農業改良資金融通法

農業改良資金融通法
(昭和三十一年五月十二日法律第百二号)


最終改正:平成二三年五月二日法律第三九号

第一条  この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。

第二条  この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
 家畜の購入又は育成に必要な資金
 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

第三条  株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条 又は沖縄振興開発金融公庫法 (昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項 、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 農業者又はその組織する団体(次号において「農業者等」という。)に対し、農業改良資金の貸付けを行うこと。
 農業者等に対する農業改良資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号 の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第八条第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
 前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号 、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号 及び第十二条第一項 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業改良資金融通法第三条第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
 第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号 、第十九条第一項第八号、第三十二条第二項及び第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号 及び第三十二条第二項 中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第十九条第一項第八号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。

第四条  前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第八条第一項において同じ。)は十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める。

第五条  第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。

第六条  第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 農業改良措置の目標
 農業改良措置の内容及び実施時期
 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

第七条  都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

第八条  公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
 第四条から前条までの規定は、融資機関が行う第三条第一項第二号の農業改良資金の貸付けについて準用する。

第九条  政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。
 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 政府は、この法律の施行前に農業改良資金助成法第三条第一項第二号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。

   附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(都道府県の保証業務の引継ぎ等)
第五条  この法律の施行前に改正前の農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第三条第一項第二号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。
 前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農業改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。
 第一項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。
 この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第三条第一項第二号の債務の保証に関する契約に係る事業(第一項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。
 第一項の規定により都道府県から旧法第三条第一項第二号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。
 前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年四月二四日法律第六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第五条  次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
 農業改良資金助成法第十一条
 中小企業近代化資金等助成法第九条

   附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第四四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月二一日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。
 この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月一七日法律第七八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年二月一五日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年二月一五日法律第三号) 抄


   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に貸し付けられた第三条の規定による改正前の農業改良資金助成法第二条第一項の生産方式改善資金、同条第二項の特定地域新部門導入資金、同条第三項の経営規模拡大資金、同条第四項の農家生活改善資金及び同条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日

(農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金(第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(以下「旧農業改良資金助成法」という。)第二条に規定する農業改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定を受けた者(第四項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農業改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条第二項の規定により貸し付けられた融資機関(同項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧農業改良資金助成法第三条の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にされた旧農業改良資金助成法第七条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に都道府県が旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に旧農業改良資金助成法第三条に規定する事業を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行わないとき又は当該貸付けの事業を終了したときは、政令で定めるところにより、旧農業改良資金助成法第十六条第一項(旧農業改良資金助成法附則第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。