信用金庫法施行法 抄

信用金庫法施行法 抄
(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十九号)


最終改正:昭和二七年六月三日法律第一六七号

第三条  この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法 及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律 の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。

第四条  前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、  前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法 又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
 第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
 第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第五条第一項第一号 中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。

第五条  前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項 の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。
 前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項 、第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。
 第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
 組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
 組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
 登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

第六条  組合が第四条第一項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第五十三条 又は第五十四条 の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

第七条  組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法 (昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項 (調整勘定)及び第四十二条の二 から第四十二条の五 まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。

第八条  第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律 の規定(同法第六条 において準用する銀行法 及び貯蓄銀行法 の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第三条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律 の規定によりなされたものとみなす。

第九条  第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項 及び第七十七条第五項 の規、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。

第二十七条  第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

   附 則

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年六月三日法律第一六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。