昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律
(昭和二十七年七月二十三日法律第二百四十四号)


 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)に基く年金たる恩給(以下「恩給」という。)で恩給法 等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第二項第一号 に規定するものについては、政令で定める年月分(遅くとも昭和二十八年一月分)以降、その年額を、旧恩給法 臨時特例(昭和二十三年法律第百九十号)附則第十七条 に規定する普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、恩給法 上の在職年が二十五年(同法第二十三条 の警察監獄職員の恩給については二十年)以上の者に係るものについては、旧基礎俸給年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その旧基礎俸給年額の一段階上位の別表の旧基礎俸給年額(旧基礎俸給年額が四百八十円未満の場合においてはその俸給年額に六十円を加えた額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして前項の規定を適用する。
 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その旧基礎俸給年額が、当該恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する別表の旧基礎俸給年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の別表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については当該三段階上位の旧基礎俸給年額)を当該恩給の旧基礎俸給年額とみなして第一項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
 前三項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

別表 

旧基礎俸給年額 仮定俸給年額
四八〇 六二、四〇〇
五四〇 六四、二〇〇
六〇〇 六八、四〇〇
六六〇 七三、二〇〇
七八〇 七八、〇〇〇
九〇〇 八二、八〇〇
一、〇二〇 八七、六〇〇
一、一四〇 九三、六〇〇
一、二六〇 九九、六〇〇
一、三八〇 一〇六、八〇〇
一、五〇〇 一一五、二〇〇
一、六二〇 一二三、六〇〇
一、七四〇 一三二、〇〇〇
一、九二〇 一四一、六〇〇
二、一〇〇 一五一、二〇〇
二、二八〇 一五六、〇〇〇
二、四六〇 一六八、〇〇〇
二、六四〇 一七四、〇〇〇
二、八八〇 一八六、〇〇〇
三、一二〇 一九九、二〇〇
三、三六〇 二一三、六〇〇
三、六〇〇 二二八、〇〇〇
三、八四〇 二四四、八〇〇
四、三二〇 二六四、〇〇〇
四、八〇〇 二八三、二〇〇
五、二八〇 三〇二、四〇〇
五、七六〇 三三八、四〇〇
六、二四〇 三九〇、〇〇〇
六、七二〇 四四七、六〇〇
七、二〇〇 四九四、四〇〇
七、八〇〇 五四六、〇〇〇
 旧基礎俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、旧基礎俸給年額が四八〇円未満の場合においてはその年額の百三十倍に相当する金額を、旧基礎俸給年額が七、八〇〇円をこえる場合においてはその年額の七十倍に相当する金額を、それぞれ仮定俸給年額とする。