土地家屋調査士法

土地家屋調査士法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十八号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 土地家屋調査士試験(第六条・第七条)
 第三章 登録(第八条―第十九条)
 第四章 土地家屋調査士の義務(第二十条―第二十五条)
 第五章 土地家屋調査士法人(第二十六条―第四十一条)
 第六章 懲戒(第四十二条―第四十六条)
 第七章 土地家屋調査士会(第四十七条―第五十六条)
 第八章 日本土地家屋調査士会連合会(第五十七条―第六十二条)
 第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(第六十三条―第六十六条)
 第十章 雑則(第六十七条・第六十八条)
 第十一章 罰則(第六十九条―第七十八条)

   第一章 総則

第一条  この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。

第二条  土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
 筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
 前各号に掲げる事務についての相談
 前号に掲げる事務についての相談
 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
 調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。
 土地家屋調査士試験に合格した者
 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの

第五条  次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号 の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第十条 の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)  法務大臣は、毎年一回以上、土地家屋調査士試験を行わなければならない。
 前項の試験は、筆記及び口述の方法により行う。
 筆記試験は、不動産の表示に関する登記について必要な次に掲げる事項に関する知識及び技能について行う。
 土地及び家屋の調査及び測量
 申請手続及び審査請求の手続
 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、前項第二号に掲げる事項に関する知識について行う。
 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。
 測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者 第三項第一号に掲げる事項についての筆記試験
 筆記試験に合格した者 次回の第一項の試験の筆記試験及びその後に行われる第一項の試験における前号に定める筆記試験
 筆記試験の受験者であつて、第三項第一号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(前号に掲げる者を除く。) その後に行われる第一項の試験における第一号に定める筆記試験
 法務大臣は、第一項の試験の実施について国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
 第一項の試験を受けようとする者は、政令の定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

第七条  法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
 土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
 前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 登録

第八条
 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。

第九条  前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

第十条  調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
 第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
 身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。
 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
 調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、調査士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

第十三条  調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。
 第一項の申請をした者が第五十二条第一項の規定による入会の手続をとつていないときは、調査士会連合会は、変更の登録を拒否しなければならない。
 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。

第十四条  調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

第十五条  調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

第十六条  調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
 引き続き二年以上業務を行わないとき。
 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
 調査士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該調査士に書面により通知しなければならない。
 第十条第一項後段の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

第十七条  第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。

第十八条  調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第十九条  法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

   第四章 土地家屋調査士の義務

第二十条  調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。

第二十一条  調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。

第二十二条  調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

第二十二条の二  調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。第七号において同じ。)の相手方からの依頼による他の事件
 調査士法人(第二十六条に規定する調査士法人をいう。以下この条において同じ。)の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が、筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 調査士法人の社員又は使用人である調査士としてその業務に従事していた期間内に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
 調査士法人の使用人である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
 第三条第二項に規定する調査士は、前項各号に掲げる事件及び次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、同項第三号及び第七号に掲げる事件並びに第二号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 調査士法人(民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人を除く。次号において同じ。)の社員である場合に、当該調査士法人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
 調査士法人の社員である場合に、当該調査士法人が筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(当該調査士が自ら関与しているものに限り、第三条第一項第五号に規定する業務に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件

第二十三条  調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。

第二十四条  調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。

第二十四条の二  調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

第二十五条  調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

   第五章 土地家屋調査士法人

第二十六条  調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が共同して設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。

第二十七条  調査士法人は、その名称中に土地家屋調査士法人という文字を使用しなければならない。

第二十八条  調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
 次に掲げる者は、社員となることができない。
 第四十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
 第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
 調査士会の会員でない者

 法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
 民間紛争解決手続代理関係業務
 民間紛争解決手続代理関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する調査士がある調査士法人(調査士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

第三十条  調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第三十一条  調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、共同して定款を定めなければならない。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 の規定は、調査士法人の定款について準用する。
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
 社員の氏名及び住所
 社員の出資に関する事項

第三十二条  調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第三十三条  調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

第三十四条  調査士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
 調査士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

第三十五条  調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第三条第二項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

第三十五条の二  調査士法人の社員は、各自調査士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自調査士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に民間紛争解決手続代理関係業務について調査士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が民間紛争解決手続代理関係業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該調査士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該調査士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該調査士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
 前項本文に規定する債務についての調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
 会社法第六百十二条 の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。

第三十五条の四  社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて調査士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

第三十六条  調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

第三十六条の二  民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。

第三十六条の三  調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件
 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。
 前項第一号から第四号までに掲げる事件
 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

第三十七条  調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。

第三十八条  調査士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
 調査士の登録の取消し
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
 除名

第三十九条  調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 他の調査士法人との合併
 破産手続開始の決定
 解散を命ずる裁判
 第四十三条第一項第三号の規定による解散の処分
 調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
 調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
 調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。

第三十九条の二  調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三十九条の三  裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第四十条  調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
 調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
 合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。

第四十条の二  合併をする調査士法人の債権者は、当該調査士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
 合併をする調査士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 合併をする旨
 合併により消滅する調査士法人及び合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人の名称及び主たる事務所の所在地
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、合併をする調査士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項 の規定による定款の定めに従い、同項第二号 又は第三号 に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする調査士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 会社法第九百三十九条第一項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項 、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、調査士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項 及び第三項 中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項 中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第四十条の三  会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は調査士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第五項 、第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについて、それぞれ準用する。

第四十一条  第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 並びに会社法第六百条 、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は調査士法人について、同法第五百八十一条 、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は調査士法人の社員について、同法第八百五十九条 から第八百六十二条 までの規定は調査士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条 中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号 中「第五百九十四条第一項 (第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
 会社法第六百四十四条 (第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条 の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号 中「  会社法第八百二十四条 、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は調査士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条 、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項 の申立てがあつた場合における調査士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
 会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、調査士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
 会社法第八百三十三条第二項 、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、調査士法人の解散の訴えについて準用する。
 破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条 の規定の適用については、調査士法人は、合名会社とみなす。

   第六章 懲戒

第四十二条  調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 二年以内の業務の停止
 業務の禁止

第四十三条  調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 解散
 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
 戒告
 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

第四十四条  何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

第四十五条  法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項 の通知を発送し、又は同条第三項 前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。

第四十六条  法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

   第七章 土地家屋調査士会

第四十七条  調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 調査士会は、法人とする。
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は、調査士会について準用する。

第四十八条  調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 役員に関する規定
 会議に関する規定
 会員の品位保持に関する規定
 会員の執務に関する規定
 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 調査士の研修に関する規定
 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 資産及び会計に関する規定
十一  会費に関する規定
十二  その他調査士会の目的を達成するために必要な規定

第四十九条  調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
 前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

第五十条  調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第五十一条  調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

第五十二条  第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となる。
 第十三条第一項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会する。

第五十三条  調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
 調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。
 調査士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
 調査士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となる。
 調査士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された調査士会を退会する。
 調査士法人は、第四項の規定により新たに調査士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
 調査士法人は、第五項の規定により調査士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。

第五十四条  調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

第五十五条  調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

第五十六条  調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

   第八章 日本土地家屋調査士会連合会

第五十七条  全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。
 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

第五十八条  調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項
 調査士の登録に関する規定
 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

第五十九条  調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

第六十条  調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

第六十一条  第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

第六十二条  調査士会連合会に、登録審査会を置く。
 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

   第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会

第六十三条  その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

第六十三条の二  前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。

第六十四条  協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。

第六十四条の二  協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第六十五条  第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。

第六十六条  調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

   第十章 雑則

第六十七条  この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第六十八条  調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項 に規定する司法書士若しくは同項 に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法 人が第三条第一項第四号 若しくは第五号 に掲げる事務(同法第三条第一項第八号 に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号 に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

   第十一章 罰則

第六十九条  調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十条  第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
 協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第七十一条  第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十一条の二  第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第七十二条  協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十三条  第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第六十八条第三項の規定に違反した者
 第六十八条第四項の規定に違反した者
 第六十八条第五項の規定に違反した者

第七十四条の二  第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第七十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第七十六条  調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第七十八条  次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
 第四十条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
 第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
 定款又は第四十一条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項 の会計帳簿若しくは第四十一条第二項 において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項 の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 第四十一条第三項において準用する会社法第六百六十四条 の規定に違反して財産を分配したとき。
 第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項 の規定に違反して財産を処分したとき。

   附 則 抄

 この法律は、土地台帳法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百二十七号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月四日法律第一九五号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月二二日法律第一九号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
(従前の土地家屋調査士に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に土地家屋調査士である者は、土地家屋調査士法第三条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の土地家屋調査士法(以下「新法」という。)の規定による土地家屋調査士とみなす。
(従前の土地家屋調査士会に関する経過規定)
 この法律の公布の際現に存する土地家屋調査士会は、この法律の施行前に、新法第十五条及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「土地家屋調査士会連合会」とあるのは、「土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十九号)による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替えるものとする。
 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による土地家屋調査士会として存続するものとする。
(従前の土地家屋調査士会連合会に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に存する土地家屋調査士会連合会は、新法の規定による土地家屋調査士会連合会とする。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(土地家屋調査士法の一部改正)
第十七条  土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
  (「次のよう」略)
 この法律の施行の際現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者及び昭和三十五年九月三十日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第三条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
 登録免許税法別表第一の第二十三号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

   附 則 (昭和四二年七月一八日法律第六六号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び附則第五項並びに附則第六項中附則第三項及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
 旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
 この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
 旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二項から前項までの規定の例による。

   附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律による改正後の土地家屋調査士法第四条第七号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六六号)

(施行期日)
 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(欠格事由に関する経過措置)
 この法律の施行の際改正後の土地家屋調査士法第四条各号の一に該当する者で改正前の土地家屋調査士法第四条に該当しないものに対しては、当該事由について、改正後の土地家屋調査士法第四条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地家屋調査士資格の認定についての暫定措置)
 法務大臣は、当分の間、改正後の土地家屋調査士法第三条第二号に規定する認定のため必要があるときは、土地家屋調査士試験に準じ、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能について試験を実施しなければならない。

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中司法書士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条から第二十三条までの各改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十八条とする改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十五条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中土地家屋調査士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条及び第二十二条の各改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十七条とする改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条を同法第二十四条とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに同法第二十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四条第五号の規定及び第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第四条第八号の規定又は新司法書士法第四条第六号の規定及び新調査士法第四条第五号の規定の適用については、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分又は第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分又は新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第六条の二第一項又は新調査士法第七条第一項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
 施行日前において旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第六条の六第一項又は新調査士法第八条の四第一項の規定により日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
 旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
 旧司法書士法又は旧調査士法の規定により法務局又は地方法務局の長がした登録の拒否又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
 法務局又は地方法務局の長は、施行日において、法務局又は地方法務局に備えた司法書士名簿その他司法書士の登録に関する書類又は土地家屋調査士名簿その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。

第三条  第一条中司法書士法第十九条に一項を加える改正規定又は第二条中土地家屋調査士法第十九条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際現に公共嘱託登記司法書士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第十九条第四項又は新調査士法第十九条第四項の規定は、改正規定施行後六月間は、適用しない。

第四条  この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月七日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日
 附則第五条及び第九条の規定 公布の日

(土地家屋調査士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)
第六条  第二条による改正後の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五条第五項第二号(第三条による改正後にあっては、同法第六条第五項第二号)の規定は、施行日以後に土地家屋調査士試験の筆記試験に合格した者について適用する。

(日本土地家屋調査士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
第七条  第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十五条第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日前に行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。

(土地家屋調査士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
第八条  第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十六条の規定は、附則第一条第一号に定める日前に第三条による改正前の土地家屋調査士法第十三条第一項の規定による処分をした場合について項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一七年四月一三日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の土地家屋調査士法第四条第二号に規定する調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められた者は、第三条の規定による改正後の土地家屋調査士法(附則第十条において「新土地家屋調査士法」という。)第四条に規定する調査士となる資格を有する者とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第三条第二項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。