未帰還者留守家族等援護法

未帰還者留守家族等援護法
(昭和二十八年八月一日法律第百六十一号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 援護(第五条―第二十八条)
 第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進(第二十九条)
 第四章 雑則(第三十条―第三十六条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。

第二条  この法律において「未帰還者」とは、左の各号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。
 もとの陸海軍に属していた者(もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。)であつて、まだ復員していないもの(以下「未復員者」という。)
 未復員者以外の者であつて、昭和二十年八月九日以後ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、まだ帰還していないもの(自己の意思により帰還し条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。但し、日本の国籍を有しない者は、この限りでない。

第三条  この法律において「帰還」とは、本邦以外の地域から居住の目的をもつて、本邦に帰ることをいう。
 前条第二項の規定により未帰還者とみなされる者であつて、本邦において拘禁されているものが、その拘禁を解かれたときは、帰還したものとみなす。

第四条  この法律において「留守家族」とは、未帰還者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母であつて、本邦に住所又は居所を有するものをいう。
 留守家族は、当該未帰還者が死亡していたことが後に判明した場合においても、その死亡の日にさかのぼつて留守家族でなかつたものとして取り扱われることはない。

   第二章 援護

第五条  未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。

第六条  留守家族手当の支給を受けることができる留守家族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序とし、父母については、養父母は実父母に、祖父母については、養父母の父母は実父母の父母に、父母の養父母は父母の実父母に、それぞれ先だつものとする。
 先順位者たるべき者が、次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が留守家族手当の支給を受けることができなくなつた後に限り、適用する。

第七条  留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
 夫については、障害の状態にあること。
 子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
 父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
 孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
 祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。

第八条  留守家族手当の月額は、十一万七千九百十円とする。ただし、前条の規定に該当する留守家族が、二人ある場合においては十二万二千四百十円とし、三人ある場合においては十二万六千九百十円とし、四人以上ある場合においては十二万六千九百十円にこれらの留守家族のうち三人を除いた者一人につき千円を加えた額とする。

第九条  留守家族手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち一人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。

第十条  留守家族手当は、毎月、その月分を支払うものとする。

第十一条  留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。
 未帰還者が帰還したとき。
 厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。
 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。
 前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。
 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 未帰還者が帰還したこと。
 未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。
 前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。
 第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。

第十二条  留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、新たに第八条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月(当該加給の原因となつた事由の生じた日から一箇月以内に申請があつた場合においては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)から行う。
 留守家族手当の支給を受けている留守家族につき、加給の原因となつた留守家族がなくなつた場合又はその数が減じた場合における留守家族手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

第十三条  この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。

恩給法 等との調整)
第十四条  未帰還者に関し、恩給法 (大正十二年法律第四十八号)の規定による普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた場合又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十九条 の規定による年金の支給があつた場合においては、当該未帰還者の留守家族には、当該普通恩給又は年金の支給額の限度において、留守家族手当を支給しない。

第十五条  未帰還者が帰還したときは、帰郷旅費として、政令で定める金額を支給する。

第十六条  未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、葬祭料として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。

第十七条  未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十八条  削除

第十九条  削除

第二十条  削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第二十四条  削除

第二十五条  削除

第二十六条  第十七条第一項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後三年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わつた場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。

第二十七条  障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。

第二十八条  厚生労働大臣は、障害一時金の支給に関して必要があると認めるときは、障害一時金の支給を受ける者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

   第三章 調査究明及び未帰還者の帰還促進

第二十九条  国は、未帰還者の状況について調査究明をするとともに、その帰還の促進に努めなければならない。

   第四章 雑則

第三十条  障害一時金の支給を受ける権利は、その支給事由の生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

第三十一条  この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第三十二条  この法律により支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができない。
 援護に関する書類には、印紙税を課さない。

第三十三条  削除

第三十四条  この法律の施行に関する厚生労働大臣の権限又は権限に属する事務であつて、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関並びに国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関の長その他政令で定める者に委任することができる。

第三十四条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三十四条の三  第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第三十五条  この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第三十六条  第二十八条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(未復員者給与法等の廃止)
 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号。以下「旧法」という。)及び特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)は、廃止する。
(申請主義の特例)
 この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
(留守家族手当の始期の特例)
 この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しない。
10  この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
11  前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
12  従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
13  第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
14  特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合には、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。
(額の特例)
15  附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
16  前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
(差額支給)
17  従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
 第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の規定によつて支給している俸給の額
 附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額
18  前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
(未支給の給与)
20  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
(俸給の返還をさせない場合)
21  旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
(療養の給付)
22  第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
23  この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第六項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
(指定医療機関)
24  この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
(指定医療機関以外の医療機関から受けた療養)
25  第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
(再給付の禁止)
26  この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことができる。
(実績の保障)
27  この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第十七条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。
28  前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
(恩給法との調整)
29  未帰還者に関し、恩給法の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
(療養給付期間の延長)
40  厚生大臣は、附則第二十二項の規定により療養の給付を受けている者が、同項但書に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに四年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
41  厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに二年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行うことができる。
42  厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、さらに二年間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
43  厚生大臣は、前項の規定により療養の給付を受けている者が、同項に規定する期間を経過する日において、なお、引き続き療養を要する場合においては、その期間の経過後においても、当分の間、その者の申請により、必要な療養の給付を行なうことができる。
44  第十八条第二項の規定は、前四項の場合に準用する。
(留守家族手当又は特別手当の額に相当する額の手当の支給)
45  未帰還者につき留守家族手当し、その者が支給を受けるべき留守家族手当又は特別手当の額(新該当者に係る分を除く。)に相当する額の手当を、当該未帰還者の帰還した日の属する月の翌月以後三箇月間又は当該未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた日の属する月の翌月以後六箇月間、毎月、支給する。
(恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
46  前項の規定による手当の支給に係る未帰還者であつた者(以下単に「未帰還者であつた者」という。)に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料(地方公共団体において支給するこれらに相当する給付を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による遺族年金を受ける権利につき裁定があつた場合においては、その者に関し、当該裁定のあつた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の支給額の限度において、同項の規定による手当を支給しない。
47  未帰還者であつた者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月(当該裁定が附則第四十五項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あつた場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として、附則第四十五項の規定による手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金の内払とみなす。
48  未帰還者に関し、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第四十九条又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十四条の規定による年金の給与が行われる場合において、当該年金の給与が始められた月以降の分として留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給を受けた者は、その支給された留守家族手当又は特別手当の額に相当する金額を政令で定めるところにより、返還しなければならない。
(障害一時金に相当する給付を受けたため旧未復員者給与法等の規定による療養を受けることができなかつた者に対する療養の給付)
49  この法律の施行前に復員した者、旧特別未帰還者給与法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であつて、同一の事由について、法令の規定により旧未復員者給与法(旧特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による障害一時金に相当する給付を受けたため、この法律の施行の際旧未復員者給与法の規定による療養を受けることができなかつたもの(附則第二十六項ただし書の規定により療養の給付を受けるに至つた者を除く。)のうち厚生大臣が療養の給付を行なう必要があると認める者については、附則第二十二項ただし書の規定にかかわらず、第十八条第一項の規定を適用する。この場合において、第十八条第一項中「自己の責に帰することのできない事由により」とあるのは「復員前、帰国前又は帰国前若しくは拘禁中自己の責に帰することのできない事由により」と、「帰還後療養を要する場合」とあるのは「復員後、帰国後又は拘禁を解かれて帰国後若しくは拘禁を解かれた後療養を要する場合」と、「帰還後三年」とあるのは「未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百三十五号)の施行後三年」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、附則第四項の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年六月三〇日法律第二〇〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
 第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定及び附則第七項中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下本項、次項及び第五項において「法律第百五十五号」という。)附則別表第三の改正規定に係る部分は昭和二十九年一月一日から、附則第七項中法律第百五十五号附則第二十二条及び第二十九条第四項の改正規定に係る部分並びに附則第八項の規定は昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定は、昭和三十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条の改正規定及び同法第二十六条第一項の改正規定、第二条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和三十三年十月一日から、第一条中遺族援護法附則第十九項の次に一項を加える改正規定及び第二条中留守家族援護法の附則の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の遺族援護法第八条第四項の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
 未帰還者の父又は母に支給する昭和三十三年十月分からその者が六十歳に達する日の属する月分までの留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の留守家族援護法第八条中「四千二百五十円」とあり、及び前項中「三千五百九十三円」とあるのは、「二千九百三十七円」と読み替えるものとする。ただし、その者が不具廃疾である間に係る留守家族手当の額を算出する場合には、この限りでない。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三日法律第七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(一部負担金等に関する経過措置)
 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の徴収及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項及び第四項並びに第二十六条の改正規定、第二条の規定、第三条中未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の改正規定並びに附則第二項及び附則第四項から附則第九項までの規定は昭和三十七年十月一日から、第一条中遺族援護法第八条第三項の改正規定及び附則第三項の規定は昭和三十八年七月一日から施行し、改正後の留守家族援護法第十六条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項の規定は昭和三十七年四月一日から、改正後の未帰還者に関する特別措置法第四条及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五三号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第二条の規定の施行の際この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の二第一項に規定する長期入院患者(以下「長期入院患者」という。)に該当する者又は第二条の規定の施行の日から起算して三箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して四箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第二十四条の二第三項の規定にかかわらず、それぞれ第二条の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

   附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戦傷病者認定票の交付)
 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第二十三項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第二十項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第十一項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
11  第二条第二項第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者に該当する者の当該各号に規定する負傷又は疾病(同条第三項及び第四項の規定によりこれらの負傷又は疾病とみなされるものを含む。)を除き、戦傷病者の公務上の傷病については、当分の間、第十条から第十九条までの規定は、適用しない。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
24  この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法の規定による療養の給付に関しては、同法第二十二条、第二十三条、第二十八条及び第三十六条の規定は、なお、その効力を有する。
25  この法律の施行前に行なわれた療養に係る旧未帰還者援護法の規定による療養費の支給に関しては、同法第二十四条、第二十八条、第三十条及び第三十六条の規定は、なお、その効力を有する。
26  この法律の施行前に旧未帰還者援護法第二十五条の規定に該当した者に関しては、同法同条の規定は、なお、その効力を有する。
27  この法律の施行前に旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けることのできる期間内に当該療養の給付に係る負傷又は疾病がなおつた者又はなおらないで当該期間を経過した者に関しては、同法第二十六条の規定は、なお、その効力を有する。
28  旧未帰還者援護法第十八条、第二十四条、第二十四条の二及び第二十五条の規定により支給される金品については、同法第三十二条第一項の規定は、なお、その効力を有する。
29  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第一五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
 前項の規定にかかわらず、第二条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、附則第五条及び附則第八条の規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。

   附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月一四日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中、第三条から第五条までの規定及び附則第七条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一五日法律第六一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第三条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項並びに附則第六条及び附則第七条第一項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四五年四月二一日法律第二七号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第五一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第三九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定、第六条の規定並びに附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条、第二条の二、第二条の三第一項及び第三条の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第五一号) 抄

 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二四日法律第四五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定 公布の日
 第二条、第五条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
 第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定 昭和五十二年十月一日
 第三条、附則第三条及び附則第四条の規定 昭和五十二年十一月一日

   附 則 (昭和五三年四月二八日法律第三三号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第三条、第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日
 第二条の規定(次号及び第四号に規定する改正規定を除く。)及び第四条の規定 昭和五十三年六月一日
 次の各号に掲げる規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
 略
 第三条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定

   附 則 (昭和五四年五月八日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定 公布の日
 第二条、第五条及び第十二条の規定 昭和五十四年六月一日
 次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
 略
 第四条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定

(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律による改正前の未帰還者留守家族等援護法の規定に基づき昭和五十四年四月以降の分として支払われた留守家族手当は、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一七号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第七条及び第十一条の規定 昭和五十五年四月一日
 第二条、第六条及び第十二条の規定 昭和五十五年六月一日
 第八条及び第九条の規定 昭和五十五年十月一日
 第三条及び第十条の規定 昭和五十五年十二月一日
 第四条及び次項の規定 昭和五十六年一月一日

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二六号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 次に掲げる規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
 略
 第二条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の規定
 略
 次条から附則第五条までの規定

(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  昭和五十七年五月から同年七月までの月分の留守家族手当については、第二条の規定による改正後の留守家族援護法第八条中「十万二千円」とあるのは「十万二百五十円」と、「十万五千五百円」とあるのは「十万三千七百五十円」と、「十万九千円」とあるのは「十万七千二百五十円」とする。

(遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十七年五月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
 次に掲げる規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
 略
 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の規定
三及び四  略
 次条から附則第五条までの規定

(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  昭和五十九年三月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第十年四月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「十一万二千円」とあるのは「十万九千九百十円」と、「十一万六千二百円」とあるのは「十一万四千百十円」と、「十二万四百円」とあるのは「十一万八千三百十円」とする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもの以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


別表 

障害の程度 障害の状態 金額
第一級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
五 半身不随となつたもの
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
三八、〇〇〇円
第二級 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
三四、〇〇〇円
第三級 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの
五 十指を失つたもの
三〇、〇〇〇円
第四級 一 両眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 十指の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
二七、〇〇〇円
第五級 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の指を全部失つたもの
二四、〇〇〇円
第六級 一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの
四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの
二一、〇〇〇円
第七級 一 一眼が失明し他眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの
三 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの
五 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの
六 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの
七 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
八 両足指全部の用を廃したもの
九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
一〇 両側の睾丸を失つたもの
一八、〇〇〇円
第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの
四 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの
五 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
七 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
九 一上肢に仮関節を残すもの
一〇 一下肢に仮関節を残すもの
一一 一足の指の全部を失つたもの
一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの
一五、〇〇〇円
第九級 一 両眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの
八 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの
九 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの
一〇 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの
一一 一足の指の全部の用を廃したもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
一二、〇〇〇円
第一〇級 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殼に接しなければ大声を解することができないもの
五 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの
六 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一指又は他の四指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
九、六〇〇円
第一一級 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの
五 脊柱に奇形を残すもの
六 一手のなか指又はくすり指を失つたもの
七 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの
八 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの
九 胸腹部臓器に障害を残すもの
七、二〇〇円
第一二級 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に奇形を残すもの
九 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
一〇 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの
一一 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの
一二 局部に強固な神経症状を残すもの
一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
一四 女子の外貌に醜状を残すもの
四、八〇〇円
第一三級 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの
四 一手のこ指を失つたもの
五 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
六 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの
一〇 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの
三、二〇〇円
第一四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
五 一手のこ指の用を廃したもの
六 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
一〇 男子の外貌に醜状を残すもの
一、六〇〇円