昭和四十四年十月一日後の遺族援護法第二十六条第二項第一号中「九万四千五百円」とあるのは、「八万八千九百円」と読み替えるものとする。
第四条の二
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十一月一日とする。
第四条の三
昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、この法律による遺族援護法第二条第三項又は第二十三条第二項の規定の改正により同項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び同法第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十五年九月三十日」とする。
3
前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十五年十月一日とする。
附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第九一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年四月二一日法律第二七号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号並びに第七条第一項及び第二項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第一項及び第二項 第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第七条第一項及び第二項 |
同日 |
昭和四十五年十月一日 |
第七条第三項及び第四項 第十三条第二項 第二十三条第二項第三号 第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第十一条第二号 第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第十一条第三号 第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第十三条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十五年十月 |
同月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第十三条第二項 第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十五年十月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十五年十月二日 |
第三条
昭和四十五年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、この法律による改正後の遺族援護法第八条第九項及び第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
遺族援護法第四条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされた軍人であつた者であつて、この法律による同法第七条第一項の規定の改正により軍人たるによる障害年金又は障害一時金を受けることとなるべきものについては、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
(遺族年金等の支給の特例)
第五条
軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2
前項の規定により遺族年金を支給する場合において、当該軍人軍属又は軍人軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したものであるとき(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが昭和二十年九月二日以後において認定される場合を含む。)は、その遺族に弔慰金を支給する。
3
第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(同法第三十四条第四項の規定の適用によらないものをいう。)に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
第二十五条第一項 第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十五年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十五年十月 |
附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第五一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第七条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項第一号並びに第三十四条第五項の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第一項及び第二項 第二十五条第一項 第三十条第一項 第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第七条第一項及び第二項 |
同日 |
昭和四十六年十月一日 |
第十一条第二号 第二十九条第一項第二号及び第四号 第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第十三条第一項第一号 第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十六年十月 |
第十三条第一項第一号 |
同月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第二十五条第一項 第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十六年十月 |
同年同月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第三条
この法律による改正後の遺族援護法第七条第一項又は第三項の規定により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
第四条
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第一項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三六一、二〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五一六、〇〇〇円 |
第二項症 |
四一八、〇〇〇円 |
第三項症 |
三三五、〇〇〇円 |
第四項症 |
二五三、〇〇〇円 |
第五項症 |
一九六、〇〇〇円 |
第六項症 |
一五〇、〇〇〇円 |
第一款症 |
一三九、〇〇〇円 |
第二款症 |
一二九、〇〇〇円 |
第三款症 |
九八、〇〇〇円 |
第四款症 |
七七、〇〇〇円 |
第五款症 |
六七、〇〇〇円 |
2
準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月から同年九月までの月分の障害年金については、遺族援護法第八条第七項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二五二、八四〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二八八、九六〇円)以内の額を加えた額 |
第一項症 |
三六一、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四一二、八〇〇円) |
第二項症 |
二九二、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三三四、四〇〇円) |
第三項症 |
二三四、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二六八、〇〇〇円) |
第四項症 |
一七七、一〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇二、四〇〇円) |
第五項症 |
一三七、二〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一五六、八〇〇円) |
第六項症 |
一〇五、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一二〇、〇〇〇円) |
第一款症 |
九七、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一一一、二〇〇円) |
第二款症 |
九〇、三〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、一〇三、二〇〇円) |
第三款症 |
六八、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、七八、四〇〇円) |
第四款症 |
五三、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、六一、六〇〇円) |
第五款症 |
四六、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、五三、六〇〇円) |
第五条
軍人軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第九項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
五四八、〇〇〇円 |
第二款症 |
四五五、〇〇〇円 |
第三款症 |
三九〇、〇〇〇円 |
第四款症 |
三二一、〇〇〇円 |
第五款症 |
二五七、〇〇〇円 |
2
準軍属であつた者に支給する昭和四十六年一月一日から同年九月三十日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、遺族援護法第八条第十項に定める額は、それぞれ、次の表に定める額とする。
不具廃疾の程度 |
金額 |
第一款症 |
三八三、六〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、四三八、四〇〇円) |
第二款症 |
三一八、五〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三六四、〇〇〇円) |
第三款症 |
二七三、〇〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、三一二、〇〇〇円) |
第四款症 |
二二四、七〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二五六、八〇〇円) |
第五款症 |
一七九、九〇〇円(第二条第三項第一号に掲げる者に係るものにあつては、二〇五、六〇〇円) |
第六条
昭和四十六年一月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正前の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「十五万七千円」とあるのは「十六万三百円」と、この法律による改正前の同法同条第二項第一号中「十万九千九百円」とあるのは「十一万二千二百十円」と「十二万五千六百円」とあるのは「十二万八千二百四十円」とする。
(遺族年金等の支給の特例)
第七条
軍人軍属が昭和二十年九月二日以後遺族援護法第四条第二項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した場合においては、当該死亡が同法第二十三条第一項の規定による遺族年金(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定による遺族年金を含む。)の支給事由に該当する場合を除き、その遺族に遺族年金を支給する。ただし、当該死亡が大赦令(昭和二十年勅令第五百七十九号)第一条各号、大赦令(昭和二十一年勅令第五百十一号)第一条各号及び大赦令(昭和二十七年政令第百十七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと遺族援護法第四条第一項に規定する審議会等が議決した場合に限る。
2
前項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該死亡が遺族援護法第三十四条第二項又は第三項に規定する弔慰金の支給事由に該当する場合を除き、当該死亡した者の遺族に弔慰金を支給する。
3
第一項の遺族年金及び前項の弔慰金については、遺族援護法の規定による遺族年金及び弔慰金に関する規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月と読み替えるものとする。
第二十五条第一項 第三十条第一項 第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十六年十月一日 |
第二十五条第一項 第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十六年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十六年十月 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十六年十月二日 |
(遺族年金の支給の特例)
第八条
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)の施行の際遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していなかつたため遺族年金を受ける権利を有しなかつた父、母、祖父又は祖母であつて、同法第二十五条第一項中「昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)」とあるのを「昭和四十六年十月一日」と、同法第二十九条第一項第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのを「昭和四十六年九月三十日」と読み替えて適用した場合に、この法律の施行の際又はこの法律の施行後において遺族年金を受ける権利を有することとなるものについては、法律第百八十一号附則第十二項本文の規定にかかわらず、その者に遺族援護法第二十三条第一項の遺族年金を支給する。
2
前項の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの並びに当該公務扶助料を受ける権利を有する者の扶養遺族であるもの及び扶養遺族であつたものを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければ、当規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に支給する遺族年金の額は、他に同一の事由による公務扶助料が支給される期間、七万二千円(遺族援護法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、五万六千四百円)とする。ただし、遺族援護法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二九日法律第三九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第五項及び第六項 第十三条第一項第二号 第二十三条第二項第三号 第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十七年十月一日 |
第十一条第三号 第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十七年九月三十日 |
第十三条第一項第二号 第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十七年十月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十七年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和四十七年十月一日 |
第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十七年九月三十日 |
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十七年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十七年十月二日 |
第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十七年十月二日 |
第三十九条の四第二項 |
昭和四十五年十月 |
昭和四十七年十月 |
第三十九条の六 |
昭和四十五年十月一日 |
昭和四十七年十月一日 |
第三十九条の六第二項 |
同日 |
昭和四十七年十月一日 |
2
昭和四十七年十月から同年十二月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号中「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」と、同条第二項第一号中「二十一万六千円」とあるのは「十九万五千八百四十円」と、「二十四万円」とあるのは「二十一万七千六百円」とする。
3
この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十八年十月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十八年十月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十八年九月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十八年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十八年十月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十八年十月 |
同年同月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
2
この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第五一号) 抄
1
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日から施行する。
3
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第七号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第六項及び第七項 第十三条第一項第二号 第二十三条第二項第三号 第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十九年九月一日 |
第七条第九項 第十三条第一項第三号 |
昭和四十六年十月一日 |
昭和四十九年九月一日 |
第十一条第三号 第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十九年八月三十一日 |
第十一条第三号 |
昭和四十六年九月三十日 |
昭和四十九年八月三十一日 |
第十三条第一項第二号 第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十九年九月 |
第十三条第一項第三号 |
昭和四十六年十月 |
昭和四十九年九月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十九年九月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和四十九年九月一日 |
第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十九年八月三十一日 |
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十九年九月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和四十九年九月二日 |
第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十九年九月二日 |
第三十九条の四第二項 |
昭和四十五年十月 |
昭和四十九年九月 |
第三十九条の六 |
昭和四十五年十月一日 |
昭和四十九年九月一日 |
第三十九条の六第二項 |
同日 |
昭和四十九年九月一日 |
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第三条中未帰還者留守家族等援護法第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定並びに第七条及び第八条並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から、第二条及び第四条の規定は昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一八日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項及び第二項、第二十五条第一項第一号並びに第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項 第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十一年七月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十一年七月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十一年六月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十一年六月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和五十一年七月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十一年七月 |
同年同月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第三十九条の四第二項 |
昭和三十九年十月 |
昭和五十一年七月 |
昭和四十五年十月 |
昭和五十一年七月 |
第三十九条の六 |
昭和三十九年十月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
昭和四十五年十月一日 |
昭和五十一年七月一日 |
第三十九条の六第二項 |
同日 |
昭和五十一年七月一日 |
(遺族年金等の支給の特例)
第三条
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第三条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
2
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第五条第一項並びに附則第六条第一項及び第二項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「同法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と読み替えてこれらの規定を適用したとするならば、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得して引き続き昭和五十一年七月一日までその権利を有することとなる者には、当該遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3
前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、遺族援護法第三十条第一項中「昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」と、同条第三項中「昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)」とあるのは「昭和五十一年七月」とする。
附 則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
附 則 (昭和五二年五月二四日法律第四五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定 公布の日
二
第二条、第五条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
三
第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定 昭和五十二年十月一日
四
第三条、附則第三条及び附則第四条の規定 昭和五十二年十一月一日
附 則 (昭和五三年四月二八日法律第三三号)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第三条、第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日
二
第二条の規定(次号及び第四号に規定する改正規定を除く。)及び第四条の規定 昭和五十三年六月一日
三
第二条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項の改正規定並びに第六条及び附則第三項の規定 昭和五十三年十月一日
四
第二条中遺族援護法第四十三条に一項を加える改正規定 昭和五十三年十一月一日
2
次の各号に掲げる規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二
略
三
第五条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四
略
五
第八条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
3
第二条の規定による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第二条の規定による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第六項及び第七項 第十三条第一項第二号 第二十三条第二項第三号 第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十三年十月一日 |
第七条第八項 第十三条第一項第五号 |
昭和四十八年十月一日 |
昭和五十三年十月一日 |
第十一条第三号 第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十三年九月三十日 |
第十一条第三号 |
昭和四十八年九月三十日 |
昭和五十三年九月三十日 |
第十三条第一項第二号 第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十三年十月 |
第十三条第一項第五号 |
昭和四十八年十月 |
昭和五十三年十月 |
同月一日 |
昭和五十三年十月一日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十三年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和五十三年十月一日 |
第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十三年九月三十日 |
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十三年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和五十三年十月二日 |
第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十三年十月二日 |
附 則 (昭和五四年五月八日法律第二九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第四条、第六条、第八条、第十一条、附則第三条及び附則第四条の規定 公布の日
二
第二条、第五条及び第十二条の規定 昭和五十四年六月一日
三
第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定 昭和五十四年十月一日
2
次の各号に掲げる規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二
略
三
第六条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四
略
五
第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項 第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十四年十月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十四年十月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十四年九月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十四年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和五十四年十月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十四年十月 |
同年同月一日 |
昭和五十四年十月一日 |
(遺族年金等の支給の特例)
第六条
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号。以下この項において「法律第百五十九号」という。)附則第三条第一項中「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)による改正前の遺族援護法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第三十一条第二号」と、「遺族援護法第三十一条第五号」とあるのを「旧法第三十一条第五号」と、「直系尊族」とあるのを「直系尊属及び遺族援護法第二十四条第三項に規定する者」と、同条第二項中「及び母」とあるのを「及び母並びに遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者」と、「以後婚姻」とあるのを「以後遺族援護法の施行前に婚姻」と、「遺族援護法の施行の日」とあるのを「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日」と、「この法律の施行の際、遺族年金」とあるのを「遺族年金」と、「この法律の施行前」とあるのを「昭和五十四年十月一日前」と、「遺族援護法第三十一条第二号」とあるのを「旧法第三十一条第二号」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得することとなる者(法律第百五十九号附則第三条第一項若しくは第二項又は法律第二十二号附則第三条第一項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得した者を除く。)には、遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金を支給する。
3
前二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一七号)
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第五条、第七条及び第十一条の規定 昭和五十五年四月一日
二
第二条、第六条及び第十二条の規定 昭和五十五年六月一日
三
略
四
第三条及び第十条の規定 昭和五十五年十二月一日
五
第四条及び次項の規定 昭和五十六年一月一日
2
第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項 第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十六年一月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十六年一月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十六年一月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十六年一月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十五年十二月三十一日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十五年十二月三十一日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和五十六年一月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十六年一月 |
同年同月一日 |
昭和五十六年一月一日 |
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二六号) 抄
1
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第六条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
二
第二条の規定 昭和五十六年六月一日
三
第三条及び第七条の規定 昭和五十六年八月一日
四
第四条、第九条、第十条及び附則第三項の規定 昭和五十六年十月一日
五
第五条の規定 昭和五十六年十二月一日
2
次の各号に掲げる規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第一項から第三項まで及び第七項、第八条の二第一項及び第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二
略
三
第八条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四
第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
3
第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第八項及び第九項 第十三条第一項第二号 第二十三条第二項第三号 第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第七条第十項 第十三条第一項第五号 |
昭和四十八年十月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第七条第十一項 第十三条第一項第三号 |
昭和四十六年十月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第七条第十二項 |
昭和五十五年十二月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
同日 |
昭和五十六年十月一日 |
第十一条第三号 第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和五十六年九月三十日 |
第十一条第三号 |
昭和四十六年九月三十日 |
昭和五十六年九月三十日 |
昭和四十八年九月三十日 |
昭和五十六年九月三十日 |
第十三条第一項第二号 第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和五十六年十月 |
第十三条第一項第三号 |
昭和四十六年十月 |
昭和五十六年十月 |
第十三条第一項第三号、第五号及び第七号 |
同月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第十三条第一項第五号 |
昭和四十八年十月 |
昭和五十六年十月 |
第十三条第一項第七号 |
昭和五十五年十二月 |
昭和五十六年十月 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和五十六年十月二日 |
第三十条第三項 |
同年同月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第三十六条第一項第一号 第三十八条第二号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和五十六年九月三十日 |
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和五十六年十月一日 |
第三十六条第一項第二号 |
同年四月二日 |
昭和五十六年十月二日 |
第三十六条第二項 第三十八条第三号 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和五十六年十月二日 |
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第八条の二第一項及び第三項、第二十六条第一項並びに第二十七条第一項及び第三項の規定
二
略
三
第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第十八項の規定
四
次条から附則第五条までの規定
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和五十七年五月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、七六八、五〇〇円」とあるのは「二、七四七、五〇〇円」と、「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」と、「一、二六六、〇〇〇円」とあるのは「一、二五一、〇〇〇円」と、「一、一五三、〇〇〇円」とあるのは「一、一三八、〇〇〇円」と、「九二五、〇〇〇円」とあるのは「九一五、〇〇〇円」と、「七四二、〇〇〇円」とあるのは「七三二、〇〇〇円」と、「六五四、〇〇〇円」とあるのは「六四四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一〇八、六〇〇円」とあるのは「二、〇九一、八〇〇円」と、「三、〇一二、三〇〇円」とあるのは、「二、九八八、三〇〇円」と、「二、五〇四、九〇〇円」とあるのは「二、四八〇、九〇〇円」と、「二、〇六二、三〇〇円」とあるのは「二、〇四二、三〇〇円」と、「一、六三二、七〇〇円」とあるのは「一、六一二、七〇〇円」と、「一、三二四、六〇〇円」とあるのは「一、三〇八、六〇〇円」と、「一、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「一、〇五四、四〇〇円」と、「九七四、三〇〇円」とあるのは「九六二、三〇〇円」と、「八八八、二〇〇円」とあるのは「八七六、二〇〇円」と、「七一三、五〇〇円」とあるのは「七〇五、五〇〇円」と、「五七六、五〇〇円」とあるのは「五六八、五〇〇円」と、「五〇五、四〇〇円」とあるのは「四九七、四〇〇円」とする。
第三条
昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二〇四、四〇〇円」とあるのは「三、一七八、八〇〇円」と、「二、六五八、八〇〇円」とあるのは「二、六三七、五〇〇円」と「二、二八〇、三〇〇円」とあるのは「二、二六二、〇〇〇円」と、「一、八七三、五〇〇円」とあるのは「一、八五八、五〇〇円」と、「一、五〇三、二〇〇円」とあるのは「一、四九一、一〇〇円」とする。
第四条
昭和五十七年五月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百三十二万円」とあるのは「百二十九万九千円」と、「百四万七千円」とあるのは「百三万円」とし、同条第三項の表中「二五九、〇〇〇円」とあるのは「二五三、二〇〇円」と、「一九四、三〇〇円」とあるのは「一八九、九〇〇円」と、「一一六、六〇〇円」とあるのは「一一三、九〇〇円」とする。
(遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十七年五月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号又は留守家族援護法の規定による当該障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
附 則 (昭和五八年五月四日法律第三〇号) 抄
の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び附則第七条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2
次に掲げる規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第八条の二第一項及び第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二
略
三
この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第十八項の規定
四
この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第八条第四項の規定
五
次条から附則第五条までの規定
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和五十九年三月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、八四七、六〇〇円」とあるのは「二、八二六、六〇〇円」と、「四、〇六八、〇〇〇円」とあるのは「四、〇三八、〇〇〇円」と、「三、三八五、〇〇〇円」とあるのは「三、三五五、〇〇〇円」と、「二、七八四、〇〇〇円」とあるのは「二、七五四、〇〇〇円」と、「二、二〇〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一七五、〇〇〇円」と、「一、七七六、〇〇〇円」とあるのは「一、七五六、〇〇〇円」と、「一、四三五、〇〇〇円」とあるのは「一、四一五、〇〇〇円」と、「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは「一、二九三、〇〇〇円」と、「一、一九二、〇〇〇円」とあるのは「一、一七七、〇〇〇円」と、「九五四、〇〇〇円」とあるのは「九四四、〇〇〇円」と、「七六八、〇〇〇円」とあるのは「七五八、〇〇〇円」と、「六七八、〇〇〇円」とあるのは「六六八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一六九、七〇〇円」とあるのは「二、一五二、九〇〇円」と、「三、〇九九、六〇〇円」とあるのは「三、〇七五、六〇〇円」と、「二、五八一、五〇〇円」とあるのは「二、五五七、五〇〇円」と、「二、一二九、六〇〇円」とあるのは「二、一〇五、六〇〇円」と、「一、六八七、〇〇〇円」とあるのは「一、六六七、〇〇〇円」と、「一、三六八、四〇〇円」とあるのは「一、三五二、四〇〇円」と、「一、一〇八、九〇〇円」とあるのは「一、〇九二、九〇〇円」と、「一、〇〇六、八〇〇円」とあるのは「九九四、八〇〇円」と、「九一八、九〇〇円」とあるのは「九〇六、九〇〇円」と、「七三六、五〇〇円」とあるのは「七二八、五〇〇円」と、「五九六、六〇〇円」とあるのは「五八八、六〇〇円」と、「五二四、〇〇〇円」とあるのは「五一六、〇〇〇円」とする。
第三条
昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、三二七、〇〇〇円」とあるのは「四、二九五、〇〇〇円」と、「三、五九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、五六三、〇〇〇円」と、「三、〇八〇、〇〇〇円」とあるのは「三、〇五七、〇〇〇円」と、「二、五三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、五一二、〇〇〇円」と、「二、〇二九、〇〇〇円」とあるのは「二、〇一四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二九七、三〇〇円」とあるのは「三、二七一、七〇〇円」と、「二、七三五、九〇〇円」とあるのは「二、七一四、六〇〇円」と、「二、三四六、四〇〇円」とあるのは「二、三二八、二〇〇円」と、「一、九二七、八〇〇円」とあるのは「一、九一二、八〇〇円」と、「一、五四六、八〇〇円」とあるのは「一、五三四、八〇〇円」とする。
第四条
昭和五十九年三月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百八万六千円」とあるのは「百六万七千円」とし、同条第三項の表中「三一四、八〇〇円」とあるのは「三一二、四〇〇円」と、「二四八、一〇〇円」とあるのは「二四六、三〇〇円」と、「二〇〇、一〇〇円」とあるのは「一九八、三〇〇円」と、「一二〇、一〇〇円」とあるのは「一一九、〇〇〇円」とする。
(遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十九年三月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六〇号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十年四月から同年七月までの月分の障害年金については、改正後の遺族援護法第八条第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第一」と、改正後の遺族援護法第八条の二第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第二」とする。
第三条は「百四十一万五千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百十四万千円」とあるのは「百十二万千円」と、同条第三項の表中「三三四、〇〇〇円」とあるのは「三二四、一〇〇円」と、「二六三、三〇〇円」とあるのは「二五五、一〇〇円」と、「一七八、四〇〇円」とあるのは「一七二、三〇〇円」とする。
附則別表第一 (附則第二条関係)
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二、九四七、〇〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
四、二一〇、〇〇〇円 |
第二項症 |
三、五〇三、〇〇〇円 |
第三項症 |
二、八八一、〇〇〇円 |
第四項症 |
二、二七七、〇〇〇円 |
第五項症 |
一、八三八、〇〇〇円 |
第六項症 |
一、四八五、〇〇〇円 |
第一款症 |
一、三五四、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、二三四、〇〇〇円 |
第三款症 |
九八七、〇〇〇円 |
第四款症 |
七五九、〇〇〇円 |
第五款症 |
七〇二、〇〇〇円 |
附則別表第二 (附則第二条関係)
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二、二四五、七〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
三、二〇八、一〇〇円 |
第二項症 |
二、六七一、九〇〇円 |
第三項症 |
二、二〇四、一〇〇円 |
第四項症 |
一、七四六、〇〇〇円 |
第五項症 |
一、四一六、三〇〇円 |
第六項症 |
一、一四七、七〇〇円 |
第一款症 |
一、〇四二、〇〇〇円 |
第二款症 |
九五一、一〇〇円 |
第三款症 |
七六二、四〇〇円 |
第四款症 |
六一七、五〇〇円 |
第五款症 |
五四二、三〇〇円 |
附則別表第三 (附則第三条関係)
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
四、四七八、〇〇〇円 |
第二款症 |
三、七一六、〇〇〇円 |
第三款症 |
三、一八八、〇〇〇円 |
第四款症 |
二、六一九、〇〇〇円 |
第五款症 |
二、一〇〇、〇〇〇円 |
附則別表第四 (附則第三条関係)
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
三、四一二、七〇〇円 |
第二款症 |
二、八三一、七〇〇円 |
第三款症 |
二、四二八、五〇〇円 |
第四款症 |
一、九九五、三〇〇円 |
第五款(昭和六一年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十八条の改正規定 昭和六十二年四月一日
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十一年七月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十七条第三項の表中「三五八、八〇〇円」とあるのは「三四九、〇〇〇円」と、「二八二、六〇〇円」とあるのは「二七四、五〇〇円」と、「一九一、二〇〇円」とあるのは「一八五、一〇〇円」とする。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第四六号)
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
昭和六十二年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百五十四万三千四百円」とあるのは「百五十三万九千円」と、「百二十二万二千四百円」とあるのは「百二十一万八千円」と、同条第三項の表中「三七〇、六〇〇円」とあるのは「三六四、九〇〇円」と、「二九二、二〇〇円」とあるのは「二八七、二〇〇円」と、「一九八、一〇〇円」とあるのは「一九三、九〇〇円」とする。
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第五八号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定及び第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
附 則 (平成二年六月一九日法律第三四号)
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則 (平成三年五月二日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成四年五月二七日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援助法の規定、第二条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及び第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年五月一九日法律第四五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第三条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
3
平成五年三月三十一日以前に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日法律第一九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第八条第二項第二号の改正規定並びに第二十五条第一項第二号及び第四号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成六年四月から同年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の第二十六条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、改正後の第二十七条第一項中「百八十五万七千九百円」とあるのは「百八十五万千九百円」と、「百四十七万三千九百円」とあるのは「百四十六万七千九百円」と、同条第三項の表中「四六〇、五五〇円」とあるのは「四五四、五五〇円」と、「三六六、二五〇円」とあるのは「三六〇、二五〇円」と、「二五三、〇五〇円」とあるのは「二四七、〇五〇円」とする。
附 則 (平成七年三月二三日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第一六号)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二七日法律第九号)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第三二号)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条及び次条から附則第四条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(特別給付金の支給の特例)
第三条
新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
一
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第六条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金(以下「昭和五十一年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
二
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和六十一年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
三
平成三年改正法附則第三条の規定により平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「平成三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
四
平成八年改正法附則第三条の規定により旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
第四条
次の各号に掲げる戦傷病者等(平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
一
昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者
三
平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年改正法附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)
四
平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者
2
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一
平成十三年十月一日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
二
当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三
当該戦傷病者等の死亡後平成十三年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3
第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第一三号)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年四月二〇日法律第二九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第二十七条第一項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」と、「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、同条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「百五十七万三千五百円」とあるのは「百五十六万八千七百円」と、「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」と、「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円」と、「次条第一項の厚生年金加算額等(その額が一五二、八〇〇円を下回るときは、一五二、八〇〇円とする。」とあるのは「一〇九、七五〇円(」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円」と、改正後の遺族援護法第三十二条第三項第二号及び第三号並びに第四項中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千二百円」とする。
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平成二十年十月から平成二十三年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十七条第三項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、改正後の遺族援護法第二十七条の二第一項の表中「五五七、六〇〇円」とあるのは「五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「次条第一項の厚生年金加算額等」とあるのは「一〇九、七五〇円以上次条第一項の厚生年金加算額等」と、「以下この表」とあるのは「)以下の範囲内において政令で定める額(以下この表」と、「四五六、四〇〇円」とあるのは「四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」と、「三三五、〇〇〇円」とあるのは「二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額」とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
平成十九年十月から平成二十年九月までの月分の遺族年金については、第三条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第四項中「五万六千四百円」とあるのは、「五万六千二百円」とする。
(検討)
第四条
改正後の遺族援護法第八条の三第二項第二号に規定する同条第一項の改定率の改定の基準となる率が一を下回る場合において、同号の規定により難いと認められる特段の事情が生じたときは、同項の改定率の改定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
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