4
2
第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。
3
航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。
一
航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行
二
航空交通管制圏に係る空港等への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
三
前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏における航行
四
第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
五
前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
六
航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)
4
航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。
5
国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
6
前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第九十六条の二
航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2
航空機は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第一項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
二
民間訓練試験空域における第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行
3
国土交通大臣は、航空交通情報圏又は民間訓練試験空域ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。
第九十七条
航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
2
航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
3
第一項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第九十六条第一項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。
4
第一項又は第二項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。
第九十八条
前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
第九十九条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
第九十九条の二
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2
前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
第七章 航空運送事業等
第百条
航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3
第一項の許可の申請をする者は、国際航空運送事業を経営しようとする場合にあつては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。
4
第二項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第百一条
国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二
前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三
申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四
国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
五
申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
イ 第四条第一項各号に掲げる者
ロ 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ この法律の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ニ 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
ホ 会社であつて、その持株会社(
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和二十二年法律第五十四号)
第九条第四項第一号
に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第四条第一項第四号に該当するもの
2
国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。
第百二条
第百条第一項の許可を受けた者(以下「本邦航空運送事業者」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「運航管理施設等」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。
2
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて本邦航空運送事業者がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。
第百三条
本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第百三条の二
本邦航空運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四
安全統括管理者(本邦航空運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、航空運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3
国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4
本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5
本邦航空運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6
本邦航空運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7
国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、本邦航空運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第百四条
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2
国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
第百五条
本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物(国際航空運送事業に係る郵便物を除く。第三項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2
国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一
特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
三
他の航空運送事業者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3
国際航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4
国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第二項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該国際航空運送事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。
第百六条
本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一
公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二
少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。
第百七条
本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第百七条の二
国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、運航計画(路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による運航計画の届出をした本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
前項の本邦航空運送事業者は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
第二項の本邦航空運送事業者は、国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百七条の三
混雑空港(当該空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一
運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。
二
競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであること。
4
国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑空港の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。
5
第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。
6
第一項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第二項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
8
第六項の本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
9
第一項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第一項の混雑空港を使用空港としない路線に係る運航計画」と、同条第四項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第一項の混雑空港を使用して行うものを除く。)」とする。
10
第一項の混雑空港の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。
11
混雑空港について第一項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第百八条
本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。
2
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第百九条
本邦航空運送事業者は、事業計画の変更(第三項及び第四項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
第百一条(第一項第五号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。
3
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百十条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の規定は、次条第一項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第百十一条の三第四項の規定による公示があつた後一月を経過したとき(同条第三項の請求に応じ、国土交通大臣が第百十一条の二の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一
航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の航空運送事業者が事業を経営している場合に本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結
二
本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結
第百十一条
本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
第百十一条の二
国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第百十一条の三
国土交通大臣は、第百十条第一号の協定について第百十一条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2
国土交通大臣は、第百十条第二号の協定について第百十一条第一項の認可をしたとき、又は第百十条各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3
公正取引委員会は、第百十一条第一項の認可を受けた第百十条各号の協定の内容が第百十一条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4
公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第百十一条の四
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
第百十一条の五
国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、第百十二条の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第百十一条の六
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。
第百十二条
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
二
安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
三
運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
五
第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
六
航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
第百十三条
本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。
2
本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第百十三条の二
本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一
受託者が本邦航空運送事業者その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。
二
委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。
3
国土交通大臣は、第一項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第一項の許可を取り消すことができる。
第百十四条
本邦航空運送事業者が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2
第百一条の規定は、前項の認可について準用する。
第百十五条
本邦航空運送事業者たる法人の合併の場合(本邦航空運送事業者たる法人と航空運送事業を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該航空運送事業を承継した法人は、本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
第百十八条
本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百十九条
国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第百条第一項の許可を取り消すことができる。
一
この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二
正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
第百二十条
本邦航空運送事業者が第四条第一項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第四号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第百条第一項の許可は、効力を失う。
第百二十条の二
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第十六項
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
前項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)
第百五十一条第一項
又は
第八項
の規定による通知に係る株主のうちの外国人等が有する株式のすべてについて
同法第百五十二条第一項
の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に第四条第一項第四号に該当することとなるときは、
同法第百五十二条第一項
の規定にかかわらず、第四条第一項第四号に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
3
第一項の本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、国土交通省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
第百二十三条
航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
第百二十四条
第百二条、第百三条、第百八条、第百九条、第百十一条の四、第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条、第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項、第百十五条第二項又は第百十六条第三項中第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。
第百二十五条
この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者(第百二十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第八章 外国航空機
第百二十六条
国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する航空機(第百二十九条第一項の許可を受けた者(以下「外国人国際航空運送事業者」という。)の当該事業の用に供する航空機、第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。
三
本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行
2
締約国の国籍を有する航空機であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3
軍、税関又は警察の業務に用いる航空機は、前二項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。
4
外国の国籍を有する航空機は、第一項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。
5
外国の国籍を有する航空機は、第一項第一号又は第二号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第百二十七条
外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第百三十条の二の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第百二十八条
外国の国籍を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第百二十六条第一項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。
第百二十九条
第百条第一項の規定にかかわらず、第百一条第一項第五号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第百二十六条第一項各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。
2
前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第百二十九条の二
外国人国際航空運送事業者は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
第百二十九条の三
外国人国際航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2
外国人国際航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3
外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百二十九条の四
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
第百二十九条の五
国土交通大臣は、左の各号の一に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一
外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二
外国人国際航空運送事業者の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む航空運送事業の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。
三
日本国と外国人国際航空運送事業者が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。
四
前三号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。
第百三十条
第百二十七条但書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第百三十条の二
外国の国籍を有する航空機(外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、第百二十六条第一項第一号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第二号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間による航空英語能力証明又は第三十四条第一項の規定による計器飛行証明とみなす。
一
第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第二項の航空機
二
第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて政令で定めるもの
三
外国人国際航空運送事業者が当該事業の用に供する航空機
四
前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する航空機
第百三十一条の二
この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。
第九章 雑則
第百三十三条
航空運送代理店業(航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2
航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百三十四条の二
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第百三条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項
に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
四
第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者
八
第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
第百三十六条
国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一
第百五条第二項又は第百十二条の規定による運賃又は料金の変更の命令
二
第百七条の三第一項の規定による混雑空港を使用して運航を行うことの許可
三
第百十九条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
四
第百三十四条の二の規定による基本的な方針の策定
第百三十七条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。
2
地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
3
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。
一
第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書、第九十六条第一項及び第三項並びに第九十七条第一項に規定する事項であつて、政令で定める空港等の航空交通管制圏並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の航空交通情報圏に接続する政令で定める進入管制区に係るもの
二
第九十六条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等に係るもの
三
第九十七条第二項に規定する事項であつて、政令で定める空港等から出発する航空機に係るもの
四
第九十八条に規定する事項であつて、政令で定める空港等に到着した航空機に係るもの
4
国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。
第百三十七条の二
この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百三十七条の三行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第二章
及び第三章
の規定は、適用しない。
2
第九十四条ただし書、第九十四条の二第一項ただし書、第九十五条ただし書又は第九十七条第一項の規定による処分については、
行政手続法第二章
の規定は、適用しない。
3
第百二十六条第四項、第百二十九条の四、第百二十九条の五又は第百三十一条の二の規定による処分については、
行政手続法第三章
の規定は、適用しない。
第百三十七条の四
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第十章 罰則
第百四十三条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条第一項又は第二項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該航空機を航空の用に供したとき。
二
第十六条第一項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定による検査に合格しないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
三
第十九条第一項の規定に違反して、第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が第十九条第一項の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
四
第十九条第二項の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該航空機を航空の用に供したとき。
第百四十三条の二
耐空検査員が、次の各号の一に該当するときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。
二
第十条第四項の基準に適合しない滑空機について、第十六条第二項の検査に合格させたとき。
第百四十四条
航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
三
第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
四
第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
五
第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
六
第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
六の二
第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
七
第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
八
第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
九
第六十四条の規定に違反して、航空機を燈火で表示しなかつたとき。
十
第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
十一
第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
十二
第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二の二
第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
十三
第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
十四
第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
十五
第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
十六
第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
十七
第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。
第百四十五条の二
第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
二
第二十条第五項の規定による命令に違反したとき。
第百四十五条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条の三第一項の規定による命令に違反した者
二
第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項又は第七十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反した者
第百四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置した者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えた者
三
第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反した者
第百四十七条
第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置した者は、百万円以下の罰金に処する。
2
第四十三条第一項の規定に違反して、航空保安施設に特に重要な変更を加えた者についても前項の例による。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始した者
二
第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止した者
三
第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止した者
四
第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港保安管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つた者
五
第四十七条の二第三項の規定による命令に違反した者
第百四十八条の二
航空保安施設の設置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
二
第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
第百四十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
二
偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
三
第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者
第百四十九条の二
指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつた者
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損した者
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つた者
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をした者
第百五十一条
機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。
第百五十二条
機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第百五十三条
機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
二
第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。
四
第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
五
第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
第百五十四条
航空機乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十九条の規定に違反して、航空機を離陸させ、又は着陸させたとき。
二
第八十条、第八十一条、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十二条の二又は第八十三条の規定に違反して、航空機を運航したとき。
三
第八十四条第一項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。
四
第八十五条の規定に違反して、航空機を操縦したとき。
五
第九十一条第一項の規定に違反して、曲技飛行等を行つたとき。
五の二
第九十一条第二項(第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。
五の三
第九十二条第一項の規定に違反して、航空機を運航したとき。
六
第九十三条の規定に違反して、計器飛行又は計器航法による飛行を行つたとき。
六の二
第九十四条の規定に違反して、計器気象状態において航空機を運航したとき。
六の三
第九十四条の二第一項の規定に違反して、計器飛行方式によらないで航空機を運航したとき。
七
第九十五条の規定に違反して、航空交通管制圏において航空機を運航したとき。
七の二
第九十五条の三又は第九十七条第一項の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。
八
第九十六条第一項の規定による指示に従わないで、航空機を運航したとき。
八の二
第九十六条第三項又は第九十六条の二第一項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。
九
第九十六条第四項又は第九十六条の二第二項(第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。
九の二
第九十七条第二項の規定に違反して、通報をしないで、航空機を運航したとき。
十
第九十七条第三項の規定に違反して、飛行計画に従わないで、航空機を運航したとき。
十一
第九十七条第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。
十二
第百二十六条第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで航空機を運航したとき。
十三
第百二十六条第四項の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。
十四
第百二十六条第五項の規定に違反して、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、航空機を着陸させ、又は離陸させたとき。
2
機長以外の航空機乗組員が前項各号の一に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。
第百五十五条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百条第一項又は第百二十三条第一項の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
二
第百十三条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させた者
三
第百十三条第二項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させた者
四
第百二十九条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
五
第百三十条の規定に違反して、同条の航空機を運送の用に供した者
六
第百三十条の二の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
第百五十六条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百二条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該運航管理施設等によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備したとき。
二
第百十二条の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。
三
第百十九条(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2
第百十三条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第百三条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
二
第百三条の二第三項若しくは第七項、第百八条第二項若しくは第百十二条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二の規定による命令に違反したとき(前条第一項第二号に該当する場合を除く。)。
三
第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
四
第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
六
第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
七
第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
八
第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
九
第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
十
第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
十一
第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
十二
第百七条の二第四項又は第百七条の三第八項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、国内定期航空運送事業を廃止したとき。
十三
第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
十四
第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
十五
第百九条第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
十六
第百九条第三項(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。
十七
第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2
第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が、同条第三項の規定による命令に違反したときは、百万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の二
外国人国際航空運送事業者が、第百二十九条の五の規定による事業の停止の命令に違反したときは、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十七条の三
外国人国際航空運送事業者が、次の各号の一に該当するときは、百万円以下の罰金に処する。
一
第百二十九条の二の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二
第百二十九条の三第二項の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。
三
第百二十九条の四の規定による命令に違反したとき。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第二項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第百五十七条から前条まで 各本条の罰金刑
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第十三条第五項(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定、第百九条第四項若しくは第百十八条(これらの規定を第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条の三第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百七条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三
第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第百十一条の六の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
第百六十一条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第九十九条の二第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
第百六十二条
第九条、第二十一条又は第三十六条の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号。以下「旧令」という。)は、同令附則第二項但書の規定を除き、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
5
旧令第二条の四から第八条まで、第十条及び第十一条の規定並びにこれらの規定の違反行為に係る罰則の規定は、前二項に掲げる者について、なお効力を有する。
6
第四項の者の使用する航空機は、第百二十七条及び第百三十条の規定の適用については、第百二十七条但書の許可及び第百三十条但書の許可を受けて使用する航空機とみなす。
7
前項の航空機及びその航空機の航空機乗組員は、第百三十一条の規定の適用については、同条第二号の航空機及びその航空機の航空機乗組員とみなす。
8
外国人の国際航空運送事業に関する政令(昭和二十六年政令第百三十三号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なお効力を有する。
10
航空庁長官は、この法律の施行の際現に存する飛行場でその時において航空庁長官の設置するものについてその名称、位置、設備の概要その他運輸省令で定める事項をこの法律の施行後、遅滞なく告示しなければならない。この法律の施行後六箇月以内に航空庁長官の設置する飛行場についても同様である。
11
第四十九条第一項及び第二項の規定は、前項の告示があつた飛行場について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十条」とあるのは、「附則第十項」と読み替えるものとする。
17
航空機の出入国等に関する政令(昭和二十七年政令第六十五号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
10
運輸大臣は、改正前の航空法の規定により登録をした飛行機又は回転翼航空機について、この法律の施行後遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
11
前項の規定による打刻については、改正後の航空法第八条の三第二項及び第三項、第百五十条第一号及び第一号の二並びに第百五十九条の規定を準用する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五一号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月一日法律第六〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際現に改正前の航空法第百二十九条の許可を受けて航空運送事業を営んでいる者(同法附則第九項の規定により許可を受けた者とみなされたものを含む。)がこの法律の施行の時において定めている事業計画は、改正後の航空法第百二十九条第二項の規定による事業計画とみなす。
3
前項に掲げる者がこの法律の施行の時において定めている運賃及び料金については、改正後の航空法第百二十九条の二の認可を受けたものとみなす。
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六三号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四〇号)
1
この法律中第一条、第三条及び附則第二項の規定は昭和三十四年四月一日から、第二条及び第四条の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2
従前の航空保安事務所及び航空標識所の機関並びにこれらの職員は、改正後の運輸省設置法第三十九条の航空保安事務所の相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和三五年六月一日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。
(ヘリポートに関する経過規定)
第二条
運輸大臣は、この法律の施行後、遅滞なく、この法律の施行の際現に存するヘリポートについて、改正後の航空法(以下「新法」という。)第二条第六項、第七項及び第九項の規定による進入区域、進入表面及び転移表面を告示するとともに、現地においてこれらを掲示するものとする。
(航空交通管制圏に関する経過規定)
第三条
この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場は、新法第二条第十二項の規定の適用については、同項の規定により運輸大臣が指定した飛行場とみなす。
(水平表面に関する経過規定)
第四条
この法律の施行の際現に存する物件であつて、改正前の第四十条(改正前の第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示後この法律の施行のときまでに公共の用に供する飛行場の水平表面の上に出るに至つたもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長してこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事によりこの法律の施行後水平表面の上に出るに至つたものを含む。)については、新法第四十九条第一項(新法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、その高さの限度において、適用しない。
2
運輸大臣又は飛行場の設置者は、前項に規定する物件の所有者その他の権原を有する者に対し、新法第四十九条第三項から第七項までの規定の例により、当該物件の水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
(航空障害燈等に関する経過規定)
第五条
この法律の施行の際現に存する物件で地表又は水面からの高さが六十メートル以上のもの(この法律の施行の際現に存する植物で成長して地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたもの及びこの法律の施行の際現に建造中である建造物で当該建造工事により地表又は水面からの高さが六十メートル以上となるに至つたものを含む。)については、新法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過規定)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月二〇日法律第七五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年七月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九五号)
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。