学校給食法

学校給食法
(昭和二十九年六月三日法律第百六十号)


最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号


 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項(第六条―第九条)
 第三章 学校給食を活用した食に関する指導(第十条)
 第四章 雑則(第十一条―第十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

第二条  学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

第三条  この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
 この法律で「義務教育諸学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

第四条  義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

第五条  国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

   第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項

第六条  義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理場」という。)を設けることができる。

第七条  義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項 に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法 (昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項 の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

第八条  文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項(次条第一項に規定する事項を除く。)について維持されることが望ましい基準(次項において「学校給食実施基準」という。)を定めるものとする。
 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして適切な学校給食の実施に努めるものとする。

第九条  文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。
 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は恵沢に対する児童又は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとする。
 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

   第四章 雑則

第十一条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者の負担とする。

第十二条  国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項 に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第十三条 の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

第十三条  文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
 正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
 補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
 補助金の交付の条件に違反したとき。
 虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

第十四条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月三〇日法律第四一号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第二〇号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
 産業教育振興法
 学校給食法
 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
 スポーツ振興法
 へき地教育振興法
 離島振興法
 豪雪地帯対策特別措置法
 過疎地域自立促進特別措置法
 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。