日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
(昭和二十七年四月二十八日法律第百十二号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第一九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年三月三十一日法律第七号(一部未施行)
平成二十四年三月三十一日法律第十九号(未施行)
 

第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)、とん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法 (昭和三十二年法律第三十八号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)の特例を設けることを目的とする。

第二条  この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
 この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人(法人を除く。)及び同項に規定する被用者をいう。
 この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。

第三条  合衆国政府が所有し、又は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用船」という。)については、とん税及び特別とん税を免除する。但し、当該船舶が第六条の規定の適用を受けない物品を積載しているときは、当該物品の重量が全積載物品の重量に対して有する割合をとん税法第三条第一号 及び特別とん税法第三条第一号 に規定する税率により算出した当該船舶のとん税及び特別とん税相当額に乗じて得た額のとん税及び特別とん税を課する。

第四条  前条の規定によりとん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。

第五条  公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用機」という。)には、関税法第十五条 から第十九条 まで、第二十条第三項及び第四項、第二十条の二(第三項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで並びに第二十五条の規定は、適用しない。ただし、同法第十五条第三項 及び第九項 に規定する入港届(同条第一項 及び第七項 の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「積荷目録」という。)を含む。)及び同法第十七条 に規定する出港届は、提出しなければならない。
 前項ただし書の場合において、当該公用船又は公用機が第九条の規定による税関の検査を免除される物品を積載しているときは、同項ただし書に規定する積荷目録のうち当該物品に係る部分については、同項ただし書に規定する当該積荷目録にその積載している旨を記載すれば足る。
 第一項ただし書の規定により公用船の船長又は公用機の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、関税法 の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。
 合衆国の安全を保持するためその他これに類する事由により、第一項ただし書及び前項並びに関税法第二十条第一項 及び第二項 並びに第二十条の二第三項 の規定により難いときは、これらの規定は、適用しない。

第六条  左に掲げる物品については、関税を免除する。
 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
 軍人用販売が、合衆国軍隊の専用に供するため又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工するために輸入する物品で、当該物品がこれらの目的のために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限ある官憲による証明のされたもの
 合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の引越荷物及び携帯品
 合衆国軍隊の構成員若しくは軍属が自己若しくはその家族の私用に供するため又は契約者等が自己の私用に供するために輸入する自動車(自動自転車を含む。)及びその部品
 合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品

第七条  前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。ただし、保税工場(関税法第六十一条の五第二項 の規定により同法第五十六条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)又は総合保税地域において製造され、又は自動車用の石油ガス容器に充てんされた物品及び内国消費税の免除を受けて輸出された物品で、前条第二号に掲げる物品に該当するものは、この限りでない。

第八条  第六条の規定の適用を受けた同条第三号に掲げる物品で、税関長の指定した期間内に、合衆国軍隊に引き渡され、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工されたことについて、合衆国軍隊の権限ある官憲による証明がされないものについては、当該輸入物品を輸入した者から関税及び内国消費税を直ちに徴収する。但し、当該輸入物品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第九条  次に掲げる物品については、関税法第六十七条 の規定による検査を行わない。
 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品
 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書
 合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物
 合衆国軍事郵便線路上にある公用郵便物
 合衆国軍事郵便線路上にある郵便物については、関税法第三十条第一項 本文、第六十三条の九及び第七十六条第三項の規定は適用しない。

第十条  第六条第三号の規定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合し、又は当該輸入物品を原料として他の物品を製造しようとする場合には、当該手入、加工、混合又は製造は、税関長が期間を指定して承認した倉庫又は工場において行わなければならない。
 関税法第三十五条 、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第二項及び第三項の規定は、前項に規定する物品又は倉庫若しくは工場について準用する。

第十一条  合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者(以下次条において「合衆国軍隊等以外の者」という。)に対し、第六条の規定の適用を受けた物品の譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条及び次条第三項において同じ。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、税関長に申告し、当該物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならない。
 前項の規定による許可を受けないで物品の譲渡をし、又はしようとした者については、関税法第百十一条 の規定を準用する。この場合において、同条 中「輸入」とあるのは、「譲渡」と読み替えるものとする。
 関税法第百十九条 から第百四十条 までの規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。

第十二条  合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税法関税定率法 及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 並びに酒税法第四十五条 及び第九章同条 に係る部分の規定を適用する。
 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式によるものとする。
 第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条 に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第七十条第三項 又は第七十一条第一項 の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該無許可譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の無許可譲受物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
 前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第三十条第一項第二号 の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。
 前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。
 第一項の規定の適用を受ける物品は、関税法 の適用については、同法 の外国貨物とみなす。この場合において、無許可譲受物品につき関税及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条 の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。
 前条第一項の規定及び第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条 の規定による申告及び検査並びに許可は、政令で定めるところにより、一括して行うことができる。
 第三項の規定により納付すべき関税については、関税法第百十条 の規定は、適用しない。

第十二条の二  前条第一項の場合において、譲受けに係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同項の規定により適用することとされる関税定率法第四条 から第四条の八 までの規定にかかわらず、関税法第四条 の規定による課税物件確定の時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の課徴金及び通常の取引の費用(通常の利潤を含む。)を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。
 前項の規定による課税価格は、関税法関税定率法 その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条 から第四条の八 までの規定による課税価格とみなす。

国税徴収法 の準用)
第十三条  第十二条第五項の規定により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。

第十四条  合衆国軍隊の所有する物品を関税法 の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、すみやかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
 合衆国軍隊の所有する物品を関税法 又はこの法律の規定によつて領置し、又は差し押えた場合において、当該領置又は差押の事由が消滅したときは、税関長は、すみやかに当該物品を領置し、又は差し押えた事由を記載した文書とともに、当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。

   附 則

 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
 この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により関税及び内国消費税の免除を受けて輸入した物品及び連合国軍総司令部覚書等により関税及び物品税の免除を受けて輸入した自動車は、他の法律により関税及び内国消費税の免除を受けたものを除く外、この法律施行後は、第六条の規定の適用を受けて輸入した物品とみなす。但し、当該物品が既に関税から課せられたものである場合は、この限りでない。
 合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者以外の者が、第六条又は前項の規定の適用を受けた自動車を譲り受けた場合において、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条又は第十三条の規定に基いて当該自動車の新規登録又は移転登録の申請をするときは、当該自動車について第十二条第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を証する書類を提出しなければならない。

   附 則 (昭和二八年二月二八日法律第六号) 抄

 この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月二日法律第六一号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三八号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第四一号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇四号) 抄

 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月三一日法律第三八号) 抄

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五五号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五六号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一四日法律第一七三号) 抄

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二一日法律第六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲受がされた物品で、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けていないものについては、なお従前の例による。
 前項に規定する物品については、同項の規定によるほか、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第二項中関税法第六条の規定に係る部分、新法第十二条第四項及び第五項並びに新法第十三条中同項に係る部分の規定を準用する。

   附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七二号)

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(第二十条関係の経過規定)
第十三条  この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「旧関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品で、第三項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新関税法等特例法」 いう。)第六条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第十一条から第十三条まで及び附則第三項(当該物品のうち、旧関税法等特例法第六条第三号に掲げるもので、この法律の施行前に旧関税法等特例法第八条に規定する証明がされなかつたものについては、新関税法等特例法第八条、第十条から第十三条まで及び附則第三項)の規定を適用する。
 前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に旧関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続は、新関税法等特例法の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
 旧関税法等特例法第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧関税法等特例法第十一条第一項に規定する譲渡若しくは同法第十二条第一項に規定する譲受け又は同法附則第三項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。

(第二十四条関係の経過規定)
第十四条  この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第三項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。

(罰則の適用に関する経過規定)
第十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四七号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から七まで  略
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国おける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条の改正規定
九および十  略

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄

 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧関税法等特例法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した。又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に旧関税法等特例法第七条(内国消費税の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下この項において「新関税法等特例法」という。)第七条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、新関税法等特例法第八条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条  前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

第九十一条  附則第八十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第八十九条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条  前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百五十九条  附則第百五十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百五十七条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五条中関税法第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第九十七条の改正規定、同法第百十三条の改正規定、同法第百十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定及び同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日。

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
 第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条  施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
 施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定 平成二十三年十月一日
 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法第十五条の改正規定、同法第十五条の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第九十九条の改正規定(「承認又は」の下に「第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定及び同法第百十四条の二の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。