国有財産特別措置法

国有財産特別措置法
(昭和二十七年六月三十日法律第二百十九号)


最終改正:平成二四年八月二二日法律第六七号

第一条  この法律は、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項 に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法 の特例を設けることを目的とする。

第二条  普通財産は、国有財産法第二十二条第一項 に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定の適用を妨げるものではない。
 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人又は更生保護法 人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。
 地方公共団体において、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条 に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)において、生活保護法 の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
 地方公共団体において、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
 児童福祉法 の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 児童福祉法 の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用
 児童福祉法 の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用
 児童福祉法 の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る保育の実施の用
 児童福祉法 の規定による障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費の支給に係る者に対する障害児入所支援の用
 地方公共団体において、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項 に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
イ 身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ハ 障害者自立支援法 の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第五条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する自立訓練、同条第十四項 に規定する就労移行支援又は同条第十五項 に規定する就労継続支援に限る。)の用
 地方公共団体において、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三 に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
 老人福祉法 の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
 介護保険法 の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
 地方公共団体又は更生保護法 人(更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第六項 に規定する更生保護法 人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第四十九条 に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
 地方公共団体において、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。
 国有財産法第二十二条第二項 及び第三項 の規定は、前二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。

第三条  普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
 医療施設及び地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定により設置される保健所の施設
 社会福祉法第二条 に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)
 学校教育法第一条 に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「学校施設」という。)
 社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項 の規定により設置される公民館の施設
 図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する公立図書館の施設
 博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項 に規定する公立博物館の施設
 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項 又は第二項 の規定により設置される職業能力開発校並びに同項 の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
 更生保護事業法第二条第一項 に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)
 農業改良助長法 (昭和二十三年法律第百六十五号)第七条第一項第五号 の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設
 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設
 公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの
 一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの
 水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの
 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。
 削除
 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)、社会福祉法人、更生保護法 人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。
 前項第四号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第五十九条 の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉法第五十八条第一項 の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第七十四条第一項児童福祉法第五十六条の二第一項 若しくは老人福祉法第二十四条第二項 の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法 人にあつては更生保護事業法第五十八条 の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法 (昭和二十七年法律第三百五号)第三十九条第一項 の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

第四条  削除

第五条  普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第三号及び第四号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。
 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。
 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。
 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。
 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。
 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川及び下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。
国有財産法第四条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。

第六条  国有財産法第二十八条第四号 ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条 本文及び第三十条 の規定は、第三条又は前条第一項第三号若しくは第四号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第二十九条 本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。

第六条の二  地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設(これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施設に収容し、又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるため必要な措置をとるときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のものを時価からその七割以内を減額した対価で譲渡することができる。
 地方公共団体又は社会福祉法人に対し住民の居住の用に供する施設として貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの
 共同住宅施設又は集団的に所在する居住の用に供する建物で、住民に貸し付けているもののうち保安上危険なものその他その管理が困難なもの
 前項の規定により譲与又は譲渡をした場合において、地方公共団体が、各省各庁の長の指定する期間内に、同項に規定する施設の用に供しないとき、又は同項の収容をしようとせず若しくは同項の必要な措置をとらないときは、各省各庁の長は、その契約を解除することができる。

第七条  普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。
 前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。
 各省各庁の長は、第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。

第八条  前条第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第二項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。

第九条  普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項 の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
 前二項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの四分の一を超えるときは、行うことができない。

第十条  国有財産法第二十七条第二項 及び第三項 の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項 中「第一項 の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の規定により」と読み替えるものとする。

第十条の二  賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「特定普通財産」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該特定普通財産につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「権利者等」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行つた特定普通財産は、当該権利者等に対し、当該勧奨の日から一年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。

第十一条  普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、五年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
 地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護法 人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。            十年
 居住の用に供されている普通財産を現に使用している者に譲渡するとき。            十年
 特定普通財産を当該財産の権利者等に譲渡するとき。
                    二十年
 国有財産法第二十三条第二項 の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第二項 中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。
 国有財産法第三十一条第二項 から第四項 までの規定は、第一項の規定により延納の特約をする場合に準用する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
 旧法は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条の規定の適用については、この法律施行後も、引き続き、なおその効力を有するものとする。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一四日法律第一八〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月一一日法律第一五九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年五月一七日法律第一〇八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年五月一七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月二〇日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

   附 則 (昭和三九年七月一日法律第一三〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月一〇日法律第四一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行前に第二条の規定による改正前の国有財産特別措置法(以下「旧措置法」という。)第六条の二第一項の規定により行なつた譲与又は譲渡に係る契約の解除については、なお従前の例による。
 前条第二項の規定は、旧措置法第十一条第一項の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月四日法律第二八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一八日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条  市町村は、この法律の施行の際現に第百十三条の規定による改正後の国有財産特別措置法第五条第一項第五号に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。
 前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し普通財産となったものについては、国有財産法第四章の規定は、適用しない。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

     第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
   
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年五月二六日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
 第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日

(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百条  附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の国有財産特別措置法第二条第二項第三号の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年四月二八日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中国有財産法第二十三条に一項を加える改正規定及び第二条中国有財産特別措置法第十一条の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国有財産特別措置法第十条第一項の規定によりされている管理の委託は、改正後の国有財産法第二十六条の二第一項の規定によりされている管理の委託とみなす。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。