小規模企業者等設備導入資金助成法

小規模企業者等設備導入資金助成法
(昭和三十一年五月二十二日法律第百十五号)


最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号

第一条  この法律は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するための資金の貸付けを行う都道府県に対し、国が必要な助成を行うことにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「小規模企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 小規模企業者(常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあつては、五人)以下の事業者をいう。次号において同じ。)
 小規模企業者以外の中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げるものをいう。)であつて、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の事業者であるもののうち、創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を促進する必要があるものとして政令で定めるもの
 この法律において「創業者」とは、次に掲げる者(第一号及び第二号に掲げる者にあつては小規模企業者等となることが見込まれる者に、第三号及び第四号に掲げる者にあつては小規模企業者等に限る。)をいう。
 事業を営んでいない個人であつて、一月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
 事業を営んでいない個人であつて、二月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
 新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかつたものに限る。)であつて、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
 新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかつた個人により設立されたものに限る。)であつて、その設立の日以後五年を経過していないもの
 この法律において「小規模企業者等設備導入資金」とは、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進に資するため、都道府県が貸与機関に対して貸し付ける設備資金貸付事業及び設備貸与事業を行うのに必要な資金をいう。
 この法律において「貸与機関」とは、一般社団法人又は一般財団法人であつて、設備資金貸付事業又は設備貸与事業を行うものをいう。
 この法律において「設備資金貸付事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その設置又はプログラム使用権の取得に充てられる資金の貸付けを行う事業をいう。
 創業者の設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
 小規模企業者等(創業者を除く。次項第二号において同じ。)の設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
 この法律において「設備貸与事業」とは、次に掲げる設備又はプログラムについて、その譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。
 創業者の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その事業を行うために必要があると認められるもの
 小規模企業者等の事業の用に供する設備又はプログラムであつて、その経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要があると認められるもの
 この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律 (昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項 に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第一項 に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。

第三条  国は、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に資するため、都道府県が小規模企業者等設備導入資金の貸付けの事業(以下「小規模企業者等設備導入資金貸付事業」という。)を行うときは、その都道府県に対し、予算の範囲内において、その事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。ただし、第十条第一項の規定により都道府県が設置する特別会計において小規模企業者等設備導入資金貸付事業に運用することができる資金の額がその事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
 前項ただし書の一定額は、都道府県ごとに、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。

第四条  都道府県が貸与機関に対して貸し付けることができる小規模企業者等設備導入資金の金額は、設備資金貸付事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額に相当する額以内の額、設備貸与事業にあつては当該事業を行うのに必要な金額の二分の一に相当する額以内の額とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る一の借主に対して貸し付けることができる貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の二分の一に相当する額以内の額とする。

第五条  都道府県が貸し付ける小規模企業者等設備導入資金は、無利子とし、その償還期間は、八年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項 の規定により設置する汚水の処理施設又は騒音を防止するための施設、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項 に規定するばい煙処理施設又は同条第十項 に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第十一項 に規定する特定粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する粉じんを防止するための施設、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)第二条第二項 の特定工場等において発生する騒音を防止するための施設、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第二条第二項 の特定工場等において発生する振動を防止するための施設、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第三条 に規定する悪臭原因物の事業場からの排出を防止するための施設、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第二項 に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)の排出を防止するための施設その他公害を防止するための施設であつて政令で定めるものに係る貸付金の償還期間は、十三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、前項ただし書に規定する施設に係る貸付金の償還期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
 貸与機関が小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供の対価の支払期間は、七年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。ただし、第一項ただし書に規定する施設に係る対価の支払期間は、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

第六条  貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業に係る資金の貸付けについては、借主に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
 前項の保証人は、借主と連帯して債務を負担するものとする。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用し、又は設備を譲渡し若しくは貸付けの目的以外の目的に使用し、若しくはプログラムをプログラム使用権の提供の目的以外の目的に使用したとき。
 貸付金の償還又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の対価の支払を怠つたとき。
 その他正当な理由がないのに貸付金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の条件に違反したとき。

第八条  都道府県は、災害その他貸与機関から資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者の責めに帰することができない理由により、その者が資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付けを受けて設置した設備が滅失した場合において、やむを得ないと認められるときは、経済産業大臣の承認を受けて、小規模企業者等設備導入資金の貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

第九条  都道府県は、貸与機関が支払期日までに貸付金を償還せず、又は第七条第一項第二号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
 都道府県は、貸与機関が第七条第一項第一号又は第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払の日までの日数に応じ貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が支払期日までに貸付金を償還せず、若しくは譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の支払をせず、又は第七条第二項第二号に該当することを理由として同項の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。
 貸与機関は、小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けて行う設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者が第七条第二項第一号又は第三号に該当することを理由として同項の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供の日から支払の日までの日数に応じ貸付金又は譲渡し若しくは貸付け若しくは提供の対価の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

第十条  都道府県は、特別会計を設置して小規模企業者等設備導入資金貸付事業の経理を行わなければならない。
 前項の特別会計(以下「県の特別会計」という。)においては、都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)からの繰入金、第三条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)、償還金(第七条第一項の規定による請求に係る償還金を含む。)、前条第一項及び第二項の違約金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金並びに第十三条第一項から第三項までの規定による国への償還金及び同条第四項の規定による県の一般会計への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号 の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金の貸付けを受けて同号 イからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同項第四号 の資金の貸付けを行う都道府県にあつては、その経理を県の特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。

第十一条  一の都道府県に対する国の貸付金の額は、当該都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れる金額と同額以内とする。
 国の貸付金は、無利子とする。

第十二条  削除

第十三条  都道府県は、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、当該事業に係る貸付金の未貸付額及びその後において支払を受ける当該事業に係る貸付金の償還額の合計額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の全部又は一部を国に償還しなければならない。
 国の貸付金の総額(次項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。次項第一号において同じ。)
 前号に掲げる金額とその都道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の県の特別会計の決算上の剰余金の額が政令で定める額を超えるときは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
 当該年度の前々年度までの国の貸付金の総額
 前号に掲げる金額とその都道府県が当該年度の前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
 前二項の規定は、都道府県が、小規模企業者等設備導入資金貸付事業を廃止する前に、国の貸付金の全部又は一部に相当する金額を国に償還することを妨げるものではない。
 都道府県は、毎年度、前二項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより県の一般会計に繰り入れることができる。

第十四条  都道府県が国の貸付金を財源の一部として小規模企業者等設備導入資金を貸し付けることができる貸与機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
 その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされていること。
 その設備資金貸付事業及び設備貸与事業の業務の方法が経済産業省令で定める基準に従い定められていること。
 設備資金貸付事業又は設備貸与事業に係る資金の貸付け又は設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けた者の依頼に応じて当該設備又は当該プログラム使用権に係るプログラムの効率的な利用に資するため必要な情報の提供及び助言を行う事業を併せて行うものであること。
 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める要件に適合すること。

第十五条  株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条 又は沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条 の規定にかかわらず、都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関に対し、その行う設備貸与事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
 前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法 又は沖縄振興開発金融公庫法 の適用については、株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号 の規定による同法 別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条 の業務とみなす。

第十六条  都道府県から小規模企業者等設備導入資金の貸付けを受けている貸与機関が行う設備貸与事業に係る設備(プログラムを記録した物を含む。)の譲渡し又は貸付けについては、割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第二章 の規定は、適用しない。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  都道府県は、第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十二年度から昭和二十八年度までに共同施設の設置のための補助金であつて政令で定めるものを交付した者に対して有する債権を承継するものとする。
 都道府県は、前項の規定により承継した債権に係る債務を免除しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
 第一項の規定による承継した債権に係る収入金は、国の貸付金とみなして第十条第二項及び第十三条の規定を適用する。

第三条  道府県が第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十九年度及び昭和三十年度において中小企業等協同組合の共同施設の設置及び中小企業の設備の近代化のために交付した補助金に係るその道府県の国に対する義務は、免除されたものとなるものとする。ただし、経済産業大臣は、道府県がその補助金の交付の条件に違反したときは、その補助金の返還を命ずることができる。
 第八条の規定は、道府県が前項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る債務を免除しようとする場合に準用する。
 第一項の規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る収入金は、県の特別会計の歳入とする。
 前項に規定する収入金は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ国の貸付金及び道府県が小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額とみなして第十三条の規定を適用する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月一五日法律第六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第三四号)

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

第二条  削除

(経過措置)
第三条  改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金及び改正前の第十一条の規定により一般会計から特別会計に繰り入れられた資金を財源とする貸付事業の実施については、なお、従前の例による。
 前項に規定する貸付事業に係る収入金(当該収入金を財源の一部とした貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものを含む。)は、政令で定めるところにより、この部分に分けてそれぞれ小規模企業者等設備導入資金助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため交付を受けた国の貸付金及び当該財源に充てるため同法第十条第二項の県の一般会計から同項の県の特別会計に繰り入れた金額とみなして、同法第十三条の規定を適用する。
 改正前の第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金を財源の一部とした貸付金により取得された固定資産は、中小企業高度化資金又は中小企業設備近代化資金の貸付けを受けて取得された固定資産とみなす。

   附 則 (昭和三九年四月二〇日法律第六七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過規定)
第十四条  前条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条の規定により国から都道府県に貸し付けられた資金を財源の一部とする同条第一項の中小企業高度化資金の貸付事業及び同条第二項の中小企業共同工場貸与事業の実施については、なお従前の例による。ただし、当該事業に係る貸付金の償還期間又は施設の譲渡しの対価の支払期間若しくは貸付けの期間は、政令で定めるところにより、延長することができる。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条  次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
 略
 中小企業近代化資金等助成法第九条

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九一号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一〇日法律第六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定 公布の日
 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日

(中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(以下この条及び次条第一項において「旧法」という。)第三条第一項の規定により都道府県に交付された国からの補助金(旧法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正前の中小企 業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号。以下この条において「改正前助成法」という。)附則第三条第二項の規定により国からの補助金とみなされたものを含む。次条第一項において「補助金等」という。)及び旧法第十一条の規定により県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金(旧法附則第三条第四項又は改正前助成法附則第三条第二項の規定により当該資金とみなされたものを含む。次条第一項において「旧繰入金」という。)を財源とする旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業(第四条の規定の施行前に貸し付けられた資金に係るものに限る。)の実施については、なお従前の例による。

第五条  旧補助金等(旧法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業を廃止したときに旧法第十三条第一項の規定により都道府県が国に納付することとなっている補助金等をいう。)及び旧繰入金は、それぞれ第四条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三条第一項の規定により国が都道府県に貸し付けた資金(次項において「新貸付金」という。)及び新法第十一条の規定により新法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業の貸付けの財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れられた資金とみなす。
 前項の規定により新貸付金とみなされる資金及び新法附則第二条第三項若しくは第三条第四項又は附則第十六条の規定による改正後の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定により国の貸付金とみなされる資金が新法第十条第二項に規定する県の特別会計の資金に含まれる場合であって、平成十二年度以後に新法第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(新法第十三条第二項又は第三項の規定により国に償還した金額を除く。)が新法第十三条第二項の規定により国に償還すべき金額に満たないときは、同項中「その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額」とあるのは、「平成十二年度以後に第三条第一項の規定による貸付けを受けた国の貸付金の総額(この項又は次項の規定により国に償還した金額を除く。)」とする。

第六条  平成十二年度及び平成十三年度における新法第十三条第二項の規定の適用については、同項中「県の特別会計の決算上」とあるのは「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号。以下「活性化法」という。)第四条の規定による改正前の第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上」と、同項第一号中「前々年度までの国の貸付金」とあるのは「前々年度までに交付された活性化法附則第五条第一項に規定する旧補助金等」と、同項第二号中「前々年度までに小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため県の一般会計から県の特別会計に繰り入れた金額の総額(第四項の規定により県の一般会計に繰り入れた金額を除く。)」とあるのは「前々年度までに繰り入れた活性化法附則第四条に規定する旧繰入金の総額」とする。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   (罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一六年五月二六日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条の二第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日