久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律
(昭和二十八年八月二十七日法律第二百五十三号)


最終改正:昭和五三年七月五日法律第八七号

 農林水産大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。