火薬類取締法

火薬類取締法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十九号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 事業(第三条―第二十七条の二)
 第三章 保安
  第一節 保安(第二十八条―第四十五条の三)
  第二節 完成検査及び保安検査に係る認定(第四十五条の三の二―第四十五条の三の十一)
  第三節 指定試験機関(第四十五条の四―第四十五条の二十二)
  第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第四十五条の二十三―第四十五条の三十八)
 第四章 雑則(第四十六条―第五十七条の三)
 第五章 罰則(第五十八条―第六十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

第二条  この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
 火薬
 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
 その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
 爆薬
 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
 ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
 ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
 その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
 火工品
 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
 実包及び空包
 信管及び火管
 導爆線、導火線及び電気導火線
 信号焔管及び信号火せん
 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

   第二章 事業

第三条  火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成十年法律第百十六号)第二条 に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項 に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

第四条  火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。

第五条  火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。

第六条  次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。
 第四十四条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者
 成年被後見人
 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

第七条  経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
 その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。

第八条  経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

第九条  製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。
 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。

第十条  製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
 製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第七条の規定は、第一項の許可に準用する。

第十一条  火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。
 都道府県知事は、第一項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

第十二条の二  火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。
 前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十三条  製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

第十四条  火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

第十五条  第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第一項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
 指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
 第一項及び第二項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

第十六条  製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十七条  火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又はその製造した火薬類を譲り渡すとき。
 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲をすることの許可を受けた者(許可を受けた者が同条第八項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であつて装薬銃を使用するもの又は同法第五十五条第一項の規定による登録を受けた者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を掘採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
 第二十四条第一項の許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
 法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。
 都道府県知事は、譲渡又は譲受の目的が明らかでないときその他譲渡又は譲受が、公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。
 都道府県知事が、第一項の許可をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、譲渡許可証又は譲受許可証を交付しなければならない。
 製造業者又は販売業者は、譲受人が第一項各号の一に該当することを確認した場合又は譲受人が前項の譲受許可証を呈示した場合でなければ、火薬類を譲り渡してはならない。
 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、一年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受に必要であると認めて定めた期間とする。
 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければならない。
 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、経済産業省令で定めるところにより、その事由を具して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。
 不要となつた譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条  何人も、火薬類の行商をし、又は露店その他屋外で火薬類を販売してはならない。

第十九条  運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

第二十条  火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
 火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。

第二十一条  火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。
 製造業者又は第四条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。
 販売業者が、所持するとき。
 第十七条第一項の規定により火薬類を譲り受けることができる者が、その火薬類を所持するとき。
 第二十四条第一項の許可を受けて輸入した者が、その火薬類を所持するとき。
 運送、貯蔵その他の取扱を委託された者が、その委託を受けた火薬類を所持するとき。
 相続又は遺贈により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
 法人の合併又は分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を所持するとき。
 火薬類を所持することができる者が、次条の規定に該当し、譲渡又は廃棄をしなければならない場合に、その措置をするまでの間所持するとき。
 前各号に掲げる者の従業者が、その職務上火薬類を所持するとき。

第二十二条  製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第受若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定による登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも同様である。

第二十三条  十八才未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
 何人も、十八才未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
 前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。

第二十四条  火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
 火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二十五条  火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二十六条  火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

第二十七条  火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
 都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

第二十七条の二  火薬類の廃棄は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

   第三章 保安

    第一節 保安

第二十八条  製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、危害予防規程が、第七条第一号及び第二号の技術上の基準に適合していないときその他災害の発生の防止に適当でないと認めるときは、第一項の認可をしてはならない。
 経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
 製造業者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。

第二十九条  製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
 製造業者又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
 第一項から第三項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
 消費者(第四項の規定により指定された者を除く。)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。

第三十条  製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「製造副保安責任者」という。)又は製造保安責任者を選任し、第三十二条第一項又は第二項に規定する製造保安責任者又は製造副保安責任者の職務を行わせなければならない。
 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)又は取扱保安責任者を選任し、第三十二条第一項又は第二項に規定する取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の職務を行わせなければならない。
 第一項又は前項の規定により、製造業者、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。

第三十一条  火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。
 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。
 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。
 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
 経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。
 第三項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
 第十七条第七項及び第八項の規定は、火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。

第三十一条の二  経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第一項の指定試験機関に委託することができる。
 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三十一条の三  経済産業大臣又は都道府県知事は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
 都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとしたとき、又は当該行わせることとした試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

第三十二条  製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者は、経済産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。
 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 火薬類を取り扱う者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者が第一項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。

第三十三条  製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者は、経済産業省令で定めるところにより、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者を選任し、製造保安責任者又は取扱保安責任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも同様である。
 第一項の代理者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを製造保安責任者又は取扱保安責任者とみなす。

第三十四条  経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者の解任を命ずることができる。
 都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。

第三十五条  製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
 自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
 前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫が、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうかについて行う。
 指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
 第一項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

第三十五条の二  製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。
 前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 第できる。

第三十七条  火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。

第三十八条  火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。

第三十九条  火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければならない。
 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官に届け出なければならない。

第四十条  何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、発火し易い物を携帯して火薬類の製造所又は火薬庫に立ち入つてはならない。

第四十一条  製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第四十二条  経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報告をさせることができる。

第四十三条  経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り火薬類を収去させることができる。
 都道府県公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、海上保安官に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前三項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による立入検査は、関係者の正当な業務又は行為を妨害するものであつてはならず、且つ、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十四条  経済産業大臣は、製造業者又は販売業者が、左の各号の一に該当するときは、第三条若しくは第五条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
 第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項又は第二十七条の二の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。
 第十一条第一項、第十三条、第十八条、第十九条第一項、第二十三条第二項、第二十九条第三項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項又は第三十八条の規定に違反したとき。
 第十条第一項、第十二条第一項、第二十四条第一項又は第二十七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
 第十五条の規定による完成検査を受けないで、火薬類の製造施設又は火薬庫を使用したとき。
 第三十六条第一項の規定による安定度試験を実施しなかつたとき。
 第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第二十八条第四項、第三十四条、第三十六条第二項若しくは次条第一号の命令又は同条第二号の禁止若しくは制限に違反したとき。
 第六条第二号から第四号までの規定に該当するに至つたとき。
 第四十八条第一項の条件に違反したとき。

第四十五条  経済産業大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬又は第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公安委員会)は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
 製造業者、販売業者又は消費者に対して、製造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。
 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。

第四十五条の二  警察官は、火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第二十条第二項の技術上の基準若しくは運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又は災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
 第四十三条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

第四十五条の三  製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。
 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 完成検査及び保安検査に係る認定

第四十五条の三の二  第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
 前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。

第四十五条の三の三  経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
 変更工事に係る完成検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第十五条第四項の経済産業省令で定める方法に適合するものであること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 前条第一項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。

第四十五条の三の四  第三十五条第一項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。

第四十五条の三の五  経済産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
 製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
 火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号又は第二号の規定は、適用しない。

第四十五条の三の七  第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
 第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。

第四十五条の三の八  認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十五条の三の九  認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
 認定完成検査実施者は、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、経済産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
 前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは「第四十五条の三の五第一項第三号」と読み替えるものとする。

第四十五条の三の十  認定完成検査実施者は、第十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
 認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の経済産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として経済産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、経済産業大臣又は都道府県知事に経済産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。

第四十五条の三の十一  経済産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
 認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
 認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
 第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
 第四十四条の規定により経済産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
 第四十五条第一号又は第二号の措置をされたとき。
 第四十五条の三の三第一項各号又は第四十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
 経済産業大臣が第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
 第四十五条の三の六第一項第五号又は第七号に該当するに至つたとき。
 不正の手段により第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
 第四十四条の規定により第三条又は第五条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第三条の製造所又は第五条の販売所に係る火薬庫に係る第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。

    第三節 指定試験機関

第四十五条の四  第三十一条の三第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

第四十五条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の三第一項の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第四十五条の十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 第一号に該当する者
 第四十五条の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

第四十五条の六  経済産業大臣は、第三十一条の三第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 一般社団法人又は一般財団法人であること。
 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

第四十五条の七  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは委任都道府県知事に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

第四十五条の八  指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第四十五条の九  指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
 経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

第四十五条の十  指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十一条の三第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

第四十五条の十一  指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第四十五条の十二  経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第四十五条の十三  指定試験機関は、試験事務を行うときは、製造保安責任者又は取扱保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
 前条の規定は、試験委員に準用する。

第四十五条の十四  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四十五条の十五  経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第四十五条の十六  経済産業大臣は、指定試験機関が第四十五条の六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第四十五条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第四十五条の八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
 第四十五条の八第四項、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
 第四十五条の九第一項、第四十五条の十第一項若しくは第三項又は第四十五条の十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
 不正の手段により第三十一条の三第一項の指定を受けたとき。
 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

第四十五条の十七  指定試験機関が第四十五条の九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、経済産業大臣又は委任都道府県知事は、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

第四十五条の十八  指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第四十五条の二十  経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し、報告をさせることができる。
 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し、報告をさせることができる。

第四十五条の二十一  経済産業大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十五条の二十二  この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

    第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関

第四十五条の二十三  第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

第四十五条の二十四  次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第四十五条の二十五  経済産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 経済産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

第四十五条の二十六  第十五条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。

第四十五条の二十八  指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十五条の二十九  指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第四十五条の三十  指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十五条の三十一  経済産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

第四十五条の三十二  指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四十五条の三十三  経済産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四十五条の三十四  経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 この節の規定又は第十五条第三項の規定に違反したとき。
 第四十五条の二十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第四十五条の二十九第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
 第四十五条の二十九第三項、第四十五条の三十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第十五条第一項ただし書の指定を受けたとき。

第四十五条の三十五  指定完成検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第四十五条の三十六  経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

第四十五条の三十七  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十五条の三十八  第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで及び第四十五条の三十四中「第十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第四十五条の二十五、第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで、第四十五条の三十二、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第四十五条の三十四中「第十五条第三項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

   第四章 雑則

第四十六条  製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
 その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
 その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。

第四十七条  何人も、火薬類による爆発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。但し、第三十九条第一項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。

第四十八条  第三条、第五条、第十二条第一項、第十七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。
 前項の条件は、災害の防止又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第四十九条  次に掲げる者(経済産業大臣若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第三条の許可の申請をする者
 削除
 第十二条第一項の許可の申請をする者
 第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者
四の二  第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
 削除
 削除
 削除
 削除
 第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者
 削除
十一  火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者
十二  火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十三  第三十五条第一項の保安検査を受ける者
十四  第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
 前項の手数料は、第三条の許可の申請を経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対してする者、第十二条第一項の許可の申請を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に対してする者、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う第十五条第一項若しくは第二項の完成検査を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者又は第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者、第三十一条第三項に規定する経済産業大臣若しくは産業保安監督部長の行う試験(指定試験機関がその試験事務の全部を行うものを除く。)を受けようとする者及び甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付又は再交付を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務の全部を行う同項に規定する試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
 第一項の規定は、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

第四十九条の二  都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき第三十一条第三項 に規定する試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関が行う第三十一条第三項に規定する試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第五十条  係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第十一条、第十二条、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第十六条第二項、第三十五条の二及び第五十二条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。
 第十五条及び第三十五条の規定は、係留船を火薬庫に使用する場合には、適用しない。

第五十条の二  実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃にもつぱら使用されるものに関しては、第十七条(第一項第四号を除く。)、第二十四条及び第二十五条中「経済産業省令」とあるのは、「内閣府令」と、「都道府県知事」とあるのは、「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。
 前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行ない、又は銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号 の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る用途に関して行なう譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。

第五十一条  導火線及び電気導火線については、第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条、第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。
 信号焔管及び信号火せんについては、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条の二まで、第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。
 煙火については、第十七条、第二十条第二項(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条、第二十二条、第二十七条、第二十七条の二、第三十六条及び第四十五条の二(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。
 がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条、第十八条、第二十五条及び第二十六条の規定は、適用しない。
 前二項に規定するもののほか、第三条、第四条、第十一条第二項及び第三項、第十三条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十八条、第四十一条並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。
 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)  国土交通大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。
 国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
 警察官は、第三十九条第二項又は第四十六条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

第五十三条  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。
 第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。
 第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
 第四十五条の七第一項又は第四十五条の二十八(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第四十五条の九第一項の許可をしたとき。
 第四十五条の十六第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
 第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。
 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第五十四条  経済産業大臣は、第四十四条又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第八条、第三十一条第五項、第三十四条、第四十四条、第四十五条の十二(第四十五条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十六第一項若しくは第二項、第四十五条の三十一(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第五十五条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第五十六条  第四十五条又は第四十五条の二の規定による処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

第五十六条の二  この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第五十七条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

第五十七条の二  経済産業大臣は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

第五十七条の三  この法律の規定は、第四十九条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

   第五章 罰則

第五十八条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者
 第四条の規定に違反した者
 第五条の規定による許可を受けないで火薬類の販売の業を営んだ者
 第二十四条第一項の規定による許可を受けないで火薬類を輸入した者
 第四十四条の規定による事業の停止の命令に違反した者

第五十九条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造の方法を変更した者
 第十一条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは第二項、第十八条、第二十一条、第二十三条第二項、第三十条第一項若しくは第二項、第三十三条第一項、第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者
 第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造若しくは設備を変更した者
 第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者
 第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発又は燃焼させた者
五の二  第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者
 第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者
六の二  第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者
第五十九条の二  第三十一条の二第二項、第四十五条の十四第一項又は第四十五条の三十二第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十九条の三  第四十五条の十六第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項、第十七条第五項、第二十条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条の二、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の規定に違反した者
 第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者
 虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者
 第四十八条第一項の条件に違反した者

第六十一条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
 第四十一条第一項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
 第三十五条の二第三項、第三十六条第一項、第四十二条又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三の二  第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
 第十条第二項、第十二条第二項、第十二条の二第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十四条第三項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十五条の二第二項、第四十五条の三の八第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四の二  第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
 第三十五条第一項、第四十三条第一項から第三項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者

第六十一条の二  次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関又は指定保安検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第四十五条の九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
 第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第四十五条の十八第一項又は第四十五条の三十五第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第四十五条の十八第二項若しくは第四十五条の三十五第二項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
 第四十五条の二十第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十六(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第四十五条の二十一第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十七第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第六十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
(他の法令の改廃)
 銃砲火薬類取締法(明治四十三年法律第五十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過規定)
 旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
 旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれこの法律の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
 旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬許可証は、それぞれこの法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。


   附 則 (昭和二八年七月九日法律第五六号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月二日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 改正前の第二十条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書は、改正後の第十九条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。
 改正前の第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
 改正前の第三十一条第三項の規定に基づいて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状(火薬類取締法附則第八年三月二二日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。
 この法律の施行の際現に都道府県知事に対してされている火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による許可の申請については、改正後の火薬類取締法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10  この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項、第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による許可又はこの法律の施行後に前項の規定に基づいてされる許可に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
11  この法律の施行前にされた火薬類取締法第十七条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による許可又はこの法律の施行後に附則第九項の規定に基づいてされる許可に係る同法第十七条第三項、第七項若しくは第八項又は第二十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事の属する都道府県に置かれる公安委員会」とする。
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七六号) 抄

 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二十条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第三条中火薬類取締法第四十九条第一項及び第二項の改正規定 昭和六十二年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月五日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一〇年一〇月七日法律第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。たの法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


   附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日
 第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他通商産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして通商産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日

(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  第三条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第十条第一項ただし書及び第二項又は第十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、第三条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第十条第一項又は第十二条第一項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。

第二十六条  第三条の規定の施行の際現にされている旧火薬類取締法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第二十八条第二項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。

第二十七条  新火薬類取締法第二十八条第一項の認可の申請は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

(処分等の効力)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条  附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十三条の規定 公布の日

(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第九条の規定による改正前の火薬類取締法第三十一条の二第一項に規定する免状交付事務の委託を受けた法人の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令委任)
第二十八条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年七月一七日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。