漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律

漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
(昭和二十五年十二月九日法律第二百五十三号)


最終改正:平成一九年六月八日法律第七八号

第一条  この法律は、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)第十一条第一項第九号 及び第十号 (漁業協同組合の事業)又は第八十七条第一項第九号 及び第十一号 (漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。

第二条  前条に規定する漁業協同組合(以下「組合」という。)は、定款の定めるところにより、電波法 に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第十八条 (組合員の資格)の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第五項 (准組合員の資格)の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。
 前項の規定による組合員については、法第十九条第二項 (出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。

第三条  漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「漁業用無線事業」という。)を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業(以下「一般事業」という。)とを区分して経理しなければならない。

第四条  組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。

第五条  第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第十一条第八項 (員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。

第六条  漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。

第七条  組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。

第八条  第一条に規定する漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第八十八条 (会員の資格)の規定により連合会の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第三号 (准会員の資格)の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。
 前項の規定による会員については、法第九十二条第二項 (準用規定)において準用する法第八十七条第九項 (員外利用)の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。

第十条  第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二条第一項の規定による組合員」とあるのは「第八条第一項の規定による会員」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一一日法律第一五五号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。