国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和三十一年七月二日法律第百六十七号)


最終改正:平成二三年三月三一日法律第一〇号

第一条  政府は、国際金融公社(以下「公社」という。)に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項 の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千二百七十七万七千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千三百七十三万八千合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、六千百三十八万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

第二条  政府は、前条第五項及び第六項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第六条中」とあるのは「同条第五項中「百円」とあるのは「千合衆国ドル」と、第六条中」と、同条第四項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。

第三条  日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、国際金融公社協定第四条第九項の規定による公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。

   附 則 抄

 この法律は、国際金融公社協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月六日法律第六三号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第七〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月一三日法律第二八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日法律第一八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第一〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。