家畜改良増殖法

家畜改良増殖法
(昭和二十五年五月二十七日法律第二百九号)


最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等(第三条の二―第三条の五)
 第二章 種畜等(第四条―第十条)
 第三章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植(第十一条―第三十二条)
 第三章の二 家畜登録事業(第三十二条の二―第三十二条の五)
 第四章 雑則(第三十三条―第三十七条の二)
 第五章 罰則(第三十八条―第四十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。

第二条  国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
 国及び都道府県は、前項の規定により、家畜の改良増殖の促進に有効な事項として、助成等の援助措置を講じ又は指導を行なうに当たつては、有畜農家育成基準に準拠して家畜の導入を行なう農業者に優良な資質を有する家畜の導入が行なわれることとなることその他当該援助措置又は指導が家畜を導入してその農業経営の改善を図る農業者の当該経営の改善の促進に資することとなるように努めるものとする。
 前項の有畜農家育成基準は、農業経営の改善を図るため、第三条の二第一項の家畜改良増殖目標、農業経営の状況及び改善の目標等を勘案して農林水産大臣が有畜農業経営の育成に関して定める基準とする。

第三条  この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。
 この法律において「家畜人工授精」とは、牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
 この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。
 この法律において「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。
 この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

   第一章の二 家畜の改良増殖に関する目標等

第三条の二  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第三章を除き、以下単に「家畜」という。)につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標(以下「家畜改良増殖目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
 家畜改良増殖目標は、家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間における向上に関する目標を定めるものとし、その期間における家畜の飼養管理及び利用の動向並びに畜産物の需要の動向に即するものでなければならない。
 農林水産大臣は、家畜改良増殖目標を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

第三条の三  都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。)を定めることができる。
 家畜改良増殖計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 家畜の改良増殖の目標
 計画の期間
 種付け又は家畜人工授精の用に供する家畜の雄で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
 家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
 家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項
 第三号に規定する家畜の雄の生産施設、家畜人工授精施設、家畜受精卵移植施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関する事項
 家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項
 講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及び普及に関する事項
 家畜改良増殖計画には、前項各号に掲げる事項のほか、家畜に関する試験及び研究に関する事項その他の家畜の改良増殖を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
 都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めようとするときは、畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

第三条の四  国は、都道府県知事が前条第一項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)の所有する優良な資質を有する家畜の貸付けの促進その他当該家畜改良増殖計画の実施に必要な援助を行うように努めるものとする。

第三条の五  農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。

   第二章 種畜等

第四条  牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精(家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。以下同じ。)の用に供する精液(以下「家畜人工授精用精液」という。)の採取の用に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)以外の地域又は第三十七条の規定により指定された島から輸入し、又は移入した家畜の雄であつて、その飼養者において、センターが臨時に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
 疾病その他やむを得ない事由によつてセンターが定期に行う検査を受けることができなかつた家畜の雄であつて、その飼養者において、都道府県知事が臨時に行う検査を受け、種畜証明書の交付を受けているものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合
 学術研究のため種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合
 前項の検査は、その家畜が農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患並びに繁殖機能の障害(以下「疾患」と総称する。)を有しないかどうかについて行う。
 第一項の種畜証明書には、種畜の血統、能力及び体型による等級を記載しなければならない。
 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、第一項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。

第五条  種畜が疾患にかかつていることを知りながら、これを種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供してはならない。但し、前条第一項第三号の場合は、この限りでない。

第六条  第四条第一項本文の規定によりセンターが定期に行う検査に基づいて農林水産大臣が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年とする。
 農林水産大臣は、天災その他やむを得ない事由により前項の検査の日から一箇年以内にセンターが次の定期の検査を行うことができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項の有効期間を六箇月以内に限り延長することができる。
 第四条第一項第一号及び第二号の規定によりセンター又は都道府県知事が臨時に行う検査に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事が交付する種畜証明書の有効期間は、検査の日から一箇年を経過した日又は次の定期の検査の日のうちいずれか早い時までとする。

第七条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。

第八条  農林水産大臣は、第四条第一項本文又は同項第一号の種畜証明書を交付した場合、第六条第二項の規定により種畜証明書の有効期間を延長した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、当該種畜の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通報しなければならない。
 都道府県知事は、前項の通報を受けた場合、第四条第一項第二号の種畜証明書を交付した場合、前条の規定により種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又は停止を解除した場合その他農林水産省令で定める場合は、その旨を公示しなければならない。

第九条  種畜の飼養者は、種付けを受けようとする家畜の飼養者その他農林水産省令で定める者から要求があつたときは、種畜証明書を提示しなければならない。
 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて、種付け及び家畜人工授精用精液の採取に関する事項を記載しなければならない。
 種畜の飼養者は、前項の種付台帳を五年間保存しなければならない。
 種畜の飼養者は、種付けを受けた雌の家畜の飼養者から種付証明書の交付を要求されたとき、又はその種畜から家畜人工授精用精液を採取した獣医師(獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第八条第二項 の規定によりその業務が停止されている者を除く。第十四条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)若しくは家畜人工授精師からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第九条の二  牛その他政令で定める家畜の雌は、その飼養者において、農林水産省令で定める伝染性疾患及び遺伝性疾患を有しないことについての獣医師による診断を農林水産省令で定めるところにより受け、診断書の交付を受けたもの(次項において「診断書交付家畜」という。)でなければ、家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜体内受精卵の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 牛その他政令で定める家畜の雌は、当該家畜の雌又はそのとたいから家畜卵巣を採取する者において、当該家畜の雌が診断書交付家畜であることを確認しなければ、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、学術研究のため家畜卵巣の採取の用に供する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第九条の三  牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、これを家畜体内受精卵の採取の用に供してはならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
 牛その他政令で定める家畜の雌が前条第一項の伝染性疾患又は遺伝性疾患にかかつていることを知りながら、当該家畜の雌又はそのとたいを家畜卵巣の採取の用に供してはならない。ただし、同条第二項ただし書の場合は、この限りでない。

第十条  この章に規定するもののほか、種畜証明書の交付、書換交付、再交付及び返納に関する事項は政令で、第四条の検査の方法及び手続、種畜証明書に関する手続並びに第九条の種付台帳、種付証明書及び精液採取に関する証明書の様式に関する事項は、農林水産省令で定める。

   第三章 家畜人工授精及び家畜受精卵移植

第十一条  獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを雌の家畜に注入してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、処理し、又はこれを自己の飼養する雌の家畜に注入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜未受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する未受精卵をいう。以下同じ。)を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵(家畜体外受精卵移植の用に供する受精卵をいう。以下同じ。)を処理してはならない。ただし、学術研究のためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 獣医師又は家畜人工授精師でない者は、家畜受精卵(家畜体内受精卵及び家畜体外受精卵をいう。以下同じ。)を雌の家畜に移植してはならない。ただし、学術研究のためにする場合、自己の飼養する雌の家畜に移植する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第十二条  家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設以外の場所で家畜人工授精用精液を採取し、若しくは処理し、家畜体内受精卵を処理し、家畜未受精卵を採取し、若しくは処理し、家畜体外授精を行い、又は家畜体外受精卵を処理してはならない。ただし、家畜人工授精用精液を採取する回数が、都道府県知事の定める回数に満たない雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取し、又はこれを処理する場合並びに第十一条ただし書並びに前条第一項ただし書及び第四項ただし書の場合は、この限りでない。

第十三条  獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
 獣医師は、家畜体内受精卵を採取したときは、速やかに、農林水産省令で定める方法により、これを検査しなければならない。
 獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、獣医師。次項及び第十四条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、家畜卵巣を採取したときは、農林水産省令で定める方法により、その家畜卵巣から家畜未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、これにより生じた家畜体外受精卵を検査しなければならない。
 獣医師又は家畜人工授精師は、前三項の検査の後速やかに、農林水産省令で定める方法により、家畜人工授精用精液、家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵を容器に収めた上これに封を施し、かつ、家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書又は家畜体外受精卵証明書を添付しなければならない。ただし、検査の後その場所において雌の家畜に家畜人工授精用精液を注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵を移植する場合は、この限りでない。
 家畜体内受精卵を採取した獣医師は、第二項及び前項の規定にかかわらず、その指示の下に、第二項の検査並びに前項の容器への収容及び封その他当該家畜体内受精卵の処理を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。この場合には、当該家畜人工授精師は、第十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該家畜体内受精卵の処理を行うことができる。
 家畜卵巣を採取した獣医師又は家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取した場合にあつては、獣医師)は、第三項及び第四項の規定にかかわらず、その指示の下に、第三項の家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外授精並びに家畜体外受精卵の検査並びに第四項の容器への収容及び封その他当該家畜体外受精卵の処理(第二十八条において「家畜体外授精業務」と総称する。)を他の獣医師又は家畜人工授精師に行わせることができる。
 獣医師又は家畜人工授精師は、第一項の検査の結果農林水産省令で定める異常を発見したときは、速やかに種畜検査委員又は地方種畜検査委員(地方種畜検査委員を置いていない都道府県にあつては、都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。
 第四項ただし書の場合には、当該獣医師又は当該家畜人工授精師(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合にあつては、当該獣医師)は、当該家畜人工授精用精液の注入を受けた雌の家畜の飼養者若しくはこれを用いて家畜体外授精を行つた獣医師若しくは家畜人工授精師から精液採取に関する証明書の交付を要求されたとき、又は当該家畜体内受精卵若しくは当該家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から体内受精卵採取に関する証明書若しくは体外受精卵生産に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第十四条  前条第四項の封がなく、又は家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 本邦以外の地域から輸入された家畜人工授精用精液であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行う場合
 牛、馬その他政令で定める家畜に係る家畜人工授精用精液にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が、農林水産省令で定める遺伝性疾患及び繁殖機能の障害を有しておらず、かつ、第四条第三項の等級のいずれに属するものであるかが明らかであること。
 外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施した家畜人工授精用精液であること。
 家畜人工授精を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において採取され、及び処理された家畜人工授精用精液であること。
 その他農林水産省令で定める事項
 第十一条ただし書、第十一条の二第四項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
 前条第四項の封がなく、又は家畜体内受精卵証明書若しくは家畜体外受精卵証明書が添付されていない家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵は、これを譲り渡し、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 本邦以外の地域から輸入された家畜体内受精卵又は家畜体外受精卵であつて、外国の政府機関その他農林水産省令で定める者により発行され、かつ、次に掲げる事項を確かめ、又は信ずる旨を記載した証明書が添付されているものを譲り渡し、又は雌の家畜に移植する場合
 当該家畜体内受精卵の採取の用に供した雌の家畜又は当該家畜体外受精卵に係る家畜卵巣の採取の用に供した雌の家畜(そのとたいから家畜卵巣を採取した雌の家畜を含む。)が農林水産省令で定める遺伝性疾患を有しないものであること。
 当該家畜体内受精卵を採取するために種付けの用に供した雄の家畜(家畜人工授精用精液を注入した場合にあつては、当該家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜)又は当該家畜体外受精卵に係る家畜人工授精用精液の採取の用に供した雄の家畜が前項第一号イの要件に該当するものであること。
 家畜体内受精卵にあつては、外国の法令により獣医師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が採取し、農林水産省令で定める方法により、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
 家畜体外受精卵にあつては、外国の法令により獣医師又は家畜人工授精師に相当する資格を有する者その他農林水産省令で定める者が家畜の雌又はそのとたいから卵巣を採取し、農林水産省令で定める方法により、その卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、家畜体外授精を行つた後、検査し、容器に収め、かつ、封を施したものであること。
 家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施することができると認められる施設において処理された家畜受精卵であること。
 その他農林水産省令で定める事項
 第十一条の二第五項ただし書又は前条第四項ただし書の場合
 農林水産省令で定める品質の不良な家畜人工授精用精液又は家畜受精卵は、これを譲り渡し、雌の家畜に注入し、若しくはこれを用いて家畜体外授精を行い、又は雌の家畜に移植してはならない。ただし、第十一条ただし書並びに第十一条の二第四項ただし書及び第五項ただし書の場合は、この限りでない。

第十五条  獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植を行つたときは、遅滞なく、家畜人工授精又は家畜体内受精卵移植若しくは家畜体外受精卵移植に関する事項を家畜人工授精簿に記載しなければならない。
 獣医師又は家畜人工授精師は、前項の家畜人工授精簿を五年間保存しなければならない。

第十六条  家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与えない。
 家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についてのみ家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務を行うことができる。
 第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省令で定める。

第十七条  成年被後見人又は被保佐人には、前条第一項の免許を与えない。
 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 麻薬又は大麻の中毒者
 家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法獣医療法 (平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
 都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第十八条  都道府県知事は、第十六条第一項の免許を与えたときは、家畜人工授精師免許証を交付しなければならない。

第十九条  都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号の一に掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基く命令に基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。
 前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第二十条  第十六条第一項の免許及び前条第一項又は第二項の規定による免許の取消し又は業務の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

第二十一条  家畜人工授精師でなければ、家畜人工授精師という名称を用いてはならない。

第二十二条  家畜人工授精師は、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うときは、家畜人工授精師免許証を携帯し、かつ、家畜人工授精又は家畜受精卵移植に係る家畜の飼養者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
 獣医師又は家畜人工授精師は、家畜人工授精用精液の注入若しくは家畜体内受精卵若しくは家畜体外受精卵の移植を受けた雌の家畜の飼養者から授精証明書、体内受精卵移植証明書若しくは体外受精卵移植証明書の交付を要求されたとき、又は家畜人工授精用精液を採取した雄の家畜の飼養者からその精液採取に関する証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第二十三条  削除

第二十四条  家畜人工授精所を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所については、この限りでない。

第二十五条  前条の許可は、申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合には、与えない。
 前条の許可は、当該施設の設置の場所が風紀上不適当であるときは、与えないことができる。

第二十六条  都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。
 都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第一項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者がこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定若しくはこれらに基く処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
 第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

第二十七条  家畜人工授精所の開設者は、都道府県知事が畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見をきいて定めた規格に適合する雄の家畜を少くとも一頭所有し、若しくは占有し、又は他人の飼養する家畜であつて規格に適合するものの家畜人工授精用精液を契約等により提供できるようにしておかなければならない。但し、家畜人工授精用精液の採取をしない家畜人工授精所については、この限りでない。

第二十八条  家畜人工授精所の開設者は、自ら獣医師又は家畜人工授精師(家畜体内受精卵の処理又は家畜体外授精業務(雌の家畜から家畜卵巣を採取する場合に限る。)を行う家畜人工授精所にあつては、獣医師。以下この条において同じ。)であつてその家畜人工授精所を管理する場合のほか、その家畜人工授精所を管理させるために、獣医師又は家畜人工授精師を置かなければならない。

第二十九条  家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所において家畜人工授精用精液の提供を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第三十条  家畜人工授精所でなければ、その名称中に家畜人工授精所たることを示す文字を用いてはならない。

第三十一条  センター又は都道府県が開設する家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行うためセンター又は都道府県が開設する施設は、第二十五条第一項の構造、設備及び器具を備えなければならない。

第三十二条  この章に規定するもののほか、家畜人工授精師免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第十三条第四項の家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書及び家畜体外受精卵証明書、同条第八項の精液採取に関する証明書、体内受精卵採取に関する証明書及び体外受精卵生産に関する証明書、第十五条の家畜人工授精簿並びに第二十二条第二項の授精証明書、体内受精卵移植証明書、体外受精卵移植証明書及び精液採取に関する証明書の様式並びに家畜人工授精師の免許及び家畜人工授精所の開設の許可の申請手続に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第三章の二 家畜登録事業

第三十二条の二  家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。
 登録規程においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 登録する家畜の種類
 登録の種類及び方法
 審査の基準に関する事項
 登録手数料に関する事項
 家畜登録簿に関する事項
 家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
 農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
 家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第三十二条の三  国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

第三十二条の四  農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

第三十二条の五  農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。

   第四章 雑則

第三十三条  家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
 種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
 家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
 地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。

第三十四条  農林水産大臣は、家畜登録事業の公正な運営を図るため必要があると認めるときは、家畜登録機関から家畜登録事業に関し必要な事項の報告を求めることができる。
 都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は獣医師若しくは家畜人工授精師から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。

第三十五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ係者に質問させ、家畜若しくは種付台帳、家畜人工授精簿その他必要な書類を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液若しくは家畜受精卵を収去させることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 センターは、前項の指示に従つて第一項の立入検査等をする場合には、畜産に関し知識経験を有する職員であつて農林水産省令で定める条件に適合するものに行わせなければならない。
 センターは、第二項の指示に従つて第一項の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第一項の規定による立入検査等については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

第三十五条の三  農林水産大臣は、第四条第一項の検査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

第三十六条  農林水産大臣に対して第十条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。

行政手続法 の適用除外)
第三十六条の二  第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三十六条の三  次に掲げる処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
 第四条第一項の規定による種畜証明書の交付に関する処分
 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止

第三十七条  政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。

第三十七条の二  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

   第五章 罰則

第三十八条  次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第四条第一項、第五条、第九条の二、第九条の三、第十一条又は第十一条の二の規定に違反した者
 虚偽又は不正の事実に基づいて、第十六条第一項の規定による免許を受けた者
 第三十二条の二第一項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで家畜登録事業を行つた者
 第三十二条の二第三項の規定に違反して、農林水産大臣の承認を受けないで登録規程を変更した者

第三十九条  第十二条、第十三条第四項、第十四条、第二十一条又は第三十条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項若しくは第四項、第十三条第八項又は第二十二条の規定に違反した者
 第九条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした者
 第十五条第一項に規定する事項を家畜人工授精簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
 第十三条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第三十二条の五の規定による業務の停止の命令に違反した者
 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十一条  第三十五条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第四十二条  第九条第三項又は第十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、政令で定める。
(種畜法の廃止)
 種畜法は、廃止する。

   附 則 (昭和二六年五月三一日法律第一六六号) 抄

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七一号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四九号)

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第四六号) 抄

 この法律の施行の際現に改正前の家畜改良増殖法(以下「旧法」という。)第十六条第三項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植の業務を行うことができる家畜人工授精師
 この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格している者であって家畜人工授精師の免許が与えられていないものに対してこの法律の施行後家畜人工授精師の免許が与えられたときは、その者

第三条  この法律の施行の際現に旧法の規定により添付され、又は交付されている家畜人工授精用精液証明書、家畜受精卵証明書、受精卵採取に関する証明書又は移植証明書は、それぞれ新法の規定により添付され、又は交付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書、体内受精卵採取に関する証明書又は体内受精卵移植証明書とみなす。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(家畜改良増殖法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  前条の規定の施行の際現に同条による改正前の家畜改良増殖法第四条第一項の規定により農林水産大臣から交付されている種畜証明書は、前条の規定による改正後の家畜改良増殖法第四条第一項の規定により農林水産大臣から交付された種畜証明書とみなす。

   附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。