自衛隊法¶
自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年九月十二日法律第八十七号 | (未施行) |
平成二十四年十一月二十六日法律第百号 | (一部未施行) |
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 指揮監督(第七条―第九条の二)
第三章 部隊
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十条―第十四条)
第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十五条―第十九条)
第三節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成(第二十条―第二十一条)
第四節 共同の部隊(第二十一条の二)
第五節 部隊編成の特例及び委任規定(第二十二条・第二十三条)
第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条―第五十一条)
第四節 服務(第五十二条―第六十五条)
第五節 予備自衛官等
第一款 予備自衛官(第六十六条―第七十五条)
第二款 即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)
第三款 予備自衛官補(第七十五条の九―第七十五条の十三)
第六章 自衛隊の行動(第七十六条―第八十六条)
第七章 自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)
第八章 雑則(第九十七条―第百十七条の二)
第九章 罰則(第百十八条―第百二十六条)
附則
航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
るところにより、制服を着用することができる。
附 則 抄
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一〇七号)
附 則 (昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号) 抄
附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第七八号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一項及び第十二条の二第二項並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一〇日法律第九九号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五五号) 抄
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第六号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和三三年五月二三日法律第一六四号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び第二十条の四の改正規定、第二十条の三第二項を改め、同条を第二十条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十条の二を改め、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条、第二十六条第三項、第二十七条第三項及び第二十八条の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第八六号) 抄
附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七号) 抄
附 則 (昭和三四年五月一二日法律第一六二号)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条第一項及び第二十七条第一項の改正規定並びに別表第三の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
附 則 (昭和三五年七月一日法律第一一五号) 抄
附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一二日法律第一二六号) 抄
附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号)
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
附 則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄
附 則 (昭和三九年一二月二八日法律第一八五号) 抄
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二八日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月二日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
附 則 (昭和四四年七月二九日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和四八年一〇月一二日法律第一一三号) 抄
附 則 (昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄
附 則 (昭和五二年一二月二七日法律第九七号)
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和五七年五月一日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月一九日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一日法律第八六号)
この法律のうち、第一条の規定及び第二条中自衛隊法第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定(自衛隊法第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
附 則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄
附 則 (平成四年六月一九日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成六年一一月一八日法律第一〇二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月一六日法律第一一〇号) 抄
附 則 (平成七年一二月八日法律第一三二号) 抄
附 則 (平成八年五月九日法律第三五号) 抄
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
附 則 (平成八年六月一九日法律第八六号)
この法律は、日定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第六〇号) 抄
附 則 (平成一一年五月二八日法律第六一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄
附 則 (平成一一年八月四日法律第一一九号)
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二三号)
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
附 則 (平成一二年五月一二日法律第五八号) 抄
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四五号) 抄
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三四号) 抄
附 則 (平成一三年六月八日法律第四〇号) 抄
附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一三号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一五号) 抄
附 則 (平成一四年五月七日法律第三六号)
この法律は、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇号) 抄
附 則 (平成一五年五月一日法律第三二号) 抄
附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三七号) 抄
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四一号)
この法律は、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄
附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一六号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一八号)
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二日法律第三九号) 抄
附 則 (平成一七年七月二九日法律第八八号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000109000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十七条</b> この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000112000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年五月三一日法律第四五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中防衛省設置法第六条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第十条の改正規定、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十四条を削り、同法第三章第一節中第十三条を第十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十五条の二第二項の改正規定及び同法別表第一の改正規定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条中自衛隊法第百十五条の七、第百十九条第一項第四号及び別表第三の改正規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000113000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000114000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月一四日法律第六九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中第七十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第八十条第四項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の三に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。)及び第八十三条第一項の改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000115000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自衛隊法の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省本省又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000116000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000117000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法目次の改正規定、同法第十条第五項及び第十五条第六項の改正規定、同法第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に一節を加える改正規定並びに同法第七十五条の二第二項及び別表第一の改正規定は、平成二十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自衛隊法の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 第二条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた従前の防衛施設庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、第二条の規定による改正後の自衛隊法第六十二条第二項に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前五年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000118000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年一月一六日法律第一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000119000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000121000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000122000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000123000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月三日法律第四四号) 抄</b>える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の三第二項の改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定 <div class=”para1”><b>ニ</b> 附則第三条、第十条及び第十一条の規定</div>
<div class=”number”><b>二</b> 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日<div class=”para1”><b>イ</b> 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定</div> <div class=”para1”><b>ハ</b> 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)</div>
</div> <div class=”number”><b>三</b> 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日<div class=”para1”><b>イ</b> 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定</div> <div class=”para1”><b>ハ</b> 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)</div>
</div> <div class=”number”><b>四</b> 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(陸上自衛隊の学校に係る経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自衛官候補生に係る準備行為)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(退職手当の特例に係る経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(三等陸士の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 </div>
<br> </a><a name=”5000000124000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月三日法律第四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000125000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000126000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年六月二日法律第四一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第五項及び第七項、第三章、第十七条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条(第一号に係る部分に限る。)並びに附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000127000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000128000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000129000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二る法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
</b><p> </p><div class=”arttitle”>(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九十条</b> 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する旧都市緑地法第十四条第八項の規定により同条第一項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の自衛隊法第百十五条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する新都市緑地法第十四条第八項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。 </div>
<br> </a><a name=”5000000130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000131000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二四号) 抄</b></a> <br><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000132000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000133000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中自衛隊法第百条の六の改正規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中自衛隊法第百条の七の次に二条を加える改正規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日 </div> </div>
<br><br><a name=”3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表第一 (第十四条関係) </a> <br><br><table border><tr valign=”top”><td rowspan=”2”> 方面隊、師団及び旅団の名称</td> <td colspan=”2”> 方面総監部、師団司令部及び旅団司令部</td> </tr><tr valign=”top”><td> 名称</td> <td> 所在地</td> </tr><tr valign=”top”><td> 北部方面隊</td> <td> 北部方面総監部</td> <td> 札幌市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 東北方面隊</td> <td> 東北方面総監部</td> <td> 仙台市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 東部方面隊</td> <td> 東部方面総監部</td> <td> 東京都</td> </tr><tr valign=”top”><td> 中部方面隊</td> <td> 中部方面総監部</td> <td> 伊丹市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 西部方面隊</td> <td> 西部方面総監部</td> <td> 熊本市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第一師団</td> <td> 第一師団司令部</td> <td> 東京都</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第二師団</td> <td> 第二師団司令部</td> <td> 旭川市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第三師団</td> <td> 第三師団司令部</td> <td> 伊丹市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第四師団</td> <td> 第四師団司令部</td> <td> 春日市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第五旅団</td> <td> 第五旅団司令部</td> <td> 帯広市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六師団</td> <td> 第六師団司令部</td> <td> 東根市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第七師団</td> <td> 第七師団司令部</td> <td> 千歳市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第八師団</td> <td> 第八師団司令部</td> <td> 熊本市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第九師団</td> <td> 第九師団司令部</td> <td> 青森市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十師団</td> <td> 第十師団司令部</td> <td> 名古屋市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十一旅団</td> <td> 第十一旅団司令部</td> <td> 札幌市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十二旅団</td> <td> 第十二旅団司令部</td> <td> 群馬県北群馬郡榛東村</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十三旅団</td> <td> 第十三旅団司令部</td> <td> 広島県安芸郡海田町</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十四旅団</td> <td> 第十四旅団司令部</td> <td> 善通寺市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第十五旅団</td> <td> 第十五旅団司令部</td> <td> 那覇市</td> </tr></table><br><br><a name=”3000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表第二 (第十九条関係)</a> <br><br><table border><tr valign=”top”><td rowspan=”2”> 地方隊の名称</td> <td colspan=”2”> 地方総監部</td> </tr><tr valign=”top”><td> 名称</td> <td> 所在地</td> </tr><tr valign=”top”><td> 横須賀地方隊</td> <td> 横須賀地方総監部</td> <td> 横須賀市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 舞鶴地方隊</td> <td> 舞鶴地方総監部</td> <td> 舞鶴市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 大湊地方隊</td> <td> 大湊地方総監部</td> <td> むつ市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 佐世保地方隊</td> <td> 佐世保地方総監部</td> <td> 佐世保市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 呉地方隊</td> <td> 呉地方総監部</td> <td> 呉市</td> </tr></table><br><br><a name=”3000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表第三 (第二十一条関係)</a> <br><br><table border><tr valign=”top”><td rowspan=”2”> 航空総隊等の名称</td> <td colspan=”2”> 航空総隊司令部等</td> </tr><tr valign=”top”><td> 名称</td> <td> 所在地</td> </tr><tr valign=”top”><td> 航空総隊</td> <td> 航空総隊司令部</td> <td> 東京都</td> </tr><tr valign=”top”><td> 航空支援集団</td> <td> 航空支援集団司令部</td> <td> 東京都</td> </tr><tr valign=”top”><td> 航空教育集団</td> <td> 航空教育集団司令部</td> <td> 浜松市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 航空開発実験集団</td> <td> 航空開発実験集団司令部</td> <td> 狭山市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 北部航空方面隊</td> <td> 北部航空方面隊司令部</td> <td> 三沢市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 中部航空方面隊</td> <td> 中部航空方面隊司令部</td> <td> 狭山市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 西部航空方面隊</td> <td> 西部航空方面隊司令部</td> <td> 春日市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 南西航空混成団</td> <td> 南西航空混成団司令部</td> <td> 那覇市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第一航空団</td> <td> 第一航空団司令部</td> <td> 浜松市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第宮崎県児湯郡新富町</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第六航空団</td> <td> 第六航空団司令部</td> <td> 小松市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第七航空団</td> <td> 第七航空団司令部</td> <td> 小美玉市</td> </tr><tr valign=”top”><td> 第八航空団</td> <td> 第八航空団司令部</td> <td> 福岡県築上郡築上町</td> </tr></table><br><br><a name=”3000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表第四 (第九十六条の二関係)</a> <br> 一 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究<br> 二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報<br> 三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力<br> 四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究<br> 五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。第八号及び第九号において同じ。)の種類又は数量<br> 六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法<br> 七 防衛の用に供する暗号<br> 八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法<br> 九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法<br> 十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるものを除く。) <br>