とん税法

とん税法
(昭和三十二年三月三十一日法律第三十七号)


最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年三月三十一日法律第七号(未施行)
 

 噸税法(明治三十二年法律第八十八号)の全部を改正する。

第一条  外国貿易船の開港への入港には、この法律により、とん税を課する。

第二条  この法律において「外国貿易船」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号 (定義)及び第百八条 (外国とみなす地域)の規定により同法 の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する開港をいう。
 この法律において「純トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和五十五年法律第四十号)第六条 (純トン数)に規定する純トン数をいう。

第三条  とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。
 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに十六円
 開港ごとに一年分を一時に納付する場合 純トン数一トンまでごとに四十八円

第四条  とん税は、外国貿易船の船長(船長がその職務を行うことができない場合には、船長に代つてその職務を行う者。以下同じ。)が納付しなければならない。
 外国貿易船の運航者がとん税の納付についての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。

第五条  外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して五日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して五日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。ただし、当該外国貿易船について第三条第二号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して一年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
 外国貿易船が第七条ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。

第六条  税関長は、前条の規定により提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限(以下「納期限」という。)までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該申告に係る税額を更正し、又はその納付すべき税額を決定する。
 前項の規定によるとん税の更正又は決定があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。
 納税義務者がとん税を納期限(前項の規定により納付することとなるとん税については、同項の期日)までに完納しない場合(当該とん税につき担保の提供がある場合を除く。)のとん税の徴収については、国税徴収の例による。

第七条  外国貿易船が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。ただし、第一号又は第二号に規定する理由により入港した場合(これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。)において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。
 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合
 検疫のみを目的として一時入港する場合
 避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに同一の開港に入港する場合
 出港後二十四時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同一の開港に入港する場合

第八条  税関長は、とん税の課税標準の調査のため必要があると認めるときは、外国貿易船についてその純トン数の測度をすることができる。

第九条  外国貿易船について前条の規定による純トン数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の額に相当する担保を提供しなければならない。
 関税法第九条の六 (担保の種類及び提供の手続)及び第十条 (担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定は、前項の規定による担保について準用する。

関税法 等の準用)
第十条  関税法第十二条第一項 から第五項 まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第一項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。
 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項 及び第三項 (国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項 及び第二項 (還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。

第十条の二  税関長は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

行政手続法 の適用除外)
第十条の三  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三条第一項 (適用除外)に定めるもののほか、この法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法第二章 (申請に対する処分)及び第三章 (不利益処分)の規定は、適用しない。
 行政手続法第三条第一項 (適用除外)及び第三十五条第三項 (書面の交付を要しない行政指導)に定めるもののほか、この法律に基づくとん税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第二条第六号 (定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第三十五条第二項 (行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。

第十一条  関税法第八十九条 から第九十一条 まで(不服申立て)の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第九十三条 (審査請求と訴訟との関係)の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。

第十二条  偽りその他不正の行為により、とん税を免かれ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
 前二項の場合においては、とん税を納付すべき者から、国税徴収の例により、直ちにそのとん税を徴収する。

第十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの項の罰金刑を科する。

第十四条  関税法第十一章 (犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。この場合において、同法第百三十九条 (通告処分の不履行と告発)の規定中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定による訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二五号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三六号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、同年十月一日以前において政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
 第一条中関税法の目次、第二章(第四条、第五条及び第十一条を除く。)、第七十七条、第九十七条、第百十条、第百十三条の二、第百十六条、第百十八条及び第百三十四条に係る改正規定
 第二条中とん税法第九条第二項の改正規定
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(とん税法及び特別とん税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 昭和六十四年四月一日

   第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   
附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日

(とん税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第四条の規定による改正後のとん税法第十条の三第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第四条の規定による改正前のとん税法第十条の三第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。