中小企業信用保険法

中小企業信用保険法
(昭和二十五年十二月十四日法律第二百六十四号)


最終改正:平成二三年五月二〇日法律第四五号

第一条  この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
一の二  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
二の二  協業組合であつて、特定事業を行うもの
 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
 商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
四の二  商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの(以下「酒類業組合」と総称する。)
 内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの
 事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
 特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
 特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
 医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)
 この法律において「再生中小企業者」とは、次の各号のいずれにも該当する中小企業者をいう。
 次のいずれかに該当する者
 再生事件又は更生事件が係属している者
 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項 の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後三年を経過していない者
 この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当することについてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。
 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他経済産業大臣が定める事由が生じた事業者であつて、経済産業大臣が指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が困難であるため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
 取引の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制限であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、次に掲げる事由のうち中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が定めるものが生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
 当該事業者と取引を行う中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
 イに掲げるもののほか、当該事業者の事業活動に相当程度依存している相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
 イ及びロに掲げるもののほか、指定地域(当該事業活動の制限により当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じていると認められるものとして経済産業大臣が指定する地域をいう。)内に事業所を有する相当数の中小企業者について生じた取引の数量の減少その他これに類する事由
 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して特定の業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その業種に属する事業をその地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が地域を限つて指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
 災害その他の突発的に生じた事由であつて、その発生に起因して相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、かつ、その事業活動が特定の地域内に限られていると認められるものとして経済産業大臣が指定するものに起因して、その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、かつ、当該中小企業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
 その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、需要の著しい減少その他経済産業大臣が定める事由が生じていることにより当該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じていると認められる業種として経済産業大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であり、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認められること。
 破綻金融機関等(預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第四項 に規定する破綻金融機関、同条第十二項 に規定する被管理金融機関、同条第十三項 に規定する承継銀行、同法第百十一条第二項 に規定する特別危機管理銀行及び同法 附則第十五条の二第三項 に規定する承継協定銀行(同条第四項第四号 に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)並びに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成十年法律第百三十二号)第二条第五項 に規定する被管理金融機関、同条第七項 に規定する承継銀行及び同条第八項 に規定する特別公的管理銀行をいう。)と金融取引を行つていたことにより、銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整であつて経済産業大臣が指定したものを実施していることにより、当該金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているため、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められること。
 銀行その他の金融機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第二号 に規定する特定協定銀行をいう。)又は株式会社産業再生機構に譲渡したことにより、当該金融機関その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、適切な事業計画を有することその他の経済産業大臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認められるもの

第三条  株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(第三条の十第一項及び第三条の十一第一項を除き、以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。以下同じ。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生ずる債務について、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)を超えることができない保険(以下「普通保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項、次条第一項及び第三項並びに第三条の四第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 前項の保険関係においては、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする。
 第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする借入金の弁済(手形の割引の場合は、手形の支払)を保険事故とする。
 第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は、手形の割引により融通を受けた資金)は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。
 第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が金融機関その他の政令で定める者以外の者に譲渡されたときは、当該債務の保証に係る同項の保険関係は、当該譲渡の時において消滅する。

第三条の二  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が八千万円を超えることができない保険(以下「無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 前項の保険関係においては、保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする。
 公庫と無担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証(次条第一項に規定する特別小口保険又は第三条の九第一項省令で定める要件を備えているもの(その者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係が成立している者を除く。)の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものをすることにより、小規模企業者一人についての保険価額の合計額が千二百五十万円を超えることができない保険(以下「特別小口保険」という。)について、保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額。次項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と特別小口保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該保証をした借入金の額が千二百五十万円(当該債務者たる小規模企業者について既に特別小口保険の保険関係が成立している場合にあつては、千二百五十万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、特別小口保険の保険関係が成立するものとする。
 前項の信用保証協会がした第一項に規定する債務の保証について特別小口保険の保険関係が成立している場合において、当該信用保証協会が当該債務者たる中小企業者について第三条第一項、前条第一項、次条第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項、第三条の八第一項、第三条の九第一項、第三条の十第一項又は第三条の十一第一項に規定する債務の保証(第一項の保険関係が成立するものを除く。)をしたときは、当該特別小口保険の保険関係は、当該保証の時において、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては、経済産業省令で定めるところにより普通保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係に変更されるものとする。この場合において、当該債務者たる中小企業者に係る債務の保証をしたことによる普通保険、無担保保険、次条第一項に規定する流動資産担保保険、第三条の五第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険、第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険、第三条の九第一項に規定する事業再生保険、第三条の十第一項に規定する特定社債保険又は第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係の成立に関しては、当該保証前に当該変更があつたものとみなす。
 第三条第三項から第五項まで及び前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。この場合において、第三条第三項中「借入金の額のうち保証をした額」とあるのは、「保証をした借入金の額(手形の割引の場合は手形金額、特殊保証の場合は限度額)」と読み替えるものとする。

第三条の四  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証(特殊保証を含む。)であつてその保証について当該中小企業者の流動資産(取引の相手方である事業者に対する売掛金債権及び棚卸資産に限る。以下同じ。)のみ(当該中小企業者が法人である場合にあつては、流動資産(必要に応じその法人の代表者である保証人の保証を含む。)のみ)を担保として提供させるものをすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「流動資産担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と流動資産担保保険の契約を締結し、かつ、普通保険、次条第一項に規定する公害防止保険、第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険、第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険又は第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に流動資産担保保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、流動資産担保保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項から第五項まで及び第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の五  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の公害防止施設の設置の費用、工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用その他の公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五千万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、一億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「公害防止保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は、手形金額のうち保証をした額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と公害防止保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が五千万円(当該債務者たる中小企業者について既に公害防止保険の保険関係が成立している場合にあつては、五千万円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、公害防止保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の六  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者のエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(前条第一項に規定する公害防止に要する費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「エネルギー対策保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫とエネルギー対策保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既にエネルギー対策保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、エネルギー対策保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の七  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の外国法人と永続的な経済関係を持つための当該法人の株式その他の持分の取得その他の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用又は前条第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「海外投資関係保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と海外投資関係保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は第三条の九第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に海外投資関係保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、海外投資関係保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の八  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の新商品又は新技術の研究開発又は企業化に要する費用、需要の開拓に要する費用その他の新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金(第三条の五第一項に規定する公害防止に要する費用若しくは第三条の六第一項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設若しくは非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用に充てるために必要な資金又は前条第一項に規定する海外直接投資の事業に要する資金に該当するものを除く。)に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は特別の法律により設立された組合若しくはその連合会で政令で定めるものであるときは、四億円。次項において同じ。)を超えることができない保険(以下「新事業開拓保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と新事業開拓保険の契約を締結し、かつ、普通保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険又は次条第一項に規定する事業再生保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に新事業開拓保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、新事業開拓保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の九  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が二億円を超えることができない保険(以下「事業再生保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 公庫と事業再生保険の契約を締結し、かつ、普通保険、無担保保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険又は新事業開拓保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証(特別小口保険の保険関係が成立するものを除く。)をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が二億円(当該債務者たる中小企業者について既に事業再生保険の保険関係が成立している場合にあつては、二億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、事業再生保険の保険関係が成立するものとする。
 第三条第三項及び第五項並びに第三条の二第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第三条の十  公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者(純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める要件を備えているものに限る。以下この条において同じ。)が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項 に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。以下同じ。)のうち政令で定める金融機関が引き受けるものに係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が四億五千万円を超えることができない保険(以下「特定社債保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 前項に規定する債務の保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険、特定社債保険又は次条第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
 第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする社債に係る債務の弁。)の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が十億円を超えることができない保険(以下「特定支払契約保険」という。)について、特定支払債務の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 前項の保険関係においては、特定支払債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わつてする特定支払債務の弁済を保険事故とする。
 第三条第二項及び第五項並びに前条第二項の規定は、第一項の保険関係に準用する。

第四条  保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第五条  公庫が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引の場合は、支払。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は、手形債務。以下同じ。)、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)又は特定支払債務の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)を控除した残額(第八条において「回収後残額」という。)に、百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。
 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から当該委託に要する費用(経済産業省令で定める方法により算出する費用に限る。以下「回収委託費用」という。)に相当する額を控除した残額
 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

第六条  信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

第七条  信用保証協会は、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

第八条  保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める額)に、支払を受けた保険金の額の回収後残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。
 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をした場合(第三号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額に弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額
 信用保証協会が当該中小企業者(特定中小企業者に限る。次号において同じ。)に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 求償権を行使して取得した額から回収委託費用に相当する額を控除した残額
 信用保証協会が借入金又は社債に係る債務のほか利息についても弁済をし、かつ、当該中小企業者に対する求償権を行使するために債権回収会社に委託をした場合 第一号に定める額から回収委託費用に相当する額を控除した残額

第九条  公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

第十条  公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額を超えるときは、その超える額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

第十一条  公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険契約の条項に違反したときは、普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

第十二条  普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証(第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた特定中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項及び第三条の二第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第二項中「当該保証をした」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」と、「当該債務者」とあるのは「経営安定関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

第十三条    附 則

 この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
 昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに倒産関連保証(第三条の二第一項に規定する債務の保証であつて、第二条第三項第一号、第二号又は第五号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項 保険価額の合計額が千五百万円 倒産関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ二千万円及び千五百万円
第三条の二第三項 当該保証をした借入金の額が千五百万円(当該債務者 倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ二千万円及び千五百万円(倒産関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
千五百万円から それぞれ二千万円及び千五百万円から

 昭和六十四年三月三十一日までの間において政令で定める日までに次の要件のいずれにも該当することについてその住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けた中小企業者は、第十二条から第十四条まで及び前項の規定の適用については、第二条第三項第五号に該当することについての認定を受けたものとみなす。
 その者の行う事業と同種の事業について、その属する業種の相当数の中小企業者につきその事業の目的物たる物品の輸出が貿易構造の著しい変化により減少することその他の国際経済事情の変化によつて生じた事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じていると認められること。
 その者について、その事業の目的物たる物品又はこれを使用した物品の輸出が減少し、又は減少する見通しがあることその他の事態であつて通商産業大臣が指定するものが生じたため、その事業活動に支障を生じていると認められること。
 第二条第三項第七号に規定する破綻金融機関等には、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であつたものを含むものとする。
 当分の間、経営安定関連保証(第二条第四項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)を受けた中小企業者に係る保険関係についての次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が二億円 経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ三億円及び二億円
四億円 経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合 附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二三九号)

 この法律は、信用金庫法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月二六日法律第二五〇号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二七五号) 抄

 この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二四日法律第八〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。但し、第七条第一項及び第八条(これらの各規定を第九条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

   附 則 (昭和二八年七月三一日法律第一〇七号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二二号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月五日法律第五二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。ただし、改正後の第九条の五第二項の規定の適用については、この限りでない。

   附 則 (昭和三一年三月二六日法律第三〇号) 抄

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄

 この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一一月一日法律第一七一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第三三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月二七日法律第二九号)

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四五号)

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する小口保険の保険関係については、なお従前の例による。

第三条  中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「百万円」とあるのは「百万円から当該中小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額を控除した残額」と、同条第六項中「第一種保険の保険価額」とあるのは「中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険及び第一種保険の保険価額」とする。
 公庫と新法第三条の二第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する小口保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から当該小企業者につきすでに成立した中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する小口保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

   附 則 (昭和四〇年一二月二八日法律第一五二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の中小企業信用保険法第三条の二第一項及び第三項並びに中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定は、昭和四十年十二月一日から適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月二六日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険関係については、なお従前の例による。

第三条  中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)と改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する普通保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険又は第二種保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条第一項の規定の適用については、同項中「七千万円」とあるのは「七千万円から当該中小企業者につきすでに成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭四十二年法律四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項の規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」と、「一億四千万円」とあるのは「一億四千万円から当該組合又は連合会につき既に成立している中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険及び第二種保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

第四条  公庫と新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「千万円」とあるのは、「千万円から当該中小企業者につきすでに成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

第五条  公庫と新法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる小企業者について旧法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の三第一項の規定の適用については、同項中「又は第三条の五第一項に規定する近代化保険」とあるのは、「、第三条の六第一項に規定する近代化保険、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)による改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する第一種保険若しくは第二種保険又は旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険」とする。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二六日法律第一四五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一〇日法律第四四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月五日法律第四六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に成立している中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する公害防止保険の保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項(これらの規定を附則第二項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項並びに附則第三項の規定による改正後の中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条及び第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、昭和四十九年二月二十二日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一二月二二日法律第八八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  前条の規定の施行前に改正前の中小企業信用保険法第二条第三項の近代化関係中小企業者であつて同項第六号から第八号までに掲げるものについて成立している同法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年六月一〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一八日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から五まで  略
 中小企業信用保険法

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行前に成立している改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第三条の六第一項に規定する新技術企業化保険の保険関係については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に成立している旧法第三条の七第一項に規定する近代化保険の保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月五日法律第九五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四二号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(見直し)
 この法律による改正後の中小企業信用保険法附則第五項の規定に基づく措置については、平成十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行後における金融の状況を踏まえ、必要な見直しが行われるべきものとする。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第五条の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条、第七条、第九条及び第十条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律(附則第一条第一号及び第二号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十一条  政府は、第一条の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、同条の規定による改正後の中小企業信用保険法第三条の八に規定する特定社債保険の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 民法第三百九十八条ノ三第二項
 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一  割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二  外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四  積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五  中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六  銀行法第四十六条第一項
十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八  保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条及び第六条の規定 公布の日
 第一条中中小企業信用保険法第二条第三項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とする改正規定及び同法附則第五項の改正規定(「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第六号」に改める部分に限る。)並びに附則第五条及び第七条第二項の規定 平成十三年四月一日

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の中小企業信用保険法(以下「旧法」という。)第二条第三項の規定による倒産関連中小企業者の認定を受けた中小企業者は、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による特定中小企業者の認定を受けた中小企業者とみなす。
 旧法第十二条に規定する倒産関連保証及びその保証に係る保険関係は、新法第十二条に規定する経営安定関連保証及びその保証に係る保険関係とみなす。

第三条  平成十三年三月三十一日までに新法第十二条に規定する経営安定関連保証(新法第三条の二第一項に規定する債務の保証であって、新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項第六号に該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。以下「第六号関係特定中小企業者」という。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた中小企業者に係る新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、新法第十二条の規定にかかわらず、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二第一項 保険価額の合計額が八千万円 経営安定関連保証に係る保険関係(中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十六号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二条第二項の規定により経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ五千万円及び八千万円
第三条の二第三項 当該保証をした借入金の額が八千万円(当該債ることについての認定を受けた中小企業者(前条第一項の規定により新法第二条第三項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することについての認定を受けた中小企業者とみなされる者を含む。)を除く。)に係るものに限る。)を受けた中小企業者一人についての新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の保険関係(新法以外の法律に規定するものを除く。)の保険価額の合計額の限度額は、一億円とする。

第四条  中小企業総合事業団は、附則第一条本文に規定する施行日(以下この条において「施行日」という。)までに、施行日の属する半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

第五条  平成十三年三月三十一日までに第六号関係特定中小企業者について成立している新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係(附則第二条第二項の規定により新法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係とみなされるものを含む。)については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討) 
第七条  政府は、新法第三条の二第一項の規定の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、同項に規定する無担保保険の保険関係の保険価額の合計額の限度額について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後平成十五年三月三十一日までの間に、当該規定の施行後における中小企業をめぐる金融の状況等を踏まえ、新法附則第五項の規定に基づく措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号)  抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に成立している保険関係であって改正前の中小企業信用保険法第三条第一項に規定する給付を受けたことによる債務の保証に係るものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条  政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の九第一項の改正規定は平成十五年一月六日から、附則第十五条の規定は公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第七号及び第八号並びに第三条、第三条の二及び第三条の五から第三条の八までの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年四月九日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法第二条第三項第八号の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 附則第十一条の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(経過措置)
第二条  この法律の施行前に成立しているこの法律による改正前の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する売掛金債権担保保険の保険関係は、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険の保険関係とみなす。

(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年以内に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法第三条の四及び第三条の九の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年六月一一日法律第六一号) 抄

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、中小企業信用保険法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。