内閣総理大臣は、投資信託委託会社又は受託会社が第一号又は第二号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。
第七十三条
設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資法人の設立について、第七十条の二第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一
第六十七条第一項第五号の額を満たす設立時募集投資口の引受けがあつたこと。
二
第七十一条第十項において準用する
会社法第六十三条第一項
の規定めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。
3
設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時投資主(第七十五条第五項において準用する
会社法第百二条第二項
の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
第七十四条
投資法人は、設立の登記をすることによつて成立する。
第七十五条
会社法第五十三条
から
第五十六条
までの規定は、投資法人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。
3
投資法人の成立の時に設立時募集投資口のうち第七十一条第十項において準用する
会社法第六十三条第一項
の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。
4
第七十条の二第一項の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び投資法人の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前三項の規定を適用する。
5
会社法第百二条
の規定は、設立時募集投資口について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第八百二十八条第一項
(第一号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 投資口及び投資証券
第七十六条
投資法人が発行する投資口は、無額面とする。
第七十七条
投資主の責任は、その有する投資口の引受価額を限度とする。
2
投資主は、その有する投資口につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
3
投資主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部又は同項第三号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。
4
会社法第百六条
及び
第百九条第一項
の規定は、投資口について準用する。この場合において、
同項
中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条の二
投資法人は、何人に対しても、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済投資口(投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2
投資法人が特定の投資主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3
投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4
投資法人が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。
5
前項の義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
6
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条の三
投資法人は、投資主名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を記載し、又は記録しなければならない。
四
第二号の投資口(投資証券が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号
2
投資法人は、一定の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
5
投資法人が投資口の全部について投資証券を発行していない場合には、第三項において準用する
会社法第百二十四条第三項
(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を投資主及び登録投資口質権者に通知することができる。
第七十八条
投資主は、その有する投資口を譲渡することができる。
2
投資法人は、投資口の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。
3
投資口の譲渡は、当該投資口に係る投資証券を交付しなければ、その効力を生じない。
4
投資証券の発行前にした投資口の譲渡は、投資法人に対し、その効力を生じない。
第七十九条
投資口の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、投資法人に対抗することができない。
2
投資証券の占有者は、当該投資証券に係る投資口についての権利を適法に有するものと推定する。
4
会社法第百四十六条
、第百四十七条第二項及び第三項、第百四十八条、第百五十一条(第四号、第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)、第百五十三条第二項及び第三項並びに第百五十四条の規定は、投資口の質入れについて準用する。この場合において、
同法第百五十一条第八号
中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、
同条第十四号
中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、
同法第百五十三条第二項
中「前条第二項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第三項中「前条第三項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十条
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。
一
合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合
二
この法律の規定により当該投資口の買取りをする場合
三
前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合
2
前項ただし書の場合においては、当該投資法人は、相当の時期にその投資口の処分をしなければならない。
第八十一条
子法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」という。)を取得してはならない。
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合
3
子法人は、相当の時期にその有する親法人投資口を処分しなければならない。
4
他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。
5
前条第三項の規定は、第三項の親法人投資口を処分する場合について準用する。
第八十一条の二
投資法人は、投資口の併合をすることができる。
2
会社法第百八十条第二項
(第三号を除く。)及び
第三項
、第百八十一条並びに第百八十二条の規定は前項の場合について、
同法第二百十五条第二項
の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第百八十条第二項
中「株主総会」とあるのは「投資主総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十一条の三
投資法人は、投資口の分割をすることができる。
2
会社法第百八十三条第二項
(第三号を除く。)及び
第百八十四条
の規定は前項の場合について、
同法第二百十五条第三項
の規定は投資法人(規約によつて第八十六条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第百八十三条第二項
中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、
同法第百八十四条第二項
中「
第四百六十六条
」とあるのは「投資法人法
第百四十条
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十一条の四
第八十六条第一項に規定する投資法人は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第二項において準用する
会社法第百八十三条第二項
(第三号を除く。)の規定によらないで投資口の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、第七十条の二第一項又は次条第一項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
三
前号の時期において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主が、投資口の分割により投資口を受ける権利を有する旨
四
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3
第一項前段の場合には、当該投資法人は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第三号に規定する投資主及び当該投資主の有する投資口に係る登録投資口質権者に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
第八十二条
投資法人がその発行する投資口を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。
二
募集投資口の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。)又はその算定方法
三
募集投資口と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
2
前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。
3
前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。
第八十三条
投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
第六十七条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第十三号までに掲げる事項
二
第七十一条第一項第三号、第五号及び第九号に掲げる事項
三
一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
四
資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
七
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
前項第四号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
3
前条第一項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
4
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
7
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9
会社法第二百四条第一項
及び
第三項
、第二百五条並びに第二百六条の規定は、募集投資口について準用する。この場合において、
同法第二百四条第一項
中「前条第二項第二号」とあるのは「投資法人法第八十三条第三項第二号」と、同条第三項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第八十二条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第二項の場合にあっては同条第三項第二号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、
同法第二百五条
中「前二条」とあるのは「投資法人法第八十三条第一項から第八項まで並びに同条第九項において準用する前条第一項及び第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第八百二十八条第一項
(第二号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第二号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百四十条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えについて、
同法第八百六十八条第一項
、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する
同法第八百四十条第二項
の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第八百二十九条
(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ホに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の成立後における投資口の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、第一項において準用する
同法第二百十二条第一項
(第二号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条
投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。
2
投資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
3
会社法第二百十七条
の規定は投資法人(規約によつて次条第一項前段の規定による定めをしたものを除く。)の投資証券について、
同法第二百九十一条
の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨の規約の定めがある投資法人は、前条第一項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。この場合においては、第七十条の二第一項又は第八十二条第一項の募集に応じて設立時募集投資口又は募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
2
前項前段の場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、当該投資証券を投資法人に提出して、その所持を希望しない旨を申し出ることができる。この場合にその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載し、又は記録しなければならない。
4
前項の投資法人が規約を変更して投資口の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、遅滞なく、未発行の投資証券を発行しなければならない。
第八十七条
投資法人が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の一月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、投資口の全部について投資証券を発行していない場合は、この限りでない。
二
合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
第八十八条
投資法人が投資口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を投資主に交付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、第八十六条第一項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。
3
前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び第百三十五条の出資剰余金の額(以下「出資総額等」という。)から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第四節 機関
第一款 投資主総会
第八十九条
投資主総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。
2
この法律の規定により投資主総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。
第九十条
投資主総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、執行役員が招集する。
2
監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。
3
会社法第二百九十七条第一項
及び
第四項
の規定は、投資主総会の招集について準用する。この場合において、
同条第一項
中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、
同条第四項
中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条の二
執行役員(前条第三項において準用する
会社法第二百九十七条第四項
の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第百十四条第三項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三
投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。
第九十一条
投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の二月前までに当該日を公告し、当該日の二週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。
2
執行役員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4
執行役員は、第一項の通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「投資主総会参考書類」という。)及び投資主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
5
執行役員は、第二項の承諾をした投資主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による投資主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、投資主の請求があつたときは、これらの書類を当該投資主に交付しなければならない。
6
執行役員は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二項の承諾をした投資主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
7
執行役員は、前項に規定する場合において、第二項の承諾をしていない投資主から投資主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該投資主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第九十二条
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。
2
投資主が第九十一条第二項の承諾をした者である場合には、投資法人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3
第一項の規定により電磁的方法によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
4
投資法人は、投資主総会の日から三月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5
投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
第九十三条
投資法人は、規約によつて、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2
前項の規定による定めをした投資法人は、第九十一条第一項又は第二項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
3
第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第九十三条の二
投資主総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の三分の二(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。
五
第百四十九条の二第一項、第百四十九条の七第一項及び第百四十九条の十二第一項の投資主総会
3
投資主総会は、第九十条の二第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、次条第一項において準用する
会社法第三百十六条第一項
若しくは
第二項
に規定する者の選任又は
第百十五条の四
の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第九十四条
会社法第三百条
本文、第三百三条第二項、第三百四条、第三百五条第一項本文及び第四項、第三百六条(第二項及び第四項を除く。)、第三百七条、第三百八条(第一項ただし書を除く。)、第三百十条並びに第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)までの規定は、投資主総会について準用する。この場合において、
同法第三百条
本文中「前条」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項から第三項まで」と、
同法第三百三条第二項
中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、
同法第三百五条第一項
本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録すること」と、
同法第三百六条第一項
中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、
同条第一項
、第三項、第五項及び第六項並びに
同法第三百七条第一項
及び
第二項
並びに
第三百十八条第五項
中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、
同法第三百十条第四項
中「
第二百九十九条第三項
」とあるのは「投資法人法
第九十一条第二項
」と、
同法第三百十六条第二項
中「
第二百九十七条
」とあるのは「投資法人法
第九十条第三項
において準用する
第二百九十七条第一項
及び
第四項
」と、
同法第三百十七条
中「
第二百九十八条
及び
第二百九十九条
」とあるのは「投資法人法
第九十条の二第一項
及び
第九十一条第一項
から
第三項
まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 投資主総会以外の機関の設置
第九十五条
投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。
第三款 役員及び会計監査人の選任及び解任
第九十六条
役員(執行役員及び監督役員をいう。以下この款(第百条第三号及び第五号を除く。)において同じ。)及び会計監査人は、投資主総会の決議によつて選任する。
第九十七条
投資法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第九十八条
次に掲げる者は、執行役員となることができない。
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
四
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第九十九条
執行役員の任期は、二年を超えることができない。
第百条
次に掲げる者は、監督役員となることができない。
三
投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第五号及び第二百条第一号において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
五
投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等(
金融商品取引法第三十四条
に規定する金融商品取引業者等をいう。)若しくは金融商品仲介業者(
同法第二条第十二項
に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの
六
その他投資法人の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの
第百一条
監督役員の任期は、四年とする。ただし、規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。
第百二条
会計監査人は、公認会計士(
公認会計士法
(昭和二十三年法律第百三号)
第十六条の二第五項
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを投資法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号又は第三号に掲げる者を選定することはできない。
3
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一
公認会計士法
の規定により、第百十五条の二第一項各号に掲げる書類について監査をすることができない者
二
投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三
投資法人の一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社若しくはこれらの取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
四
監査法人でその社員の半数以上が前二号に掲げる者であるもの
第百三条
会計監査人の任期は、就任後一年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2
会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
3
前二項の規定は、清算投資法人(第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。第百十五条の二第一項第二号において同じ。)の会計監査人については、適用しない。
第百四条
役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総会の決議によつて解任することができる。
2
前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、投資法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3
会社法第八百五十四条第一項
(第二号に係る部分に限る。)、第八百五十五条、第八百五十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五条
役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
二
会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2
前項の規定による解任は、役員会又は清算人会の構成員の全員の同意によつて行わなければならない。
3
第一項の規定により会計監査人を解任したときは、役員会が選定した監督役員又は清算人会が選定した清算監督人は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
第百六条
第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。
第百七条
会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。
2
会計監査人を辞任した者及び第百五条第一項の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される投資主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
3
執行役員又は清算執行人は、前項の者に対し、同項の投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第百八条
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2
前項に規定する場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3
会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
4
第百二条及び第百五条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第四款 執行役員
第百九条
執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表する。
2
執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。
三
第百三十九条の八の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託
四
第百四十六条第一項の規定による投資口の払戻しの停止
六
資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更
七
資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払
3
執行役員は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。
4
執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会がその額を決定する。
5
会社法第三百四十九条第四項
及び
第五項
、第三百五十五条並びに第三百六十条第一項の規定は執行役員について、
同法第三百五十条
の規定は投資法人について、
同法第三百五十二条
、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第三百六十条第一項
中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十条
投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
第五款 監督役員
第百十一条
監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。
2
監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
3
第百九条第四項並びに
会社法第三百五十五条
、第三百八十一条第三項及び第四項並びに第三百八十四条から第三百八十六条までの規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六款 役員会
第百十二条
役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成する。
第百十三条
役員会は、執行役員が一人の場合はその執行役員が、執行役員が二人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が二人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。
2
前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた執行役員(以下この項及び次項において「招集権者」という。)以外の執行役員は、招集権者に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
3
監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、執行役員(第一項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。
4
前二項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした執行役員又は監督役員は、役員会を招集することができる。
第百十四条
役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。
2
役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。
二
執行役員としてふさわしくない非行があつたとき。
三
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3
前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。ただし、第九十六条第二項において準用する
会社法第三百二十九条第二項
の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。
4
前項本文の場合において、監督役員は、その全員の同意によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項本文の投資主総会に提出しなければならない。
5
第二項の規定により執行役員を解任したときは、監督役員がその過半数をもつて選定した監督役員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される投資主総会に報告しなければならない。
6
第二項の規定により執行役員を解任された者は、前項の投資主総会に出席して、解任についての意見を述べることができる。
7
前項の投資主総会を招集する者は、同項の者に対し、当該投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する
会社法第三百七十一条第二項
及び
第四項
(
同条第五項
において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。
第七款 会計監査人
第百十五条の二
会計監査人は、第七節及び第十二節の定めるところにより、次に掲げる書類を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
一
投資法人の計算書類(第百二十九条第二項に規定する計算書類をいう。第百十五条の七第二項第一号ロにおいて同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書
二
清算投資法人の財産目録等(第百五十五条第一項に規定する財産目録等をいう。)及び決算報告
2
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対し、投資法人の会計に関する報告を求めることができる。
3
会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
二
投資法人又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人又は一般事務受託者である者
三
投資法人又はその子法人の一般事務受託者、資産運用会社又は資産保管会社の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者
四
投資法人若しくはその子法人又はこれらの一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
4
会社法第三百九十六条第二項
から
第四項
までの規定は、投資法人の会計監査人について準用する。この場合において、
同条第二項
中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条の三
会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。
2
監督役員及び清算監督人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
第百十五条の四
投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。
第百十五条の五
会計監査人の報酬は、規約にその額を定めていないときは、第六十七条第一項第十二号の基準に従い、役員会又は清算人会がその額を決定する。
2
執行役員又は清算執行人は、第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬を定める場合には、役員会又は清算人会の承認を受けなければならない。
第八款 役員等の損害賠償責任
第百十五条の六
執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の責任は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
3
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、投資主総会の決議によつて免除することができる。
4
前項の場合には、執行役員は、同項の投資主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
5
執行役員は、第一項の責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を投資主総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。
6
第三項の決議があつた場合において、投資法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、投資主総会の承認を受けなければならない。
7
第二項の規定にかかわらず、投資法人は、第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第三項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によつて免除することができる旨を規約で定めることができる。
8
第五項の規定は、規約を変更して前項の規定による規約の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を投資主総会に提出する場合及び同項の規定による規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。
9
第七項の規定による規約の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の役員会の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第四項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は投資主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
10
発行済投資口(前項の責任を負う役員等の有する投資口を除く。)の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、投資法人は、第七項の規定による規約の定めに基づく免除をしてはならない。
11
第六項の規定は、第七項の規定による規約の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
第百十五条の七
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
執行役員及び監督役員 次に掲げる行為
イ 投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該投資法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告
二
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第百十五条の八
役員等が投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第百十六条
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 事務の委託
第百十七条
投資法人は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。
一
発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務
二
投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務
三
投資証券及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)の発行に関する事務
六
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事務
第百十八条
投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。
2
投資法人から前条各号に掲げる事務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
第六節 投資口の払戻し
第百二十四条
第八十六条第一項に規定する投資法人は、次に掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。
一
第七十七条の三第二項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。
三
純資産の額が基準純資産額(最低純資産額に五千万円以上で政令で定める額を加えた額をいう。次節第四款及び第二百十五条第一項において同じ。)を下回つたとき。
五
その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならないとき、又は停止することができるとき。
2
前項の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
3
第一項の請求をする投資主は、投資証券を投資法人に提出しなければならない。ただし、当該投資証券が発行されていないときは、この限りでない。
第百二十五条
投資法人が投資口の払戻しをするときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。
2
投資口の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。
3
投資法人は、投資口の払戻しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、投資主名簿に払戻しの記載をし、かつ、出資総額等から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。
第百二十六条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その投資口の払戻金額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。
第百二十六条の二
第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が投資口の払戻しをしたときは、当該払戻しにより金銭の交付を受けた者及び当該払戻しに関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2
前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3
第一項の規定により業務執行者の負う義務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。
第百二十六条の三
前条第一項に規定する場合において、当該場合に該当することにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2
前条第一項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額に相当する金銭を投資法人に支払わせることができる。
3
前項の規定により同項の金銭を投資法人に支払つた者については、投資口の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお投資主であるものとみなす。
第百二十七条
不公正な金額で投資口の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、投資法人に対して公正な金額との差額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七節 計算等
第一款 会計の原則
第百二十八条
投資法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第二款 会計帳簿等
第一目 会計帳簿
第百二十八条の二
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2
投資法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第百二十八条の三
投資主は、投資法人の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第百二十八条の四
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第二目 計算書類等
第百二十九条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、各営業期間(ある決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。第百三十二条第一項及び第二百十二条において同じ。)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他投資法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3
計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4
投資法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
第百三十条
前条第二項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
第百三十一条
執行役員は、前条の監査を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を役員会に提出し、又は提供しなければならない。
2
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。
3
執行役員は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を投資主に通知しなければならない。
4
執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
5
執行役員は、第三項の規定による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、第二項の承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を提供しなければならない。
第百三十二条
投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第二項の承認を受けた日から五年間、その本店に備え置かなければならない。
2
会社法第四百四十二条第三項
及び
第四項
の規定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。この場合において、
同条第四項
中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十三条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
十五条
投資法人は、投資口の払戻しによつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。
2
合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。
第百三十六条
投資法人は、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。
第四款 金銭の分配等
第百三十七条
投資法人は、その投資主に対し、第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。
2
金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。
3
第一項本文の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該利益を超えて投資主に分配された金額を、出資総額又は第百三十五条の出資剰余金の額から控除しなければならない。
4
金銭の分配は、投資主の有する投資口の口数に応じてしなければならない。
5
会社法第四百五十七条
の規定は、投資法人の金銭の分配について準用する。この場合において、
同条第一項
中「配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「投資法人法
第百三十七条第一項
の規定により分配をする金銭」と、
同条第二項
及び
第三項
中「配当財産」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十八条
前条第一項ただし書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一
当該金銭の分配に関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。)
二
第百三十一条第二項の役員会に議案を提案した執行役員として内閣府令で定めるもの
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3
第一項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、金銭の分配の時における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を限度として当該義務を免除することについて総投資主の同意がある場合は、この限りでない。
第百三十九条
前条第一項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2
前条第一項に規定する場合には、投資法人の債権者は、同項の規定により義務を負う投資主に対し、その交付を受けた金銭の額(当該額が当該債権者の投資法人に対して有する債権額を超える場合にあつては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
第八節 投資法人債
第百三十九条の二
投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨の規約の定めがある投資法人は、規約で定めた額を限度として、投資法人債を発行することができる。
2
投資法人は、他の投資法人と合同して投資法人債を発行することができない。
第百三十九条の三
投資法人は、その発行する投資法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債(当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
七
投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)が第百三十九条の七において準用する
会社法第六百九十八条
の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
八
投資法人債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに第百三十九条の九第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
九
募集投資法人債の割当てを受ける者を定めるべき期限
十
前号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
十一
各募集投資法人債の払込金額(各募集投資法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
3
投資法人は、第一項第十号に規定する者がある場合を除き、同項第九号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集投資法人債の全部を発行してはならない。
第百三十九条の四
投資法人は、前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
投資法人の商号並びに第百八十九条第一項第二号の登録年月日及び登録番号
四
一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
五
資産運用会社の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
七
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
前条第一項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。
二
引き受けようとする募集投資法人債の金額及び金額ごとの数
三
投資法人が前条第一項第十一号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、投資法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4
第一項の規定は、投資法人が同項各号に掲げる事項を記載した
金融商品取引法第二条第十項
に規定する目論見書を
第一項
の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
5
投資法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(次項及び次条において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6
投資法人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第百三十九条の五
投資法人は、申込者の中から募集投資法人債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2
投資法人は、第百三十九条の三第一項第十二号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
第百三十九条の六
前二条の規定は、募集投資法人債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第百三十九条の八
投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各投資法人債の金額が一億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第百三十九条の九
投資法人債管理者は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2
投資法人債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。
3
前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4
投資法人債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第百三十九条の三第一項第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。
一
当該投資法人債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
二
当該投資法人債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第一項の行為を除く。)
5
投資法人債管理者は、前項ただし書の規定により投資法人債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている投資法人債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
6
前項の規定による公告は、投資法人債を発行した投資法人(次項において「投資法人債発行法人」という。)における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告(第百八十六条の二第一項第三号に掲げる電子公告をいう。第十三節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
7
投資法人債管理者は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項の行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、投資法人債発行法人並びにその一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人債発行法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
8
会社法第七百三条
、第七百四条、第七百七条から第七百十四条まで、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人債管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」、「社債権者」及び「社債権者集会」とあるのはそれぞれ「投資法人債」、「投資法人債権者」及び「投資法人債権者集会」と、
同法第七百九条第二項
中「
第七百五条第一項
」とあるのは「投資法人法
第百三十九条の九第一項
」と、
同法第七百十条第一項
中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百十一条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十九条の十
投資法人債権者は、投資法人債の種類(第百三十九条の七において準用する
会社法第六百八十一条第一号
に規定する種類をいう。)ごとに投資法人債権者集会を組織する。
2
会社法第七百十六条
から
第七百四十二条
まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第三項、第八百六十九条、第八百七十条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、
同法第七百十六条
中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第七百二十四条第二項第一号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項各号」と、同項第二号中「第七百六条第一項、」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第四項の規定並びに」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の三第一項」と、同法第七百三十七条第二項及び第七百四十一条第三項中「第七百五条第一項」とあるのは「投資法人法第百三十九条の九第一項」と、同法第七百四十条第一項中「第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第一項から第五項まで又は第百四十九条の四(投資法人法第百四十九条の九又は第百四十九条の十四」と、同条第二項中「第七百二条」とあるのは「投資法人法第百三十九条の八」と、同条第三項中「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項(投資法人法第百四十九条の九及び第百四十九条の十四」と、「第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項」とあるのは「投資法人法第百四十二条第二項及び第百四十九条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十九条の十一
投資法人債は、
担保付社債信託法
(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
第百三十九条の十二
第百三十九条の七において準用する
会社法第六百八十一条
の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債(次項及び次条において「短期投資法人債」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。
二
元本の償還について、投資法人債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
三
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2
短期投資法人債については、第百三十九条の八から第百三十九条の十までの規定は、適用しない。
第百三十九条の十三
投資法人は、短期投資法人債については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ 特定資産(不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。
ロ 規約においてその発行の限度額が定められていること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、投資主の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
二
短期投資法人債の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。)
第九節 規約の変更
第百四十条
投資法人は、その成立後、投資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。
第百四十一条
規約を変更して投資口の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の投資主総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を投資法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2
前条の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
3
会社法第百十六条第五項
から
第七項
まで、第百十七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十二条
規約を変更して最低純資産額を減少させることとする場合には、投資法人の債権者は、当該投資法人に対し、当該規約の変更について異議を述べることができる。
2
前項の場合には、当該投資法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
二
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3
前項の規定にかかわらず、第一項の投資法人が前項の規定による公告を、官報のほか、第百八十六条の二第一項の規定による規約の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該最低純資産額の減少について承認をしたものとみなす。
5
債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の投資法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該最低純資産額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
会社法第八百二十八条第一項
(第五号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、最低純資産額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十節 解散
第百四十三条
投資法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
四
合併(合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。)
八
第百九十条第一項の規定による第百八十七条の登録の拒否
第百四十三条の二
投資法人が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。
第百四十三条の三
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、発行済投資口の十分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する投資主は、訴えをもつて投資法人の解散を請求することができる。
一
投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
二
投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするとき。
2
会社法第八百三十四条
(第二十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、投資法人の解散の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十四条
会社法第八百二十四条
、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の解散の命令について、
同法第八百二十五条
、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの条において準用する
同法第八百二十四条第一項
の申立てがあつた場合における投資法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第八百二十四条第一項
、第八百二十五条第一項及び第三項、第八百二十六条、第九百四条並びに第九百六条第四項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、
同法第八百二十四条第一項第三号
中「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員」とあるのは「執行役員又は監督役員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一節 合併
第一款 通則
第百四十五条
投資法人は、他の投資法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする投資法人は、合併契約を締結しなければならない。
第百四十六条
第八十六条第一項に規定する投資法人は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。
2
前項の払戻しの停止期間は、三月を超えることができない。
3
第一項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から一月以上前に行わなければならない。
第二款 吸収合併
第百四十七条
投資法人が吸収合併(投資法人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
吸収合併後存続する投資法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する投資法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の商号及び住所
二
吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総額に関する事項
三
吸収合併消滅法人の投資主(吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項
四
吸収合併がその効力を生ずる日(次条及び第四款において「効力発生日」という。)
2
前項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて吸収合併存続法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第百四十七条の二
吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。
2
吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3
吸収合併消滅法人の投資主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の投資口の投資主となる。
4
前三項の規定は、第百四十九条の四(第百四十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
第三款 新設合併
第百四十八条
二以上の投資法人が新設合併(二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新設合併により消滅する投資法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の商号及び住所
二
新設合併により設立する投資法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能投資口総口数
三
前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の規約で定める事項
四
新設合併設立法人の設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の氏名又は名称
五
新設合併設立法人が新設合併に際して新設合併消滅法人の投資主に対して交付するその投資口に代わる当該新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該新設合併設立法人の出資総額に関する事項
六
新設合併消滅法人の投資主(新設合併消滅法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の投資口の割当てに関する事項
2
前項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて新設合併設立法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。
第百四十八条の二
新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。
2
前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅法人の投資主は、新設合併設立法人の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の投資口の投資主となる。
第四款 吸収合併の手続
第一目 吸収合併消滅法人の手続
第百四十九条
吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
二
第百四十九条の三第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
三
第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2
吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。
三
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百四十九条の二
吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2
吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その登録投資口質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第百四十九条の三
吸収合併をする場合には、前条第一項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2
吸収合併消滅法人は、効力発生日の二十日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
4
会社法第七百八十五条第五項
から
第七項
まで、第七百八十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十九条の四
吸収合併をする場合には、吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2
前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第百八十六条の二第一項の規定による規約の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5
債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第百四十九条の五
吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。
2
前項の規定により効力発生日を変更する場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第百四十七条の二の規定を適用する。
第二目 吸収合併存続法人の手続
第百四十九条の六
吸収合併存続法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
一
吸収合併契約について投資主総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該投資主総会の日の二週間前の日
二
第百四十九条の八第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
三
第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2
第百四十九条第二項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第百四十九条の七
吸収合併存続法人は、効力発生日の前日までに、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2
前項の規定は、吸収合併存続法人が吸収合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行可能投資口総口数から発行済投資口の総口数を控除して得た口数を超えない場合には、適用しない。この場合においては、吸収合併契約において、吸収合併存続法人については同項の承認を受けないで吸収合併をする旨を定めなければならない。
第百四十九条の八
吸収合併をする場合には、前条第一項の投資主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2
吸収合併存続法人は、効力発生日の二十日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
4
会社法第七百九十七条第五項
から
第七項
まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十九条の九
第百四十九条の四の規定は、吸収合併存続法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。
第百四十九条の十
吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2
吸収合併存続法人は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3
第百四十九条第二項の規定は、吸収合併存続法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第五款 新設合併の手続
第一目 新設合併消滅法人の手続
第百四十九条の十一
新設合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
二
第百四十九条の十三第二項の規定による通知の日又は同条第三項の公告の日のいずれか早い日
三
第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2
第百四十九条第二項の規定は、新設合併消滅法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第百四十九条の十二
新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2
新設合併消滅法人は、前項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その登録投資口質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第百四十九条の十三
新設合併をする場合には、前条第一項の投資主総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を新設合併消滅法人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2
新設合併消滅法人は、前条第一項の投資主総会の決議の日から二週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
4
会社法第八百六条第五項
から
第七項
まで、第八百七条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、
同法第八百六条第五項
中「
第三項
」とあるのは「投資法人法
第百四十九条の十三第二項
」と、「前項」とあるのは「
同条第三項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十九条の十四
第百四十九条の四の規定は、新設合併消滅法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。
第二目 新設合併設立法人の手続
第百四十九条の十五
第二節(第六十七条(第一項第五号及び第十六号から第十八号まで並びに第三項を除く。)及び第七十四条を除く。)の規定は、新設合併設立法人の設立については、適用しない。
2
新設合併消滅法人は、新設合併設立法人の規約を作成しなければならない。
第百四十九条の十六
新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2
新設合併設立法人は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3
第百四十九条第二項の規定は、新設合併設立法人が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。
第六款 雑則
第百四十九条の十七
次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該投資法人の投資口を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一
吸収合併(吸収合併により当該投資法人が存続する場合に限る。) 吸収合併消滅法人の投資主
二
新設合併契約に基づく設立時発行投資口の発行 新設合併消滅法人の投資主
2
第八十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第百五十条
会社法第八百二十八条第一項
(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、
同法第八百六十八条第五項
、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する
同法第八百四十三条第四項
の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二節 清算
第一款 通則
第百五十条の二
投資法人は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。
一
解散した場合(第百四十三条第四号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二
設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
第百五十条の三
前条の規定により清算をする投資法人(以下「清算投資法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
第百五十条の四
清算投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。
二
清算執行人の員数に一を加えた数以上の清算監督人
2
第九十五条の規定は、清算投資法人については、適用しない。
第百五十一条
次に掲げる者は、清算投資法人の清算執行人となる。
一
執行役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
2
次に掲げる者は、清算投資法人の清算監督人となる。
一
監督役員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
3
第一項の規定により清算執行人となる者がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。
4
前三項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第六号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人又は第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
5
第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由によつて解散した清算投資法人については、内閣総理大臣は、職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。
6
第九十七条の規定は清算執行人及び清算監督人について、第九十八条の規定は清算執行人について、第百条の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十二条
清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。
一
解散の事由(第百五十条の二第二号に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人にあつては、その旨)及びその年月日
第百五十三条
内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。
2
第百八条第一項及び第二項並びに
会社法第三百四十六条第三項
及び
第四百七十九条第一項
の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。この場合において、第百八条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、
同法第三百四十六条第三項
中「前項」とあるのは「投資法人法第百五十三条第二項において読み替えて準用する投資法人法第百八条第二項」と、
同法第四百七十九条第一項
中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十三条の二
清算執行人は、次に掲げる職務を行う。
第百五十三条の三
清算執行人は、清算投資法人の業務を執行し、清算投資法人を代表する。
2
第百九条第三項並びに
会社法第三百四十九条第四項
及び
第五項
、第三百五十五条、第三百六十条第一項並びに第四百八十四条の規定は清算執行人について、
同法第三百五十二条
、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は清算執行人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第三百六十条第一項
中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十四条
清算執行人(内閣総理大臣又は裁判所が選任したものを除く。)の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは投資主総会の決議によつて、その額を決定する。
2
内閣総理大臣は、第百五十一条第三項から第五項まで又は第百五十三条第一項の規定により清算執行人を選任した場合には、内閣府令で定めるところにより、清算投資法人が当該清算執行人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第百五十四条の二
清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。
2
第百十一条第二項及び前条並びに
会社法第三百五十五条
、第三百八十一条第三項及び第四項並びに第三百八十四条から第三百八十六条までの規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十四条の三
清算人会は、すべての清算執行人及び清算監督人で構成する。
2
第百十三条及び第百十四条第一項並びに
会社法第三百六十八条
及び
第三百六十九条
の規定は清算人会について、
同法第三百七十一条
(第三項を除く。)の規定は清算投資法人について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第三百六十九条第一項
中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、
同条第二項
中「取締役」とあり、及び
同条第三項
中「取締役及び監査役」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、
同条第五項
中「取締役で」とあるのは「清算執行人及び清算監督人で」と、
同法第三百七十一条第二項
中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所。第四項及び第六項において同じ。)の許可を得て」と、
同条第四項
及び
第六項
中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する
会社法第三百七十一条第二項
及び
第四項
(
同条第五項
において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る清算投資法人の陳述を聴かなければならない。
第百五十四条の五
清算執行人又は清算監督人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算執行人又は清算監督人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2
清算執行人又は清算監督人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算執行人又は清算監督人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
第百五十五条第一項に規定する財産目録等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第百五十四条の六
清算執行人、清算監督人又は会計監査人が清算投資法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2
前項の場合には、第百十五条の八の規定は、適用しない。
第百五十四条の七
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条第一項第一号及び第二項を除く。)の規定は、清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百五十四条の八
清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。
第百五十五条
清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2
財産目録等は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3
清算執行人は、前項の監査を受けた財産目録等及び会計監査報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4
清算執行人は、特別清算が開始された場合を除き、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の財産目録等及び会計監査報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5
清算投資法人は、財産目録等を作成した時から清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
第百五十六条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第百五十七条
清算投資法人は、第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一月を下ることができない。
2
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
第百五十八条
清算投資法人は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項第二号に掲げる事項についての定めは、投資主(当該清算投資法人を除く。)の有する投資口の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
第百五十九条
清算投資法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2
特別清算が開始された場合を除き、決算報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
3
清算執行人は、前項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告(特別清算が開始された場合にあつては、決算報告)を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4
清算執行人(特別清算が開始された場合の清算執行人を除く。次項並びに次条第一項及び第四項において同じ。)は、前項の承認を受けた場合において、当該承認に係る同項の会計監査報告に決算報告が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していない旨の記載又は記録があるときは、第二項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告を投資主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
5
第三項の承認(前項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつたときは、任務を怠つたことによる清算執行人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算執行人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
第百六十条
清算執行人は、前条第三項の承認を受けたときは、遅滞なく、投資主に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。ただし、同条第四項に規定する場合においては、この限りでない。
2
第百三十一条第四項の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。
3
第一項本文の規定による通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、前条第三項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。
4
清算執行人は、前条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告及び会計監査報告の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第百六十一条
会社法第五百八条
の規定は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。この場合において、
同条第二項
中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)は、利害関係人の申立てにより又は職権で(特別清算が開始された場合にあっては、利害関係人の申立てにより)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百六十二条
内閣総理大臣は、投資法人の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
第百六十三条
会社法第八百六十八条第一項
、第八百六十九条、第八百七十条(第一号、第二号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、投資法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 特別清算
第百六十四条
裁判所は、清算投資法人に次に掲げる事由があると認めるときは、第四項において準用する
会社法第五百十四条
の規定に基づき、申立てにより、当該清算投資法人に対し特別清算の開始を命ずる。
一
清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
二
債務超過(清算投資法人の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。第三項において同じ。)の疑いがあること。
2
債権者、清算執行人、清算監督人又は投資主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
3
清算投資法人に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
4
会社法第五百十二条
から
第五百十八条
まで、第二編第九章第二節第二款から第十款まで(第五百二十二条第三項及び第五百三十六条第三項を除く。)、第七編第二章第四節並びに第三章第一節(第八百六十八条第二項から第五項まで及び第八百七十条から第八百七十四条までを除く。)及び第三節(第八百七十九条、第八百八十条、第八百八十二条第二項及び第八百九十六条第二項を除く。)並びに第九百三十八条(第六項を除く。)の規定は、清算投資法人の特別清算について準用する。この場合において、
同法第五百二十一条
中「
第四百九十二条第三項
」とあるのは「投資法人法
第百五十五条第三項
」と、
同法第五百二十二条第一項
中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済投資口の百分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主」と、
同法第五百二十三条
及び
第五百二十六条第一項
中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、
同法第五百二十四条
中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、
同法第五百二十五条第一項
中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、
同法第五百三十条第一項
中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社」と、
同法第五百四十二条第一項
中「設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第百十五条の六第一項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、
同法第五百六十二条
中「
第四百九十二条第一項
に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「
同項
」とあるのは「投資法人法
第百五十五条第一項
」と、
同法第九百三十八条第一項
中「本店(第三号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結の決定がされたときにあっては、本店及び支店)」とあるのは「本店」と、
同条第二項第一号
中「
第四百七十九条第四項
において準用する
第三百四十六条第二項
又は
第四百八十三条第六項
において準用する
第三百五十一条第二項
」とあるのは「投資法人法
第百五十三条第二項
において読み替えて準用する投資法人法
第百八条第二項
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三節 登記
第百六十五条
会社法第九百八条
から
第九百十条
までの規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。
第百六十六条
投資法人の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
二
第七十三条第三項の規定により創立総会を招集したときは、当該創立総会が終結した日
三
第六十九条第七項において準用する
会社法第九十七条
の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
四
投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
八
投資主名簿等管理人(投資法人に代わつて投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。第百七十三条第一項第六号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二
第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
十三
第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め
十七
第十五号の規約の定めがないときは、第百八十六条の二第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨
第百六十七条
投資法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
第百六十八条
第百四十三条第一号から第三号までの規定により投資法人が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第百六十九条
投資法人が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。
2
二以上の投資法人が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。
一
第百四十九条の十二第一項の投資主総会の決議の日
二
第百四十九条の十三第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をした日から二十日を経過した日
三
第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四の規定による手続が終了した日
第百七十条
執行役員が清算執行人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算執行人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。
2
監督役員が清算監督人となつたときは清算投資法人の解散の日から二週間以内に、清算監督人の選任があつたときは二週間以内に、その本店の所在地において、清算監督人の氏名を登記しなければならない。
3
第百六十七条第一項の規定は前二項の登記について、
会社法第九百十七条
(第一号に係る部分に限る。)の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十一条
清算投資法人の清算が結了したときは、第百五十九条第三項の承認(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)があつた後二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第百七十三条
第百六十六条第一項の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二
第六十九条第一項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面
四
設立時執行役員及び設立時監督役員の調査報告を記載した書面及びその附属書類
七
設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書面
九
この法律の規定により選任された設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面
十
設立時会計監査人についての次に掲げる書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ 法人でないときは、第百二条第一項に規定する者であることを証する書面
2
第七十三条第四項において準用する
会社法第八十二条第一項
の規定により創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第八号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第百七十四条
吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二
第百四十九条の七第二項に規定する場合には、同項に規定する場合に該当することを証する書面
三
第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の九において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四
吸収合併により最低純資産額を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
五
吸収合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の本店がある場合を除く。
六
第百四十九条の二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
七
吸収合併消滅法人において第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八
吸収合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
第百七十五条
新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
三
第百七十三条第一項第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる書面
四
最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面
五
新設合併消滅法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の本店がある場合を除く。
六
第百四十九条の十二第一項の規定による承認があつたことを証する書面
七
新設合併消滅法人において第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第二項の規定による公告及び催告(第百四十九条の十四において準用する第百四十九条の四第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八
新設合併消滅法人において第八十七条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は投資口の全部について投資証券を発行していなかつたことを証する書面
第百七十六条
次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一
執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約
二
規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書 規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面
三
投資主総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その者が就任を承諾したことを証する書面
四
内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書 その選任を証する書面
五
清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書 退任を証する書面
第十四節 雑則
第百八十三条
第百五十四条第二項の規定は、内閣総理大臣がこの法律又はこの法律において準用する
会社法
の規定により投資法人の検査役、仮執行役員等(執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を一時行うべき者をいう。次条第一項第二号において同じ。)又は鑑定人を選任した場合について準用する。
第百八十四条
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
一
第百五十三条第一項の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。
三
第百四十三条第七号又は第八号に掲げる事由により投資法人が解散したとき。
2
前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
第百八十五条
民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)
第三条の三第七号
ハ及び
第五条第八号
ハの規定は、投資法人について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。
第百八十六条の二
投資法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(
会社法第二条第三十四号
に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて
同号
に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
2
投資法人が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3
第一項の規定による定めがない投資法人の公告方法は、同項第一号に掲げる方法とする。
4
会社法第九百四十条第一項
(第二号を除く。)及び
第三項
、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章 投資法人の業務
第一節 登録
第百八十七条
投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として第百九十三条に規定する行為を行つてはならない。
第百八十八条
前条の登録を受けようとする投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
第六十七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項並びに本店の所在場所
二
執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所
四
資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
六
投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
2
前項の登録申請書には、当該投資法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第一号に掲げる事項が当該投資法人の設立に当たり第六十九条第二項の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
二
前項第二号に掲げる執行役員が第六十九条第一項の規定により届け出た設立時執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面
三
資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
第百八十九条
内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、投資法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第百九十条
内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
不法の目的に基づいて第百九十三条に規定する行為を行おうとするとき。
二
申請の日前五年以内に第百九十七条の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。
三
第九十八条各号に該当する者を執行役員とし、又は第百条各号に該当する者を監督役員としているとき。
四
公認会計士及び監査法人以外の者又は第百二条第三項各号に該当する者を会計監査人としているとき。
五
金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外の者又は第二百条各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき。
六
第二百八条第二項各号に該当する法人以外の者を資産保管会社としているとき。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした投資法人に通知しなければならない。
第百九十一条
登録投資法人は、第百八十八条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。
第百九十二条
登録投資法人が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者
二
破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
三
第百四十三条第一号から第三号までに掲げる事由により解散したとき。 その清算執行人
2
登録投資法人が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第百八十七条の登録は、その効力を失う。
第二節 業務
第一款 業務の範囲
第百九十三条
登録投資法人は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。
2
登録投資法人は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。
第百九十四条
登録投資法人は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。
二
当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
第百九十五条
登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。
第百九十六条
投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行する投資証券等の募集等(募集(
金融商品取引法第二条第三項
に規定する有価証券の募集をいう。)、私募(
同項
に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。
2
投資法人の資産運用会社が当該投資法人の発行する投資口又は投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務を受託した一般事務受託者である場合における
金融商品取引法
の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為を行う業務は、
同法第二十八条第二項
に規定する第二種金融商品取引業とみなす。
3
第八十五条第三項において準用する
会社法第二百十七条第一項
から
第五項
までの規定若しくは
第八十六条第一項
の規定に基づく規約の定めにより投資法人が投資証券を発行しない場合における前二項、次条及び第二百十九条の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき投資口は投資証券とみなす。
第百九十七条
金融商品取引法第三十六条第一項
、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条、第三十九条第一項、第三項及び第五項、第四十条、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。)について、
同法第三十九条第二項
及び
第四項
の規定は特定設立企画人等の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 業務の委託
第百九十八条
登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。
2
前項の委託に係る契約(第六十七条第一項第十四号に規定する資産運用会社となるべき者と締結するものを除く。)は、投資主総会の承認を得なければ、その効力を生じない。
第百九十九条
資産運用会社は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。
三
前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合 政令で定める金融商品取引業者
第二百条
登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。
一
当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「役員等」という。)としている金融商品取引業者又はその役員等としたことのある金融商品取引業者
二
当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者
三
前二号に掲げるもののほか、当該登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるもの
第二百一条
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項及び第二百三条第二項において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。
2
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。
第二百二条
資産運用会社は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
2
資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を再委託した場合における前条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。
第二百三条
資産運用会社は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一
当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
二
前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
三
当該資産運用会社が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
四
前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項
2
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
3
第五条第二項の規定は、第一項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「受益証券を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う投資法人」と読み替えるものとする。
第二百五条
資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2
執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。
第二百六条
登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。
2
登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。
一
資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二
前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。
第二百七条
投資法人は、資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。
一
金融商品取引業者(第百九十九条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなつたとき。
二
第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2
投資法人の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う資産運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。
3
前項の委託をした場合においては、執行役員は、資産運用会社と締結した委託契約について、遅滞なく、投資主総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。
第二百八条
登録投資法人は、資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。
2
資産保管会社は、次の各号のいずれかに該当する法人(登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第二号に掲げる法人を除く。)でなければならない。
三
前二号に掲げるもののほか、登録投資法人の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人
第二百九条
資産保管会社は、投資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2
資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第二百九条の二
資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
第二百十条
資産保管会社がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。
2
資産保管会社が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人又は資産運用会社も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び資産運用会社は、連帯債務者とする。
第三節 監督
第二百十一条
投資法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2
資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第二百十二条
登録投資法人は、営業期間(当該営業期間が六月より短い期間である場合においては、六月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第二百十三条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員(以下この項において「設立企画人等」という。)に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の投資法人の設立企画人等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の本店に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の資産保管会社若しくは一般事務受託者又はこれらの者であつた者(以下この項及び第五項において「資産保管会社等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の資産保管会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「執行役員等」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の執行役員等の事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
5
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、投資法人又は当該投資法人の資産保管会社等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
6
第二十二条第二項及び第三項の規定は、第一項から第四項までの規定による立入検査について準用する。
第二百十四条
内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資主の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、
行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける投資法人に通知しなければならない。
第二百十五条
登録投資法人は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。
第二百十六条
内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。
一
第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。
第二百十七条
内閣総理大臣は、第百九十二条第二項の規定により第百八十七条の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により第百八十七条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
第二百十八条
内閣総理大臣は、第二百十五条第二項の通告を発し、又は第二百十六条の規定による第百八十七条の登録の取消しの処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第二百十九条
裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「行為者」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
一
当該行為者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
二
当該投資証券等を発行する投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。
2
第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
第三章 外国投資法人
第二百二十条
外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券又は投資法人債券に類する証券(以下この条及び第二百二十三条において「外国投資証券」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百二十一条
外国投資法人(前条第一項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第二百二十二条
外国投資法人が破産手続開始の決定その他内閣府令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
外国投資法人は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二百二十三条
裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
2
第二十六条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。
第四編 雑則
第二百二十三条の二
内閣総理大臣は、この法律の規定による承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第二百二十三条の三
金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等(
金融商品取引法第三十五条第一項第十五号
イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は登録投資法人の資産の運用を行おうとする場合における
同法
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の二第二項第二号 |
業務 |
業務(業として特定投資運用行為(第二条第八項第十二号イに掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、不動産等(第三十五条第一項第十五号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。以下この号において同じ。)に対する投資として金銭その他の財産の運用を行うこと又は不動産等に対する投資として第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を含む。) |
第二十九条の三第一項 |
登録しなければならない |
登録しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、第二十九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行おうとするときは、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の九条の登録を受けようとする者が業として特定投資運用行為を行う旨の記載がある場合であつて、当該者が当該登録を受けたときは、当該者は、当該特定投資運用行為を行う業務につきこの項の承認を受けたものとみなす |
第三十五条第五項 |
認められるときに限り、承認しないことができる |
認められるとき(業として特定投資運用行為を行うことについての承認にあつては、当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しないと認められるときを含む。)に限り、承認しないことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、その者が当該特定投資運用行為を行う業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有する者であるかどうかにつき、当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関の長の意見を聴くものとする |
2
投資信託委託会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた
金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号
に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき
同法第三十五条第四項
の承認を受けた場合に限る。)における
同法
の規定の適用については、当該指図は、
同法第二条第八項第十四号
に掲げる行為に該当するものとみなす。
3
資産運用会社が、業として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として登録投資法人の資産の運用を行う場合(第一項の規定により読み替えられた
金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号
に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき
同法第三十五条第四項
の承認を受けた場合に限る。)における
同法
の規定の適用については、当該運用は、
同法第二条第八項第十二号
に掲げる行為(
同号
イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。
4
信託会社等は、委託者非指図型投資信託に係る業務を行う範囲において、
金融商品取引法第六十七条の二第一項
及び
第二項
、第六十八条第一項及び第二項、第七十八条第一項、第七十九条の七第一項並びに第七十九条の十一の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
5
信託会社(
信託業法第三条
又は
第五十三条第一項
の免許を受けたものに限る。)が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第二十四条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第四十二条の二(禁止行為)及び第四十四条の三第一項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定(
金融商品取引法第四十二条の二
及び
第四十四条の三第一項
の規定を除く。)中」と、「同条第四項中」とあるのは「同条第四項及び同法第四十二条の二第六号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、
同法第四十四条の三第一項第二号
中「第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第四十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第三号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。
第二百二十四条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託(外国投資信託を含む。次項において同じ。)又は投資法人(外国投資法人を含む。次項において同じ。)に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、投資信託又は投資法人に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、投資信託委託会社、受託会社、資産運用会社、資産保管会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第二百二十四条の二
この法律の規定又は第二百二十三条の三の規定により読み替えて適用する
金融商品取引法
、
信託業法
若しくは
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における国土交通大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
二
第二十六条第七項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する
金融商品取引法第百八十七条
の規定による権限
5
委員会は、前二項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項から第四項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
委員会は、政令で定めるところにより、第二項から第四項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第二百二十五条の二
委員会が前条第二項又は第三項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対してのみ行うことができる。
第二百二十六条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第二百二十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五編 罰則
第二百二十八条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四
民事保全法
(平成元年法律第九十一号)
第五十六条
に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は監督役員の職務を代行する者
五
第百八条第二項の規定により選任された投資法人の一時役員の職務を行うべき者
2
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算投資法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
二
民事保全法第五十六条
に規定する仮処分命令により選任された清算投資法人の清算執行人又は清算監督人の職務を代行する者
三
第百五十三条第二項において準用する第百八条第二項の規定により選任された清算投資法人の一時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者
四
清算投資法人の清算執行人代理(第百六十四条第四項において読み替えて準用する
会社法第五百二十五条第一項
の規定により選任された清算執行人代理をいう。第二百四十九条において同じ。)
五
清算投資法人の監督委員(第百六十四条第四項において準用する
会社法第五百二十七条第一項
の規定により選任された監督委員をいう。第二百四十九条において同じ。)
六
清算投資法人の調査委員(第百六十四条第四項において準用する
会社法第五百三十三条
の規定により選任された調査委員をいう。第二百四十九条において同じ。)
第二百二十八条の二
投資法人の代表投資法人債権者(第百三十九条の十第二項において準用する
会社法第七百三十六条第一項
の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。第二百三十三条第一項第二号及び第二百四十九条において同じ。)又は決議執行者(第百三十九条の十第二項において準用する
同法第七百三十七条第二項
に規定する決議執行者をいう。第二百三十三条第一項第二号及び第二百四十九条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百二十九条
投資法人の設立企画人が、第六十七条第一項(第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第二百二十八条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第七十一条第十項において準用する
会社法第六十三条第一項
の規定による払込みについて、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3
第二百二十八条第一項第三号から第六号までに掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
一
何人の名義をもつてするかを問わず、投資法人の計算において不正にその投資口を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二
法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は投資口の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。
三
投資法人の目的の範囲外において、投機取引のために投資法人の財産を処分したとき。
第二百三十条
第二百二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる者が、投資口又は投資法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、投資法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
投資口又は投資法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第二百三十一条
第二百二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
第二百三十二条
次に掲げる者が、投資法人が発行することができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
三
投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人
四
民事保全法第五十六条
に規定する仮処分命令により選任された投資法人の執行役員又は清算投資法人の清算執行人の職務を代行する者
五
第百八条第二項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時投資法人の役員(執行役員に限る。)又は清算投資法人の清算執行人の職務を行うべき者
第二百三十三条
次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
第二百二十八条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
三
投資法人の会計監査人又は第百八条第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条
次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一
投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会(第百六十四条第四項において準用する
会社法第五百四十六条第一項
の債権者集会をいう。第二百四十九条第六号において同じ。)における発言又は議決権の行使
三
投資法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者の権利の行使
四
この法律又はこの法律において準用する
会社法
に規定する訴えの提起(投資法人の投資主又は債権者がするものに限る。)
2
前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第二百三十五条
第二百三十三条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二百三十六条
第二百二十八条第一項第三号から第六号までに掲げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
3
投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4
前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
5
前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
6
第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二百三十七条
第二百二十八条から第二百二十九条まで、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百三十三条第一項、第二百三十四条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2
第二百三十三条第二項、第二百三十四条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、
刑法第二条
の例に従う。
第二百三十八条
第二百二十八条第一項若しくは第二項、第二百二十八条の二第一項、第二百二十九条から第二百三十二条まで、第二百三十三条第一項又は第二百三十六条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第二百二十八条第三項及び第二百二十八条の二第二項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第二百三十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二
第二十六条第一項(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による命令に違反した者
三
第四十七条第一項又は第四十八条の規定に違反した者
四
第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
第二百四十条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十一条
次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした投資法人の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)、第二百二十八条第一項第三号から第五号まで若しくは第二項第一号から第四号までに掲げる者又は資産保管会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二百九条の二の規定に違反して、分別して保管をしないとき。
二
第二百十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十五条第一項又は第二百十一条第一項若しくは第二項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
二
第二十二条第一項若しくは第二百十三条第一項から第四項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三
第二百十三条第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十四条
前条第二号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
二
第二十四条第一項の規定に違反して、投資信託契約を解約しなかつたとき。
三
第百八十七条の規定に違反して、登録を受けないで第百九十三条に規定する行為を行つたとき。