農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)


最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 削除
 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)
 第四章 日本農林規格による格付
  第一節 格付(第十四条―第十五条の二)
  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五)
  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)
  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七)
  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十)
  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)
 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六)
 第六章 雑則(第二十条―第二十三条)
 第七章 罰則(第二十三条の二―第三十一条)
 

第二条  この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。
 飲食料品及び油脂
 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であつて、政令で定めるもの
 この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む。以下同じ。)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く。以下同じ。)の基準をいう。
 この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
 品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
 生産の方法についての基準
 流通の方法についての基準
 前項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。
 この法律で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十七条の二第一項又は第十九条の十において準用する同項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。

   第二章 削除

第三条  削除

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

   第三章 日本農林規格の制定

第七条  農林水産大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。
 前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
 農林水産大臣は、第十九条の十三第一項に規定する飲食料品又は同条第三項に規定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について、第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。
 農林水産大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。

第八条  都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類を定め、原案を具して、日本農林規格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、同項の原案を審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第九条  前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止に準用する。

第十条  農林水産大臣は、第七条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

第十一条  日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。
 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。

第十二条  何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第十三条  農林水産大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。
 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて、農林水産大臣に公聴会の開催を請求することができる。
 農林水産大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
 農林水産大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第四章 日本農林規格による格付

    第一節 格付

第十四条  農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む。以下同じ。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、輸入し、又は販売する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)を付することができる。
 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。
 第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査
 第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査
 第二条第三項第三号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査
 第一項から第三項までの認定を受けた農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは、これらの規定による格付前に、当該認定に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付しておくことができる。
 前項の規定により当該物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
 第五項の規定により農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付した農林物資の製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示が、当該農林物資に係る第一項から第三項までの規定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。
 第一項から第三項までの認定の技術的基準は、農林水産省令で定める。

第十五条  農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。以下この項及び第十九条の四において同じ。)の付してある当該認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。同条において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
 前条第八項の規定は、前項の認定について準用する。

第十五条の二  第十九条の十五第一項に規定する指定農林物資(以下この条、第十八条第一項第五号及び第十九条の二において「指定農林物資」という。)の輸入業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業所及び指定農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 前項の証明書は、外国(当該指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として農林水産省令で定めるものに限る。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。
 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
 第十四条第八項の規定は、第一項の認定について準用する。

    第二節 登録認定機関

第十六条  登録認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、前条第一項、第十九条の三又は第十九条の四の認定(以下この節、第二十条第一項及び第二十条の二第一項において単に「認定」という。)を行おうとする者を除く。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十七条の二第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

第十七条  次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの
 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人
 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

第十七条の二  農林水産大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する法人であること。
 登録申請者が、その申請に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等(本邦に輸出される農林物資を外国において製造し、加工し、又は輸出することを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(本邦に輸出される農林物資の外国における生産業者その他の当該農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(本邦に輸出される農林物資の輸出業者その他の当該農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(本邦に輸出される農林物資を外国において小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)(以下「被認定事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 登録年月日及び登録番号
 登録認定機関の名称及び住所
 登録認定機関が認定を行う農林物資の種類
 登録認定機関が認定を行う区域及び認定を行う登録認定機関の事業所の所在地
 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

第十七条の三  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
 農林水産大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき、又は同項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第十七条の四  登録認定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認定機関について合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する。
 前項の規定により登録認定機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第十七条の五  登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理。
 登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。
 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、認定をした被認定事業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

第十七条の六  登録認定機関は、認定に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第十七条の七  登録認定機関は、認定に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認定に関する業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、認定の実施方法、認定に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

第十七条の八  登録認定機関は、認定に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第十七条の九  登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
 被認定事業者その他の利害関係人は、登録認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第十七条の十  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条の十一  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、認定に関する業務を行うべきこと又は認定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条の十二  農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 農林水産大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認定機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認定に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
 農林水産大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第十七条の十三  登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第十七条の十四  登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第十七条の十五  登録認定機関でない者は、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 登録認定機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認定機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

    第三節 格付の表示の保護

第十八条  何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項の規定に基づき、その製造、加工、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 農林物資の小分け業者が第十五条第一項の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項の規定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国流通行程管理者が第十九条の三第三項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合
 外国小分け業者が第十九条の四の規定に基づき、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に格付の表示を付する場合
 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

第十九条  格付の表示の付してある包装材料又は容器は、その格付の表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包装材料又は容器として使用してはならない。

第十九条の二  農林水産大臣は、第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項までの規定による格付(認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項の規定による格付の表示を含む。)、第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示又は第十五条の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。

    第四節 外国における格付

第十九条の三  外国製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、又は輸出する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

第十九条の四  外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

第十九条の五  第十九条の三第一項の認定を受けた外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)、同条第三項の認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第十八条第一項第六号から第九号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第十九条の六  第十四条第四項から第七項までの規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項から第七項までの規定中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
 第十四条第八項の規定は、第十九条の三又は第十九条の四の認定について準用する。
 第十九条及び第十九条の二の規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者、認定外国流通行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項まで」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者若しくは認定外国流通行程管理者の行う第十九条の三」と、「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者の行う同条又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」と、「第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第十九条の四」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

第十九条の七  農林水産大臣は、第十七条の五第三項(第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

    第五節 登録外国認定機関

第十九条の八  登録外国認定機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所により第十九条の三又は第十九条の四の認定(以下この節において単に「認定」という。)を行おうとする者に限る。)は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

第十九条の九  農林水産大臣は、登録外国認定機関が次条において準用する第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
 次条において準用する第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は第十七条の十三の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに次条において準用する第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 次条において準用する第十七条の十又は第十七条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国認定機関に対しその認定に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認定機関の事務所、事業所又は倉庫において認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
 第四項の規定による費用の負担をしないとき。
 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
 正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認定に関する業務を停止したとき。
 農林水産大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
 第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認定機関の負担とする。

第十九条の十  第十六条第二項、第十七条から第十七条の十一まで、第十七条の十二第四項から第六項まで及び第十七条の十三の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の八」と、「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、第十七条の二第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の八」と、第十七条の十中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十一中「第十七条の五」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の五」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十二第四項中「前三項」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

    第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

第十九条の十一  農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 当該表示が認定外国製造業者等によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合

第十九条の十二  農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第二条第三項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

   第五章 品質表示等の適正化

第十九条の十三  内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について、内閣府令で定める区分ごとに、次に掲げる事項のうち必要な事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
 名称、原料又は材料、保存の方法、原産地その他表示すべき事項
 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項
 内閣総理大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、前項の基準において定めるもののほか、同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について、その種類ごとに、同項各号に掲げる事項につき、その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。
 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く。)で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに、その品質に関する表示について、その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。
 内閣総理大臣は、前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
 内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
 第七条第二項並びに第十三条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「農林水産省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第十九条の十三の二  製造業者等は、前条第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

第十九条の十四  第十九条の十三第一項若しくは第二項の規定により定められた同条第一項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項若しくは同条第二項の規定により定められた同条第一項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣(内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣。次項において同じ。)は、当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
 第十九条の十三第三項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
 次の各号に掲げる大臣は、単独で前二項の規定による指示をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 内閣総理大臣 農林水産大臣
 農林水産大臣 内閣総理大臣
 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 農林水産大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

第十九条の十四の二  前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。

第十九条の十五  何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 農林物資の輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

第十九条の十六  農林水産大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

   第六章 雑則

第二十条  農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関に対し、認定に関する業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録認定機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者、認定輸入業者若しくは指定農林物資の生産業者、販売業者若しくは輸入業者に対し、その格付(格付の表示を含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)若しくは指定農林物資に係る名称の表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 内閣総理大臣又は農林水産大臣(第十九条の十四第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣)は、この法律の施行に必要な限度において、第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等に対し、品質に関する表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 次の各号に掲げる大臣は、第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
 内閣総理大臣 農林水産大臣
 農林水産大臣 内閣総理大臣

第二十条の二  農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣は、前条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付若しくは指定農林物資に係る名称の表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに、同項に規定する者の工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣は、前三項の規定によりセンターに立入検査を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 センターは、前項の指示に従つて第一項から第三項までの規定による立入検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、第三項の規定による立入検査について前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。
 第一項から第三項までの規定による立入検査については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。

第二十条の三  農林水産大臣は、前条第一項から第三項までの規定による立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

第二十一条  何人も、次に掲げる場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
 格付の表示を付された農林物資が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
 指定農林物質に係る名称の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
 農林水産大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の二(第十九条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十五及び第十九条の十六に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

第二十一条の二  何人も、農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第十九条の十四第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
 内閣総理大臣又は農林水産大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の十三及び第十九条の十四に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

第二十一条の三  内閣総理大臣は、農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

食品衛生法 等の適用)
第二十二条  この法律の規定は、食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

第二十三条  内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び前項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

   第七章 罰則

第二十三条の二  第十九条の十三第一項又は第二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地(原料又は材料の原産地を含む。)について虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十二条の規定に違反した者
 第十四条第六項又は第七項の規定に違反した者
 第十八条の規定に違反した者
 第十九条の規定に違反した者
 本邦において第十九条の六第一項において準用する第十四条第六項又は第七項の規定に違反した認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者
 第十九条の十一の規定に違反した者
 第十九条の十二の規定に違反した者
 第十九条の十四第四項の規定による命令に違反した者

第二十五条  第十七条の十二第二項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十六条  第十七条の十四の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十七条の十五第一項の規定に違反した者
 第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
 第十九条の十六の規定による処分に違反した者
 第二十条第二項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項若しくは第三項若しくは第二十条の二第二項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十八条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十七条の五第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第十七条の十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第十七条の十五第二項の規定に違反したとき。
 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第二十条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十九条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十三条の二又は第二十四条(第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
 第二十四条(第八号に係る部分を除く。)、第二十五条又は前二条 各本条の罰金刑
 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十条  第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第十七条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一二日法律第一八六号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二九一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に改正前の農林物資規格法(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により制定されている日本農林規格は、改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により制定された日本農林規格とみなす。
 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により附した規格証票は、新法第十九条又は第二十一条の規定の適用に関しては、格付けの表示とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により農林大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
 前六項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法又は新法に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成五年六月二一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第二条  農林水産大臣は、日本農林規格を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項、第七条から第九条まで、第十条第一項及び第十三条の規定の例によるものとする。
 前項の規定により制定され、又は改正された日本農林規格は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七条第一項の規定により制定され、又は新法第九条において準用する新法第七条第一項の規定により改正されたものとみなす。

(日本農林規格に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の規定により制定されている日本農林規格は、施行日において新法第九条において準用する新法第七条の規定により確認されたものとみなす。

(農林物資の製造業者等に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている農林物資の製造業者又は生産行程管理者(新法第十五条第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二、第十九条の二並びに第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第十七条の四第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業者(新法第十五条の六第一項の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第十七条の四、第十九条の二及び第二十条第二項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行っている外国製造業者又は外国生産行程管理者(新法第十九条の三の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から三年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者(新法第十九条の三の二の認定を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の農林物資の製造業者及び生産行程管理者、第二項の農林物資の小分け業者、第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに前項の外国小分け業者に対する新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項又は第十五条第一項」と、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条第四項又は第十五条第一項」と、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業者が改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十七条の四第一項」と、同項第五号中「第十九条の三第一項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項又は第三項」と、同項第六号中「第十九条の三第二項又は第十九条の五第二項において準用する第十五条第三項」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項」と、同項第七号中「第十九条の三の二」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項」とする。
 第三項の外国製造業者及び外国生産行程管理者並びに第四項の外国小分け業者に対する新法第十九条の七ただし書の規定の適用については、同条第二号中「認定外国製造業者によりその」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第三項の」と、同条第三号中「認定外国生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第二項又は第三項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国生産行程管理者により同条第二項の承認又は同条第三項の」と、同条第四号中「認定外国小分け業者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三の二第一項の規定に基づき格付の表示を付することができる外国小分け業者により同項の承認」とする。

(登録格付機関に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす。
 前項の規定により登録格付機関とみなされた法人は、施行日から三月以内に、新法第十四条第四項及び第十七条の二第一項の認可の申請をしなければならない。
 前項の法人は、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第十四条第一項の格付を行うことができる。
 第一項の規定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規格により行う格付の停止の命令については、新法第十七条の四第一項から第三項までの規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(品質に関する表示の基準に関する規定の施行前の準備)
第六条  農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品について、同項並びに同条第二項及び第四項から第六項までの規定の例により、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる。
 前項の規定により定められた品質に関する表示の基準は、施行日において新法第十九条の八第一項又は第二項の規定により定められたものとみなす。
 施行日において新法第十九条の八第一項に規定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には、当該基準が施行されるまでの間は、旧法第十九条の八第一項の規定によりこの法律の施行の際現に定められている品質に関する表示の基準で当該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業者又は販売業者に対する処分については、なお従前の例による。

(品質に関する表示の基準に関する経過措置)
第七条  新法第十九条の八第三項に規定による。

(その他の処分、手続等に関する経過措置)
第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十一条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(センターに対する旧法の規定の適用)
第九条  農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「農林水産省の機関、都道府県」とあるのは、「都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター」とする。
 改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の三第一項及び第二項並びに第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号の規定の適用については、旧法第十九条の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)」と、同条第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、旧法第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする。

   附 則 (平成一二年四月二八日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年六月一四日法律第六八号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(表示に関する命令に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条の規定 公布の日
 次条の規定 平成十七年九月一日

(施行前の準備)
第二条  この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(都道府県に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

(独立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置)
第四条  独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

(登録格付機関に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格によるない。

(認定製造業者等に関する経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
 この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧認定製造業者又は旧認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十五条第三項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項」とする。
 この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(認定小分け業者に関する経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に旧法第十五条の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業者(同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第三項において「旧認定小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十三条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧認定小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第四号中「農林物資の小分け業者が第十五条第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者が同項」とする。

(認定輸入業者に関する経過措置)
第八条  この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧認定輸入業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第五号中「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。

(施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にされた旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項又は第十五条の七第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は旧登録認定機関(この法律の施行前に旧法第十七条の六第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。以下同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。

(登録認定機関に関する経過措置)
第十条  この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の旧法第十七条の六第一項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第十七条の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

(登録外国格付機関に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
 旧登録外国格付機関により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十一条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。

(認定外国製造業者等に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第六号中「外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第七号中「外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者 旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第一号中「認定外国製造業者等」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二条第二項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。
 この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(認定外国小分け業者に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二の認定を受けている外国小分け業者(旧法第十八条第一項第七号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「旧認定外国小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四の規定、旧法第十九条の五第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 旧認定外国小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第九号中「外国小分け業者が第十九条の四」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者が同項」とする。
 旧認定外国小分け業者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第四号中「認定外国小分け業者」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十三条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国小分け業者」とする。

(施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にされた旧法第十九条の三又は第十九条の三の二の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、旧登録認定機関又は旧登録外国認定機関(この法律の施行前に旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。次条において同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。

(登録外国認定機関に関する経過措置)
第十五条  この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政条の三又は第十九条の三の二の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条  施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第三一号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。