10
第三項の規定による協議が調わないときは、関係地方公共団体は、次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に申し出て、その調停を求めることができる。
一
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る争い 国土交通大臣
二
地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの 国土交通大臣
三
前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い 予定港湾区域を地先水面とする地域及び関係地方公共団体の意見を附さなければならない。
12
第十項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、従来の沿革、関係地方公共団体の財政の事情、将来の発展の計画及び当該港湾の利用の程度その他当該港湾と、関係地方公共団体の関係を考慮し、かつ、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾については総務大臣に協議して調停する。
13
都道府県知事は、第四項の同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつたとき又は前項の規定による調停をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第五条
港務局は、営利を目的としない公法上の法人とする。
第六条
港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
六
委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
九
港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
2
定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第七条
港務局は、その設立、主たる事務所の所在地の変更その他政令で定める事項について、政令で定める手続により、登記しなければならない。
2
港務局に関して登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。
第八条
港務局は、設立の登記をすることによつて成立する。
第九条
港務局は、成立後遅滞なくその旨及び港湾区域を公告しなければならない。港湾区域に変更があつたときも同様である。
2
第四条第四項から第九項までの規定は、港務局が港湾区域を変更しようとする場合に準用する。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。
4
港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。
第九条の二
港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。
第十条
港務局の解散は、当該港湾について、地方公共団体が第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となるまでは、その効力を生じない。但し、港務局を組織する地方公共団体が当該港務局の解散について国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
港務局を組織する地方公共団体は、港務局が解散した場合において、第三十条第一項の債券に係る債務その他政令で定める債務が存するときは、定款の定めるところにより連帯してその債務を負担する。
第十条の二
解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第十条の三
港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
第十条の四
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第十条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第十条の六
清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第十条の八
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第十条の九
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第十条の十
解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2
定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3
前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
第十条の十一
港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第十条の十二
清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
第十条の十三
次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第十条の十四
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第十条の十五
裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第十条の十六
清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第二節 港務局の業務
第十二条
港務局は、次の業務を行う。
二
港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること(港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除を含む。)。
三
港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全のため必要な港湾施設(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)の建設及び改良に関する港湾工事をすること。
三の二
前号に掲げるもののほか、港湾区域内又は臨港地区内における水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備を行うこと。
四
委託により、国又は地方公共団体の所有に属する港湾施設(港湾の運営に必要な土地を含む。)であつて一般公衆の利用に供するものを管理すること。
四の二
水域施設の使用に関し必要な規制を行うこと。
五
一般公衆の利用に供する係留施設のうち一般公衆の利便を増進するため必要なものを自ら運営し、及びこれを利用する船舶に対し係留場所の指定その他使用に関し必要な規制を行うこと。
五の二
港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。
六
消火、救難及び警備に必要な設備を設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフエンス、薬剤その他の資材を備えること。
七
港湾の開発、利用及び保全のため必要な調査研究及び統計資料の作成を行い、並びに当該港湾の利用を宣伝すること。
八
船舶に対する給水、離着岸の補助、船舶の廃油の処理その他船舶に対する役務が、他の者によつて適当かつ十分に提供されない場合において、これらの役務を提供すること。
九
港務局が管理する港湾施設で、一般公衆の利用に供することを要せず、又は自ら運営することを適当としないものを貸し付けること。
十
港務局が管理する上屋、荷役機械等の港湾施設を使用して港湾運営に必要な役務を提供する者に対し、貨物の移動を円滑に行い又は港湾施設の有効な利用を図るため当該施設の使用を規制すること。
十一
港湾運営に必要な役務の提供をあつせんすること。
十一の二
前号に掲げるもののほか、港湾区域及び臨港地区内における貨物の積卸し、保管、荷さばき及び運送の改善についてあつせんすること。
十二
船舶乗組員又は港湾における労働者の休泊所等これらの者の福利厚生を増進するための施設を設置し、又は管理すること。
十三
港湾の利用に必要な役務及び施設に関する所定の料金を示す最新の料率表を作成し、及び公表すること。
2
前項第五号の二に規定する入港届又は出港届に関し必要な事項は、港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるものの条例で定める。
3
前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
4
第一項第十三号に規定する料率表においては、港務局が自ら定めた料金に係る料率のほか、第四十五条第一項若しくは第二項の規定により提出を受けた書面に記載された料率又は同条第五項の規定による通知に係る料率を記載しなければならない。
5
港務局は、国土交通省令で定めるところにより、その管理する港湾施設の概要を公示しなければならない。
第十二条の二
港務局は、法令又は当該港務局を組織する地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規程を定めることができる。
第十三条
港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
2
港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
第三節 港務局の組織
第十五条
委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。
第十六条
委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。
2
港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。
3
前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
4
第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
第十七条
左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。
二
地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
三
港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
四
前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
2
委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。
第十八条
委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十九条
港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
第二十条
委員会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。
第二十一条
委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
2
委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
第二十二条
港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。
2
第十六条第三項、第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。
第二十三条
委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第四十五条の二の条例によりその権限に属せしめられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2
委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
第二十三条の二
委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十三条の三
港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第二十四条
港務局に、その事務を処理させるため、定款の定めるところにより、事務局を置き、所要の職員を置く。
第二十四条の二
委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2
地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。
第二十五条
港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
2
前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。
3
第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
第二十六条
委員、監事及び職員は、刑罰法規の適用については、法令により公務に従事する者とみなす。
第二十七条
港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項、第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項、第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。
第四節 港務局の財務
第二十八条
港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。
第二十九条
港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
第三十条
港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。
2
地方財政法
(昭和二十三年法律第百九号)
第五条の三第一項
、第二項及び第十一項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(
同法第五条の三第一項
ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、
同法第五条の四第一項
各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。
3
港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。
4
前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。
第三十一条
港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
2
港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
第三十二条
港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
第三章 港湾管理者としての地方公共団体
第三十三条
関係地方公共団体は、港務局を設立しない港湾について、単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者として
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百八十四条第二項
若しくは
第三項
の地方公共団体を設立することができる。港務局の設立されている港湾において、当該港務局が定款の定めるところにより解散しようとする場合も同様である。
2
第四条第二項から第十三項までの規定は、前項の場合に、同条第四項から第九項までの規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を変更する場合に、第九条第一項の規定は、港湾管理者としての地方公共団体が港湾区域を定め、又はこれを変更した場合に準用する。この場合において、第四条第三項中「港務局の設立を発起する関係地方公共団体」とあるのは「単独で港湾管理者となり、又は港湾管理者としての
地方自治法第二百八十四条第二項
若しくは
第三項
の地方公共団体の設立を発起する関係地方公共団体」と読み替えるものとする。
第三十四条
港湾管理者としての地方公共団体の業務に関しては、第十二条及び第十三条の規定を準用する。
第三十五条
港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
3
港湾管理者としての地方公共団体は、第一項の委員会を設置したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十五条の二
港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。
2
地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第三十六条
地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
2
前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
第四章 港湾区域及び臨港地区
第三十七条
港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、左の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。但し、
公有水面埋立法
(大正十年法律第五十七号)
第二条第一項
の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一
港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
四
前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2
港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
3
国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
4
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内の水域又は公共空地に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。但し、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
5
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
6
第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
第三十七条の二
前条第一項の規定による港湾隣接地域の指定は、港湾区域外百メートル以内の地域内の区域について、当該港湾区域及び港湾区域に隣接する地域を保全するため必要な最小限度の範囲でしなければならない。
3
前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。
第三十八条
港湾管理者は、
都市計画法第五条
の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
2
前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。
3
港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域の案を、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4
利害関係人は、前項の臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合しないと認めるときは、前項の縦覧期間満了の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、臨港地区の区域の案の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
5
前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその臨港地区の区域の案が第二項の規定に適合するものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して臨港地区の区域の案を変更すべきことを求めることができる。
6
国土交通大臣は、第三項の臨港地区の区域の案について前項の措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
7
港湾管理者は、第五項の要求があつた場合において臨港地区の区域の案に必要な変更を加えたとき又は前項の通知を受けたときでなければ、第一項の臨港地区を定めてはならない。
8
港湾管理者は、第一項の臨港地区を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供しなければならない。
9
第一項の臨港地区の決定は、前項の公告によつてその効力を生ずる。
第三十八条の二
臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
一
水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
二
次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
三
工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
四
前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
2
前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 当該施設の位置、種類及び構造
ロ 当該施設の使用の計画
三
前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
ロ 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
ハ 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
3
前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
4
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6
第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
7
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
一
新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第九項若しくは第十項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
二
新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
三
第三条の三第九項又は第十項の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
四
その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
9
第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10
港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
第三十九条
港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
一
商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
二
特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
三
工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
四
鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
五
漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
六
バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
七
保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
八
マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
九
修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
2
前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体)の区域の範囲内で指定しなければならない。
第四十条
前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定めるもの)の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない。
2
港務局を組織する地方公共団体がする前項の条例の制定は、当該港務局の作成した原案を尊重してこれをしなければならない。
3
第一項の地方公共団体は、条例で、同項の規定に違反した者に対し、三十万円以下の罰金を科する旨の規定を設けることができる。
第四十条の二
港湾管理者は、前条第一項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となつた建築物その他の構築物については、その所有者又は占有者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
2
港湾管理者は、前項の規定による命令をしようとするときは、
行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、
行政手続法第十七条第一項
の規定により当該命令に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十一条
港湾管理者は、分区内に存する建築物その他の構築物が、第四十条第一項の条例の制定施行によりその条例に定められたものに該当するに至り、且つ、当該分区の目的を著しく阻害するときは、当該構築物の所有者又は占有者に対し、当該構築物の改築、移転又は撤去をすべきことを命ずることができる。
2
前条第二項及び第三項の規定は、港湾管理者が前項の命令をしようとする場合に準用する。
3
第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、港湾管理者は、当該構築物の所有者又は占有者に対し、その命令がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
4
前項の規定により補償を受けることのできる者が金額の決定について不服があるときは、その金額の決定の通知を受けた日から六箇月以内に、港湾管理者を被告として、訴えをもつて金額の増加を請求することができる。
第五章 港湾工事の費用
第四十二条
港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
2
港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
3
前二項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
4
地方財政法第十七条
及び
第十九条第一項
の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。
第四十三条
国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
一
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第一項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
二
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
三
地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
四
港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
五
廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については三分の一以内
第四十三条の二
港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
第四十三条の三
港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
2
前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
第四十三条の四
港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
第四十三条の五
国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(
公害防止事業費事業者負担法
(昭和四十五年法律第百三十三号)
第二条第二項
に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。
第六章 開発保全航路
第四十三条の六
開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
第四十三条の七
第五十五条の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
3
国土交通大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。
4
第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
第四十三条の九
開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。
2
第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。
3
前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、国土交通省令で定める。
第七章 港湾運営会社
第一節 港湾運営会社の指定等
第四十三条の十一
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに一を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群(同一の港湾における二以上の埠頭(これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設が
国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)
第三条第二項
又は
地方自治法第二百三十八条第四項
に規定する行政財産からなるもののうち、その用途及び配置に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)の総体をいう。以下同じ。)を運営する者として指定することができる。
一
埠頭群の運営の事業の内容が当該国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
二
前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
三
埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
四
当該国際戦略港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際戦略港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
2
その埠頭群を一体的に運営することが国際競争力の強化に資するものとして国土交通大臣が指定する二以上の国際戦略港湾に係る前項の規定による指定は、当該二以上の国際戦略港湾の埠頭群について、一体として一を限つてするものとする。この場合において、同項中「当該国際戦略港湾」とあるのは、「当該申請に係る二以上の国際戦略港湾」とする。
3
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
国土交通大臣は、第二項の規定による指定について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
5
第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
6
国際拠点港湾の港湾管理者は、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該国際拠点港湾における埠頭群を運営する者として指定することができる。
一
埠頭群の運営の事業の内容が当該国際拠点港湾の港湾計画に適合するものであること。
二
前号に掲げるもののほか、埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
三
埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
四
当該国際拠点港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭と埠頭群とを一体的に運営することが当該国際拠点港湾における埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
7
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項又は前項の規定による指定をしないものとする。
一
取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。次号において「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。
二
役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者があること。
8
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
9
前項の規定により縦覧に供された申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、当該縦覧をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に意見書を提出することができる。
10
国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
11
国際拠点港湾の港湾管理者は、第六項の申請に係る埠頭群が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、同項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
12
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、第一項又は第六項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。
13
港湾運営会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
14
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第四十三条の十二
前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
二
次に掲げる事項を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
イ 埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。ロ及びハにおいて同じ。)において施設又は役務を提供する時間
ロ 埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
ハ 埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第四十三条の十三
港湾運営会社は、運営計画を変更しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第四十三条の十一第一項(第三号を除く。)の規定は前項の国土交通大臣の認可について、同条第六項(第三号を除く。)の規定は前項の国際拠点港湾の港湾管理者の認可について、それぞれ準用する。
3
第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が第一項の認可をしようとする場合について準用する。
4
国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
5
港湾運営会社は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
第四十三条の十四
港湾運営会社が第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けたときは、当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良のうち、当該建設又は改良を行うに当たり、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
第四十三条の十五
港湾運営会社の合併及び分割の決議は、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が前項の認可をしようとする場合について、第四十三条の十三第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が前項の認可をしようとする場合について、それぞれ準用する。
第四十三条の十六
港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第四十三条の十七
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、埠頭群の運営の事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定を受けた港湾運営会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の命令をするに当たり、必要があると認めるときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に対し、意見を求めることができる。
第四十三条の十八
港湾運営会社は、埠頭群の運営の事業の全部を休止し、又は廃止しようとするときは、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者の許可を受けなければならない。
2
第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の許可をしようとする場合について準用する。
3
国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定について第四十三条の十一第十一項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾運営会社について第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による通知があつたときは、その通知をした国際拠点港湾の港湾管理者に対し、第一項の許可に関し必要と認める意見を述べることができる。
第四十三条の十九
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すことができる。
一
埠頭群の運営の事業を適正に行うことができないと認められるとき。
二
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
三
第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
2
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、その指定を受けた港湾運営会社が前条第一項の規定による埠頭群の運営の事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消すものとする。
3
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、前二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
第四十三条の十一第十項の規定は国土交通大臣が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、前条第三項及び第四項の規定は国際拠点港湾の港湾管理者が第一項の規定による指定の取消しをしようとする場合について、それぞれ準用する。
第四十三条の二十
国際戦略港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際戦略港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
2
国際拠点港湾の港湾運営会社は、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第六項の規定による指定を取り消されたときは、その指定に係る埠頭群の運営の事業の全部を、当該国際拠点港湾の港湾管理者又は当該埠頭群の運営の事業の全部を承継するものとして当該国際拠点港湾の港湾管理者が指定する港湾運営会社に引き継がなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、前条第一項又は第二項の規定により第四十三条の十一第一項又は第六項の規定による指定を取り消された場合における埠頭群の運営の事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二節 港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
第四十三条の二十一
何人も、港湾運営会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(その者が港湾運営会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)
第百四十七条第一項
又は
第百四十八条第一項
の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2
前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3
前項の場合において、港湾運営会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に届け出なければならない。
4
第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5
次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、港湾運営会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が港湾運営会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十三条の二十二
港湾運営会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(地方公共団体及び港務局以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該港湾運営会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
2
前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十三条の二十三
前条第一項の規定により対象議決権保有届出書の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十三条の二十四
港湾運営会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
第八章 雑則
第四十四条
港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも三十日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2
港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
3
利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
4
前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
5
港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
6
港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
第四十四条の二
港湾管理者は、当該港湾に入港する船舶から、当該港湾の利用につき入港料を徴収することができる。ただし、警備救難に従事する船舶、海象又は気象の観測に従事する船舶、漁業監視船その他政令で定める船舶については、入港料を徴収することができない。
2
国際戦略港湾の港湾管理者は、前項の入港料を徴収しようとするときは、料率の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
前項の港湾管理者は、同項の同意を得た料率の上限の範囲内で料率を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
前条第一項、第三項、第四項及び第五項の規定は、第二項の港湾管理者以外の港湾管理者が徴収する入港料に、前条第六項の規定は、港務局が徴収する入港料に関して準用する。
第四十四条の三
地方自治法第二百三十一条の三第一項
、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、
同条第二項
中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。
第四十五条
港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
2
港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
3
前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。
一
特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
4
第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
5
国土交通大臣は、第二項の規定による書面の提出を受けた場合において、第三項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。
6
前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。
第四十五条の二
港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
第四十五条の三
港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
第四十六条
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合、又は貸付を受けた者が、その物を一般公衆の利用に供し、且つ、その貸付が三年の期間内である場合はこの限りでない。
2
港湾管理者は、前項本文の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない。
第四十七条
国土交通大臣は、港湾管理者が第十三条(第三十四条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、港湾管理者に対し、当該行為の停止又は変更を求めることができる。
2
港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、当該行為を停止し、又は当該行為について、必要な変更を行わなければならない。
第四十九条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表するとともに、その写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
第四十九条の二
港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
第五十条の二
国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
一
申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
二
波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
三
重要国際埠頭施設(
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
(平成十六年法律第三十一号)
第二十九条第一項
に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(
同条第一項
の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
2
前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)又は同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4
電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6
前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
一
第一項第一号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
第一項第二号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
三
第一項第三号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
第五十条の三
国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3
港湾管理者は、第一項の協議会の規約を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
4
第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、
地方自治法第二百五十二条の二第二項
及び
第六項
、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(
同法第二百五十二条の二第二項
に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
第五十条の四
国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3
第一項の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五十一条
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
第五十二条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
一
国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
二
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
三
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
四
避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
五
前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
2
前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。
一
国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの 十分の三
二
前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地 三分の一
三
国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。) 三分の一
四
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。) 十分の四・五
五
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五
六
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二
七
避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 三分の一
八
水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 十分の五
第五十三条
前条に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
第五十四条
前条に規定する場合のほか、第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設(港湾の管理運営に必要な土地を含む。)は、国土交通大臣(
国有財産法第三条
の規定による普通財産については財務大臣)において港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2
前項の規定により港湾管理者が管理することとなつた港湾施設については、港湾管理者においてその管理の費用を負担する。この場合において、当該施設の使用料及び賃貸料は、港湾管理者の収入とする。
3
前項に定めるもののほか、港湾施設の管理の委託に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条の二
港湾管理者が設立されたときは、その時において国の所有又は管理に属する港湾施設で、一般公衆の利用に供するため必要なもの(航行補助施設を除く。)は、港湾管理者に譲渡し、貸し付け、又は管理を委託しなければならない。
2
前二条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第五十三条後段中「港湾管理者」とあるのは「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が
地方自治法第二百八十四条第二項
又は
第三項
の地方公共団体である場合る行政財産の貸付け)
第五十四条の三
重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2
港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3
港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
4
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5
港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
6
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
10
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
11
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
12
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
13
前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五十五条
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び
国有財産法第十八条第一項
の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する
同法第三条第二項
に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
8
第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
9
第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。
10
前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五十五条の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。但し、これらの者に対し通知することが困難であるときはおいては、してはならない。
4
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第五十五条の三
港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に居る者若しくはその附近に居住する者に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
第五十五条の三の二
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(
災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第五十条第一項
に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
2
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
3
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
4
前二項の規定は、広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
6
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
7
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項又は前条第七項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
2
第四十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第五十五条の五
国土交通大臣又は港湾管理者の行う港湾工事の結果、港湾管理者以外の者に工事の必要を生じさせた場合においては、国又は港湾管理者は、その必要を生じさせた限度において、その費用を補償しなければならない。但し、その補償を受ける者が必要を生じさせられた工事によつて特に利益を受けるときは、その利益を受ける限度において、その者に補償をしないことができる。
2
第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
第五十五条の六
国土交通大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、
企業合理化促進法第八条第一項
の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が
同条第二項
若しくは
第四項
の規定に基づく処分により納付すべき負担金の額を控除した額について、
公害防止事業費事業者負担法第二条第二項
に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が
同法
の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。
第五十五条の七
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2
前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
一
政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
二
政令で定める用途に供する荷さばき施設であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
3
港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4
港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5
前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
第五十五条の八
国は、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が港湾運営会社に対し、埠頭群を構成する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項において準用する前条第三項の規定によるほか次項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2
前条第三項から第五項までの規定は、前項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同条第三項中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と読み替えるものとする。
第五十六条
港湾区域の定のない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立による場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
3
第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
第五十六条の二
何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2
第三十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
第五十六条の二の二
水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
2
技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
3
前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。
4
前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五十六条の二の三
前条第二項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。
二
第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。
三
登録申請者が、前条第二項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(
会社法第八百七十九条第一項
に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(
会社法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4
登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二
登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5
国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。
第五十六条の二の四
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第五十六条の二の五
登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2
登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。
第五十六条の二の六
登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十六条の二の七
登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第五十六条の二の八
確認員は、
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、国土交通省令で定める試験研究機関において十年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。
2
登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
4
前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。
第五十六条の二の九
登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五十六条の二の十
登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十四条第二項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第五十六条の二の十一
登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第五十六条の二の十二
国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十六条の二の十三
国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の五の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十六条の二の十四
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十六条の二の十五
国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。
三
第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
四
第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。
五
正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第五十六条の二の十六
登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第五十六条の二の十七
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二
第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。
四
第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第五十六条の二の十八
登録確認機関がした確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し
行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第五十六条の二の十九
国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第五十六条の二の二十
第五十六条の二の二第二項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項
に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する確認に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
第五十六条の三
水域(港湾区域並びに第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
5
都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。
第五十六条の四
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一
次の規定に違反した者
イ 第四十三条の八第一項又は第二項
ロ 第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
ハ 第三十七条第一項又は第三十七条の三第一項
二
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三
詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
2
第四十条の二第一項、第四十一条第一項又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
5
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
6
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
7
第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8
第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
9
第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。
第五十六条の五
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十七条第一項、第四十三条の八第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、その指定を受けた港湾運営会社に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その指定を受けた港湾運営会社の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十六条の六
第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する
企業合理化促進法第八条第二項
の規定に基づく処分、
同条第四項
の規定に基づく港湾工事に係る処分又は
第五十六条の四第八項
の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、国土交通大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3
第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第五十七条
国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第三条の三第六項若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
2
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において
企業合理化促進法第八条第四項
の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、
同項
の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第五十八条
建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
第四十八条
及び
第四十九条
の規定は、第三十九条の規定により指定された分区については、適用しない。
2
公有水面埋立法
の規定による都道府県知事の職権は、港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については港湾管理者(河川区域内における港湾区域内又は港湾区域内の公有水面の埋立てに係る埋立地については都道府県知事及び港湾管理者)が行う。
3
港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る
公有水面埋立法第二十二条第二項
の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり
同法第十一条
若しくは
第十三条の二第二項
の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、
同法第二十七条第一項
中「十年間」とあるのは「五年間」と、
同法第二十九条第一項
中「十年内」とあるのは「五年内」とする。この場合において、当該区域が
同法第四十七条第一項
の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
4
漁港区に関する特則については、漁港に関する法律で定めるところによる。
第五十八条の二
市町村長が港湾管理者としてした前条第二項の規定に基づく
公有水面埋立法
による職権の行使(
地方自治法第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
第五十九条
港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2
第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基く
公有水面埋立法
による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律
第一条
の命令に関する
行政代執行法
(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3
この法律による職権の行使、第四十五条の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく
公有水面埋立法
による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、
企業合理化促進法
又は
公害防止事業費事業者負担法
の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに
行政代執行法
の適用に関する訴えに関する
行政事件訴訟法
(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
第六十条
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
一
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
二
第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
三
第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
四
第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
四の二
第四十四条の二の規定による入港料についての同意
五
第五十一条の規定による港湾管理者を設くべきことの勧告
第六十条の二
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。
2
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第六十条の三
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六十条の四
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第六十条の五
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。)は、
地方自治法第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
第六十一条
第四十三条の二十三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第四十三条の二十一第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二
第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した者
4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した者
二
第三十七条の三第一項、第四十三条の八第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した者
5
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十三条の二十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十三条の二十二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
6
第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
7
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
三
第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
8
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した者
三
第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五
第五十六条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
9
第五十六条の五第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
10
第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本項の罰金刑を科する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条第三項、第四項、第六項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
第六十四条
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四十二条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(国内産業の開発上特に重要な港湾に関する特例)
2
重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。
(国の無利子貸付け等)
3
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第二項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5
国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7
前項に定めるもののほか、附則第三項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8
附則第三項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第三項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
9
国は、附則第三項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第二項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、附則第四項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11
国は、附則第五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12
港湾管理者が、附則第三項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
13
第四十六条の規定は、附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第十項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
14
第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第十項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
15
国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
16
前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
17
国土交通大臣は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。
18
国は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
19
前三項に定めるもののほか、附則第十五項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(特定の国際戦略港湾の港湾運営会社の指定に関する特例)
20
国土交通大臣は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この項及び附則第三十項において同じ。)における第四十三条の十一第一項の申請がなかつた場合又は同日区分を指定し、当該埠頭群の区分ごとに、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該区分に係る埠頭群の部分(以下「特定埠頭群」という。)を運営する者(以下「特例港湾運営会社」という。)として指定することができる。
一
特定埠頭群の運営の事業の内容が国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
二
前号に掲げるもののほか、特定埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
三
特定埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
四
国際戦略港湾において特定埠頭群に含まれない埠頭(特定埠頭群の周辺の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する場合にあつては、当該埠頭と特定埠頭群とを一体的に運営することが国際戦略港湾における特定埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
21
国土交通大臣は、前項の規定による埠頭群の区分の指定又は同項第四号の規定による区域の指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
22
第四十三条の十一第四項及び第五項の規定は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定について準用する。
23
国土交通大臣は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定をしたときは、その日から起算して四年を経過する日までの間(前項において準用する第四十三条の十一第四項の規定により埠頭群の区分の指定を取り消す場合にあつては、当該取消しを行うまでの間)は、同条第一項の規定による指定を行わないものとする。
24
附則第二十項の申請は、同項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。
25
第四十三条の十一第七項から第十項まで及び第四十三条の十二の規定は、附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「埠頭群」とあるのは「附則第二十項に規定する特定埠頭群」と、「埠頭を運営する」とあるのは「埠頭(附則第二十項第四号の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する」と読み替えるものとする。
26
附則第二十項の規定による指定を受けた特例港湾運営会社については、同項の規定による指定を第四十三条の十一第一項の規定による指定と、当該特例港湾運営会社を同項の規定による指定を受けた港湾運営会社と、特定埠頭群を埠頭群とそれぞれみなして、この法律及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する。この場合において、第四十三条の十三第二項中「第四十三条の十一第一項」とあるのは、「附則第二十項」とする。
27
附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定は、同項の埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日限り、その効力を失う。
28
特例港湾運営会社は、前項の規定により附則第二十項の規定による指定の効力が失われたときは、その指定に係る特定埠頭群の運営の事業の全部を、当該特定埠頭群に係る国際戦略港湾の港湾管理者又は当該国際戦略港湾に係る第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者に引き継がなければならない。
29
第四十三条の二十第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
30
附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日において、当該指定に係る国際戦略港湾における特定埠頭群の全てを同一の特例港湾運営会社が同項の規定による指定を受けて運営している場合には、当該特例港湾運営会社については、附則第二十八項の規定は、適用しない。この場合において、当該特例港湾運営会社は、当該四年を経過する日の翌日において、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(特定の国際拠点港湾の港湾運営会社に関する特例)
31
長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社及び特例港湾運営会社に関する規定を適用する。この場合において、附則第二十三項及び第二十七項並びに前項中「四年」とあるのは「五年」と、附則第二十四項中「一年」とあるのは「二年」とする。
附 則 (昭和二六年六月四日法律第一九六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月七日法律第一七一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九四号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一七日法律第一一一号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際現に存する港務局を組織する地方公共団体には、改正後の第十条第二項の規定は、適用しない。但し、同条同項の規定により債務を負担すべき旨を当該港務局の定款で定めた場合は、この限りでない。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第二五号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、その法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一七日法律第六五号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の第五十五条の六の規定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行しえいる処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
(施行期日及び適用区分)
第一条
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第三〇号) 抄