国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
(昭和二十八年七月四日法律第五十一号)


最終改正:平成二三年五月二日法律第三九号

第一条  削除

第二条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるものとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。
 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条 の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。
 株式会社国際協力銀行
 株式会社日本政策金融公庫
 独立行政法人国際協力機構
 地方公共団体
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるもの
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人
 特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるもの
 政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。

第三条  前条第一項の政令で定める法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。
 前条第一項の政令で定める法人及び同条第二項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)又は外貨債(外貨債については、その債務につき、同項又は同条第三項の規定により政府が保証契約をしたものに限る。以下この項において同じ。)の発行、償還、利子の支払その他引渡債券又は外貨債に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項 に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者に委託することができる。
 前項の主務大臣は、同項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第四条  第二条第一項の政令で定める法人の財産について、他の法律において、特定の者が民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次いで他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有することとされているときは、当該法人に対して貸付けをしている国際復興開発銀行及び前条第一項の規定により発行する債券の債権者は、当該法人の財産について、当該特定の者と同一順位の優先権を有する。

第五条  第二条第一項の政令で定める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第二項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第三項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号 に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
 所得税法第百八十一条 及び第二百十二条 の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

   附 則 抄


   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
 次に掲げる法律は、廃止する。
 国際復興開発銀行からの外貨の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)
 大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百十三号)
 東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(昭和三十八年法律第三十六号)
(関係法律の廃止又は改正に伴う経過措置)
23  愛知用水公団がこの法律の施行前に愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十四条第二項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第三十五条第一項の規定により発行する債券及び農地開発機械公団がこの法律の施行前に農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十四条第二項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第二十五条第一項の規定により発行する債券については、これらの債券を国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第五条第一項に規定する引渡債券とみなして、同条の規定を適用する。
24  この法律の施行前に発行された旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第二条又は旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第二条に規定する地方債証券、附則第五項による改正前の日本開発銀行法第三十七条の四に規定する外貨債券並びに附則第六項による改正前の日本電信電話公社法第六十二条第十二項及び第十三項に規定する外貨電信電話債券に係るこれらの規定に規定する利子又は差益については、これらの規定は、なおその効力を有する。
25  この法律の施行前に、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第一条又はこの附則による改正前の日本開発銀行法第三十七条の三、日本電信電話公社法第六十二条第八項、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律、日本道路公団法第二十八条第二項、首都高速道路公団法第三十八条の二第二項若しくは電源開発促進法第二十七条の規定により政府がした保証契約については、これらの規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
第九条  第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年六月二日法律第四九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月五日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条  施行日前に発行された前条の規定による改正前の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項に規定する債券等の利子に係る所得税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。