軍事郵便貯金等特別処理法¶
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年五月十五日法律第百八号)
最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
第二条
この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。
一
「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。
二
「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。
三
「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。
四
「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。
五
「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。
六
「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
第三条
昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
一
表示金額千五百円までの部分につき
別表甲欄に掲げる換算率
別表甲欄に掲げる換算率
二
表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき
別表乙欄に掲げる換算率
別表乙欄に掲げる換算率
三
表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき
別表丙欄に掲げる換算率
別表丙欄に掲げる換算率
第四条
昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
一
表示金額千円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率
二
表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率
第五条
昭和二十年十月一日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
一
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき
別表乙欄に掲げる換算率
別表乙欄に掲げる換算率
二
表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき
別表丙欄に掲げる換算率
別表丙欄に掲げる換算率
第六条
昭和二十年十月一日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
一
表示金額千円までの部分につき 別表甲欄に掲げる換算率
二
表示金額千円をこえる部分につき 別表乙欄に掲げる換算率
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。
第九条
軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で昭和十七年四月十七日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
別表
別表
取扱機関の所在地域(旧野戦郵便局及び旧海軍軍用郵便所にあつては、その最後の所在地域) | 換算率(1円に対する表示金額) | ||
甲 | 乙 | 丙 | |
朝鮮及び台湾 | 1円 | 1円 | 1.5円 |
関東州 | 1円 | 1円 | 1.6円 |
華北 | 1円 | 11円 | 100円 |
華中及び華南 | 1円 | 11円 | 432円 |
香港及び海南島 | 1円 | 10円 | 10円 |
マライ及びビルマ | 1円 | 11円 | 432円 |
旧蘭領東印度諸島(北ボルネオを含む。) | 1円 | 1円 | 6円 |
その他の地域 | 1円 | 1円 | 1円 |