公安調査庁設置法

公安調査庁設置法
(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十一号)


最終改正:平成一一年一二月七日法律第一四七号


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 削除
 第三章 削除
 第四章 地方支分部局(第十一条―第十三条)
 第五章 職員(第十四条―第十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二条  国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

第三条  公安調査庁は、破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。

第四条  公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務

   第二章 削除

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第三章 削除

第十条  削除

   第四章 地方支分部局

第十一条  公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。

第十二条  公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

第十三条  削除

   第五章 職員

第十四条  公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。

第十五条  削除

第十六条  公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。

第十七条  公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

   附 則 抄

 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
(常勤の職員に対する暫定措置)
 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。

   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月七日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。