ、又は納付すべき特別とん税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
 前二項の場合においては、特別とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにその特別とん税を徴収する。

第十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。

第十二条  関税法第十一章 (犯則事件の調査及び処分)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第百三十九条 (通告処分の不履行と告発)の規定中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。

   附 する。
   
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三六号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 施行日前に課した、又は課すべきであつたとん税及び特別とん税については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。