2
前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
一
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二
被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3
第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二
当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第九条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、る。
2
第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4
第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
5
前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第九条の四
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
2
前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3
第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5
第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6
附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第十条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十条の二
第四十六条第一項及び第五項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十一条
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後のた率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4
第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
第十一条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2
障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第三項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額の合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。
4
第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の三
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前二項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の四
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受する部分の支給を停止する。
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3
第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の五
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第一項」とあるのは「附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6
附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7
調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8
前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、この者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十二条
第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十三条
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
2
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条の規定は適用しない。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第一項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
三
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
四
当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
五
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
六
当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
4
前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一
前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
二
前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
三
前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
四
前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第十三条の二
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)の全部)の支給を停止する。
2
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5
支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十三条の三
附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の四
附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4
前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定ず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7
第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
8
前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9
附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
第十三条の五
附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項又は第二項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2
繰上げ調整額については、第四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4(繰上げ調整額を除く。)を第四十三条第三項の規定により改定するときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5
障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二
当該老齢厚生年金が、第七項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
7
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第八条の二第一項又は第二項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第五項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第八項及び前項の規定の適用については、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
8
前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9
第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第十三条の六
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第五項」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは、「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
5
被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7
調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8
第四項から前項までの規定額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十三条の七
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第四十六条第五項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第三項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十三条の規定は適用しない。
4
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一
当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項第一号及び次条第二項において同じ。)が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二
当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5
前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一
前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項に五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十三条の八
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
2
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3
附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4
支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5
附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第十四条
被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一算について準用する。
第十五条
削除
第十五条の二
第四十三条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
第十五条の三
附則第七条の四(附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六並びに第十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする。
2
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
3
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。
第十六条の二
削除
(障害厚生年金の特例)
第十六条の三
第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2
第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
第十六条の四
附則第八条の規定による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者が被保険者である場合及び他の被用者年金制度の組合員等である場合における当該年金の支給に関する合理的な方策について、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が被保険者等である場合における当該年金の支給の停止に関する措置との均衡等を考慮しつつ、速やかに検討を行い、別に法律の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(併給の調整の特例)
第十七条
第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」とする。
(遺族厚生年金の額の特例)
第十七条の二
第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
2
第六十条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ中「被用者年金各法」とあるのは、「被用者年金各法その他の法令」とする。
(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第十七条の三
第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2
昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第十七条の九第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5
平成十五年四月一日前に被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が七万四百七十七円(当該被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
6
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
7
第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第四項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率並びに第三項及び第四項に規定する率の改定について準用する。
8
基金の加入員たる被保険者であつた期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
第十七条の五
第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」とする。
第十七条の六
昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号及び第八十三条の二第一項第二号並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項に規定する平均標準報酬額については、第四十三条第一項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
2
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
(年金たる保険給付のの二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
一
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
二
物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4
第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
一
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
二
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(第一号改定者の特例)
第十七条の八
第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。
(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第十七条の九
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
2
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
第十七条の十
第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第十七条の十一
第七十八条の十八第一項の規定の適用については、当分の間、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項及び第二項」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第十七条の十二
第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。
第十七条の十三
国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(延滞金の割合の特例)
第十七条の十四
第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
第十八条
年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次条において「国家公務員等共済組合法」という。)第二条第一項第七号イ又はハに掲げる法人(次条において「日本たばこ産業株式会社等」という。)の所属の職員をもつて組織された共済組合の組合員であつた者の当該組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間を含む。次条において「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)に係る年金たる保険給付に要する費用の一部に充てるため、拠出金を納付する。
2
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第十九条
前条第一項の規定により年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額の二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる率を乗じて得た額の合計額とする。
一
標準報酬按分率
二
個別負担按分率
2
前項の拠出金算定対象額は、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち、当該年度における日本たばこ産業共済組合等の組合員期間に係る年金たる保険給付に要する費用(以下この項において「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額から、次の各号に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一
当該年度における組合員期間費用に係る国庫負担の額として政令で定めるところにより算定した額
二
組合員期間費用に係る積立金の額及びその運用収入の額の合計額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として厚生労働大臣が定める額
三
当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(日本たばこ産業株式会社等(国家公務員等共済組合法第百十一条の六第一項に規定する指定法人であつて、当該指定に係る国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人が日本たばこ産業株式会社等であるものを含む。)の事業所であつて第六条の適用事業所であるものに使用される被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料額の総額のうち、当該年度における組合員期間費用に充てるべき額として政令で定めるところにより算定した額
3
第一項第一号の標準報酬按分率は、厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)又は私学教職員共済制度の加入者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(以下「年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者(日本たばこ産業株式会社等の被保険者を除く。)に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(次項において「厚生年金保険の標準報酬総額」という。)と年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額の合計額とを合算した額(次条において「被用者年金保険者の標準報酬合計額」という。)で除して得た率を基準として、年金保険者たる共済組合等ごとに算定した率とする。
4
第一項第二号の個別負担按分率は、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率を下回る年金保険者たる共済組合等について、同号に掲げる率から第一号に掲げる率を控除して得た率及び当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額を考慮して、政令で定めるところにより算定した率とする。
一
個別負担率(厚生労働省令で定めるところにより、年金保険者たる共済組合等ごとに、当該年度における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付に要する費用(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する年金たる給付に要する費用)のうち年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
二
基準負担率(厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における年金たる保険給付に要する費用のうち日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間以外の期間に係る年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を、厚生年金保険の標準報酬総額で除して得た率をいう。)
第二十条
拠出金算定対象額の予想額(以下この条において「拠出金算定対象予想額」という。)を被用者年金保険者の標準報酬合計額の予想額(以下この条において「標準報酬合計予想額」という。)で除して得た率が、年金保険者たる共済組合等の年金たる給付に関する事業に係る財政状況その他の事情を勘案して政令で定める率を上回る年度があるときは、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の負担の平準化に資するため、厚生労働大臣が定める期間(以下この条及び次条において「平準化期間」という。)の各年度における前条第一項の拠出金算定対象額は、同条第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条において「補正拠出金算定対象額」という。)とする。
2
拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額は、各年度ごとに厚生労働大臣が算定する。
4
補正拠出金算定対象額は、平準化期間の各年度において、次の各号のいずれにも該当するように定められるものとする。
一
平準化期間の各年度(平準化期間の最初の年度を除く。)における補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額を基礎として定められるものであること。
イ 当該年度の前年度における補正拠出金算定対象額
ロ 平準化期間における標準報酬合計予想額の推移その他の事情を勘案して政令で定める率
二
補正拠出金算定対象額は、イに掲げる額とロに掲げる額とが等しくなるように定められるものであること。
イ 平準化期間の各年度における補正拠出金算定対象額を積立金(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において「旧厚生保険特別会計年金勘定」という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに第八十五条の二及び第百六十一条第一項に規定する責任準備金をいう。)の運用収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
ロ 平準化期間の各年度における拠出金算定対象予想額をイの政令で定める率の複利現価法によつて平準化期間の最初の年度から当該各年度までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額
5
附則第十八条第二項の規定により同項の予想額の算定が行われるときは、厚生労働大臣は、当該予想額の算定の基礎となつた拠出金算定対象予想額及び標準報酬合計予想額に基づき、積立金(旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の積立金をいう。)の運用の実績を考慮して平準化期間及び補正拠出金算定対象額を変更するものとする。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告等)
第二十一条
厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等に対し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該年金保険者たる共済組合等の標準報酬総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2
各年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3
年金保険者たる共済組合等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、附則第十八条第二項に規定する予想額並びに平準化期間及び補正拠出金算定対象額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十二条
厚生労働大臣は、附則第十八条から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、当該年金保険者たる共済組合等に係る前条第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第二十三条
附則第十八条から前条までに規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(戦時特例)
第二十四条
昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第二十五条
旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第二十六条
昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第二十八条
旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第二十八条の二
被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第四号を除く。)及び第六十条第一項又は第二項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2
第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第二十八条の三
第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一
六十歳以上であること。
二
一年以上の被保険者期間を有すること。
三
被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
2
特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。
3
特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
4
特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第二十八条の四
被保険者期間が一年以上であり、かつ、第四十二条第二号に該当しない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2
特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
3
特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第二項並びに第六十四条の三を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第二十九条
当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
日本国内に住所を有するとき。
二
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
三
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
四
この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。
2
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3
脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
4
前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
六月以上一二月未満 |
六 |
一二月以上一八月未満 |
一二 |
一八月以上二四月未満 |
一八 |
二四月以上三〇月未満 |
二四 |
三〇月以上三六月未満 |
三〇 |
三六月以上 |
三六 |
5
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
6
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
7
第九十条第三項及び第四項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
第二十九条の二
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
第二十九条の三
政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の第七十九条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第三条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法第十三条第一号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第二十九条の四
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2
前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
第三十条
当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第三十三条、第三十四条及び第三十八条において「責任準備金相当額」という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。
2
過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。
3
前二項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第一項中「基金」とあるのは「連合会」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第八十五条の二」と、前項中「当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間」とあるのは「連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者」と読み替えるものとする。
(責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)
第三十一条
当分の間、責任準備金相当額が前条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第八十一条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「収入を」とあるのは、「収入及び附則第三十一条に規定する上回つている額を」とする。
(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第三十二条
当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
二
第八十一条第四項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
三
当該基金については、第八十一条の三、第百三十九条第七項及び第八項並びに第百四十条第八項及び第九項の規定を適用しない。
四
第百四十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第三十二条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3
第一項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第三十三条
第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする基金(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)の施行の日(以下この条及び次条第二項において「平成二十三年年金確保支援法施行日」という。)前に設立されたもの(平成二十三年年金確保支援法施行日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下「特定基金」という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。
2
前項の申出は、平成二十三年年金確保支援法施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
政府は、第一項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第百六十一条第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第三十七条及び第三十八条において「減額責任準備金相当額」という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十一条第二項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4
第四十四条の二第一項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。
5
前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
6
第三項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
7
特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、第三項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第三十四条
特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2
前項の承認の申請は、平成二十三年年金確保支援法施行日から起算して五年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3
納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5
政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第百六十一条第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十一条第二項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を」とあるのは、「当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第三十四条第五項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第三十五条第三項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額を」とする。
6
前条第四項及び第五項の規定は、特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第四項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ読み替えるものとする。
7
第五項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
8
前条第七項の規定は、第五項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項」とあるのは、「次条第五項」と読み替えるものとする。
9
政府は、第五項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
第三十五条
厚生労働大臣は、政府が前条第五項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十五年を超えることができない。
2
厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。
3
納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。
一
納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。
二
前項の求めに応じないとき。
三
前二号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4
政府は、第一項又は第二項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。
5
政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
6
政府は、厚生労働大臣が第三項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
7
政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。
(納付の猶予の場合の加算金)
第三十六条
政府は、附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。
一
当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額
二
督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額
2
前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3
第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
4
加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6
加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7
特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
8
附則第三十三条第七項及び第三十四条第七項の規定は、政府が特定基金から第一項の加算金を徴収する場合について準用する。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)
第三十七条
附則第三十四条第四項の承認を受けた特定基金が附則第三十三条第三項の規定により減額責任任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十二条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により確定給付企業年金法第百十四条第五項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3
保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の十三の規定は、第一項の規定により確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事務の委託に関する経過措置)
第三十九条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
2
前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は附則第三十九条第一項」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第四十条
附則第三十三条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一三・七九五 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・一六五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一二・八〇四 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一一・九三四 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・一一一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
八・九八〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・〇七九 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・三二八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九二八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・〇五七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・七六七 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・〇六六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・〇三五 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・六四四 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・四九三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・一三二 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・七六二 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・六七二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六一二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四八二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三七一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二七一 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二二二 |
附則別表第二
昭和五年四月一日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和十二年四月二日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
12
次に掲げる法律の規定中「八銭」を「六銭」に改める。
一から十一まで
略
十二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三一日五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が一万八千円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の九月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第三条
この法律による改正後の厚生年金保険法第二十八条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。
第四条
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
2
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。
3
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。
6
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
7
この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。
第五条
前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第七条
この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2
昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3
改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第四条
改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第五条
昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
2
前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
3
昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第六条
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第七条
次の表の上欄に掲げる者であつて、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であるものは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定の適用については、同条第一号イに該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 |
十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
2
通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同法第六条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
第八条
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者であつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正五年四月一日以前に生まれた者 |
十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 |
十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 |
十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 |
十四年 |
2
前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3
第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
第九条
施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2
次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
一
明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二
施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
三
旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
3
前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4
第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13
この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第二条
この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第三条
老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第四条
昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
(不正利得の徴収に関する経過措置)
第五条
この法律による改正後の厚生年金保険法第四十条の二の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。
(老齢年金の支給の特例)
第六条
この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第七条
この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第四十六条の三の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第八条
この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第二十八条の三第一項の特例老齢年金を支給する。
一
この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
二
この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
(従前の保険給付の額の特例)
第九条
昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
2
昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項若しくは第四項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第五項若しくは第六項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
3
昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十一条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第七項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第一項と同様とする。
(旧法による保険給付の額の特例)
第十条
昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。
2
社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度が同法別表第一に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。
3
年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4
厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第十一条
昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を六万円とする。
2
前項の規定は、昭和四十年五月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第十二条
前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第十三条
昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、適用しない。
2
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第五十八条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号又は第四号に該当する場合には、この限りでない。
(死亡の推定に関する経過措置)
第十四条
この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若して現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。
(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第十六条
厚生年金保険法附則第十六条第一項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
2
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項の規定の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第十七条
この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
2
昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
3
前二項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4
第一項又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
(保険料に関する経過措置)
第十八条
昭和四十年四月以前の月(第四種被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第十九条
削除
(時効に関する経過措置)
第二十条
この法律による改正後の厚生年金保険法第九十二条第二項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条
附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第百九条第二項及び第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第二十二条
事業主は、附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。
(退職一時金に関する特例)
第二十三条
次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員 |
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条 |
国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員 |
私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条 |
私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員 |
関係整理法附則第三十九条 |
公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合員 |
関係整理法附則第四十四条 |
農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項 |
地方公務員等共済組合法第八十三条第三項 |
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七 |
地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項 |
2
昭和三十六年十一月一日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第一項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」とする。
3
前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例によ支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2
前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
2
第一条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三号又は第四号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条又は第六十四条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第五十四条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附 則 (昭和四四年一二月六日法律第七八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一
この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
二
附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
三
附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、一万円とする。
第三条
昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。
第四条
昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。
2
昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第五条
前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第四項並びに前二条の規定を適用して計算した額から同法第百三十二条第二項第一号及び第二号に規定する額を控除して得た額とする。
第六条
昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。
第七条
昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。
2
社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。
3
年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4
厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第八条
昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
2
前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第九条
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については、一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第十条
附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日にる。
2
この法律による改正前の厚生年金保険法第三十八条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第十二条
附則第四条第三項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第八十条第一項第三号中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
2
附則第五条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の百分の二十のほか、同法第三十四条第一項第二号及び同条第四項並びに附則第三条及び附則第四条の規定を適用して計算した第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第百三十二条第二項第二号イに掲げる額を控除して得た額を附則第五条の規定により同法第三十四条第一項第二号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の百分の五を負担する。
3
附則第六条の規定により、その額が附則第四条第三項又は附則第五条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用する場合には、前二項の規定を準用する。
第十三条
昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第十四条
削除
第十五条
昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3
前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第三十二条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第三十二条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老かわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金を支給する。
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和四十六年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が十万円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十六年十一月から昭和四十七年九月までの各月の標準報酬とする。
第三条
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第四条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第六条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第五十条及び第六十条の規定により計算した額とする。
第五条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。
2
年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3
厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第六条
昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を十万五千六百円とする。
2
前項の規定は、昭和四十六年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第七条
前三条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第八条
この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。
附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第二条
昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が一万八千円以下である者又は十三万四千円である者(報酬月額が十三万八千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十八年十一月から昭和四十九年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が二万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、二万円とする。
第三条
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)は、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者については五十八万五千円とし、その他の者については四十六万八千円とする。
2
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付の額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)は、五十万千六百円とする。
3
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、配偶者については十八万円とし、子については一人につき二万四千円とする。ただし、当該子のうち二人までについては、それぞれ六万円とする。
4
厚生年金保険法第五十二条の規定は、第一項に規定する保険給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第一項中「その程度が従前の廃疾の等級以外の等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて」とあるのは、「別表第一に定める一級の廃疾の状態にあつた受給権者が当該廃疾の状態に該当しないと認めるとき、又は同表に定める一級の廃疾の状態になかつた受給権者が当該廃疾の状態に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。
第四条
昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2
前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3
前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第九条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第九条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
第五条
削除
第六条
昭和四十八年十月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(年金額の自動的改定措置)
第二十二条
厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十年度(この項の規定による措置を講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日
二
第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定 昭和五十年八月一日
附 則 (昭和五一年六月五日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
二
第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日
三
略
四
第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五
略
六
第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月をこえない範囲内において政令で定める日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条
昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年八月及び九月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、三万円とする。
(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十二条
第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十三条
第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき第十条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第十四条
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第七条第一項に規定する者は、厚生年金保険法第六十八条の三の規定の適用については、同法第四十六条の三第一号イに該当するものとみなす。
2
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第六十八条の三の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十一条
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項の規定が第十三条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第三十五条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正後の法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第百三十二条第二項及び附則第二十九条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
一
昭和五十一年八月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第七十八号附則第四条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と同項第一号中「年金たる保険給付」とあるのは「年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
3
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
4
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二
第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
昭和五十三年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
二
第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
昭和五十四年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第八条
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
3
前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
六
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日
二
第七条の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及び第七十七条第一項第一号の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第十二条及び附則第十四条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定 昭和五十五年七月一日
三
第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日
四
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)
第二条
昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条
昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額がの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第四条
昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。
第五条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第五号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第六条
昭和五十五年六月一日において現に第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第七条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第五項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第八条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第九条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第四項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十一条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十二条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十三条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第十四条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十五条
昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第十六条
昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第十六条において準用する同法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている同法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十七条
次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分 |
千分の九十 |
千分の六十一 |
昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分 |
千分の九十一 |
千分の六十二 |
昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分 |
千分の九十二 |
千分の六十三 |
昭和五十九年六月以後の月分 |
千分の九十三 |
千分の六十四 |
2
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第十八条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十二条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十九条
昭和五十五年六月一日において現に継続した十五年間における旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における同法による第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第二十条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第二十一条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第二十二条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項又は附則第二十八条の三第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条の三、第四十六条の六、附則第十二条第三項並びに附則第二十八条の三第一項及び第五項の規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
第四十五条
第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条の規定による厚生年金保険法第四十六条の三の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第四十六条
昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第四十七条
昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第八条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の六の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第六十条
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2
昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3
厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により同法第四十七条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第六十一条
前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第五十八条の遺族年金は支給しない。
(厚生年金法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間を同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一三日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第五条
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2
前項の規定による措置は、政令で定める。
3
前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
六
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日
五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六
旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七
旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八
旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
九
保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
十
第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一
第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二
第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三
第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四
船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五
通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六
物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八
老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十九条
昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第四十条
初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第四十一条
新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第四十二条
大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2
大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第四種被保険者に関する経過措置)
第四十三条
旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
一
施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二
施行日において共済組合の組合員(平成二十四年改正前国共済法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年改正前地共済法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
三
施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。
2
次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされたら厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
一
昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
二
前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
三
施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)
四
第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3
前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4
第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5
施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6
第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
8
第四種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9
第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
二
厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
三
厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
四
前項の申出が受理されたとき。
五
厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10
第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11
大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12
第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十一条の二及び第八十一条の二の二の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第四十四条
施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
一
施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二
施行日において組合員であること。
2
前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3
船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4
船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一
新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
二
前項の申出が受理されたとき。
三
厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5
前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6
前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7
新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8
船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第四十五条
第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第百十条、第百十一条、第百二十二条及び第百四十四条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2
第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第四十六条
新厚生年金保険法第十八条、第十九条の二、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)、第百四条、第百二十八条及び第百八十七条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条
旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
一
旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
二
附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
三
前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2
施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
3
第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4
平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
第四十八条
附則第八条第一項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2
附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条第二号(同法附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3
附則第八条第八項の規定は、厚生年金保険法第四十二条第二号及び第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5
附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。
6
附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7
厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十一項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第四十八条の二
厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第十三条の四第一項」とあるのは「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第七項若しくは第八十七条第八項」と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの当該組合員であつた期間等」と、「確認」とあるのは「確認(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第四十九条
施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれの各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第五十条
第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。
3
船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとするれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第五十二条
厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは平成八年改正法附則第五条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
一
旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三
旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第五十三条
附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第五十四条
次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項
二
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項
三
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
四
障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
五
遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
六
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
七
老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
八
老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項
九
遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第五十五条
新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
2
前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第五十六条
厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
3
新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
4
老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害基礎年金を除く」とあるのは、「障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」とする。
5
遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
6
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
7
附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
8
附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(旧船員保険法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち旧船員保険法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、旧船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条
厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同法第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第十四条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第五十八条第一項(第四号に限る。)及び同法附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条
女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2
附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船九条
附則別表第七の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十四条第一項、第四十四条の三第四項及び平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2
老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一
千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
二
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3
附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4
前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5
第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十条
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第五十条の二第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第二項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2
次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六万六千三百円に改定率を乗じて得た額 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
九万九千五百円に改定率を乗じて得た額 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額 |
昭和十八年四月二日以後に生まれた者 |
十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額 |
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条
附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第六十二条
老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、同条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同条第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、同法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。
2
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二第二項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第十一条の四第一項 |
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
厚生年金保険法附則第十一条の四第二項 |
附則第九条の二第二項第二号に規定する額 |
附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
附則第九条の二第二項第一号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額 |
厚生年金保険法附則第十一条の四第三項 |
第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
平成六年改正法附則第二十四条第三項 |
当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
平成六年改正法附則第二十四条第四項 |
附則第九条の二第二項第二号に規定する額 |
附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額 |
平成六年改正法附則第二十四条第五項 |
第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額 |
基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
第六十二条の二
平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第六十四条
初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2
平成二十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
第六十五条
初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条
新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第六十七条
疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第六十八条
船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
2
前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第六十九条
厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2
昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条
新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条
厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
2
前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3
第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4
厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第七十二条
旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
3
前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第七十三条
厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額を、当該額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一
厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額
二
国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2
前項の場合においては、厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。
3
厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における第一項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第七十四条
配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2
子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3
新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
4
第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5
厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
6
第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第七十五条
昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第七十六条
新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第七十七条
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第七十八条
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第十項まで及び第十二項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2
前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第六項及び第九項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
二千五十円 |
三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 |
千分の十 |
千分の九・五 |
旧厚生年金保険法第三十四条第五項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二万四千円 |
七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
旧厚生年金保険法第六十条第二項 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円と |
当該額と |
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号 |
十二万円 |
十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十一万円 |
二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号 |
十二万円 |
十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
旧交渉法第二十五条の二 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
五十万千六百円 |
七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二万四千円 |
七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万円 |
二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
3
厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4
第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
5
旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時その者」とあるのは「受給権者」と、「維持していた」とあるのは「維持している」と、「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、「計算する」とあるのは「計算するものとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者又は当該子を有するの最初の三月三十一日までの間にある」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
6
第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。) |
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。) |
厚生年金保険法 |
附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二 |
平成六年改正法 |
附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項 |
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) |
厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金 |
厚生年金保険法 |
第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第一項から第四項まで並びに第百六十三条の三第一項及び第二項 |
7
第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
8
厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
9
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10
第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された場合について、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第七十八条の二
附則第六十三条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
一
平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の九・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・三〇八に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
第七十八条の三
厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第七十九条
国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一
昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
二
附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一
第八十条
次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分 |
千分の百十三 |
千分の八十三 |
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分 |
千分の百十四・五 |
千分の八十四・五 |
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分 |
千分の百十六 |
千分の八十六 |
昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分 |
千分の百十七・五 |
千分の八十七・五 |
平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分 |
千分の百十九 |
千分の八十九 |
2
第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
3
第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書き及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
4
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金法の規定は船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第八十一条
大正十年四月一日以前に生れた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第百二十四条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
2
基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第百十七条第三項並びに第百十九条第二項及び第四項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間に第百二十四条第五号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
3
新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第百十条第一項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第一項及び第二項、第百二十二条並びに第百四十四条第一項及び第二項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
第八十二条
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一
当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
二
当該特例第三種被保険者等であつた期被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
四
平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬月額の千分の五・四八一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2
老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
3
第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
第八十三条
大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
2
基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3
第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。
第八十三条の二
前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成十五年四月一日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
2
前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第八十四条
基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2
厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
3
前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
一
老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
二
老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
三
老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
四
厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前三号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4
前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
第二項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6
厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(企業年金連合会への準用)
第八十五条
附則第八十二条から前条までの規定は、企業年金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第八十六条
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4
施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5
前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6
昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十七条
旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十二項まで及び第十四項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
3
第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第三十五条第一号 |
四十九万二千円 |
七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
三万二千八百円 |
四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
三十六万九千円ヲ |
五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ |
三十六万九千円トス |
当該額トス |
旧船員保険法第三十五条第二号 |
七十五分ノ一 |
千五百分ノ十九 |
旧船員保険法第三十六条第一項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
六万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
十二万円 |
四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二万四千円 |
七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ |
二十四万六千円 |
三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
百分ノ百二十 |
五十分ノ五十七 |
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
五十万千六百円ニ |
七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ |
五十万千六百円トス |
当該額トス |
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 |
十八万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
六万円 |
二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
十二万円 |
四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二万四千円 |
七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
六万千五百円 |
九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ |
百分ノ三十 |
二百分ノ五十七 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ |
十二万三千円 |
十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ |
百分ノ六十 |
百分ノ五十七 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号 |
十二万円 |
十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二十一万円 |
二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号 |
十二万円 |
十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法附則第五項 |
第六十四条 |
第八条の三第一項第二号 |
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 |
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
旧船員保険法附則第六項 |
第六十五条 |
第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号 |
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 |
給付基礎日額ノ算定ノ方法 |
旧船員保険法別表第三ノ二 |
六〇、〇〇〇円 |
二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
〇・九月分 |
一・二月分 |
一二〇、〇〇〇円 |
四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
一・六月分 |
一・九月分 |
一四四、〇〇〇円 |
五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
二・二月分 |
二・七月分 |
二四、〇〇〇円 |
七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
旧交渉法第二十六条 |
五十万千六百円に |
七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に |
五十万千六百円) |
当該額) |
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 |
二千五前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 |
九万八千四百円 |
政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円) |
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
五十万千六百円 |
七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
4
厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5
第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
6
旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条ノ二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条ノ四(同法第五十条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第三十六条第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第四十一条ノ二第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第四下欄」とあるのは「別表第四下欄」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第五十条ノ四第五号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7
附則第七十八条第六項の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
9
厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11
第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第四十九条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12
旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条ノ四後段の規定は適用しない。
13
旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに旧船員保険法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
14
第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15
旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による障害年金を受けることができる場合又は旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第十一項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第八十七条の二
前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
一
平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
二
平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
第八十七条の三
厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第八十八条
船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第八十九条
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
一
障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
二
遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(罰則に関する経過措置)
第百条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第六
昭和七年四月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
附則別表第七
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
千分の七・三〇八 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・二〇五 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・一〇三 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・〇〇一 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・八九八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・八〇四 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・七〇二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・六〇六 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・五一二 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・四二四 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・三二八 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・二四一 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・一四六 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の六・〇五八 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・九七八 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・八九〇 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・八〇二 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・七二二 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・六四二 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の五・五六二 |
附則別表第八
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
三百 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八 |
昭和十六年四月二日以後に生まれた者 |
四百八十 |
附則別表第九
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
○ |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二分の十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四分の二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六分の三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八分の四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十分の六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二分の七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四分の八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六分の九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八分の百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十分の百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二分の百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四分の百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六分の百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八分の百六十八 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百八十 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百九十二 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百十六 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百二十八 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四十 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百五十二 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百六十四 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月誓日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百七十六 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百八十八 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百十二 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百二十四 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百三十六 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百四十八 |
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る新法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2
一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、新法第四十四条の二の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第三条
一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第四条
基金は、一部施行日までに、その規約を新法第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2
企業年金連合会(以下「連合会」という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3
前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第六条
厚生年金保険法第百六十一条の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。
第七条
法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)の額については、同法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
2
厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、同法第百六十三条の二に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第八条
一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、厚生年金保険法第百六十一条第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特別老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額又は同法附則第八十三条の二第一項に規定する額」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び同法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
3
前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4
前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5
第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6
第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7
第二項に規定する老齢年金給付については、新法第百六十四条第一項に定めるもののほか、新法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2
一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第五条第四項の規定の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中厚生年金保険法第八十一条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十条の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二
第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日
三
第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
四
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日
二
改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。)、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第八条
平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第九条
施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第十条
施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。
2
改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。
施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分 |
千分の百三十八 |
平成三年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十一・五 |
平成四年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十三 |
平成五年一月から同年十二月までの月分 |
千分の百四十四・五 |
3
改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。
4
第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。
5
船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日
二
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(検討)
第二条
政府は、長期的に安定した年金制度を維持していくため、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として、年金事業の財政の将来の見通し、国民負担の推移、基礎年金の給付水準、費用負担の在り方等を勘案し、財源を確保しつつ、基礎年金の国庫負担の割合を引き上げることについて総合的に検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十二条
平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第十三条
施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。
(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第十四条
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2
施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3
前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一
五十五歳以上であること。
二
坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
三
厚生年金保険法第四十二条第二号に該当すること。
2
前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
3
第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
。)」とする。
第十八条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十三条第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一
男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
二
女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三
厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項並びに第二十四条第三項第二号において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの
2
前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
3
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第十九条
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2
前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。 この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
3
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。 この場合において、第二項後段の規定を準用する。
5
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8
男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条
女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2
前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
3
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」と時」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8
女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条の二
特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
2
前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
3
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4
特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5
厚生年金保険法第四十四条及び第四十四条の二の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条の二第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、同法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
7
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8
特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項ま上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十三条第一項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額(同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法附則第十一条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第十一条第三項に規定する支給停止調整変更額(次号から第四号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2
前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給するものであって、第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3
前二項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十二条
厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、附則第十九条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第二十条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第二十条の二第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十三条
改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二
当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2
前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第十八条第三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3
前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十四条
厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
2
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
一
その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
二
その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員等であって昭和十六年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
三
その額が附則第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。
4
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5
厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。
6
前三項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条
厚生年金保険法附則第十一条の五の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
第二十六条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一
当該受給権者に係る標準報酬額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
二
前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第一項」とあるのは「附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5
第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
二
当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6
調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
7
第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
8
前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9
厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せ齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12
前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第二」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13
厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十五条の三の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14
厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第二十七条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
2
前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4
第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5
国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第九条の二第六項中「第四項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7
繰上げ調整額については、厚生年金保険法附則第四十三条第三項の規定は、適用しない。
8
第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
9
繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。以下この項及び第十二項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項及び第十一項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十二項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10
前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11
第九項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
12
繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超え第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
13
前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
14
第十二項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。
15
厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
16
厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十三項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
17
厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合た当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
18
繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十五項から第十七項まで」と、同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条の二第一項」とあるのは「同法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
19
国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)
第二十八条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に厚生年金基金が支給する同法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次項において「老齢年金給付」という。)についての同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により企業年金連合会が同法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての同法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第二十九条
厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは「、附則第七条の三第一項」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
(加給年金額に関する経過措置)
第三十条
厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項若しくは第二十条の二第二項及び第三項」とする。
2
附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
3
附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
4
附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第三十一条
平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。
2
改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3
改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条
平成七年四月一日前において厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
2
改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3
改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4
改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条
改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第三十四条
厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2
この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第三十五条
施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。
2
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。
3
第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百四十五とする。
4
船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。
5
施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。
6
厚生年金保険法第八十一条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
7
平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第八十一条の三第四項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、附則第三十七条及び第四十七条第一項の規定は、同年一月一日から施行する。
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第二条
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)は、廃止する。
2
平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第八十二条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3
旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(用語の定義)
第三条
この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二
改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
三
改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四
改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六
昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
七
日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八
旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第五条
旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2
前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
3
第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第六条
施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
第七条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一
附則第十五条第一項又は第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二
改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三
旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2
前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同条第一号中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同条第三号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成八年改正法附則第七条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第八条
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
一
旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二
旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2
施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第一号又は第二号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
二
改正前国共済法附則第十二条の八第九項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成二年四月一日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
三
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前二号に掲げる者を除く。)
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第九条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2
施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)附則第八条第一項又は第二項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3
前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第十一条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2
平成十九年四月一日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3
前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。
4
第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項の規定の適用については、平成二十四年一元化法改正前国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十三条
旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和六十年国民年金等改正法附則第七条第二項、第十二条第一項、第十八条第一項及び第五十七条の規定の適用については、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号から第十一号までのいずれかに該当するものとみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第十四条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第十九条及び第二十条において同じ。)は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六十九条
施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
二
第四条中厚生年金保険法第二十条の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日
三
第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定 平成十四年四月一日
四
第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日
五
第六条中厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項並びに附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六の改正規定並びに第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の改正規定 平成十六年四月一日
六
第三条、第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定 平成十三年四月一日
2
第三条の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及び第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(基礎年金の在り方)
第二条
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第四条
平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第五条
平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。
3
標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、九万八千円とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
二
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
5
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
6
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条
削除
(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
第八条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金(以下「基金」という。)の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
第九条
基金が支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。
2
昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
3
第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者について第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
4
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(企業年金連合会への準用)
第十条
前条第一項の規定は、企業年金連合会(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付について準用する。
2
前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した基金に係る厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。
(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第十一条
平成十二年四月一日前に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十二条の二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2
前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第六項又は第七項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第七項若しくは第八項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
第十二条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
第十三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定により認定を受けている基金(第二十一条の規定による改正前の平成八年改正法附則第六十条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第三項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第百七十六条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第十四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、ない。
2
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の五第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第十条第一項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第二項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。
第十五条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第十六条
前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十七条
平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第二条の規定による改正前の国民年金法第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。
第十八条
削除
(定時決定等に関する経過措置)
第十九条
平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
2
平成十五年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
第二十条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
第二十一条
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
一
平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
3
平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
4
第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項又は第三項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
5
第一項各号に掲げる額又は第二項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とす十三条第一項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
7
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
8
昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
9
昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第九項に規定する旧国家公務員共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
10
昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十項に規定する旧地方公務員共済組合員期間(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
11
昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)を有する者に対する第五項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する第十一項に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
12
前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。
13
前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14
第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
15
前項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
16
第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
17
前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
第二十二条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、厚生年金保険法附則第二十九条第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第七十条第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を一・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第三に定める率を乗じて得た額とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)
第二十三条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及び第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間であった者に支給するものの額は、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
二
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2
厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、同法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「前条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」とする。
3
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
4
厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。
第二十四条
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。
一
老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額
イ 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
ロ 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二
老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条のたる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額
ロ 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2
前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。
3
前項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。
4
前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について厚生年金保険法第百三十三条、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、同法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項中「第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。
5
第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
6
前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。
第二十五条
削除
(企業年金連合会への準用)
第二十六条
附則第二十三条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
2
附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。
(保険料率に関する経過措置)
第二十七条
昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。
(従前の特別保険料)
第二十八条
平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。
(積立金の運用に関する経過措置)
第三十七条
厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定及び厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。以下同じ。)については、第三条の規定による改正後の国民年金法第五章又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。
2
前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・三〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・五四 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・八五 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・八七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・一四 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・一五 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・六〇 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・六四 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・八六 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七一 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・三九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三四 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・一九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一六 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・〇九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇一 |
平成五年四月から平成十二年三月まで |
〇・九九 |
平成十二年四月から平成十七年三月まで |
〇・九一七 |
平成十七年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
附則別表第二
昭和三十三年三月以前 |
一三・七八 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・一五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一二・七九 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一一・九二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・一〇 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
八・九七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・〇七 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・三二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・〇五 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
五・七六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・〇六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・四五 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・六四 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・四九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・一三 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・七六 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・六七 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・三九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・二七 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・二二 |
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日
三
第一条中国家公務員共済組合法第八十条の見出し及び同条第一項並びに第八十七条の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の四第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする改正規定、同法附則第十二条の四の二第一項の改正規定、同法附則第十二条の六の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第十二条の八第二項及び第四項、第十二条の八の二第一項及び第四項から第七項まで、第十二条の八の三第一項、第三項及び第五項並びに第十二条の十第一項の改正規定並びに同法附則第十三条第一項の表第九十条の項の この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条の規定 公布の日
二
附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
第百十一条から第百十四条まで及び第百十五条第二項の規定並びに附則第四条、第十条、第十六条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(改正規定の施行のために必要な準備)
第九条
前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による認可の手続は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
七
旧農林共済組合員期間 廃止前農林共済法第一条第一項に規定する農林漁業団体職員共済組合(以下「旧農林共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(旧農林共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
2
この条から附則第四十六条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
退職共済年金 旧農林共済法による退職共済年金(附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による退職共済年金を含む。)をいう。
二
障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ旧農林共済法による障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
三
退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十八条第一項及び第二項、第三十八条の二第一項から第三項まで並びに第五十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、施行日において農林漁業団体等(廃止前農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律若しくは法律の規定に基づき設立された法人(同条第二項の規定により同条第一項各号に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなされたものを含む。)又は旧農林共済組合をいう。以下同じ。)のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第五条
前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第六条
旧農林共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一
旧農林共済法附則第十八条の二の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
二
旧制度農林共済法第三十八条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
三
昭和六十年農林共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間
四
その他前三号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの
第七条
旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第四号までに掲げる期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間」とする。
(厚生年金保険の標準報酬等に関する経過措置)
第八条
旧農林共済組合員期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第二項の規定により当該旧農林共済組合員期間とみなされた期間(第三項、附則第十六条第九項及び第三十条第一項において「沖縄農林共済通算期間」という。)を除く。次項において同じ。)の各月の旧農林共済法による標準給与の月額は、それぞれ当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
2
前項の規定にかかわらず、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間を除く。)における各月の旧農林共済法による標準給与の月額(その月が附則別表第一の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が四十七万円を超えるときは、四十七万円)を、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
3
附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた沖縄農林共済通算期間を有する者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を算定する場合においては、当該沖縄農林共済通算期間は、平均標準報酬月額の算定の基礎としない。
(旧農林共済組合による従前の処分等)
第九条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一
附則第十五条若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法の規定若しくはこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、若しくは改正されたその他の法律の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二
旧農林共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三
旧制度農林共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2
前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同条第一号中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第九条第一項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同条第三号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成十三年統合法附則第九条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。
(老齢厚生年金等の額の算定等の特例)
第十条
施行日の前日において退職共済年金又は退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項から第三項までにおいて「退職共済年金等」という。)の受給権を有していた者(通算退職年金の受給権を有していた者にあっては、同日において厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。第三項において同じ。)に支給する同法による老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間(退職共済年金の受給権を有する者にあっては、当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)は、算定の基礎としない。
2
施行日の前日において退職共済年金等の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(第四項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。
3
施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(退職共済年金等の受給権を有していた者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。ただし、第一号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧農林共済組合員期間を同法による老齢厚生年金の額の算定の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
一
旧農林共済法附則第十三条第二項に規定する者(次号に掲げる者を除く。)
二
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者
4
旧農林共済組合員期間を有する者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第十一条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2
施行日前に旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号。附則第十六条第四項において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第七条第一項又は第二項の規定により支給される障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3
前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求した者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十二条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧農林共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第十三条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令あること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、これらの者の障害の状態が同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しなくなったときは、消滅する。ただし、これらの者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。
4
第二項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、これらの者については、同法第六十五条の二の規定は、適用しない。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第十四条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六十六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
2
附則第二十一条第一項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十六条第十三項において準用する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、なお従前の例による。
3
施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の六の規定の適用については、同条第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
附則第十一条第一項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第二項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
2
施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十六条の規定の適用については、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「第六十一条の二第一項の賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十四条の二、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日
二
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
三
第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日
四
第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第六項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日
五
附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日
六
第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日
七
第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日
(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第二十五条
第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項及び第七十九条の四第四項の規定の適用については、平成十六年における第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第二十六条
平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付及び平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項 |
六十万三千二百円 |
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条 |
合算した額 |
合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項 |
三万四千百円 |
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
六万八千三百円 |
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
十万二千五百円 |
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
十三万六千六百円 |
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
十七万七百円 |
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項 |
一・〇三一を乗じて得た額 |
一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額 |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十七条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第二十八条
平成後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項 |
合算額 |
合算額に〇・九八八を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
七万七千百円 |
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十八条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
第二十九条
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号 |
五十六万五千七百四十円トス) |
五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第三十五条第二号 |
乗ジテ得タル額 |
乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 |
二十三万千四百円 |
二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
四十六万二千八百円 |
四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
七万七千百円 |
七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 |
相当スル額 |
相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
九万四千二百九十円 |
九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第五十条ノ二第二項 |
相当スル金額 |
相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 |
十五万四千二百円 |
十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
二十六万九千九百円 |
二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法別表第三ノ二 |
二三一、四〇〇円 |
二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
四六二、八〇〇円 |
四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
五三九、九〇〇円 |
五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
七七、一〇〇円 |
七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
相当スル金額 |
相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
旧交渉法第二十六条 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
百三十二万六十円 |
百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
八十万四千二百円 |
八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十九条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八ヲ」とあるのは「〇・九七八ヲ」と、「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第三十条
平成十七年度及び平成十八年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五までの規定の適用については、同法第四十三条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
2
平成十九年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
3
平成二十年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
(再評価率等の改定等の特例)
第三十一条
厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)又は従前額改定率(第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成二十六年度までの間は、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定(これらの規定を同法附則第十七条の二第六項において準用し、又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項においてその例による場合正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二
附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2
受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第三十一条の二
平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、適用しない。
一
平成二十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二
平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2
受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)
第三十二条
平成十六年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2
国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。
3
平成十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4
国庫は、平成十七年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、八百二十一億六千三十五万五千円を負担する。
5
平成十八年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6
平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成二十一年度から平成二十五年度までの厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)
第三十二条の二
国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額と前条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)
第三十二条の三
特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第三十三条
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の属する月から平成二十九年八月までの月分の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
施行日の属する月から平成十七年八月までの月分 |
千分の百五十二・〇八 |
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 |
千分の百五十四・五六 |
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 |
千分の百五十七・〇四 |
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 |
千分の百五十九・五二 |
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 |
千分の百六十二・〇〇 |
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 |
千分の百六十四・四八 |
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 |
千分の百六十六・九六 |
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 |
千分の百六十九・四四 |
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 |
千分の百七十一・九二 |
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 |
千分の百七十四・四〇 |
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 |
千分の百七十六・八八 |
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 |
千分の百七十九・三六 |
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 |
千分の百八十一・八四 |
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
第三十四条
第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第三十七条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第三十五条
第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第三十六条
第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項及び第四項(同条第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。
2
第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。
(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第三十七条
平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2
平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定を適用する。
(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第三十八条
平成十七年四月前の被保険者期間のみに係る厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(企業年金連合会への移行)
第三十九条
厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第四十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
第四十一条
削除
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第四十二条
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。
第四十三条
削除
(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第四十四条
平成十九年四月一日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。
2
平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。
4
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。
第四十五条
前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金又は企業年金連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、なお従前の例による。
(対象となる離婚等)
第四十六条
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
(当事者への情報提供の特例)
第四十七条
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第七十八条の四第一項の規定による請求をすることができる。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第四十八条
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号 |
含む。 |
含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。 |
より決定された標準賞与額を除く。)
(対象となる特定期間)
第四十九条
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第五十条
第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 |
含む。)の月数 |
含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項 |
標準賞与額 |
標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)
第五十一条
平成十七年度における第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附のを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年六月二二日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十四条
附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一の二
第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定 平成十九年十月一日
三
第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条
厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四第一項から第三項までの規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
厚生年金保険法附則第十一条の五、第十三条の三、第十三条の六第三項及び第十三条の八第五項において準用する前条の規定による改正後の同法附則第七条の四第四項及び第五項の規定は、附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する厚生年金保険法附則第七条の四第一項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
四
第八条、第十八条及び第二十条から第二十された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十九条の施設のうち、施行日において現に政府が運営又は管理を行うものについては、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわらず、政府は、施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正後の厚生年金保険法第九十二条第一項及び第四項の規定は、施行日後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年五月一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び附則第十七条の十四(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、第五条第八項若しくは第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収付保険料、厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
(調整規定)
第八条
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成二一年六月二六日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
附 則 (平成二一年七月一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
2
施行日において、現に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項(第五条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条の二第三項中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
3
施行日において、現に国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十三条第四項(第六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
4
施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十八条第四項(第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
5
施行日において、現に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する同法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
6
施行日において、現に昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又は定により読み替えられた旧厚生年金保険法第五十一条第二項において準用する旧厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項の規定により読み替えられた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項及び第八十七条第六項の規定の適用については、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第五項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」と、第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第六項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。
(政令への委任)
第三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
二
削除
三
第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日
四
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第四十八条の二、第四十八条の三、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条及び第六十条の規定 平成二十八年十月一日
(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第十六条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第六号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第十七条
当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される七十歳未満の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
2
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の厚生年金保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち厚生年金保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3
前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
(厚生年金保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第十八条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業(次条及び附則第二十条において「産前産後休業」という。)について適用する。
(厚生年金保険の三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第十九条
第四号施行日において、厚生年金保険法第二十六条の規定の適用を受けている者であって、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業をしているものについては、第四号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項第六号の規定を適用する。
(厚生年金保険の産前産後休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第二十条
第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項の規定を適用する。
(老齢厚生年金等の支給に関する経過措置)
第二十一条
施行日の前日において現に厚生年金保険法による老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条その他政令で定める規定による老齢厚生年金その他老齢を支給事由とする年金たる保険給付(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢厚生年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(未支給の保険給付に関する経過措置)
第二十二条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する保険給付の受給権者が死亡した場合について適用する。
第二十三条
第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十七条の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
第二十四条
第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十七条ノ二の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第二十五条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。
(障害年金の額の改定請求に関する経過措置)
第二十六条
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三第三項の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十二条第三項の規定を準用する。
(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例の経過措置)
第二十八条
第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(以下この条において「老齢厚生年金の受給権者」という。)又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において老齢厚生年金の受給権者であった者であって、被保険者でなく、かつ、同項第一号に規定する障害厚生年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第二十九条
第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第五項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
二
附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定並びに附則第百七条、第百九条及び第百五十九条の二の規定 平成二十五年四月一日
三
附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
第三条中地方公務員等共済組合法附則第三条の二及び第十四条の七の改正規定 平成二十六年七月一日
五
第三条中地方公務員等共済組合法第二十三条第一項、第二十七条第一項及び第三十条第三項並びに附則第十四条の三から第十四条の五までの改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成二十六年十二月一日
(用語の定義)
第四条
この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二
旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三
改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四
改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
五
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六
改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七
改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
八
旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九
改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十
旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一
旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二
旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三
旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第五条
昭和二十年十月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務被保険者の資格を取得した者であって、平成二十七年十月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第七条
旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間は、それぞれ第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一
改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二
改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四
旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
五
旧地共済法第八十三条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
六
旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
七
昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
八
昭和六十年地共済改正法附則第四十二条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
九
改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
十
前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの
2
前項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間又は前項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、同日前の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に三分の四を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
3
第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間又は第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間のうち、昭和六十一年四月一日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に五分の六を乗じて得た期間をもって第二号厚生年金被保険者期間又は第三号厚生年金被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第八条
旧国家公務員共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬の月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額とする。)、旧地方公務員共済組合員期間(昭和六十年地共済改正法附則第三十五条第一項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前地共済法による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の改正前私学共済法による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、昭和六十年私学共済改正法附則第四条の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
2
旧国家公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、旧地方公務員共済組合員期間の期末手当等(改正前地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は旧私立学校教職員共済加入者期間の賞与(改正前私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を受けた月における厚生年金保険法による標準賞与額とみなす。
(端数処理に関する経過措置)
第九条
改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定若しくは保険給付の額の改定又は長期給付を受ける権利の決定若しくは長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
2
附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法第十七条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
(改正前国共済法等による従前の処分)
第十条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一
改正前国共済法、旧国共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二
改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三
改正前私学共済法、旧私学共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
(老齢厚生年金等の額の計算等の特例)
第十一条
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年国民年金等改正法」という。)附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一
改正前国共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
三
改正前私学共済法による退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金
2
施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3
施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者に支給する厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第一項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一
改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
二
改正前地共済法附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金
三
改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第十二条
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2
前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)
第十三条
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第一項及び附則第十六条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第四十六条第一項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する基本月額(次条第二項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。次条第二項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
2
施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(附則第十五条第一項及び第十六条に規定する者を除く。)が被保険者である日又は国会議員等である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額が、総報酬月額相当額と改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する基本月額(以下この項及び附則第十五条第二項において「基本月額」という。)との合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額(その額が、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額を超えるときは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から三十五万円を控除した額とする。)に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
一
基本月額が支給停止調整開始額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整開始額をいう。以下この号から第四号までにおいて同じ。)以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の支給停止調整変更額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)以下であるとき 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二
基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
四
基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
第十四条
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十五条
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第八条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十五条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第十六条
附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次項において「改正前平成十六年改正法」という。)附則第四十三条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者について、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正前平成十六年改正法附則第四十三条第二項に規定する年金たる保険給付の受給権者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第六項(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第十七条
改正後厚生年金保険法第四十六条の規定並びに附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第十八条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2
施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下この項において「平成六年国共済改正法」という。)附則第八条第三項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第三項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成六年国共済改正法附則第八条第三項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3
前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)
第十九条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第二十条
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一
改正前国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
二
改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
三
改正前私学共済法による年金たる給付又は旧私学共済法による年金たる給付
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第二十一条
施行日の前日において附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第四十四条及び第六十二条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第四十四条第一項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第六十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)
第二十二条
附則第十四条及び第十五条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(脱退一時金の額の計算に係る経過措置)
第二十三条
第二号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率(改正前国共済法第百条第三項の規定により国家公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の国共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
2
第三号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成二十九年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第百十四条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成二十六年十月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成二十七年十月から平成二十九年十月までの月分にあっては附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
3
第四号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第二十九条第四項に規定する最終月の属する年の前年十月(当該最終月が一月から八月までの場合にあっては、前々年十月)が平成二十五年から平成四十年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、平成二十五年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率(改正前私学共済法第二十七条第三項の規定により共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第八十五条第二項において同じ。)で定める改正前私学共済法第二十七条第三項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、平成二十六年十月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、平成二十七年十月から平成三十八年十月までの月分にあっては附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、平成三十九年十月分及び平成四十年十月分にあってはそれぞれ厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する率(附則第八十五条第二項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第二十四条
附則第九十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「改正後施行法」という。)第十三条の二から第十三条の四までの規定並びに附則第九十八条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第十六条第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十八条第二項、第二十九条第三項及び第五十七条の二から第五十七条の四までの規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(改正後施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間、適用しない。
(給付水準の下限に関する経過措置)
第二十五条
平成二十七年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)及び平成二十八年度における附則第九十四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「標準報酬平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「厚生年金保険法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「同法による」とあるのは「改正前厚生年金保険法による」とする。
(厚生年金保険事業に要する費用の特例)
第二十六条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
(実施機関積立金の当初額)
第二十七条
各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)の積立金のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(各実施機関に係る厚生年金保険法による保険給付に要する費用(改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額に、平成二十七年度において厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき厚生年金保険法による保険給付に要する費用(同条第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。)及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の比率(次項において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。次項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。
2
前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金基本指針等に関する経過措置)
第二十八条
主務大臣(改正後厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。
2
管理運用主体(改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。
3
管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。
4
第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ改正後厚生年金保険法第七十九条の四、第七十九条の五及び第七十九条の六の規定により定められたものとみなす。
(懲戒処分に関する経過措置)
第二十九条
改正後厚生年金保険法第七十九条の十二の規定は、改正後厚生年金保険法第七十九条の十に規定する運用職員による施行日以後の改正後厚生年金保険法第七十九条の十一の規定の違反について適用し、施行日前の同条の規定の違反に相当する違反に対する懲戒処分については、なお従前の例による。
(再評価率の適用の特例)
第八十二条
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなして、同法第四十三条から第四十三条の五までの規定中同法第四十三条に規定する再評価率に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(保険料率の特例)
第八十三条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分 |
千分の百七十二・七八 |
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 |
千分の百七十六・三二 |
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分 |
千分の百七十九・八六 |
第八十四条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年八月までの月分 |
千分の百七十二・七八 |
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 |
千分の百七十六・三二 |
平成二十九年九月から平成三十年八月までの月分 |
千分の百七十九・八六 |
第八十五条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分 |
千分の百四十三・五四 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 |
千分の百四十七・〇八 |
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 |
千分の百五十・六二 |
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 |
千分の百五十四・一六 |
平成三十一年四月から平成三十二年三月までの月分 |
千分の百五十七・七〇 |
平成三十二年四月から平成三十三年三月までの月分 |
千分の百六十一・二四 |
平成三十三年四月から平成三十四年三月までの月分 |
千分の百六十四・七八 |
平成三十四年四月から平成三十五年三月までの月分 |
千分の百六十八・三二 |
平成三十五年四月から平成三十六年三月までの月分 |
千分の百七十一・八六 |
平成三十六年四月から平成三十七年三月までの月分 |
千分の百七十五・四〇 |
平成三十七年四月から平成三十八年三月までの月分 |
千分の百七十八・九四 |
平成三十八年四月から平成三十九年三月までの月分 |
千分の百八十二・四八 |
2
厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
一
平成二十七年十月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率
二
平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率
3
日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。
4
第一項又は第二項の場合における第四号厚生年金被保険者(厚生年金基金の加入員である者に限る。)に係る厚生年金保険法による保険料率については、第一項又は第二項の規定による保険料率から同法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。
(調整規定)
第八十六条
施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における改正後厚生年金保険法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」とあるのは、「(法人を除き、その設置する一の幼稚園」とする。
(検討)
第八十六条の二
政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条の三
政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
四
第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定 公布の日
二
第二条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十六条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第七条及び第八条の規定 公布の日
二
第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日
(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
(特例退職共済年金等に関する経過措置)
第三条
平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
別表(第四十三条第一項関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一三・九七六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・六七五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・四八五 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・一五二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・三一一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・三一〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・五五〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・八五八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・八七八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三一七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・一四六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四三六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・一五五 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・六〇四 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・六四三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二五三 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・八六二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七一二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六二二 |
〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・一一六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一三・八一二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・六二〇 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・二六五 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・四一五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・四〇四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・六三五 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・九三八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
六・九四七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・三八〇 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・二〇九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四九一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・一九七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・六四〇 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・六六九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・二七五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・八八一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七二九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六三八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・四七六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四〇六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三五五 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三〇四 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・四一九 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一一〇 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九一三 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五〇六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六三九 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六〇六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八二二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一〇九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・〇九六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五一七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三四三 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六〇八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・二八七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七一九 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七二七 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三二五 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九二二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七六六 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六七三 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五〇八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四三六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三八四 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三二 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・四九三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一八一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九八四 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六九四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八六六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一五〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一三二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五五一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三七五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六三八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三〇八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七三七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七四一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三三六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七七五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五一六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・四九三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・一八一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一三・九八四 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・五六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・六九四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八六六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一五〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一三二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五五一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三七五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六三八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三〇八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七三七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七四一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三三六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三一 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七七五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五一六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九一 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三三九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・五五三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・二四〇 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・〇四二 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・六一三 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・七三八 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・六九五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・九〇三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一八三 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・一六一 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五七八 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四〇一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六六一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三二六 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七五三 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七五二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三四六 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九三九 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七八二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・六八九 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五二二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四四九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・三九七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三四五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・六五七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・三四二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・一四三 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・六九七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・八一五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・七六五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・九六七 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・二四二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二一三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・六二六 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四四七 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七〇一 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・三五七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・七八〇 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・七七二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三六三 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
一・九五三 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・七九五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七〇一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五三三 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・四五九 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四〇七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三五四 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・七七七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・四五九 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・二五八 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一一・七九二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・九〇三 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・八四五 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・〇四〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・三〇九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・二七二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・六八〇 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四九九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七四八 |
昭和四十四年十一月から昭和四四月から平成元年十一月まで |
一・二二八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一五三 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一〇一 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇六九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇四八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇二八 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇〇六 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
〇・九九四 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
〇・九八一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
〇・九七〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
〇・九六九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
〇・九六九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
〇・九八〇 |