漁船法

漁船法
(昭和二十五年五月十三日法律第百七十八号)


最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 漁船の建造調整(第三条―第九条)
 第三章 漁船の登録(第十条―第二十四条)
 第四章 漁船に関する検査(第二十五条・第二十六条)
 第五章 漁船に関する試験(第二十七条・第二十八条)
 第六章 指定認定機関及び指定検認機関
  第一節 指定認定機関(第二十九条―第四十五条)
  第二節 指定検認機関(第四十六条・第四十七条)
 第七章 雑則(第四十八条―第五十二条)
 第八章 罰則(第五十三条―第五十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。
 もつぱら漁業に従事する船舶
 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。
 この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。

   第二章 漁船の建造調整

第三条  農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第五条第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定するものとする。
 前項の規定により設定された動力漁船の隻数又は合計総トン数の最高限度は、設定の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、同項の規定により更に最高限度を設定することを妨げない。
 第一項の場合には、その最高限度又は基準につき水産政策審議会の意見を聴くことができる。
 農林水産大臣は、第一項の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を設定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

第四条  船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第一号又は第三号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第二号又は第四号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。
 漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項 に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法 (昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
 漁業法第六十五条第一項 若しくは第二項 若しくは水産資源保護法第四条第一項 若しくは第二項 の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一項 の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
 前二号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数二十トン以上のもの
 前三号に掲げるもの以外の動力漁船
 前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。
 前二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 船名(改造又は転用の場合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名)
 漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地(改造の場合にあつては改造前及び改造後の漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地)
 計画総トン数(改造の場合にあつては改造前の総トン数及び改造後の計画総トン数、転用の場合にあつては総トン数)
 船舶の長さ、幅及び深さ(改造の場合にあつては改造前及び改造後の長さ、幅及び深さ)
 船質
 建造又は改造を行う造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径(改造の場合にあつては改造前及び改造後の推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径)
 推進機関の製作所の名称及び所在地
 起工、進水及びしゆん工、改造工事の着手及び完成又は転用の予定期日
十一  建造、改造又は転用に要する費用及びその調達方法の概要
十二  建造、改造又は転用を必要とする事情
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の許可の申請者に、図面、仕様書その他第一項又は第二項の許可に関し必要な書類を提出させることができる。
 第三項の申請書の提出があつたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、その申請書を受理した後、第一項又は第二項の許可に関してした照会中の期間を除いて二箇月以内に、その申請者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
 第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第三号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。
 前項の場合において、その変更により当該建造、改造又は転用について第一項又は第二項の許可をすべき行政庁が異なることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、新たに第一項又は第二項の規定による許可を受けなければならない。
 前項の場合には、第四項及び第五項の規定を準用する。
 第一項又は第二項の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項第一号、第二号及び第九号から第十一号までに掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、遅滞なくその旨をその許可をした行政庁に報告しなければならない。

第五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。
 第三条第一項の規定による隻数又は合計総トン数の最高限度の定めがある場合において、その申請に係る前条第一項、第二項又は第六項の許可をすることによつてその漁業に従事する動力漁船の隻数又は合計総トン数がその最高限度を超えることとなるとき。
 第三条第一項の規定による性能の基準の定めがある場合において、その申請に係る動力漁船の性能がその基準に適合しないとき。
 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。

第六条  次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。
 その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。
 その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
 その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
 第四条第七項の場合において、新たに同条第一項又は第二項の規定による許可があつたとき。
 その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。

第七条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者が同条第六項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第八条  第四条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第三項第三号から第八号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数五トン未満の動力漁船については、この限りでない。

第九条  農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条の規定による認定(以下「認定」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。

   第三章 漁船の登録

第十条  漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 船名
 総トン数
 船舶の長さ、幅及び深さ
 船質
 進水年月日
 造船所の名称及び所在地
 推進機関の種類及び馬力数
 無線電波の型式及び空中線電力
 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
十一  主たる根拠地
十二  漁業種類又は用途
十三  漁船の建造、取得等登録の原因
 都道府県知事は、前項の申請者に第四条第一項又は第二項の許可(同条第六項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

第十一条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項の登録をしなければならない。
 その申請に係る漁船について第四条第一項、第二項又は第六項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
 その申請に係る漁船の従事する漁業が第五条第三号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
 その申請に係る漁船が第八条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
 その申請に係る漁船が第十九条第三号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
 その申請に係る事項が虚偽であるとき。

第十二条  都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、申請者に登録票を交付しなければならない。
 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

第十三条  前条第一項又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。

第十四条  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。

第十五条  漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第十二条の登録票を備え付けておかなければならない。ただし、農林水産省令で定める正当な理有者がその漁船の使用者でない場合において、その漁船について同条第二項第八号から第十二号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その使用者は、遅滞なくその旨を所有者に通知しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の申請があつたときは、第十一条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。

第十八条  次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。
 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
 登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。
 前項第六号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から一箇月以内に第十条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。

第十九条  都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第七条第二項の規定を準用する。
 第四条の規定に違反して改造されたとき。
 第十三条の規定に違反して検認を受けないとき。
 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。

第二十条  次に掲げる場合には、漁船の所有者は、遅滞なく、その登録をした都道府県とができない正当な理由がある場合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に届け出たときは、その返納をすることを要しない。
 第十八条の規定により登録がその効力を失つたとき。
 前条の規定により登録が取り消されたとき。
 前項各号の場合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滞なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。
 第一項各号の場合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場合にあつては、その使用者)は、遅滞なく、第十六条の規定によりその漁船に表示された登録番号を抹消しなければならない。

第二十一条  何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。

船舶法 の適用除外)
第二十二条  漁船については、船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第二十一条 の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。

第二十三条  農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。

第二十四条  この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第四章 漁船に関する検査

第二十五条  農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。
 船体
 機関
 漁ろう設備
 漁獲物の保蔵又は製造の設備
 電気設備
 航海測器設備
 農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。
 第一項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
 農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

第二十六条  農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。

   第五章 漁船に関する試験

第二十七条  何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。

第二十八条  農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。

   第六章 指定認定機関及び指定検認機関

    第一節 指定認定機関

第二十九条  第九条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の指定を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第四十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第三十一条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

第三十二条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十三条  第九条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 第二十九条から第三十一条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

第三十四条  指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。

第三十五条  指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。

第三十六条  指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

第三十七条  指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第三十八条  指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第三十九条  指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

第四十条  指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第四十一条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

第四十二条  指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四十三条  農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四十四条  農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この節の規定に違反したとき。
第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。
第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第四十五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときなつた場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事が第一項の規定により認定の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があつた場合又は前条第一項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

    第二節 指定検認機関

第四十六条  第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

第四十七条  第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

   第七章 雑則

第四十八条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てに対する決定をしようとするときは、あらかじめ、異議申立人に対し、期日及び場所を通知し、公開による意見の聴取をしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、異議申立人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。
 第八条の規定による工事完成後の認定に関する処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができない。
 この法律の規定による指定認定機関又は指定検認機関の処分又は不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。

第四十九条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第五十条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船(第四条第一項若しくは第二項の許可に係る建造若しくは改造中の船舶又はその許可の申請に係る改造若しくは転用前の船舶を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、漁船若しくは漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設又は登録票その他の書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。
 第一項から第三項までの立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五十一条  水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

第五十二条  第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。
 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき認定又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

   第八章 罰則

第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者
第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第五十四条  第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十五条、第十六条、第十七条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反した者
 第五十条第一項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者

第五十六条  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第五十条第二項又は第三項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第五十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十三条第一号又は第五十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
 漁船登録規則(昭和二十二年総理庁令農林省令第五号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この法律施行前に漁船登録規則による登録及び登録票は、この法律の規定による登録及び登録票とみなす。
 この法律施行前に臨時船舶管理法第八条の規定に基く命令の規定により運輸大臣がした建造又は改造の許可は、この法律の規定の適用については、第三条第一項又は第二項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事がこの法律施行の日においてした建造又は改造の許可とみなす。

   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九四号) 抄

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に改正前の漁船法第三条の規定に基いてした許可又はその申請は、漁船法第三条の二の規定に基いてしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前の漁船法第四条第一号の規定に基いて定めた動力漁船の合計総トン数の最高限度及び同条第二号の規定に基いて定めた動力漁船の性能の基準は、漁船法第三条第一項の規定に基いて定めたものとみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四九号) 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和三四年四月一一日法律第一一六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七号)

 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。


   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(不服申立てに関する経過措置)
第百二条  附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第二百五十二条の規定による改正前の肥料取締法第三十四条第二項の規定、第二百五十七条の規定による改正前の漁船法第二十七条の規定、第二百六十二条の規定による改正前の森林法第十条の十一の五第一項後段、第十条の十一の六第三項並びに第百九十条第三項及び第四項の規定、第二百七十三条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この条において「旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第十五条の規定並びに第二百七十六条の規定による改正前の家畜取引法第三十一条第一項及び第三項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第十五条中「第二条の二第五項の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一〇号)

(施行期日)
新法の相当規定に基づいて農林水産大臣又は都道府県知事に対してされた申請、報告その他の行為とみなす。

(登録票の検認に関する経過措置)
第四条  新法第十三条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項若しくは第十七条第三項の規定により登録票の交付を受け、又は検認を受けた者について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年六月六日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。