株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律

株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
(昭和二十九年五月十日法律第九十一号)


最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号(未施行)
 

第一条  この法律は、株式会社日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。

第二条  この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第五条 (援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
 条例により地方公共団体から給される年金で前二号に掲げるものに準ずるもの
 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条第一項 (長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号)第三条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条 (長期給付の種類)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)第三条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第九十二条 (旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十条第二項 (長期給付)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条 (旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第七条の二(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第九条 (補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
 地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項 (補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第六十九条第一項 (非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項 (公務災害補償)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項 (補償の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づく条例(水防法第六条の二第一項 の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第一項 (給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第十条 の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項同条第二項 において準用する場合を含む。)、水防法第四十五条 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項 (応急措置の業務に従事した者に対する損害補償。原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく条例(水防法第四十五条 の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
 証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)第五条第一項 (給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの
 この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。

第三条  株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。

第四条  恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。

第五条  公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。
 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。

第六条  恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。

第七条  恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。

第八条  裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。

第九条  公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。

第十条  公庫は、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号 及び第二号 並びに第二項第一号 の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。
 前項の業務は、株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第十一条第一項第一号 の規定による同法 別表第一第一号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条、第五条、第八条及び第九条の規定は、公布の日以後担保に供される恩給等について適用する。

   附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一三日法律第一五七号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月一三日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月一日法律第一〇一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月八日法律第一〇六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄

(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第百九十八条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年五月一八日法律第四六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一八日法律第四七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一八日法律第四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条 を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条  移行農林共済年金及び移行農林年金並びに特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条に規定する恩給等とみなす。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条  旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金は、前条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、前条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日

(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条  附則第三十七条第一項に規定する年金である給付及び附則第四十一条第一項の規定による年金たる給付、附則第六十一条第一項に規定する年金である給付及び附則第六十五条第一項の規定による年金たる給付並びに附則第七十九条に規定する年金である給付は、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項において準用する場合を含む。)の適用については、前条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。