昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律
(昭和二十八年八月一日法律第百六十号)


最終改正:昭和五七年七月一六日法律第六六号

国家公務員共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
第一条  昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
 昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(第三号に規定する年金を除く。)については、昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 (昭和二十六年法律第三百八号。以下「昭和二十六年法律第三百八号」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法 別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和二十六年十月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第百五十九号。以下「昭和二十八年法律第百五十九号」という。)第一条 の規定により改定された年金(次条第一項に規定する年金を除く。)については、その年金額の算定の基準となつた同法 別表第一の仮定俸給(同法第一条第五項 の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項 から第四項 までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法 別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
 前項第三号の場合において、同号に規定する年金のうち共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
 前二項の規定により年金額を改定した場合において、その年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
 第一項及び第二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。

第二条  共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第一条 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法 別表第一の仮定俸給(同法第一条第五項 又は第六項 の規定により従前の年金額又は同条第六項 に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項 から第四項 までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法 別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
 前条第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。

第三条  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項 の規定により改定された、又は同法第七条の二 の規定により支給される退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第二条 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法 別表第一の仮定俸給(同法第二条第四項 において準用する同法第一条第五項 の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項 から第三項 までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法 別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定による退職年金、障害年金 又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
 特別措置法第六条第一項第二号 の規定により改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第二条 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法 別表第一の仮定俸給(同法第二条第四項 において準用する同法第一条第五項 又は同法第二条第五項 において準用する同法第一条第六項 の規定により従前の年金額又は同条第六項 に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項 から第三項 までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法 別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条 に規定する共済協会又は同法第二条 に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項 の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
 第一条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定について準用する。

第四条  国庫は、第一条及び第二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 国鉄共済組合 日本国有鉄道
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

   附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

別表

昭和二十六年法律第三百八号別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和二十八年法律第百五十九号別表第一の仮定俸給 仮定俸給
四、六〇〇 五、四〇〇
四、七五〇 五、五五〇
四、九〇〇 五、七〇〇
五、〇五〇 五、八五〇
五、二〇〇 六、〇〇〇
五、三五〇 六、二〇〇
五、五〇〇 六、四〇〇
五、七〇〇 六、六五〇
五、九〇〇 六、九〇〇
六、一〇〇 七、一五〇
六、三〇〇 七、四〇〇
六、五〇〇 七、六五〇
六、七〇〇 七、九〇〇
六、九〇〇 八、一五〇
七、一〇〇 八、四〇〇
七、三〇〇 八、六五〇
七、五五〇 八、九五〇
七、八〇〇 九、二五〇
八、〇五〇 九、五五〇
八、三〇〇 九、八五〇
八、六〇〇 一〇、二五〇
八、九〇〇 一〇、六五〇
九、二五〇 一一、一〇〇
九、六〇〇 一一、五五〇
九、九五〇 一二、〇〇〇
一〇、三〇〇 一二、四五〇
一〇、六五〇 一二、九〇〇
一一、〇〇〇 一三、四〇〇
一一、四〇〇 一四、〇〇〇
一一、八〇〇 一四、六〇〇
一二、二〇〇 一五、二〇〇
一二、六〇〇 一五、八〇〇
一三、〇〇〇 一六、四〇〇
一三、五〇〇 一七、一〇〇
一四、〇〇〇 一七、八〇〇
一四、五〇〇 一八、五〇〇
一五、〇〇〇 一九、二〇〇
一五、五〇〇 二〇、〇〇〇
一六、〇〇〇 二〇、八〇〇
一六、六〇〇 二一、六〇〇
一七、二〇〇 二二、四〇〇
一七、八〇〇 二三、三〇〇
一八、四〇〇 二四、二〇〇
一九、〇〇〇 二五、一〇〇
一九、六〇〇 二六、二〇〇
二〇、四〇〇 二七、三〇〇
二一、二〇〇 二八、四〇〇
二二、〇〇〇 二九、五〇〇
二二、八〇〇 三〇、六〇〇
二三、六〇〇 三一、九〇〇
二四、四〇〇 三三、二〇〇
二五、二〇〇 三四、五〇〇
二六、二〇〇 三五、九〇〇
二七、二〇〇 三七、三〇〇
二八、二〇〇 三八、八〇〇
二九、二〇〇 四〇、三〇〇
三〇、三〇〇 四一、八〇〇
三一、四〇〇 四三、三〇〇
三二、五〇〇 四四、八〇〇
三三、六〇〇 四六、三〇〇
備考一 昭和二十六年法律第三百八号別表の仮定俸給、第一条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和二十八年法律第百五十九号別表第一の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が四、六〇〇円未満のときは、その仮定俸給等の一・一七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が三三、六〇〇円をこえるときは、その仮定俸給等の一・三八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。
二 第一条第一項第二号の規定による年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和二十八年法律第百五十九号別表第一の仮定俸給が四、六〇〇円以上三三、六〇〇円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。