土地収用法施行法 抄

土地収用法施行法 抄
(昭和二十六年六月九日法律第二百二十号)


第一条  土地収用法(明治三十三年法律第二十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第二条  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。)の施行前旧法第十三条 の規定によつてした事業の認定の申請は、新法第十七条 に規定する区分に従い、同法第十八条 の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。
 前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、新法第二十七条第一項第二号 の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。
 建設大臣又は都道府県知事は、前二項の場合において、必要があると認めるときは、新法第十八条第二項第四号 又は第五号 に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。

第三条  新法 施行の際旧法第二十四条第二項 の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項 の規定にかかわらず、公告の日から二週間とする。
 新法 施行の際旧法第二十四条第二項 の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から二週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第四十五条第一項 の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から二週間とする。

第四条  新法 施行前に旧法第五十九条 の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項 の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。

第五条  前三条に規定する場合を除くの外、新法 施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法 の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法 の規定によつてしたものとみなす。

第六条  旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項 本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から二十年以内に不用となつたとき(旧法第六十六条第三項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつ、新法 施行後も、なお旧法第八十二条第三項の規定による。

第八条  新法第五十二条第三項 の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法 施行前においても行うことができる。
 新法 施行後最初に任命される委員の任期は、新法第五十三条第一項 の規定にかかわらず、それぞれ二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
 新法 施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第六十条第一項 の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。

第九条  新法 施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法 施行後も、なお従前の例による。

第十条  新法 施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合れん合は、新法第三条第五号 又は第六号 の規定の適用については、土地改良区とみなす。

第十一条  商法 の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第四十六条第三項 の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、新法第六十一条第一項第四号 中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、新法施行の日から施行する。