国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法¶
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年六月一日法律第百四十一号)
最終改正:平成二二年一二月三日法律第六一号
第一条
この法律は、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。
第二条
この法律において「国有林野事業を行う国の経営する企業」とは、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律
(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号
に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業をいう。
2
この法律において「職員」とは、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。
2
職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
第五条
職員のうち国有林野事業を行う国の経営する企業の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、職員の能率の向上により収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するとき、及び中央労働委員会の裁定があつた場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。
第五条の二
職員に関する国家公務員法第八十一条の二第一項
及び第二項
並びに第八十一条の三第二項
の規定の適用については、同法第八十一条の二第一項
中「第五十五条第一項
に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第二項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の三第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。
2
前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
第七条
次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
一
国家公務員法第十八条
、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定
二
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
(昭和二十四年法律第二百号)の規定
三
一般職の職員の給与に関する法律
の規定
四
削除
3
職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律
(昭和四十五年法律第百十七号)第五条
の規定の適用については、同条第一項
中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とある員である場合にあつては、同法第三条第一項
に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第四条に規定する給与準則」とする。
4
職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項
、第十二条第一項、第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項
ただし書中「勤務時間法第十九条
に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第六条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第十五条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前二条」とする。
5
職員に関する労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号
及び第三十九条第八項
の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二条第一号
」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二条第二号
」と、同法第三十九条第八項
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号
」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号
」とする。
6
職員に関する船員法
(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項
の規定の適用については、同項
中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二条第一号
」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律
(平成三年法律第百九号)第三条第一項
」と、「同条第二号
」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二条第二号
」とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
27
改正後の日本専売公社法第四十三条の二十一第二項、改正後の日本国有鉄道法第四十四条第二項、改正後の日本電信電話公社法第七十二条第二項及び改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第五条ただし書の規定中特別の給与以外の給与の支給に関する部分は、昭和三十二年四月一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。
附 則 (昭和三一年五月二四日法律第一一七号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一一九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員に関する経過措置)
第七条
国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第二条第二項に規定する職員についての附則第三条及び第四条の規定の適用については、附則第三条中「新法第八十一条の二第二項」とあるのは「附則第六条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(以下「給与特例法」という。)第五条の二の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の二第二項」と、附則第四条中「新法第八十一条の三」とあるのは「給与特例法第五条の二の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三」と、「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第七条の規定により読み替えて適用される昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とする。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第四項(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
施行日前の国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第七条第五項の規定により読み替えて適用する新法第七十四条第四項の規定は、適用しない。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成九年六月四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一七日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月一六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。