裁判所職員臨時措置法

裁判所職員臨時措置法
(昭和二十六年十二月六日法律第二百九十九号)


最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号

 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第四号 及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 (平成十九年法律第四十五号)第八条第二項 の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「内閣府」、「総務大臣」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、国家公務員法第八十二条第二項 中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第百六条の二第二項第三号 中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第百六条の三第二項第三号 中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」と読み替えるものとする。

 国家公務員法 (第一条から第三条まで、第四条から第二十五条まで、第二十八条、第五十四条、第五十五条、第六十四条第二項、第六十七条、第七十条の三第二項、第七十三条第二項、第九十五条、第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで、第百六条の十五、第百六条の二十五、第百六条の二十六及び第百八条の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第八十一条の二から第八十一条の六までの規定を除く。)
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号)(第十一条の規定を除く。)
 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)(第二条及び第二十四条の規定を除く。)
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号)(第三条第二項及び第四条の規定を除く。)
 国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)
 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)(第二条及び第三条の規定を除く。)
 国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)
 国家公務員倫理法 (平成十一年法律第百二十九号)(第二条第二項第二号から第五号まで、同条第三項第二号及び第四号、同条第四項第二号及び第三号、同条第七項、第四条、第五条第四項から第六項まで、第十三条から第二十一条まで、第四十条から第四十三条まで並びに第四十六条の規定を除く。)

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
 この法律は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、この法律の本則に掲げる法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前にこの法律の本則に掲げる法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律の適用については、この法律の規定によつてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第一一七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三四年五月一五日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二二日法律第一一一号) 抄

 この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
ら第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日