有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
(昭和二十八年七月三十一日法律第九十八号)


最終改正:昭和五八年一二月一〇日法律第八三号

有線電気通信法 及び公衆電気通信法の施行期日)
第一条  有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号。以下「有線法」という。)及び公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下「公衆法」という。)は、昭和二十八年八月一日から施行する。

第二条  左の法律は、廃止する。
   電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)
電信法(明治三十三年法律第五十九号)
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)

第三条  有線法 の施行の際現に旧電信法第二条第二号 、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法 の施行の日において同法第四条第四号 又は第五号 の許可を受けたものとみなす。

第四条  有線法 の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(明治三十八年逓信省令第八十四号)の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法 の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が二人以上あるときは、同法第四条第四号 の許可があつたものとみなす。

第五条  公衆法の施行の際現に旧電信法第三条第一項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条第一項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から三月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第八条第一号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話公社(以下「公社」という。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。

第六条  公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第二十六条第一項第三号の構内交換電話となつたものとみなす。
 前項に規定する設備については、公衆法第百五条第四項前段の規定は、適用しない。

第七条  前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から六月を経過した日に、旧電話規則第六条第三項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

第八条  公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。

第九条  旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。
 公社は、公衆法の施行の日から六月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。
 公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。
 第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。
 公社は、公衆法第三十条第二項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第二項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

第十条  公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
 前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

第十一条  公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第三十二条第一項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。
 前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。
 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

第十二条  公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下「戦災電話」という。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。
 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。
 戦災電話の加入者は、第一項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、公社は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。
 公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第十三条  戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。
 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十四条  削除

第十五条  公社は、公衆法の施行の日から二年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

第十六条  削除

第十七条  公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

第十八条  公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。
 前項に規定する土地等に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

第十九条  公衆法の施行の際現に旧電信法第四十条第一項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第百一条第一項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。但し、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、五十メートル)をこえる区域については、この限りでない。

第二十条  十二条  公衆法の施行前に旧電信法第六条又は第七条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

第二十三条  公衆法の施行の際現に旧電信法第二十一条第一項(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

第二十四条  第五条、第十六条、第十八条及び第十九条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

国税徴収法 の改正)
第二十五条  国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第二十六条  海底電信線保護万国連合条約罰則 (大正五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第二十七条  昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

電波法 の改正)
第二十八条  電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

土地収用法 の改正)
第二十九条  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第三十条  電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第三十一条  改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定は、改正前の同法第五条第一項の規定による支払があつた増設機械については、前条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。但し、増設機械たる交換機及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機にあつては、公衆法の施行の日から六月を経過した後及び加入者が次条第一項の規定により請求をした後は、この限りでない。

第三十二条  公社は、公衆法の施行の日における構内交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各号の一に該当するものに対しては、その請求により、債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。)を交付し、又はそれぞれ各号に規定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない。但し、国が専用者である場合は、この限りでない。
 昭和二十六年七月一日以後公衆法の施行前に、加入電話の増設機械たる交換機又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機に係る改正前の電話設備費負担臨時措置法第五条第一項の規定による支払をした加入者
 昭和二十六年十一月一日以後公衆法の施行前に、旧電信電話料金法別表二、第四類 専用電話に関する料金、第一 市内専用電話料、一 設備料のうち電話機若しくは交換機に関するもの若しくは五 機械種類変更料のうち交換機に関するもの又は第二 市外専用電話料、三 端末設備料のうち電話機若しくは交換機に関するものの支払をした専用者
 前項に規定する加入者又は専用者が公衆法の施行の日から六月以内に前項の規定による請求をしないときは、公衆法の施行の日から六月を経過した日に前項の規定による債券の交付の請求をしたものとみなす。
 第一項の規定により交付すべき債券の額は、左の通りとする。
 第一項第一号の加入者に対しては、その支払をした額(その加入者が公衆法の施行前に、その加入電話の増設機械たる交換機若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機(以下「増設機械」という。)の一部について改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定による支払を受けたときは、改正前の同法第五条第一項の規定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額を控除した額)
 第一項第二号の専用者に対しては、その支払をした額から、電話機にあつては一個について四千円(構外からの引込線不要のものにあつては千五百円)、交換機にあつては公衆法第六十八条第二項の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める料金であつて、その交換機と同一の種類の構内交換設備の装置の料金に相当する額を控除した額

第三十三条  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)

第三十四条  公衆法及び有線法 の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条、第二十六条及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法の一部改正に伴う経過措置)
 改正前の有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第十三条第一項の規定により費用の支払をさせ、又は改正前の公衆法第三十二条第一項の規定により負担をさせて設置した線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用して、この法律の施行後において、特別加入区域内又は電話加入区域外において戦災電話の復旧工事を完了する場合及び加入電話の設置又は種類の変更を行なう場合における当該支払わせ、又は負担させた金額の返還については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日