財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律
(昭和二十八年八月十七日法律第二百二十四号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一条  この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。

第二条  政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

第三条  財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。
 前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条に規定する施設及び動産で同条の規定による譲与の際現に国が使用しているものについて、当該譲与後もなお引き続き国が使用することを必要とするときは、国は、当分の間、引き続き当該財産を無償で使用することができる。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。