附 則 (昭和四四年四月九日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「地方道路譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第二十一条第三項に規定する都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税の額)」と、同条第三項中「譲与された地方道路譲与税の額」とあるのは「譲与された地方道路譲与税の五分の四に相当する額」と、新譲与税法第二条の二第一項中「地方道路譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「地方道路譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第三項に規定する市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額)」とする。
3
新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十一年八月において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の四に相当する額に同年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税にあつては、同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額の五分の一に相当する額とする。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる新譲与税法の規定中同表の第二欄に掲げる字句は、同表の第三欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項 |
地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額 |
昭和五十四年度分の地方道路譲与税 |
地方道路譲与税の百分の六十八に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額) |
昭和五十五年度分の地方道路譲与税 |
地方道路譲与税の百分の六十四に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において都道府県及び指定市に譲与すべきものと定められた額) |
第二条の二第一項 |
地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額 |
昭和五十四年度分の地方道路譲与税 |
地方道路譲与税の百分の三十二に相当する額(昭和五十四年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額) |
昭和五十五年度分の地方道路譲与税 |
地方道路譲与税の百分の三十六に相当する額(昭和五十五年八月において譲与すべき地方道路譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定により同月において市町村に譲与すべきものと定められた額) |
3
昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の地方道路譲与税に限り、新譲与税法第三条第一項の規定により次の表の上欄に掲げる譲与時期において譲与すべき地方道路譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方道路譲与税の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
昭和五十四年八月 |
新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 |
昭和五十四年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十四年三月に係る清算額」という。)の五分の四に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和五十四年度第一期収入額」という。)の百分の六十八に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 |
昭和五十四年三月に係る清算額の五分の一に相当する額を昭和五十四年度第一期収入額の百分の三十二に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
昭和五十五年八月 |
新譲与税法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税 |
昭和五十五年三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額(以下この表において「昭和五十五年三月に係る清算額」という。)の百分の六十八に相当する額を同年四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額(以下この表において「昭和五十五年度第一期収入額」という。)の百分の六十四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
新譲与税法第二条の二第一項の規定により市町村に譲与すべき地方道路譲与税 |
昭和五十五年三月に係る清算額の百分の三十二に相当する額を昭和五十五年度第一期収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
(政令への委任)
第二十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日
(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
第三条の規定による改正後の地方道路譲与税法(以下「新地方道路譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2
昭和五十九年度分の地方道路譲与税については、前項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月 |
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月から七月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
十二月 |
当該年度の初日の属する年の八月から十一月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額 |
三月 |
当該年度の初日の属する年の十二月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合計額に相当する額 |
|
|
3
昭和六十年度分の地方道路譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月 |
当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の四に相当する額と同月において収納した地方道路税の収入額との差額を同年の四月及び五月における収納に係る地方道路税の収入額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額 |
十一月 |
当該年度の初日の属する年の六月から十月までの間の収納に係る地方道路税の収入額に相当する額 |
三月 |
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の二月までの間の収納に係る地方道路税の収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額に相当する額 |
4
前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の地方道路譲与税に係る新地方道路譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の地方道路譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の地方道路譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき地方道路税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2
平成五年度分の地方道路譲与税に限り、第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、同法第三条第一項中「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」と、同法第四条第一項中「百分の四十三」とあるのは「百分の六十二」と、「百分の五十七」とあるのは「百分の三十八」とする。
(政令への委任)
第二十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法の規定は、平成二十一年度分の地方道路譲与税から適用し、平成二十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方道路譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第三条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、平成二十一年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2
第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(以下この条及び附則第三十二条第二項において「旧譲与税法」という。)の規定(旧譲与税法第五条及び第七条を除く。)は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この項において「平成二十一年所得税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の規定(平成二十一年所得税法等改正法附則第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による地方道路税について、なおその効力を有する。
3
新譲与税法第七条の規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧譲与税法第四条第一項の規定により平成二十一年六月において譲与すべき地方道路譲与税(次項において「平成二十一年六月分地方道路譲与税」という。)の額の算定について準用する。この場合において、新譲与税法第七条中「地方揮発油譲与税」とあるのは、「地方道路譲与税」と読み替えるものとする。
4
旧譲与税法第四条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が平成二十一年六月分地方道路譲与税を譲与した後に生じたときは、当該増加し、又は減少すべき額については、平成二十一年十一月以後に到来する地方揮発油譲与税の譲与時期において、これを地方揮発油譲与税の増加し、又は減少すべき額とみなして、新譲与税法第七条の規定を適用する。