精神保健及び精神障害者福祉に関する法律¶
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年五月一日法律第百二十三号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 | (未施行) |
平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 精神保健福祉センター(第六条―第八条)
第三章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第九条―第十七条)
第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
第一節 精神保健指定医(第十八条―第十九条の六)
第二節 登録研修機関(第十九条の六の二―第十九条の六の十七)
第三節 精神科病院(第十九条の七―第十九条の十)
第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条)
第四節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条)
第五節 精神科病院における処遇等(第三十六条―第四十条)
第六節 雑則(第四十一条―第四十四条)
第六章 保健及び福祉
第一節 精神障害者保健福祉手帳(第四十五条・第四十五条の二)
第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条)
第七章 精神障害者社会復帰促進センター(第五十一条の二―第五十一条の十一)
第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五)
第九章 罰則(第五十二条―第五十七条)
附則
第四章 精神保健指定医、登録研修機関、精神科病院及び精神科救急医療体制
附 則 抄
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄
附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
附 則 (昭和二九年六月一四日法律第一七九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一七号) 抄
附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和三六年四月一八日法律第六六号) 抄
附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月三〇日法律第一三九号) 抄
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄
附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号)
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月四日法律第六五号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一〇号) 抄
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第四十七条</b> 施行日前に行われた附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四十八条</b> 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次条及び附則第五十条において「旧法」という。)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設(政令で定めるものを除く。以下この条において「精神障害者社会復帰施設」という。)の設置者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該精神障害者社会復帰施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四十九条</b> 旧法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターの職員に係る旧法第五十条の二の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五十条</b> 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第三項から第七項までの規定による国の貸付けについては、旧法附則第八項から第十三項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八項中「附則第三項から前項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第九項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」と、旧法附則第十項中「附則第三項」とあるのは「旧法附則第三項」と、旧法附則第十一項中「附則第四項」とあるのは「旧法附則第四項」と、旧法附則第十二項中「附則第五項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第五項から第七項まで」と、旧法附則第十三項中「附則第三項から第七項まで」とあるのは「旧法附則第三項から第七項まで」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第百二十一条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第百二十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000044000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)</b></a> <br><p> この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000045000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十二条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出平成一八年六月二三日法律第九四号) <br><p> この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 </p></div>
<br> <a name=”5000000047000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第七十三条の規定 この法律の公布の日又は地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条及び第七十三条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十六条</b> 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の規定による改正後の精神保健福祉士法の規定にかかわらず、精神保健福祉士試験を受けることができる。 <div class=”number”><b>一</b> この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の精神保健福祉士法(以下この条において「旧精神保健福祉士法」という。)第七条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号のいずれかの要件に該当する者 </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第一号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定科目(以下この条において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> <div class=”number”><b>三</b> 施行日前に学校教育法に基づく大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この条において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> <div class=”number”><b>四</b> 施行日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第四号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> <div class=”number”><b>五</b> 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第五号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> <div class=”number”><b>六</b> 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第七号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> <div class=”number”><b>七</b> 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第八号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。) </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(施行前の準備)</div> <div class=”item”><b>第三十七条</b> この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十九条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000048000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000049000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)</b></a> <br><p> この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a> <br></p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000051000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000052000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一号) 抄</b></a> <br><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第五条から第八条まで、第十二条から第十六条まで及び第十八条から第二十六条までの規定 平成二十六年四月一日 </div> </div>
<br><br><a name=”3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”>別表 (第十九条の六の四関係)</a> <br><br><table border><tr valign=”top”><td> 科目</td> <td> 教授する者</td> <td> 第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数</td> <td> 第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数</td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政概論</td> <td> この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。</td> <td rowspan=”3”> 八時間</td> <td rowspan=”3”> 三時間</td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神障害者の医療に関する法令及び実務</td> <td> 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。</td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神障害者の人権に関する法令</td> <td> 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。</td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神医学</td> <td> 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。</td> <td> 四時間</td> <td> </td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉</td> <td> 精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。</td> <td> 二時間</td> <td> 一時間</td> </tr><tr valign=”top”><td> 精神障害者の医療に関する事例研究</td> <td> 次に掲げる者が共同して教授すること。<br>一 指定医として十年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者<br>二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者<br>三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者</td> <td> 四時間</td> <td> 三時間</td> </tr><tr valign=”top”><td colspan=”4”> 備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。</td> </tr></table><br><br>