伊東国際観光温泉文化都市建設法

伊東国際観光温泉文化都市建設法
(昭和二十五年七月二十五日法律第二百二十二号)


最終改正:平成一九年四月二五日法律第三一号

第一条  この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。

第二条  伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

第三条  伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項 及び第十一条第一項 に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。

第四条  国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

第五条  国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条 の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

第六条  伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。

第七条  伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第八条  伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法 の適用があるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行の際現に執行中の伊東都市計画事業は、これを伊東国際観光温泉文化都市建設事業とする。

   附 則 (昭和二七年九月二二日法律第三一二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年四月二五日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。