在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)


最終改正:平成二四年九月五日法律第七〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年九月五日法律第七十号(一部未施行)
 

第一条  在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第二条  在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律

第四条  在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条 並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条 及び第十九条の九 の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
 第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

第五条  在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

第六条  在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第十条 又は第十二条第一項 の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 四歳以上十八歳未満の子
 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
 研修員手当は、外務公務員法 (昭和二十七年法律第四十一号)第十五条 の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

第七条  在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

第八条  審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

第九条  国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

第九条の二  戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第十八条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十条  在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。
 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十一条  在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

第十二条  住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)
 子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
 外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)第九条第四項 の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項 に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十二条の二  住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
 在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額
 当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

第十三条  配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

第十四条  配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

第十五条  配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

第十五条の二  在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
 前号イに規定する額
 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
 前号ロに規定する額
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
 前項第一号ロに規定する額
 前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十二万円を限度とする。
 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて  在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十六条  館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

第十七条  館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

第十八条  特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

第十九条  研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。
 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第二十条  研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

第二十一条  本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

第二十二条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十三条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

   附 則 (昭和二七年六月一三日法律第一九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 左に掲げる政令は、廃止する。
 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月二四日法律第一一号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及びイラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年二月二一日法律第一号)

 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第二七号)

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三一号)

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月八日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日法律第一二号)

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年額とする。

 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号
 
 
公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
ハイティ 一三、八〇〇 一一、一二一 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六 五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六
エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四 五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八
パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四 五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二
リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九八〇 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
総領事館 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、二六八 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六 五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六

備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

   
附 則 (昭和三八年四月一日法律第七三号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
   附 則 (昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五五号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二六日法律第五八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年六月五日法律第三二号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

     別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

   
附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。一 在勤基本手当
在外公館の名称 号別
総領事又は領事館の館長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
在ダッカ日本国総領事館 350,000円 305,200円 288,100円 271,000円 229,200円 201,400円 180,800円 166,600 152,800円 138,900円 125,000円 111,200円
在ブリスベン日本国総領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700
在イスタンブル日本国総領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800

二 住居手当
在外公館の名称 号別
1号 2号 3号 4号 5号 6号
在ダッカ日本国総領事館 119,000円 99,000円 82,000円 65,000円 52,500円 42,000円
在ブリスベン日本国総領事館 106,500 88,000 75,500 59,000 46,500 37,000
在イスタンブル日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000


   附 則 (昭和四八年六月一一日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

   附 則 (昭和四九年五月二七日法律第五九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビザオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月五日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在ガーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五一年一一月六日法律第八二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一七日法律第七二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第九号)

 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第六号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三五号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日法律第五号) 抄

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第二号)

 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第三三号)

 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第一〇号)

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第二九号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三領事館の表を削る改正規定、別表第一の四政府代表部の表を別表第一の三政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四政府代表部の表を別表第二の三政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第三一号)

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第四号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第六号)

 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第一一号)

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。 の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)
 平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第九号)

 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七〇号)

 この法ニューデリー 在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ 在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン 在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール 在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ 在タイ日本国大使館 タイ バンコク 在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル 在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京 在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ 在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード 在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ 在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ 在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ 在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー 在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン 在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ 在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール 在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン 在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ 在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル 在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン 大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ 在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ 在クック日本国大使館 クック アバルア 在サモア日本国大使館 サモア アピア 在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ 在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ 在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ 在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル 在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン 在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ 在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー 在パラオ日本国大使館 パラオ コロール 在フィジー日本国大使館 フィジー スバ 在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ 在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア 北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン 在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ 中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンティグア・バーブーダ セントジョンズ 在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ 在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト 在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル 在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン 在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ 在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ 在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ 在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ 在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ 在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン 在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ 在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館 セントクリストファー・ネーヴィス バセテール 在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン 在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ 在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ 在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー 在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ 在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン 在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア 在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス 在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ 在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー 在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン 在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン 在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア 在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス 在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン 在ペルー日本国大使館 ペルー リマ 在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス 在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ 在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ 欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク 在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン 在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー 在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ 在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン 在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ 在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ 在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キエフ 在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント 在英国日本国大使館 英国 ロンドン 在エストニア日本国大使館 エストニア タリン 在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン 在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ 在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ 在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア 在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ 在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク 在グルジア日本国大使館 グルジア トビリシ 在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ 在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ 在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ 在スイス日本国大使館 スイス ベルン 在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム 在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード 在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ 在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ 在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード 在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ 在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ 在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン 在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン 在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット 在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ 在バチカン日本国大使館 バチカン   在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト 在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ 在フランス日本国大使館 フランス パリ 在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア 在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク 在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル 在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ 在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 スコピエ 在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ 在モナコ日本国大使館 モルドバ キシニョフ 在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ 在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ 在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス 在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ 在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト 在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク 在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ 中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール 在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ 在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア 在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ 在イラク日本国大使館 イラク バグダッド 在イラン日本国大使館 イラン テヘラン 在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット 在カタール日本国大使館 カタール ドーハ 在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート 在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド 在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス 在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ 在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ 在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン 在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ 在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ 在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ 在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ 在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ 在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ 在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ 在カーボヴェルデ日本国大使館 カーボヴェルデ プライア 在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル 在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ 在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール 在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ 在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ 在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ 在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン 在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ 在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル 在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ 在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ 在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ 在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン 在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ 在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ 在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム 在スワジランド日本国大使館 スワジランド ムババーネ 在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア 在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ 在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール 在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ 在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム 在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ 在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ 在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス 在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ 在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ 在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック 在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ 在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー 在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ 在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ 在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ 在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ 在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ 在マリ日本国大使館 マリ バマコ 在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア 在南スーダン日本国大使館 南スーダン ジュバ 在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス 在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット 在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト 在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト 在リビア日本国大使館 リビア トリポリ 在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア 在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ 在レソト日本国大使館 レソト マセル
二 総領事館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール
在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶
在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島
在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
在ポートランド日本国総領事館 アメリカ合衆国 ポートランド
在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
在ベレン日本国総領事館 ブラジル ベレン
在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール

三 政府代表部
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル


別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
700
地域 所在国 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 640,000円 580,000円 551,000円 531,600円 512,300円 454,200円 396,100円 357,400円 318,700円 299,400円 280,000円 260,700円
インドネシア 590,000 500,000 471,200 453,200 435,100 381,100 327,100 291,000 255,000 237,000 219,000 201,000
カンボジア 530,000 520,000 486,300 468,500 450,700 397,200 343,700 308,100 272,500 254,600 236,800 219,000
シンガポール 590,000 530,000 492,000 472,300 452,600 393,600 334,600 295,200 255,800 236,200 216,500 196,800
スリランカ 530,000 510,000 482,300 464,600 447,000 394,000 341,000 305,700 270,400 252,700 235,100 217,400
タイ 510,000 430,000 403,900 387,700 371,600 323,100 274,600 242,300 210,000 193,900 177,700 161,600
大韓民国 640,000 540,000 503,300 483,100 463,000 402,600 342,200 302,000 261,700 241,600 221,400 201,300
中華人民共和国 730,000 580,000 540,900 519,200 497,600 432,700 367,800 324,500 281,300 259,600 238,000 216,400
ネパール 690,000 670,000 636,700 616,300 596,000 535,000 474,000 433,400 392,700 372,400 352,000 331,700
パキスタン 740,000 680,000 650,100 631,300 612,400 555,800 499,200 461,500 423,700 404,900 386,000 367,200
バングラデシュ 700,000 680,000 640,700 620,200 599,700 538,200 476,700 435,800 394,800 374,300 353,800 333,300
東ティモール 760,000 740,000 701,500 679,800 658,100 592,900 527,700 484,300 440,900 419,100 397,400 375,700
フィリピン 530,000 450,000 424,700 408,500 392,400 343,900 295,400 263,100 230,800 214,700 198,500 182,400
ブータン 600,000 580,000 551,000 531,600 512,300 454,200 396,100 357,400 318,700 299,400 280,000 260,700
ブルネイ 520,000 500,000 470,400 451,600 432,700 376,300 319,900 282,200 244,600 225,800 207,000 188,200
ベトナム 520,000 470,000 443,700 426,800 409,800 359,100 308,400 274,500 240,700 223,800 206,900 190,000
マレーシア 460,000 410,000 385,000 369,600 354,200 308,000 261,800 231,000 200,200 184,800 169,400 154,000
ミャンマー 760,000 730,000 687,600 662,800 638,000 563,500 489,000 439,400 389,800 364,900 340,100 315,300
モルディブ 580,000 570,000 533,000 514,300 ,100
キリバス 650,000 640,000 602,500 583,600 564,600 507,700 450,800 412,900 374,900 356,000 337,000 318,100
クック 650,000 630,000 589,900 568,000 546,000 480,100 414,200 370,300 326,300 304,400 282,400 260,500
サモア 650,000 630,000 589,900 568,000 546,000 480,100 414,200 370,300 326,300 304,400 282,400 260,500
ソロモン 780,000 760,000 718,000 695,600 673,200 606,100 539,000 494,200 449,400 427,100 404,700 382,300
ツバル 650,000 640,000 602,500 583,600 564,600 507,700 450,800 412,900 374,900 356,000 337,000 318,100
トンガ 610,000 590,000 554,700 534,100 513,600 451,900 390,200 349,100 308,000 287,500 266,900 246,400
ナウル 520,000 500,000 473,700 456,400 439,000 387,100 335,200 300,500 265,900 248,600 231,300 214,000
ニュージーランド 570,000 550,000 516,500 495,800 475,200 413,200 351,200 309,900 268,600 247,900 227,300 206,600
バヌアツ 520,000 500,000 473,700 456,400 439,000 387,100 335,200 300,500 265,900 248,600 231,300 214,000
パプアニューギニア 830,000 800,000 758,100 734,100 710,200 638,200 566,200 518,300 470,300 446,300 422,300 398,400
パラオ 520,000 510,000 475,300 457,100 438,900 384,400 329,900 293,500 257,100 239,000 220,800 202,600
フィジー 520,000 500,000 473,700 456,400 439,000 387,100 335,200 300,500 265,900 248,600 231,300 214,000
マーシャル 540,000 520,000 492,400 474,400 456,300 402,100 347,900 311,800 275,600 257,600 239,500 221,500
ミクロネシア 550,000 530,000 495,800 477,600 459,400 404,800 350,200 313,800 277,400 259,200 241,000 222,800
北米 アメリカ合衆国 600,000 450,000 423,500 406,600 389,600 338,800 288,000 254,100 220,200 203,300 186,300 169,400
カナダ 600,000 540,000 503,900 483,700 463,600 403,100 342,600 302,300 262,000 241,900 221,700 201,600
中南米 アルゼンチン 420,000 410,000 380,600 365,400 350,200 304,500 258,800 228,400 197,900 182,700 167,500 152,300
アンティグア・バーブーダ 540,000 520,000 490,700 471,900 453,100 396,700 340,300 302,700 265,100 246,300 227,500 208,800
ウルグアイ 530,000 510,000 473,900 454,900 436,000 379,100 322,200 284,300 246,400 227,500 208,500 189,600
エクアドル 580,000 560,000 523,900 504,600 485,300 427,300 369,300 330,700 292,000 272,700 253,400 234,100
エルサルバドル 550,000 530,000 497,400 479,200 460,900 406,100 351,300 314,800 278,200 260,000 241,700 223,500
ガイアナ 650,000 620,000 586,300 564,500 542,700 477,200 411,700 368,100 324,500 302,600 280,800 259,000
キューバ 720,000 700,000 664,900 643,400 622,000 557,600 493,200 450,300 407,400 385,900 364,500 343,000
グアテマラ 630,000 610,000 574,600 554,300 534,000 473,100 412,200 371,600 331,000 310,700 290,400 270,100
グレナダ 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
コスタリカ 530,000 510,000 477,300 459,000 440,800 386,000 331,200 294,700 258,200 239,900 221,700 203,400
コロンビア 680,000 650,000 615,600 593,700 571,700 505,900 440,100 396,200 352,300 330,400 308,400 286,500
ジャマイカ 560,000 540,000 507,200 488,500 469,900 413,900 357,900 320,600 283,300 264,700 246,000 227,400
スリナム 650,000 620,000 586,300 564,500 542,700 477,200 411,700 368,100 324,500 302,600 280,800 259,000
セントクリストファー・ネーヴィス 540,000 520,000 490,700 471,900 453,100 396,700 340,300 302,700 265,100 246,300 227,500 208,800
セントビンセント 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
セントルシア 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
チリ 560,000 540,000 507,500 487,200 466,900 406,000 345,100 304,500 263,900 243,600 223,300 203,000
ドミニカ 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
ドミニカ共和国 590,000 570,000 541,500 522,500 503,500 446,600 389,700 351,700 313,800 294,800 275,800 256,900
トリニダード・トバゴ 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
ニカラグア 650,000 630,000 602,000 583,100 564,100 507,300 450,500 412,600 374,700 355,700 336,800 317,900
ハイチ 790,000 770,000 736,400 715,700 695,100 633,100 571,200 529,900 488,600 467,900 447,300 426,600
パナマ 480,000 460,000 432,400 416,000 399,500 350,100 300,700 267,800 234,800 218,400 201,900 185,500
バハマ 560,000 540,000 507,200 488,500 469,900 413,900 357,900 320,600 283,300 264,700 246,000 227,400
パラグアイ 510,000 490,000 463,400 446,500 429,600 378,900 328,200 294,400 260,600 243,700 226,800 209,900
バルバドス 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
ブラジル 740,000 720,000 669,700 643,700 617,800 539,900 462,000 410,100 358,200 332,300 306,300 280,400
ベネズエラ 700,000 680,000 640,100 617,200 594,300 525,500 456,700 410,900 365,100 342,100 319,200 296,300
ベリーズ 630,000 610,000 569,900 548,800 527,600 464,100 400,600 358,300 315,900 294,800 273,600 252,500
ペルー 590,000 570,000 538,800 518,900 499,000 439,200 379,400 339,600 299,800 279,800 259,900 240,000
ボリビア 690,000 670,000 637,800 618,600 599,400 541,900 484,400 446,100 407,700 388,500 369,400 350,200
ホンジュラス 600,000 580,000 549,400 530,100 510,800 452,900 395,000 356,500 317,900 298,600 279,300 260,000
メキシコ 590,000 570,000 532,700 512,200 491,700 430,300 368,900 327,900 287,000 266,500 246,000 225,600
欧州 アイスランド 530,000 520,000 481,900 462,600 443,300 385,500 327,700 289,100 250,600 231,300 212,000 192,800
アイルランド 600,000 580,000 538,400 516,800 495,300 430,700 366,100 323,000 280,000 258,400 236,900 215,400
アゼルバイジャン 660,000 630,000 595,600 573,400 551,200 484,600 418,000 373,700 329,300 307,100 284,900 262,700
アルバニア 710,000 690,000 648,200 625,000 601,700 532,000 462,300 415,800 369,300 346,000 322,800 299,600
アルメニア 740,000 710,000 668,600 644,500 620,500 548,300 476,100 428,000 379,900 355,800 451,100 393,500 355,100 316,700 297,500 278,300 259,100
英国 690,000 580,000 540,600 519,000 497,400 432,500 367,600 324,400 281,100 259,500 237,900 216,300
エストニア 560,000 540,000 500,100 480,100 460,100 400,100 340,100 300,100 260,100 240,100 220,100 200,100
オーストリア 690,000 620,000 575,100 552,100 529,100 460,100 391,100 345,100 299,100 276,100 253,100 230,100
オランダ 610,000 590,000 547,100 525,200 503,400 437,700 372,000 328,300 284,500 262,600 240,700 218,900
カザフスタン 720,000 700,000 658,600 634,900 611,300 540,300 469,300 422,000 374,700 351,000 327,400 303,700
キプロス 560,000 540,000 506,500 486,200 466,000 405,200 344,400 303,900 263,400 243,100 222,900 202,600
ギリシャ 560,000 540,000 506,500 486,200 466,000 405,200 344,400 303,900 263,400 243,100 222,900 202,600
キルギス 660,000 630,000 597,200 576,000 554,800 491,200 427,600 385,200 342,800 321,600 300,400 279,200
グルジア 630,000 610,000 575,200 554,900 534,600 473,600 412,600 372,000 331,300 311,000 290,700 270,400
クロアチア 540,000 520,000 490,000 470,400 450,800 392,000 333,200 294,000 254,800 235,200 215,600 196,000
コソボ 660,000 640,000 602,100 579,600 557,200 489,800 422,500 377,600 332,700 310,200 287,800 265,300
サンマリノ 630,000 600,000 562,900 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
スイス 750,000 720,000 675,300 648,200 621,200 540,200 459,200 405,200 351,100 324,100 297,100 270,100
スウェーデン 670,000 640,000 600,400 576,400 552,300 480,300 408,300 360,200 312,200 288,200 264,200 240,200
スペイン 580,000 560,000 526,600 505,600 484,500 421,300 358,100 316,000 273,800 252,800 231,700 210,700
スロバキア 600,000 580,000 538,900 517,300 495,800 431,100 366,400 323,300 280,200 258,700 237,100 215,600
スロベニア 530,000 510,000 476,600 457,600 438,500 381,300 324,100 286,000 247,800 228,800 209,700 190,700
セルビア 630,000 610,000 570,400 548,400 526,500 460,500 394,500 350,600 306,600 284,600 262,600 240,700
タジキスタン 630,000 610,000 583,300 566,300 549,300 498,300 447,300 413,400 379,400 362,400 345,400 328,400
チェコ 590,000 570,000 535,300 513,800 492,400 428,200 364,000 321,200 278,300 256,900 235,500 214,100
デンマーク 640,000 620,000 576,300 553,200 530,200 461,000 391,900 345,800 299,700 276,600 253,600 230,500
ドイツ 660,000 550,000 515,900 495,200 474,600 412,700 350,800 309,500 268,300 247,600 227,000 206,400
トルクメニスタン 730,000 710,000 673,300 652,300 631,300 568,300 505,300 463,300 421,300 400,300 379,300 358,400
ノルウェー 790,000 760,000 706,600 678,400 650,100 565,300 480,500 424,000 367,400 339,200 310,900 282,700
バチカン 630,000 600,000 562,900 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
ハンガリー 560,000 540,000 503,900 483,700 463,600 403,100 342,600 302,300 262,000 241,900 221,700 201,600
フィンランド 640,000 620,000 577,500 554,400 531,300 462,000 392,700 346,500 300,300 277,200 254,100 231,000
フランス 690,000 580,000 539,600 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
ブルガリア 550,000 530,000 499,400 479,400 459,400 399,500 339,600 299,600 259,700 239,700 219,700 199,800
ベラルーシ 600,000 580,000 548,000 528,700 509,500 451,800 394,100 355,600 317,200 297,900 278,700 259,500
ベルギー 600,000 580,000 539,300 517,700 496,100 431,400 366,700 323,600 280,400 258,800 237,300 215,700
ポーランド 530,000 510,000 476,300 457,200 438,200 381,000 323,900 285,800 247,700 228,600 209,600 190,500
ボスニア・ヘルツェゴビナ 600,000 580,000 545,900 525,700 505,500 444,900 384,300 343,900 303,500 283,300 263,100 242,900
ポルトガル 550,000 530,000 499,800 479,800 459,800 399,800 339,800 299,900 259,900 239,900 219,900 199,900
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 620,000 600,000 558,300 536,800 515,300 450,800 386,300 343,300 300,300 278,800 257,300 235,800
マルタ 630,000 600,000 562,900 540,400 517,800 450,300 382,800 337,700 292,700 270,200 247,700 225,200
モナコ 600,000 580,000 539,600 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
モルドバ 640,000 620,000 584,200 563,500 542,900 480,800 418,700 377,400 336,000 315,300 294,600 274,000
モンテネグロ 660,000 640,000 602,100 579,600 557,200 489,800 422,500 377,600 332,700 310,200 287,800 265,300
ラトビア 540,000 520,000 490,500 470,900 451,300 392,400 333,500 294,300 255,100 235,400 215,800 196,200
リトアニア 580,000 560,000 521,800 500,900 480,000 417,400 354,800 313,100 271,300 250,400 229,600 208,700
リヒテンシュタイン 750,000 720,000 675,300 648,200 621,200 540,200 459,200 405,200 351,100 324,100 297,100 270,100
597,700 553,200 530,900 508,600 486,400
アラブ首長国連邦 520,000 510,000 473,000 454,100 435,200 378,400 321,600 283,800 246,000 227,000 208,100 189,200
イエメン 700,000 680,000 650,300 630,600 610,900 551,900 492,900 453,600 414,200 394,500 374,900 355,200
イスラエル 760,000 690,000 642,200 617,300 592,500 517,900 443,300 393,600 343,900 319,100 294,200 269,400
イラク 930,000 900,000 860,200 836,400 812,500 740,900 669,300 621,600 573,800 550,000 526,100 502,300
イラン 760,000 740,000 699,900 677,800 655,800 589,600 523,400 479,300 435,200 413,100 391,100 369,000
オマーン 510,000 500,000 466,300 448,500 430,700 377,200 323,700 288,100 252,500 234,600 216,800 199,000
カタール 520,000 500,000 472,900 454,800 436,800 382,500 328,200 292,100 255,900 237,800 219,700 201,700
クウェート 660,000 640,000 604,100 582,600 561,100 496,700 510,000 478,900 460,600 442,300 387,300 332,300 295,700 259,000 240,700 222,400 204,100
ヨルダン 550,000 530,000 499,100 480,700 462,400 407,400 352,400 315,800 279,100 260,800 242,400 224,100
レバノン 600,000 580,000 547,900 527,600 507,400 446,500 385,600 345,100 304,500 284,200 263,900 243,700
アフリカ アルジェリア 560,000 540,000 510,700 491,900 473,100 416,700 360,300 322,700 285,100 266,300 247,500 228,800
アンゴラ 870,000 840,000 801,500 778,200 755,000 685,200 615,400 568,900 522,400 499,200 475,900 452,700
ウガンダ 670,000 650,000 619,800 601,300 582,900 527,500 472,200 435,300 398,400 379,900 361,500 343,000
エジプト 580,000 520,000 492,600 474,500 456,400 402,200 348,000 311,900 275,700 257,600 239,600 221,500
エチオピア 690,000 670,000 639,700 620,000 600,400 541,400 482,500 443,200 403,900 384,200 364,600 344,900
エリトリア 670,000 650,000 619,700 600,000 580,400 521,400 462,500 423,200 383,900 364,200 344,600 324,900
ガーナ 740,000 720,000 682,000 661,100 640,100 577,300 514,500 472,600 430,700 409,800 388,800 367,900
カーボヴェルデ 810,000 790,000 744,900 720,200 695,600 621,600 547,600 498,300 449,000 424,300 399,700 375,000
ガボン 850,000 830,000 781,400 755,300 729,200 650,800 572,400 520,200 468,000 441,800 415,700 389,600
カメルーン 790,000 760,000 723,400 700,800 678,200 610,400 542,600 497,400 452,200 429,600 407,000 384,500
ガンビア 810,000 790,000 744,900 720,200 695,600 621,600 547,600 498,300 449,000 424,300 399,700 375,000
ギニア 760,000 740,000 703,500 684,100 664,800 606,800 548,800 510,100 471,500 452,100 432,800 413,500
ギニアビサウ 810,000 790,000 744,900 720,200 695,600 621,600 547,600 498,300 449,000 424,300 399,700 375,000
ケニア 630,000 610,000 575,700 555,400 535,000 474,000 413,000 372,300 331,600 311,200 290,900 270,600
コートジボワール 840,000 820,000 774,900 750,200 725,600 651,600 577,600 528,300 479,000 454,400 429,700 405,100
コモロ 560,000 540,000 508,800 490,100 471,400 415,200 359,000 321,600 284,200 265,400 246,700 228,000
コンゴ共和国 850,000 830,000 781,400 755,300 729,200 650,800 572,400 520,200 468,000 441,800 415,700 389,600
コンゴ民主共和国 910,000 890,000 841,700 816,900 792,000 717,400 642,800 593,100 543,300 518,500 493,600 468,800
サントメ・プリンシペ 850,000 830,000 781,400 755,300 729,200 650,800 572,400 520,200 468,000 441,800 415,700 389,600
ザンビア 700,000 680,000 640,500 620,000 599,600 538,100 476,600 435,700 394,700 374,200 353,700 333,300
シエラレオネ 740,000 720,000 677,800 655,800 633,800 567,900 502,000 458,000 414,100 392,100 370,100 348,200
ジブチ 780,000 760,000 717,400 694,600 671,900 603,600 535,300 489,800 444,300 421,500 398,800 376,000
ジンバブエ 720,000 700,000 670,300 650,600 630,900 571,900 512,900 473,600 434,200 414,500 394,900 375,200
スーダン 770,000 750,000 713,800 692,300 670,900 606,700 542,500 499,700 456,800 435,400 414,000 392,600
スワジランド 560,000 540,000 509,400 490,700 471,900 415,700 359,500 322,000 284,500 265,700 247,000 228,300
セーシェル 580,000 560,000 530,200 510,600 491,000 432,300 373,600 334,400 295,300 275,700 256,100 236,600
赤道ギニア 850,000 830,000 781,400 755,300 729,200 650,800 572,400 520,200 468,000 441,800 415,700 389,600
セネガル 810,000 790,000 744,900 720,200 695,600 621,600 547,600 498,300 449,000 424,300 399,700 375,000
ソマリア 700,000 680,000 644,400 623,800 603,100 541,200 479,300 438,000 396,700 376,100 355,400 334,800
タンザニア 710,000 690,000 655,900 636,000 616,100 556,400 496,700 456,900 417,100 397,200 377,300 357,500
チャド 790,000 760,000 719,200 695,500 671,900 601,000 530,100 482,900 435,600 412,000 388,300 364,700
中央アフリカ 790,000 760,000 723,400 700,800 678,200 610,400 542,600 497,400 452,200 429,600 407,000 384,500
チュニジア 450,000 430,000 404,400 389,100 373,700 327,700 281,700 251,000 220,300 204,900 189,600 174,300
トーゴ 840,000 820,000 770,700 745,000 719,300 642,200 565,100 513,800 462,400 436,700 411,000 385,300
ナイジェリア 820,000 800,000 758,000 736,500 714,900 650,400 585,900 542,800 499,800 478,300 456,800 435,300
ナミビア 560,000 540,000 509,400 490,700 471,900 415,700 359,500 322,000 284,500 265,700 247,000 228,300
ニジェール 840,000 820,000 770,700 745,000 719,300 642,200 565,100 513,800 462,400 436,700 411,000 385,300
ブルキナファソ 750,000 730,000 690,800 669,500 648,200 584,300 520,400 477,900 435,300 414,000 392,700 371,400
ブルンジ 700,000 680,000 644,400 623,800 603,100 541,200 479,300 438,000 396,700 376,100 355,400 334,800
ベナン 770,000 750,000 709,300 687,200 665,200 599,100 533,000 489,000 444,900 422,900 400,800 378,800
ボツワナ 690,000 670,000 631,800 611,600 591,500 531,100 470,700 430,400 390,200 370,000 349,900 329,800
マダガスカル 690,000 670,000 637,700 617,300 596,900 535,800 474,700 434,000 393,200 372,800 352,500 332,100
マラウイ 730,000 710,000 673,100 652,500 632,000 570,200 508,400 467,300 426,100 405,500 384,900 364,400
マリ 800,000 770,000 734,300 712,000 689,800 623,100 556,400 512,000 467,500 445,300 423,000 400,800
南アフリカ共和国 600,000 540,000 509,400 490,700 471,900 415,700 359,500 322,000 284,500 265,700 247,000 228,300
南スーダン 770,000 750,000 713,800 692,300 670,900 606,700 542,500 499,700 456,800 435,400 414,000 392,600
モーリシャス 560,000 540,000 508,800 490,100 471,400 415,200 359,000 321,600 284,200 265,400 246,700 228,000
モーリタニア 760,000 740,000 703,600 682,600 661,600 598,600 535,600 493,600 451,600 430,600 409,600 388,600
モザンビーク 710,000 690,000 656,300 636,300 616,400 556,700 497,000 457,200 417,300 397,400 377,500 357,600
モロッコ 480,000 470,000 438,400 421,700 405,000 354,900 304,800 271,400 238,000 221,300 204,600 187,900
リビア 600,000 580,000 550,700 531,400 512,000 454,000 396,000 357,300 318,600 299,200 279,900 260,600
リベリア 740,000 720,000 682,000 661,100 640,100 577,300 514,500 472,600 430,700 409,800 388,800 367,900
ルワンダ 740,000 720,000 678,600 657,800 637,000 574,600 512,200 470,600 429,000 408,200 387,400 366,600
レソト 560,000 540,000 509,400 490,700 471,900 415,700 359,500 322,000 284,500 265,700 247,000 228,300


二 総領事館
地域 所在地 号別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 550,000円 531,600円 512,300円 454,200円 396,100円 357,400円 318,700円 299,400円 280,000円 260,700円
チェンナイ 570,000 552,000 531,800 471,200 410,600 370,200 329,800 309,600 289,400 269,200
ムンバイ 600,000 565,700 544,900 482,600 420,300 378,700 337,200 316,400 295,600 274,900
スラバヤ 520,000 489,700 471,000 414,900 358,800 321,400 284,000 265,300 246,600 227,900
デンパサール 470,000 453,200 435,100 381,100 327,100 291,000 255,000 237,000 219,000 201,000
メダン 500,000 489,700 471,000 414,900 358,800 321,400 284,000 265,300 246,600 227,900
チェンマイ 390,000 382,400 366,500 318,700 270,900 239,000 207,200 191,200 175,300 159,400
済州 520,000 483,100 463,000 402,600 342,200 302,000 261,700 241,600 221,400 201,300
釜山 480,000 444,800 426,300 370,700 315,100 278,000 241,000 222,400 203,900 185,400
広州 510,000 475,800 456,000 396,500 337,000 297,400 257,700 237,900 218,100 198,300
上海 560,000 523,100 501,300 435,900 370,500 326,900 283,300 261,500 239,700 218,000
重慶 490,000 458,700 440,400 385,700 331,000 294,500 258,000 239,700 221,500 203,300
瀋陽 500,000 469,700 451,000 394,900 338,800 301,400 264,000 245,300 226,600 207,900
青島 470,000 455,200 436,200 379,300 322,400 284,500 246,500 227,600 208,600 189,700
香港 500,000 464,800 445,400 387,300 329,200 290,500 251,700 232,400 213,000 193,700
カラチ 670,000 639,100 619,900 562,300 504,700 466,400 428,000 408,800 389,600 370,400
ホーチミン 460,000 426,300 409,400 358,700 308,000 274,200 240,400 223,500 206,600 189,800
ペナン 380,000 369,600 354,200 308,000 261,800 231,000 200,200 184,800 169,400 154,000
大洋州 シドニー 600,000 561,400 538,000 467,800 397,600 350,900 304,100 280,700 257,300 233,900
パース 560,000 546,100 523,400 455,100 386,800 341,300 295,800 273,100 250,300 227,600
ブリスベン 580,000 541,300 518,800 451,100 383,400 338,300 293,200 270,700 248,100 225,600
メルボルン 600,000 554,300 531,200 461,900 392,600 346,400 300,200 277,100 254,000 231,000
オークランド 510,000 495,800 475,200 413,200 351,200 309,900 268,600 247,900 227,300 206,600
北米 アトランタ 430,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
サンフランシスコ 450,000 423,500 405,800 352,900 300,000 264,700 229,400 211,700 194,100 176,500
シアトル 430,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
シカゴ 440,000 410,000 393,000 341,700 290,400 256,300 222,100 205,000 187,900 170,900
デトロイト 430,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
デンバー 410,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
ナッシュビル 440,000 406,600 389,600 338,800 288,000 254,100 220,200 203,300 186,300 169,400
ニューヨーク 530,000 456,100 437,100 380,100 323,100 285,100 247,100 228,100 209,100 190,100
ハガッニャ 400,000 384,200 368,200 320,200 272,200 240,200 208,100 192,100 176,100 160,100
ヒューストン 430,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
ポートランド 420,000 406,600 389,600 338,800 288,000 254,100 220,200 203,300 186,300 169,400
ボストン 440,000 412,600 395,400 343,800 292,200 257,900 223,500 206,300 189,100 171,900
ホノルル 430,000 398,300 381,700 331,900 282,100 248,900 215,700 199,100 182,500 166,000
マイアミ 430,000 401,400 384,700 334,500 284,300 250,900 217,400 200,700 184,000 167,300
ロサンゼルス 460,000 424,700 407,000 353,900 300,800 265,400 230,000 212,300 194,600 177,000
カルガリー 490,000 476,000 456,200 396,700 337,200 297,500 257,900 238,000 218,200 198,400
トロント 540,000 507,400 486,200 422,800 359,400 317,100 274,800 253,700 232,500 211,400
バンクーバー 540,000 498,600 477,800 415,500 353,200 311,600 270,100 249,300 228,500 207,800
モントリオール 500,000 480,700 460,700 400,600 340,500 300,500 260,400 240,400 220,300 200,300
中南米 クリチバ 630,000 613,000 587,400 510,800 434,200 383,100 332,000 306,500 280,900 255,400
サンパウロ 720,000 673,800 646,600 565,000 483,400 429,000 374,500 347,300 320,100 292,900
ベレン 700,000 676,400 650,000 570,500 491,000 438,100 385,100 358,600 332,100 305,700
マナウス 740,000 715,600 688,600 607,500 526,400 472,400 418,400 391,300 364,300 337,300
リオデジャネイロ 720,000 676,400 650,000 570,500 491,000 438,100 385,100 358,600 332,100 305,700
欧州 ミラノ 620,000 574,400 550,500 478,700 406,900 359,000 311,200 287,200 263,300 239,400
エディンバラ 510,000 489,600 469,200 408,000 346,800 306,000 265,200 244,800 224,400 204,000
バルセロナ 520,000 507,800 486,700 423,200 359,700 317,400 275,100 253,900 232,800 211,600
デュッセルドルフ 530,000 489,600 469,200 408,000 346,800 306,000 265,200 244,800 224,400 204,000
ハンブルク 510,000 495,200 474,600 412,700 350,800 309,500 268,300 247,600 227,000 206,400
フランクフルト 540,000 502,900 482,000 419,100 356,200 314,300 272,400 251,500 230,500 209,600
ミュンヘン 510,000 494,000 473,500 411,700 349,900 308,800 267,600 247,000 226,400 205,900
ストラスブール 560,000 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
マルセイユ 530,000 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
ウラジオストク 630,000 591,800 568,900 500,000 431,100 385,200 339,300 316,300 293,400 270,400
サンクトペテルブルク 560,000 542,900 521,200 455,900 390,600 347,100 303,600 281,900 260,100 238,400
ハバロフスク 630,000 591,800 568,900 500,000 431,100 385,200 339,300 316,300 293,400 270,400
ユジノサハリンスク 690,000 644,500 620,500 548,300 476,100 428,000 379,900 355,800 331,800 307,700
中東 ドバイ 470,000 455,600 436,700 379,700 322,700 284,800 246,800 227,800 208,800 189,900
ジッダ 560,000 542,100 522,300 462,900 403,500 364,000 324,400 304,600 284,800 265,000
イスタンブール 550,000 536,500 514,200 447,100 380,000 335,300 290,600 268,300 245,900 223,600


三 政府代表部
地域 所在地 号別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合)
520,000円 500,000円 471,200円 453,200円 435,100円 381,100円 327,100円 291,000円 255,000円 237,000円 219,000円 201,000円
北米 ニューヨーク
(国際連合)
600,000 510,000 475,100 456,100 437,100 380,100 323,100 285,100 247,100 228,100 209,100 190,100
モントリオール
(国際民間航空機関)
560,000 540,000 500,800 480,700 460,700 400,600 340,500 300,500 260,400 240,400 220,300 200,300
欧州 ウィーン
(在ウィーン国際機関)
640,000 620,000 575,100 552,100 529,100 460,100 391,100 345,100 299,100 276,100 253,100 230,100
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)
860,000 730,000 678,900 651,700 624,600 543,100 461,600 407,300 353,000 325,900 298,700 271,600
(軍縮会議) 760,000 730,000 678,900 651,700 624,600 543,100 461,600 407,300 353,000 325,900 298,700 271,600
パリ
(経済協力開発機構)
640,000 580,000 539,600 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
(国際連合教育科学文化機関) 600,000 580,000 539,600 518,000 496,500 431,700 366,900 323,800 280,600 259,000 237,400 215,900
ブリュッセル
(欧州連合)
640,000 580,000 539,300 517,700 496,100 431,400 366,700 323,600 280,400 258,800 237,300 215,700


別表第三 研修員手当(第十九条関係)

号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号
手当額 672,700円 650,700円 628,700円 606,700円 584,700円 562,700円 540,700円 518,700円 496,700円 474,700円 452,700円 430,700円 408,700円 386,700円 364,700円 342,700円 320,700円 298,700円 276,700円 254,700円 232,700円 210,700円 188,700円 166,700円 144,700円 122,700円