気象業務法

気象業務法
(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)


最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二四号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 観測(第四条―第十二条)
 第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条)
 第三章の二 気象予報士(第二十四条の二―第二十四条の二十七)
 第三章の三 民間気象業務支援センター(第二十四条の二十八―第二十四条の三十三)
 第四章 無線通信による資料の発表(第二十五条・第二十六条)
 第五章 検定(第二十七条―第三十四条)
 第六章 雑則(第三十五条―第四十三条の五)
 第七章 罰則(第四十四条―第五十条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

第二条  この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
 この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。
 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報
 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表
 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
 前各号の業務を行うに必要な研究
 前各号の業務を行うに必要な附帯業務
 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。

第三条  気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。
 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。
 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。
 気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
 地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。
 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。

   第二章 観測

第四条  気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第五条  気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。

第六条  気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
 研究のために行う気象の観測
 教育のために行う気象の観測
 国土交通省令で定める気象の観測
 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
 その成果を発表するための気象の観測
 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

第七条  船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第四条 の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。
 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。

第八条  第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。

第九条  第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。

第十条  気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。

第十一条  気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。

第十一条の二  気象庁長官は、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項 に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。
 気象庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣(大規模地震対策特別措置法第十条第一項 の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。

第十二条  気象庁長官は、第六条第四項、第七条第二項又は第八条の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。
 気象庁長官は、必要があると認めるときは、第六条第四項の規定により報告を行う者又は第七条第一項の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。

   第三章 予報及び警報

第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

第十四条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
 前条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。

第十四条の二  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
 気象庁は、水防法 (昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項 の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(はん濫した後においては、水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
 気象庁は、水防法第十一条第一項 の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
 第十三条第三項の規定は、前三項の予報及び警報をする場合に準用する。この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。
 第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。

第十五条
 前項の通知を受けた警察庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。
 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。
 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。
 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。
 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

第十六条  気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。

第十七条  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。

 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。
 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。

第十九条  第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
 前条の規定は、前項の場合に準用する。

第十九条の二  第十七条の規定により許可を受けた者(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。次条において同じ。)は、当該予報業務を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

第十九条の三  第十七条の規定により許可を受けた者取消し等)
第二十一条  気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

第二十二条  第十七条の規定により許可を受けた者が予報業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

第二十三条  気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

第二十四条  形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。

   第三章の二 気象予報士

第二十四条の二  気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。
 試験は、気象予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。

第二十四条の三  試験を受ける者が、予報業務その他国土交通省令で定める気象業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

第二十四条の四  試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。

第二十四条の五  気象庁長官は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

第二十四条の六  気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
 気象庁長官は、前条第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
 第二十四条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
 第二号に該当する者
 第二十四条の九第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

第二十四条の七  気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
 気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の八  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、気象予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

第二十四条の九  試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十四条の十一第一項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

第二十四条の十  指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二十四条の十一  指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 気象庁長官は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第二十四条の十二  指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に気象庁長官に提出しなければならない。

第二十四条の十三  指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

第二十四条の十四  気象庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十四条の十五  指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の十六  気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の六第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この章の規定に違反したとき。
 第二十四条の六第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
 第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四の規定による命令に違反したとき。
 第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
 不正な手段により指定を受けたとき。
 気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第二十四条の十七  気象庁長官は、指定試験機関が第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十四条の五第三項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 気象庁長官は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 気象庁長官が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十四条の十五第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第二十四条の十八  気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
 指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。
 気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

第二十四条の十九  指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、気象庁長官に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第二十四条の二十  気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。

第二十四条の二十一  次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者

第二十四条の二十二  第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、登録申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
 前項の登録申請書には、気象予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

第二十四条の二十三  気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
 登録年月日及び登録番号
 氏名及び生年月日
 その他国土交通省令で定める事項

第二十四条の二十四  気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

第二十四条の二十五  気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。
 死亡したとき。
 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。
 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。
 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

第二十四条の二十六  試験又は第二十四条の二十の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

第二十四条の二十七  この章に定めるもののほか、試験、指定試験機関及び第二十四条の二十の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第三章の三 民間気象業務支援センター

第二十四条の二十八  気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
 職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

第二十四条の二十九  センターは、第十七条の規定により許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
 観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供を行うこと。
 前号に掲げる業務(以下「情報提供業務」という。)及び気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。
 気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
 気象情報を利用する者に対する研修を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。

第二十四条の三十  気象庁長官は、センターに対し、情報提供業務の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

第二十四条の三十一  センターは、情報提供業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 気象庁長官は、前項の認可をした情報提供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第二十四条の三十二  センターは、国土交通省令で定めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第二十四条の三十三  第二十四条の六第二項(第一号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二並びに第二十四条の十四から第二十四条の十六までの規定は、センターについて準用する。この場合において、第二十四条の六第二項中「前条第二項」とあるのは「第二十四条の二十八」と、同項第三号中「第二十四条の十六第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第一項又は第二項」と、同項第四号中「第二十四条の九第三項」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項」と、第二十四条の七第一項中「、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに第二十四条の二十九に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第二項、第二十四条の九第一項及び第三項、第二十四条の十二、第二十四条の十四、第二十四条の十五の見出し及び同条第一項並びに第二十四条の十六第二項及び第三項中「試験事務」とあるのは「第二十四条の二十九に規定する業務」と、第二十四条の九第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第二十四条の十一第一項の試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の情報提供業務規程」と、第二十四条の十六第一項中「第二十四条の六第二項各号」とあるのは「第二十四条の三十三において準用する第二十四条の六第二項各号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第二十四条の三十一第一項若しくは第二十四条の三十二の規定又は第二十四条の三十三において準用するこの章」と、同項第二号中「第二十四条の六第一項各号の一」とあるのは「第二十四条の二十八各号の一」と、同項第三号中「第二十四条の九第三項、第二十四条の十一第二項又は第二十四条の十四」とあるのは「第二十四条の三十一第二項の規定又は第二十四条の三十三において準用する第二十四条の九第三項若しくは第二十四条の十四」と、同項第四号中「第二十四条の十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「第二十四条の三十一第一項の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。

   第四章 無線通信による資料の発表

第二十五条  気象庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。
 国内及び国外の気象、地象及び水象の観測の成果
 国内及び国外の気象、地象(地震を除く。)及び水象の予報事項及び警報事項
 前二号に掲げるもののほか、国内及び国外の気象、地象及び水象に関する情報

第二十六条  気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。但し、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。
 第十八条(第一項第二号から第四号までを除く。)及び第二十条の二から第二十二条までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十条の二中「第十八条第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第十八条第一項第一号」と読み替えるものとする。

   第五章 検定

第二十七条  削除

第二十八条  第九条の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号に適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。
 その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。
 その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。
 登録検定機関は、第三十二条第一項の型式証明を受けた型式の気象測器について、前項の検査を行う場合には、同項第一号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。
 前項の規定により第一項第一号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第二号に適合するかどうかの検査については、第三十二条の二第一項の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。

第二十九条  検定に合格した気象測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
 気象測器が検定に合格したときは、登録検定機関は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

第三十条  削除

第三十一条  構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。

第三十二条  気象庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。
 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第二十八条第一項第一号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

第三十二条の二  気象庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。
 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。
 気象測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。
 気象測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。
 気象庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「認定測定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
 不正な手段により前項の認定を受けたとき。
 前二項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三十二条の三  第九条の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第三十二条の四  別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法 (平成四年法律第五十一号)第百三十五条 若しくは第百四十四条 の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。
 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。
 イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
 登録申請者が、第九条に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
 気象庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
 第三十二条の十三第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
 法人にあつては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
 登録検定機関の行う検定の範囲
 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第三十二条の五  気象庁長官は、第九条の登録をしたときは、前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び検定事務の開始の日を公示しなければならない。
 登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
 気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十二条の六  第九条の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 第三十二条の三及び第三十二条の四の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

第三十二条の七  登録検定機関は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条 若しくは第百四十四条 の規定に基づく校正を受けなければならない。
 前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

第三十二条の八  登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第三十二条の九  登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
 気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十二条の十  登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 気象測器製造業者等その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第三十二条の十一  気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十二条の十二  気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三十二条の十三  気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 気象庁長官は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
 第三十二条の五第二項、第三十二条の八、第三十二条の九第一項、第三十二条の十第一項又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正な手段により第九条の登録を受けたとき。
 気象庁長官は、第一項若しくは前項の規定により第九条の登録を取り消し、又は同項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十二条の十四  気象庁長官は、第九条の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により第九条の登録を取り消し、又は同項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 気象庁長官は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 気象庁長官が、第一項の規定により検定事務の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三十二条の十五  第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。

第三十三条  第三十二条第一項の型式証明、第三十二条の二第一項の認定、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項の気象庁長官による校正又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第三十四条  検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

   第六章 雑則

第三十五条  気象庁は、一般の依頼により、気象、地象及び水象に関する事実について証明及び鑑定を行う。
 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

第三十六条  気象庁は、第十一条に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象に関する観測、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。

第三十七条  何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

第三十八条  気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。
 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

第三十九条  気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。
 気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野又はこれらに類する場所で、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

第四十条  前二条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
 前項の補償の額は、気象庁長官が決定する。
 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第四十条の二  許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第四十一条  気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。
 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関、センター又は登録検定機関に対し、その業務に関し、報告させることができる。
 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、認定測定者に対し、その業務に関し、報告させることができる。
 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関、センター又は登録検定機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定測定者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四十二条  第三十八条、第三十九条又は前条第四項から第六項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第四十三条  気象庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。
 前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

第四十三条の二  交通政策審議会は、気象庁長官の諮問に応じ、第三条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。
 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

第四十三条の三  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第四十三条の四  この法律に規定する気象庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長、沖縄気象台長又は海洋気象台長に委任することができる。
 前項の規定により管区気象台長又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。

第四十三条の五  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

   第七章 罰則

第四十四条  第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十四条の十第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
 指定試験機関が第二十四条の十六第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
 センターが第二十四条の三十三において準用する第二十四条の十六第二項の規定による第二十四条の二十九に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員
 登録検定機関が第三十二条の十三第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員

第四十六条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反した者
 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
 第二十三条の規定に違反して警報をした者
 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者

第四十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十条の二(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 第三十八条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
 第四十一条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第四十一条第四項又は第六項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十八条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十四条の十三(第三十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一項(第二十四条の三十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務の全部又は第二十四条の二十九に規定する業務の全部を廃止したとき。
 第三十二条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第四十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第四十一条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第四十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第二十二条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

   附 則 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月一一日法律第六一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一一日法律第一四四号)

 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄

 この法律は、公布の(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二六日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
象庁長官がした命令とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を受けている者に対する新法第二十一条(新法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一三日法律第四六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一三日法律第四七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法第二十七条の検定に合格している気象測器の当該検定の有効期間については、なお従前の例による。象業務法第三十二条の八第一項の規定による検定事務規程の届出についても、同様とする。
 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の気象業務法(以下この条において「旧気象業務法」という。)第三十二条の三第一項の指定を受けている者は、新気象業務法第九条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定の有効期間の残存期間とする。
 第六条の規定の施行前にされた旧気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請であって、第六条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 第六条の規定の施行の際現に旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六条の規定の施行の日の属する事業年度の検定事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については、なお従前の例による。
 第六条の規定の施行前に旧気象業務法第二十八条第一項の規定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年一一月二一日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の予報の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の気象業務法(以下「新法」という。)第十七条第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き地震動又は火山現象の予報の業務を行う場合においては、その者を新法第十七条第一項の許可を受けた者とみなして、新法第四十一条第一項及び第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の気象業務法第十七条第一項の許可を受けている者であって、地震動又は火山現象の予報の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して一月間(当該期間内にこれらの業務に係る新法第十九条第一項の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。


別表 (第九条、第二十八条、第三十二条の四、第三十二条の七関係)

気象測器 測定器及び設備
温度計 測定器 電気式温度計
設備 恒温検査槽
気圧計 測定器 電気式気圧計
設備 圧力検査装置
湿度計 測定器 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
設備 湿度検査槽
風速計 測定器 超音波式風速計
ピトー管
差圧計
設備 風洞
日射計 測定器 電気式日射計
雨量計 測定器 ビュレット
雪量計 測定器 長さ計