納税貯蓄組合法

納税貯蓄組合法
(昭和二十六年四月十日法律第百四十五号)


最終改正:平成二二年三月三一日法律第六号

第一条  この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。

第二条  この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつ旋その他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、且つ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。
 この法律において「納税貯蓄組合預金」とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行(日本銀行を除く。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「指定金融機関」という。)に対して預入したものをいう。
 この法律において「租税」とは、国税及び地方税(地方税にあわせ又は加算して納付し、又は徴収される地方公共団体の徴収金を含む。)をいう。

第三条  納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。

第四条  納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。

第五条  指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。

第六条  納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。
 指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。

第七条  納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。

第八条  納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。

第九条  納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。

第十一条  納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若しくは第十条第一項の規定による補助金の交付に関して当該組合の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査し、又は所属の職員をしてこれらの質問又は検査をさせることができる。
 納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は所属の職員をしてその質問をさせることができる。
 当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 第一項又は第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十二条  納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
 前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

第十三条  納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が解散したときは、当該組合又は連合会の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、規約の届出をした税務署長及び地方公共団体の長にその旨を届け出なければならない。

第十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第三条(第十条の二において準用する場合を含む。)、第四条、第七条(第十条の二において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定に違反した者
 不正の方法により第十条第一項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者
 第十一条第一項若しくは第二項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三九号)

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年七月二四日法律第八一号)

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
 改正後の納税貯蓄組合法第八条第一項の規定は、この法律施行後引き出される納税貯蓄組合預金の利子について適用する。

   附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二七号) 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第一六二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の納税貯蓄組合法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に支払を受けるべき納税貯蓄組合預金の利子で、当該利子に係る同項に規定する期間のうちに同日以後の日が含まれるものについて適用する。

   附 則 (昭和四四年四月八日法律第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の納税貯蓄組合法第八条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第十九条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。