商品先物取引法¶
商品先物取引法(昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 | (未施行) |
平成二十四年九月十二日法律第八十六号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商品取引所
第一節 総則(第三条―第六条)
第二節 会員商品取引所
第一款 設立(第七条―第二十九条)
第二款 会員(第三十条―第四十五条)
第三款 機関(第四十六条―第六十三条)
第四款 計算(第六十四条―第六十八条の三)
第五款 解散及び清算(第六十九条―第七十七条)
第三節 株式会社商品取引所
第一款 総則(第七十八条―第九十六条)
第二款 自主規制委員会(第九十六条の二―第九十六条の十八)
第三款 主要株主(第九十六条の十九―第九十六条の二十四)
第四款 商品取引所持株会社(第九十六条の二十五―第九十六条の四十三)
第四節 商品市場における取引(第九十七条―第百二十条)
第五節 組織変更(第百二十一条―第百三十八条)
第六節 合併
第一款 総則(第百三十九条)
第二款 会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第百四十条・第百四十一条)
第三款 会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第百四十二条・第百四十三条)
第四款 会員商品取引所の合併の手続(第百四十四条―第百四十四条の四)
第五款 株式会社商品取引所の合併の手続
第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一)
第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七)
第三目 新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九)
第六款 合併の効力の発生等(第百四十五条―第百五十四条)
第七節 監督(第百五十五条―第百六十条)
第八節 雑則(第百六十一条―第百六十六条)
第三章 商品取引清算機関等
第一節 商品取引清算機関(第百六十七条―第百八十七条)
第二節 雑則(第百八十八条・第百八十九条)
第四章 商品先物取引業者
第一節 許可等(第百九十条―第百九十七条の二)
第二節 特定委託者等(第百九十七条の三―第百九十七条の十)
第三節 業務(第百九十八条―第二百二十四条)
第四節 合併、分割及び事業の譲渡(第二百二十五条―第二百三十条)
第五節 監督(第二百三十一条―第二百四十条)
第四章の二 商品先物取引仲介業者
第一節 総則(第二百四十条の二―第二百四十条の八)
第二節 業務(第二百四十条の九―第二百四十条の二十一)
第三節 監督(第二百四十条の二十二―第二百四十条の二十五)
第四節 雑則(第二百四十条の二十六)
第五章 商品先物取引協会
第一節 総則(第二百四十一条―第二百四十四条)
第二節 設立(第二百四十五条―第二百五十条)
第三節 協会員(第二百五十一条―第二百五十三条)
第四節 機関(第二百五十四条―第二百五十八条)
第五節 紛争の解決(第二百五十九条―第二百六十一条)
第六節 解散(第二百六十二条)
第七節 監督(第二百六十三条―第二百六十六条)
第八節 雑則(第二百六十七条・第二百六十八条)
第六章 委託者保護基金
第一節 総則(第二百六十九条―第二百七十四条)
第二節 会員(第二百七十五条―第二百七十七条)
第三節 設立(第二百七十八条―第二百八十二条)
第四節 管理(第二百八十三条―第二百九十九条)
第五節 業務(第三百条―第三百十二条)
第六節 負担金(第三百十三条―第三百十五条)
第七節 財務及び会計(第三百十六条―第三百二十一条)
第八節 監督(第三百二十二条―第三百二十四条)
第九節 解散(第三百二十五条―第三百二十七条)
第七章 雑則(第三百二十八条―第三百五十五条)
第八章 罰則(第三百五十六条―第三百七十五条)
附則
)
附 則 抄
附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七六号) 抄
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一号) 抄
附 則 (昭和二七年四月一二日法律第九〇号)
附 則 (昭和二九年五月一〇日法律第九二号) 抄
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六五号) 抄
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
附 則 (平成二年六月二七日法律第五二号) 抄
附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)
附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第三条</b> 新法の施行前に商品取引所について旧法第百二条から第百八条までの規定により旧法第百九条第二項の商品取引所登記簿に登記された事項は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十条から第二十四条まで、第七十二条、第七十三条又は第百四十七条の規定により新法第二十五条第二項の会員商品取引所登記簿に登記されたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(会員信認金に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第四条</b> この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により預託されている会員信認金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百一条第一項の規定により預託されている信認金とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttれる取引についてのものである場合にあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合において同号の会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに限る。)と、当該取引証拠金が新法第百五条第二号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において清算参加者に委託した商品清算取引について預託すべきものに限る。)とみなす。 </DIV> <DIV class=” item><b>2</b> 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員に対し取引を委託した者の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引証拠金を預託した会員に返還しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引債務引受業に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前から旧法第八十一条第二項の規定により商品取引債務引受業(新法第二条第十二項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。)に相当する業務を営んでいた商品取引所は、継続して当該業務を行う場合には、施行日までに、新法第百七十三条の規定の例により、主務大臣の承認を受けなければならない。この場合において、その承認の効力は、施行日から生ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 商品取引所が前項の規定による承認を受けたときは、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により当該商品取引所に預託されている特別清算負担金(施行日において商品取引清算機関としての当該商品取引所の清算参加者となった会員が預託しているものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百八十条第一項の規定により商品取引清算機関としての当該商品取引所に預託されている清算預託金とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により預託されている特別清算負担金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)のうち、前項の規定により清算預託金とみなされたもの以外のものを、この法律の施行後遅滞なく、当該特別清算負担金を預託した会員に返還しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特別担保金に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第八条</b> この法律の施行の際現に旧法第八十四条の二第一項の規定により預託されている特別担保金(次条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百九条第一項の規定により預託されている特別担保金とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(債務不履行による損害賠償に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第九条</b> 商品取引所の会員が施行日前において商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は商品取引所に与えた損害の賠償については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(受託業務保証金に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十条</b> 商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第一項の規定により預託されている受託業務保証金(次項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる払渡し又は取戻しに係るものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該受託業務保証金を預託した会員に返還しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 商品取引所の会員に対し商品市場における取引を委託した者が施行日前において旧法第九十七条の三第一項の規定により行った請求に対する受託業務保証金の払渡しについては、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失ったとき、又は同項の許可が取り消されたときは、商品取引員であった者が預託した受託業務保証金の払渡し及び取戻しについては、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(取引の決済の結了に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十一条</b> 施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可を取り消された場合、同項の許可が効力を失った場合若しくは商品市場における取引の受託が旧法若しくは商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合又は施行日において同項の許可が効力を失った場合(附則第十四条第四項の規定により旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失った場合を除く。)であって、商品取引員であった者が施行日までにその受託に係る商品市場における取引の決済を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)
- </div>
<div class=”item”><b>第十二条</b> 主務大臣は、商品取引所が附則第五条、第六条第二項、第七条第三項又は第十条第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(委託証拠金に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十三条</b> 商品取引員は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券(主務省令で定めるものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引の決済が新法第百五条第一号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引に係る商品市場を開設する商品取引所に、当該取引の決済が同条第二号に掲げる方法により行われる場合にあっては当該取引について商品取引債務引受業を行う商品取引所に預託しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により商品取引所に預託された金銭及び有価証券は、新法第百五条第一号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第二号に掲げる場合において同号の委託者が預託すべきものに限る。)と、新法第百五条第二号に掲げる方法により決済が行われる取引についてのものにあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの委託者が預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号ロに掲げる場合において同号ロの清算取次委託者が預託すべきものに限る。)とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 主務大臣は、商品取引員が第一項の規定に違反した場合には、当該商品取引員の新法第百九十条の許可を取り消し、六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品取引受託業務(新法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務をいう。以下同じ。)の停止を命じ、商品取引受託業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引員の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引員に対して三億円以下の罰金刑を科する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引員の許可に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十四条</b> 新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者(この法律の施行の際現に旧法第百二十六条第一項の許可を受けている者に限る。)は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者については、旧法第百二十六条第一項の許可は、施行日に、その効力を失う。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(廃業等の公告等に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十五条</b> 新法第百九十七条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品取引受託業務の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品取引受託業務を営まない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産以外の理由による解散について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(受託契約の締結前の書面の交付及び説明に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十六条</b> 新法第二百十七条及び第二百十八条の規定は、この法律の施行後に商品取引員が締結した受託契約(新法第二百十七条第一項に規定する受託契約をいう。)について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(外務員の登録に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十七条</b> この法律の施行の際現に旧法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第十四条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(委託者保護会員制法人の設立等に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十八条</b> 委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第十四条第二項の規定により新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例による許可を受けた者に限る。)は、施行日前においても、新法第六章第二節の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他委託者保護会員制法人の設立に必要な行為及び委託者保護会員制法人への加入に必要な行為をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により施行日前において設立された委託者保護会員制法人は、施行日前においても、新法第六章第三節の規定の例により、新法第二百九十三条の登録の申請及び新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請並びにこれらに必要な準備行為をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 主務大臣は、前項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請又は新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請があった場合には、新法第二百九十三条から第二百九十五条まで又は第三百二条の規定の例により、施行日前においても、その登録又は認可をすることができる。この場合において、その登録又は認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(委託者保護基金への業務等の承継に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第十九条</b> 昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下この条において「補償基金協会」という。)は、政令で定める日までの間、委託者保護会員制法人に対し、当該補償基金協会が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を当該委託者保護会員制法人において承継すべき旨を申し出ることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 委託者保護会員制法人は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、当該委託者保護会員制法人の総会(新法第二百八十五条第一項に規定する総会をいう。次項及び第四項において同じ。)でその承認を得なければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録(前条第三項の規定により施行日前において行う新法第二百九十三条の規定の例による登録を含む。以下この条において同じ。)の申請を行う場合において、既に前項の規定による総会の承認の決議を得ているときは、その登録の申請と併せて補償基金協会からの承継についての認可を主務大臣に申請しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 委託者保護会員制法人は、新法第二百九十三条の登録の申請の後に第二項の規定による総会の承認の決議を得たときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項又は前項の認可があったときは、補償基金協会の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可を受けた日(その日が当該認可に係る委託者保護会員制法人が新法第二百九十三条の登録を受けた日(前条第三項の規定により施行日前において新法第二百九十三条の規定の例による登録を受けた場合にあっては施行日)前であるときは、同日)において、委託者保護基金(新法第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。以下同じ。)としての当該委託者保護会員制法人(第八項及び第九項において「委託者保護基金」という。)に承継されるものとし、補償基金協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項の規定により補償基金協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 委託者保護会員制法人が第三項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請及び補償基金協会からの承継の認可の申請を同時に行った場合における新法第二百九十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「であること」とあるのは、「であること(商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)附則第十九条第三項の規定により認可の申請が併せてされた登録の申請にあつては、主務大臣が当該認可をしようとする場合には、当該認可の申請に係る補償基金協会の資産及び負債を含めて算定するものとする。)」とする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 第五項の規定により補償基金協会の業務の承継を受けた委託者保護基金は、新法第三百一条の規定にかかわらず、当該承継に係る補償基金協会の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 前項の委託者保護基金が承継業務のうち新法第二百六十九条第三項第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(委託者保護基金等の名称の使用制限に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十条</b> この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護会員制法人」という文字を用いている者については、新法第二百七十一条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現にその名称のうちに「委託者保護基金」という文字を用いている者については、新法第二百九十七条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十一条</b> 施行日前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十二条</b> 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十三条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十四条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物市場を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品取引所制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000031000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000033000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置) </div> <div class=”item”><b>第百三十五条</b> この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任) </div> <div class=”item”><b>第百三十六条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討) </div> <div class=”item”><b>第百三十七条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000034000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000035000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000036000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第百二十一条</b> この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百二十二条</b> この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十三条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第百二十四条</b> 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000037000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年七月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000038000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄</b></a> <br><p> この法律は、会社法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000039000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月一四日法律第六五号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第三条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定(証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条中証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第四条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置) </div> <div class=”item”><b>第百八十九条</b> 第十二条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の規定は、この法律の施行後に行われる新商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務について適用し、この法律の施行前に行われた第十二条の規定による改正前の商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 商品取引員(新商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。)が、この法律の施行前に新商品取引所法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新商品取引所法第二百十八条第一項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新商品取引所法の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(権限の委任)</div> <div class=”item”><b>第二百十六条</b> 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二百十七条</b> この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第二百十九条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二百二十条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000041000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第五条、第十七条第一項、第二十四条、第二十五条及び第二十八条の規定 この法律の公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条及び附則第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 海外商品取引業者(前条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(以下「旧海外商品先物取引法」という。)第二条第五項に規定する海外商品取引業者をいう。)が、施行日前に成立した旧海外商品先物取引法第二条第六項に規定する海外先物契約に係る売付け又は買付けに基づく債務の履行を完了していないときは、第三条の規定による改正後の商品先物取引法(以下「新法」という。)第百九十条第一項の許可を受けないでも、当該債務の履行を完了することができる。この場合において、当該債務の履行に係る旧海外商品先物取引法の規定は、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(相場、取引高等の報告に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 第二条の規定による改正前の商品取引所法第百十二条第二項の規定による報告で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われていないものについては、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引所の定款等の変更に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 商品取引所は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに、第一条の規定による改正後の商品取引所法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、同号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 主務大臣は、商品取引所が前条の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引業者の許可等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 商品取引員(第三条の規定による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。以下同じ。)であった者(前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、施行日までにその受託に係る商品市場における取引を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第百九十七条第五項の規定は、商品取引員であった者(第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に限る。)が第一項の許可の申請について不許可の処分を受けた場合について準用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(廃業等の公告等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 新法第百九十七条第三項の規定は、次項に規定する場合を除き、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品先物取引業(新法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散(以下この条において「廃止等」という。)について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前に商品取引員であった者であって、前条第一項の許可を申請した者(以下この条において「特定商品取引員」という。)が、施行日から起算して三十日以内に商品先物取引業の廃止等をしようとするときは、その日の三十日前までに、新法第百九十七条第三項の規定の例により、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 特定商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 特定商品取引員は、第二項の規定による公告をした場合においては、当該特定商品取引員が行った委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 </div> </div> <div class=”item”><b>6</b> 特定商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その特定商品取引員の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定商品取引員に対して三百万円以下の罰金刑を科する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 施行日前にされた第二項の規定による公告及び掲示は、新法第百九十七条第三項の規定によりされた公告及び掲示とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引業者の名称の使用制限に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百九十七条の二の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特定委託者等への告知義務に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 商品先物取引業者(新法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、附則第七条第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされている者を含む。以下同じ。)は、施行日以後最初に商品取引契約(新法第二条第二十四項に規定する商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新法第二条第二十五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の三の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 商品先物取引業者は、施行日以後最初に商品取引契約(特定当業者(新法第二条第二十六項に規定する特定当業者をいう。以下この項において同じ。)が売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品として新法第百九十七条の七の主務省令で定めるものを新法第二条第二十七項に規定する取引対象商品とする同条第十五項に規定する商品デリバティブ取引に関するものに限る。)の申込みを顧客(特定当業者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の七の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引業者の外務員の登録に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この法律の施行の際現に旧法第二百条第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第七条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた商品取引員に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は適用しない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 商品先物取引業者は、施行日から六月間は、新法第二百条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(商品市場における取引等(旧法第二条第十六項に規定する商品市場における取引等をいい、同条第十五項に規定する商品清算取引を除く。)の受託又は委託の勧誘を除く。)を行わせることができる。その者につきその期間内に新法第二百条第一項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> この法律の施行の際現に存する旧法第二百条第五項の規定による登録原簿は、新法第二百条第五項の規定による登録原簿とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品取引契約の締結前の書面の交付に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について同項の規定の例により書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を提供しているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により書面を交付したものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引業者の説明義務に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について新法第二百十八条第一項の規定の例により説明をしているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により説明をしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(合併等に係る認可の申請に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の規定による許可を受けたものとみなされた者であって、新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可の申請をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百二十五条又は第二百二十八条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百二十五条第一項又は第二百二十八条第一項の認可を受けたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引仲介業者の登録に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> この法律の施行の際現に特定商品先物取引仲介業(商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために新法第二条第二十二項第二号から第五号までに規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。以下この条において同じ。)を行っている者(以下この条において「仮商品先物取引仲介業者」という。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第二百四十条の二第一項の登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第百九十条第一項及び第二百四十条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定商品先物取引仲介業を行うことができる。仮商品先物取引仲介業者(同条の登録の拒否の処分を受けず、かつ、次項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられていない者に限る。)が施行日から起算して六月以内に新法第二百四十条の二第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により引き続き特定商品先物取引仲介業を行う場合においては、仮商品先物取引仲介業者を新法第二条第二十九項に規定する商品先物取引仲介業者とみなして、新法第二百四十条の十二から第二百四十条の二十二まで、第二百四十条の二十三(第一項第二号を除く。)及び第二百四十条の二十六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第二百四十条の十三第一項第二号中「商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号」とあるのは「仮商品先物取引仲介業者である旨」と、新法第二百四十条の二十三第一項中「第二百四十条の二第一項の登録を取り消し」とあるのは「特定商品先物取引仲介業の廃止を命じ」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 個人である仮商品先物取引仲介業者が前項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第一号の規定の適用については、その者が当該廃止を命じられた日から起算して五年を経過する日までの間は、その者を新法第十五条第二項第一号ヘに該当する者とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 法人である仮商品先物取引仲介業者が第二項の規定により読み替えて適用する新法第二百四十条の二十三第一項の規定により特定商品先物取引仲介業の廃止を命じられた場合における新法第二百四十条の五第二号の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人である仮商品先物取引仲介業者を新法第二百四十条の二十三第一項の規定により新法第二百四十条の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新法第二百四十条の二十三第一項による新法第二百四十条の二第一項の登録の取消しの日とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引仲介業者の名称の使用制限に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第二百四十条の八の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引協会の認可に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> この法律の公布の際現に旧法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この項において「旧法協会」という。)が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に旧法協会が設立された場合においては、旧法協会は、同日までに、新法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会となるために必要な定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更をし、主務大臣の認可を受けることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の認可があったときは、同項に規定する定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、施行日にその効力を生ずる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、施行日前においても、新法第二百四十七条の規定の例により、新法第二百四十五条の認可の申請をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百四十五条から第二百四十八条までの規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百四十五条の認可を受けたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(委託者保護基金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 新法第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この条から附則第二十二条までにおいて「新委託者保護基金」という。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者であって、国内の営業所又は事務所において新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとするものに限る。)は、施行日前においても、新法第六章(第二百七十九条及び第二百八十条を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他新委託者保護基金の設立に必要な行為、新委託者保護基金への加入に必要な行為及び新委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新委託者保護基金の発起人は、施行日前においても、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により、新委託者保護基金の設立の認可の申請をし、主務大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十九条</b> 旧法第二百九十六条に規定する委託者保護基金(以下「旧委託者保護基金」という。)は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間(次条において「移行期間」という。)に、定款の変更その他新委託者保護基金になるために必要な行為をし、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により主務大臣の認可を受けて、新委託者保護基金になることができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の認可の効力は、施行日から生ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新法の適用については、同項の認可は、新委託者保護基金の設立の認可とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る登記について必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第一項の認可を受けた旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金は、新法第三百条の規定にかかわらず、同条第一号に掲げる業務に類似する業務として主務省令で定める業務を行うことができる。この場合において、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新法第三百十三条及び第三百七十四条第二十一号の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前各項に定めるもののほか、第一項の認可に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十条</b> 移行期間に前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金は、旧法第二百九十条及び第三百十二条の規定にかかわらず、移行期間の満了の日に解散する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合における解散及び清算については、旧法第二百九十一条及び第二百九十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「委託者保護基金(第二百九十六条に規定する委託者保護基金をいう。)」とあるのは、「委託者保護基金(商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)」と読み替えるものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前二項に定めるもののほか、前条第一項の認可を受けなかった旧委託者保護基金に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十一条</b> 旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合において、この法律の施行の際現に旧法第三百条第一項の規定により当該旧委託者保護基金の会員である商品取引員とみ係る商品取引員の一般委託者に対する支払については、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金が従前の例により行うものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この法律の施行の際現に特定店頭商品デリバティブ取引(新法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を業として行っている者は、施行日から一月間は、同項の規定による届出をしないで、特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十五条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十六条</b> 削除 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二十七条</b> 削除 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> 附則第三条から第二十五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000042000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月一九日法律第三二号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(商品先物取引法の一部改正に伴う調整規定)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 施行日が商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」と、「、店頭商品デリバティブ取引」を「若しくは店頭商品デリバティブ取引」に、「が引き受けた」とあるのは「が引き受けた」と、「商品取引債務引受業等」とあるのは「商品取引債務引受業」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項に規定する場合において、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律第三条のうち、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百八十一条第一項の改正規定中「、店頭商品デリバティブ取引」とあるのは「若しくは店頭商品デリバティブ取引」と、「加える」とあるのは「加え、「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000043000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)</b></a> <br><p> この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000044000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
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