貿易保険法

貿易保険法
(昭和二十五年三月三十一日法律第六十七号)


最終改正:平成二〇年六月六日法律第五七号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 独立行政法人日本貿易保険
  第一節 総則(第三条―第七条)
  第二節 役員及び職員(第八条―第十二条)
  第三節 業務等(第十三条―第十八条)
  第四節 雑則(第十九条―第二十一条)
 第三章 貿易保険
  第一節 総則(第二十二条―第二十六条)
  第二節 普通輸出保険(第二十七条―第二十九条)
  第三節 輸出代金保険(第三十条―第三十三条)
  第四節 為替変動保険(第三十四条―第三十六条)
  第五節 輸出手形保険(第三十七条―第四十一条)
  第六節 輸出保証保険(第四十二条―第四十五条)
  第七節 前払輸入保険(第四十六条―第四十八条)
  第八節 仲介貿易保険(第四十九条―第五十一条)
  第九節 海外投資保険(第五十二条・第五十三条)
  第十節 海外事業資金貸付保険(第五十四条―第五十六条)
 第四章 政府の再保険(第五十七条―第六十一条)
 第五章 罰則(第六十二条―第六十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。

第二条  この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で 定める事項についての定めがあるものをいう。
 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。
 この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。
 この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。
 この法律において「技術提供契約」とは、外国において技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
 輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証
 前二号に掲げる保証(前二号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証
10  この法律において「前払輸入契約」とは、貨物を輸入する契約のうち、その輸入貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該輸入貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
11  この法律において「前払輸入者」とは、前払輸入契約の当事者であつて、貨物を輸入するものをいう。
12  この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
13  この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。
14  この法律において「仲介貿易代金貸付契約」とは、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金又は賃貸料の支払に充てられる資金を外国政府等、外国法人又は外国人に貸し付ける契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
15  この法律において「仲介貿易代金貸付者」とは、仲介貿易代金貸付契約の当事者であつて、資金を貸し付けるものをいう。
16  この法律において「海外投資」とは、本邦法人又は本邦人が行う次に掲げるものをいう。
 外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得
 本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得
17  この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人又は本邦人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な長期資金に充てられる長期貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。以下この項において同じ。)その他これらに準ずる債券(以下「貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の長期借入金若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。

   第二章 独立行政法人日本貿易保険

    第一節 総則

第三条  独立行政法人日本貿易保険の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

第四条  この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本貿易保険とする。

第五条  独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。

第六条  日本貿易保険は、主たる事務所を東京都に置く。

第七条  日本貿易保険の資本金は、貿易保険法の一部を改正する法律(とができる。
 日本貿易保険は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

    第二節 役員及び職員

第八条  日本貿易保険に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 日本貿易保険に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

第九条  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して日本貿易保険の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

第十条  役員の任期は、二年とする。

第十一条  日本貿易保険の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第十二条  日本貿易保険の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第三節 業務等

第十三条  日本貿易保険は、第五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。
 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
 日本貿易保険は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができる。
 前項の規定により日本貿易保険が引き受ける再保険の再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。

第十四条  日本貿易保険は、第四章の規定による政府を相手方とする再保険のほか、貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により日本貿易保険が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

第十五条  日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十三条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。
 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十六条  日本貿易保険は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 本文又は第二項 の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行つた後、同条第一項 の規定による積立金(以下この項において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について経済産業省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
 当該中期目標の期間(以下この項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金がなかつたとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額
 前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後積立金があつた場合であつて、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行つた後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度においてこの項の規定により国庫に納付した場合にあつては、その納付した額を控除した残額)に相当する金額を超えるとき その超える額に相当する金額
 日本貿易保険の通則法第三十条第一項 に規定する中期計画に関する同条第二項 の規定の適用については、同項 中「六 剰余金の使途 七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは、「六 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
 日本貿易保険については、通則法第四十四条第一項 ただし書、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
 日本貿易保険の最初の中期目標の期間については、第一項第一号中「なかつたとき」とあるのは、「なかつたとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第十七条  日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は貿易保険債券を発行することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 第一項の規定による貿易保険債券の債権者は、日本貿易保険の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 日本貿易保険は、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
 前各項に定めるもののほか、貿易保険債券に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条  日本貿易保険は、毎事業年度、長期借入金及び貿易保険債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

    第四節 雑則

第十九条  経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十条  経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第五項又は第十八条第一項の認可をしようとするとき。
 第十六条第一項の経済産業省令を定めようとするとき。

第二十一条  日本貿易保険に係る通則法 における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

   第三章 貿易保険

    第一節 総則

第二十二条  貿易保険は、普通輸出保険、輸出代金保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険とする。

第二十三条  日本貿易保険は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、日本貿易保険に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。
 保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。
 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。
 日本貿易保険は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。

第二十四条  日本貿易保険は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

 一の契約が輸出契約、技術提供契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、その他のときは輸出契約とみなす。
 前二項の規定により輸出契約とみなされる一の契約の当事者であつて、貨物の輸出及び技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするものは、輸出者とみなす。
 第一項又は第二項の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、第三節、第四節及び第六節の規定の適用については、当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、貨物(第三十条第二項、第三十四条第二項又は第四十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、これらの項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。
 第一項又は第二項の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、第三節、第四節及び第六節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第四十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、外国における技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。
 第一項又は第二項の規定により一の契約が仲介貿易契約とみなされる場合には、第八節の規定の適用については、当該契約の当事者であつて仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸及び貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、仲介貿易者及びその仲介貿易貨物の代金とみなす。

    第二節 普通輸出保険

 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約の当事者の責めに帰することができないもの
 外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出の制限又は禁止(同法第二十五条の二 又は第五十三条 の規定による禁止を除く。)
 輸出契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該輸出契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者が当該輸出契約を解除したこと。
 輸出契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

第二十八条  輸出者を被保険者とする普通輸出保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、輸出者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同項第一号から第五号までのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から二月を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額若しくは輸出契約に基づく輸出貨物の代金の額のうち輸出者が同項第一号から第七号までのいずれかに該当する事由により回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は輸出者が同項第一号から第七号までのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た額とする。
 輸出貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
 貨物の輸出によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
 前項の規定は、前条第二項に規定する生産者を被保険者とする普通輸出保険において日本貿易保険がてん補すべき額に準用する。

第二十九条  輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この条において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第二十七条第二項の規定の適用については、同項第六号及び第九号中「輸出契約」とあるのは「輸出契約又は第二十九条の貨物引渡契約」と、同項第八号中「輸出契約の相手方」とあるのは「輸出契約又は第二十九条の貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」と、「当該輸出契約」とあるのは「当該輸出契約若しくは貨物引渡契約」と、「輸出者」とあるのは「輸出者若しくは第二十九条の貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」とする。

    第三節 輸出代金保険

第三十条  日本貿易保険は、輸出代金保険を引き受けることができる。
 輸出代金保険は、輸出者が輸出契約に基づいて政令で定める貨物を輸出した場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失又は輸出代金貸付者が輸出代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱
 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
 輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の相手方についての破産手続開始の決定
 輸出契約、技術提供契約又は輸出代金貸付契約の相手方の三月以上の債務の履行遅滞(輸出者、技術提供者又は輸出代金貸付者の責めに帰することができないものに限る。)
 日本貿易保険は、保険契約の申込みを承諾したときは、保険証券を作成し、保険契約者に交付する。

第三十一条  輸出代金保険においては、輸出契約に基づく輸出貨物の代金若しくは賃貸料、技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価又は輸出代金貸付契約に基づく貸付金(二以上の時期に分割して代金若しくは対価の決済又は貸付金の償還を受けるべきときは、一の時期において決済又は償還を受けるべき当該代金若しくは対価又は貸付金の部分)の額を保険価額とする。

第三十二条  輸出代金保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち第三十条第二項各号のいずれかに該当する事由により輸出者若しくは技術提供者又は輸出代金貸付者がそれぞれ決済期限又は該契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第三十条第二項及び前条の規定の適用については、第三十条第二項第三号及び第五号中「又は輸出代金貸付契約」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第三十三条の貨物等提供契約」と、同項第四号中「又は輸出代金貸付契約の相手方」とあるのは「、輸出代金貸付契約又は第三十三条の貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。次号において同じ。)」と、前条中「それぞれ決済期限」とあるのは「それぞれ決済期限(次条に規定する場合にあつては、同条の貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限をいう。以下この条において同じ。)」とする。

    第四節 為替変動保険

第三十四条  日本貿易保険は、為替変動保険を引き受けることができる。
 為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術提供者が技術提供契約(技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第一号に掲げる外国為替相場が第二号に掲げる外国為替相場に対してその百分の三を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場(以下「特定外国為替相場」という。)。ただし、当該特定外国為替相場が代金等を回収した日の特定外国為替相場より低いときは、その日の特定外国為替相場
 保険契約の締結の申込みがあつた日の特定外国為替相場。ただし、当該特定外国為替相場が当該輸出契約又は技術提供契約を締結した日の特定外国為替相場より高いときは、その日の特定外国為替相場

第三十五条  為替変動保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額(以下「外国通貨表示額」という。)を前条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額(以下「本邦通貨表示額」という。)から、当該代金等の外国通貨表示額を同項第一号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の本邦通貨表示額に百分の三を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。

第三十六条  保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が第三十四条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場に対してその百分の三を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に百分の百三を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を日本貿易保険に納付しなければならない。

    第五節 輸出手形保険

第三十七条  日本貿易保険は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
 輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを日本貿易保険に通知することにより、その買取りにつき日本貿易保険と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額をてん補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。

第三十八条  輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。

第三十九条  輸出手形保険の保険関係に基づいて日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につきそ求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 満期後に支払を受けた金額
 附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額
 そ求権を行使して回収した金額

第四十一条  日本貿易保険は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。

    第六節 輸出保証保険

第四十二条  日本貿易保険は、輸出保証保険を引き受けることができる。
 輸出保証保険は、銀行法第二条第一項 に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は外国における技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 主たる債務者たる入札者等が入札又は輸出契約若しくは技術提供契約に基づく債務であつて第二条第九項第一号又は第二号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。
 主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第二十七条第二項各号に掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。

第四十三条  輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。

第四十四条  輸出保証保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち第四十二条第二項各号のいずれかに該当する場合において保証者が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が第二条第九項第一号又は第二号の保証である場合において、違約金その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

第四十五条  日本貿易保険は、保険金を支払い、第二十五条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権又は第二条第九項第三号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。

    第七節 前払輸入保険

第四十六条  日本貿易保険は、前払輸入保険を引き受けることができる。
 前払輸入保険は、前払輸入者が前払輸入契約に基づいて輸入貨物を輸入することができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払輸入契約に基づいて当該輸入貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱
 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払輸入契約の当事者の責めに帰することができないもの
 前払輸入契約の相手方についての破産手続開始の決定
 前払金の返還の期限後に回収した金額

    第八節 仲介貿易保険

第四十九条  日本貿易保険は、仲介貿易保険を引き受けることができる。
 仲介貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失をてん補する貿易保険とする。
 仲介貿易者(第二十六条第一項又は第二項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約の当事者であつて、仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸するものを含む。以下この号及び第五十一条第一項において同じ。)が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約(第二十六条第一項又は第二項の規定により輸出契約又は技術提供契約とみなされる契約を含む。以下この号及び第五十一条第一項において同じ。)に基づいて仲介貿易貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該仲介貿易貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで当該仲介貿易貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じたイからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により運賃若しくは保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
 イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
 外国為替及び外国貿易法 による仲介貿易貨物の販売又は賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二 の規定による禁止を除く。)
 仲介貿易契約の相手方が外国政府等である場合において、当該相手方が当該仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により仲介貿易者が当該仲介貿易契約を解除したこと。
 仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 仲介貿易者が仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸(第二十六条第一項又は第二項の規定により仲介貿易契約とみなされる契約に基づく貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供を含む。)をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物のうち第三十条第二項の政令で定める貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易代金貸付者が仲介貿易代金貸付契約に基づいて資金を貸し付けた場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貸付金を回収することができないことにより受ける損失
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱
 イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の当事者の責めに帰することができないもの
 仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方についての破産手続開始の決定
 仲介貿易契約又は仲介貿易代金貸付契約の相手方の三月以上の債務の履行遅滞(仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者の責めに帰することができないものに限る。)

第五十条  前条第二項第二号の損失に係る仲介貿易保険においては、仲介貿易契約に基づく仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は仲介貿易代金貸付契約に基づく貸付金(二以上の時期に分割して代金の決済又は貸付金の償還を受けるべきときは、一の時期において決済又は償還を受けるべき当該代金又は貸付金の部分)の額を保険価額とする。

第五十一条  第四十九条第二項第一号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた仲介貿易貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から二月を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた仲介貿易貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額又は仲介貿易者が同号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海若しくは航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃若しくは保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
 仲介貿易貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額
 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
 仲介貿易貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該仲介貿易貨物に係る部分に限る。)の額
 第四十九条第二項第二号の損失に係る仲介貿易保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により仲介貿易者又は仲介貿易代金貸付者がそれぞれ決済期限又は償還期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限又は償還期限後三月を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は貸付金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
 決済期限又は償還期限後に回収した金額

    第九節 海外投資保険

第五十二条  日本貿易保険は、海外投資保険を引き受けることができる。
 海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 株式等の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
 第二条第十六項第一号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
 元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)により取得した金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)により取得した金額(以下「取得金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつたこと。
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 外国政府等による当該取得金等の管理
 当該元本、配当金請求権又は不動産に関する権利等についてそれぞれ当該事由の発生の直後に評価した額
 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
 前条第二項第四号の事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本又は不動産に関する権利等(以下「元本等」という。)の喪失により取得した金額に係る損失にあつては同号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額とのいずれか少ない金額から、株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
 当該送金不能額をもつて支出した金額
 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
 前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
 当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
 損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額
 元本等について前三項の規定により算定した日本貿易保険がてん補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、日本貿易保険がてん補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
 当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額とのいずれか多い金額
 当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額
 第一項各号、第二項各号又は前項各号に規定する金額
 日本貿易保険は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前二項の規定により算定した日本貿易保険がてん補すべき額のほか、その額と第一項第二号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第二号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した日本貿易保険がてん補すべき額との差額をてん補しなければならない。
 外国政府等による没収
 外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
 前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの

    第十節 海外事業資金貸付保険

第五十四条  日本貿易保険は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。
 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貸付金債権等の元本若しくは利子(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から三月を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失をてん補する貿易保険とする。
 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 外国における戦争、革命又は内乱
 前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの
 海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
 海外事業資金貸付の相手方の三月以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)

第五十五条  海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。

第五十六条  海外事業資金貸付保険において日本貿易保険がてん補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第五十四条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後三月を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から三月を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
 当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
 償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から三月を経過した日後に回収した金額

   第四章 政府の再保険

第五十七条  政府は、会計年度ごとに、日本貿易保険を相手方として、日本貿易保険が輸出手形保険以外の貿易保険を引き受けることにより、当該貿易保険の種類ごとにその保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該引受けによつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 政府は、会計年度又はその半期ごとに、日本貿易保険を相手方として、輸出手形保険の保険関係が成立することにより、当該保険関係の保険金額の総額が一定の金額に達するまで、当該保険関係によつて日本貿易保険が負う保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
 政府は、第十三条第二項に規定する再保険の引受けによつて日本貿易保険が負う再保険責任について、再保険を引き受けることができる。

第五十八条  政府は、次の各号に掲げる金額がそれぞれ会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内において、再保険の契約を締結するものとする。
 一会計年度内に締結する貿易保険に係る再保険の契約に基づいて成立する再保険関係の再保険金額の貿易保険の種類ごとの総額
 一会計年度内に引き受ける前条第三項の再保険の再保険金額の総額

第五十九条  第五十七条の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき貿易保険の保険金の額又は第十三条第二項に規定する再保険の再保険金の額から回収した金額を控除した残額に、経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。

第六十条  第五十七条の再保険の再保険料率は、政府の再保険事業の収入が支出を償うように、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める。

第六十一条  日本貿易保険は、第五十七条の再保険の再保険金の支払の請求をした後回収した金額に支払を受けた再保険金の額の第五十九条に規定する残額に対する割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。
 日本貿易保険は、第三十六条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額に第五十九条の経済産業大臣が定める割合を乗じて得た金額を政府に納付しなければならない。

   第五章 罰則

第六十二条  第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第六十三条  第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第六十四条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本貿易保険の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
 第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
 第二十三条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二八一号)

 この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。


   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第三三号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七六号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二四日法律第七九号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
 輸出補償法(昭和五年法律第六号)は、廃止する。
 この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険並びにこの法律の施行前に成立した甲種保険の再保険及び丙種保険の保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二九年三月二九日法律第一三号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二九年四月一〇日法律第六七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月一六日法律第七三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年五月二日法律第九六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。ただし、改正後の第十四条の二及び第十四条の三の規定の適用については、この限りでない。

   附 則 (昭和三三年四月一五日法律第五九号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
 保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
 この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
 政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。

   附 則 (昭和三七年五月二日法律第一〇三号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年六月一日法律第九〇号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第一七号) 抄

   附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三〇日法律第六一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(設備等輸出為替損失補償法の廃止)
 設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五二年四月二二日法律第二一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五六年五月六日法律第三五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出保険については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年五月一八日法律第三二号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中輸出保険法第五条の三第二項、第五条の八及び第五条の九の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に政府が引き受けた委託販売輸出保険及び海外広告保険については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三〇日法律第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 題名の改正規定、目次の改正規定中第七章に係る部分、第一条の改正規定、第一条の三の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第一条の四の改正規定、第一条の五の改正規定、第一条の七及び第三条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第五条の二第二項の改正規定、第五条の六の二第二項の改正規定、第五条の七第二項の改正規定、第十条の二第二項の改正規定、第十四条の二第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第七章の章名の改正規定、第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第一項の規定、附則第四条の規定(輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の題名の改正規定、同法第一条の改正規定及び同法附則第三項第一号の改正規定に限る。)、附則第五条の規定、附則第六条の規定並びに附則第七条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第十六号及び第五条第一項第十一号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第十一条第四号の改正規定に限る。) 昭和六十二年四月一日
 目次の改正規定中第四章に係る部分、第一条の三の改正規定中「、輸出金融保険」を削る部分、第一条の六の改正規定、第一条の七の改正規定中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とする部分、第四章の改正規定、次条第二項の規定及び附則第四条のうち輸出保険特別会計法第四条第一項の改正規定中「、第十条」を削る部分 昭和六十三年四月一日

(経過措置等)
第二条  前条ただし書第一号に定める日から昭和六十三年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の貿易保険法第六条第二項の規定の適用については、同項中「輸出保険」とあるのは、「貿易保険」とする。
 前条ただし書第二号に定める日前に成立した輸出金融保険の保険関係については、なお従前の例による。

第三条  この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月一一日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月六日法律第三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第三条の次に四条、三節、章名及び節名を加える改正規定(第二十一条に係る部分に限る。)並びに附則第七条及び第八条の規定 平成十三年一月六日
 附則第十一条及び第十五条の規定 公布の日

(職員の引継ぎ等)
第二条  日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、日本貿易保険の成立の日において、日本貿易保険の職員となるものとする。

第三条  前条の規定により日本貿易保険の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条  附則第二条の規定により経済産業省の職員が日本貿易保険の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
 日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
 日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
 日本貿易保険は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第五条  附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六条  日本貿易保険の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第七条  日本貿易保険の成立の際、改正前の貿易保険法(以下「旧法」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。
 貿易保険特別会計に所属する現金及び預金に係る権利
 旧法による貿易保険の保険金の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権
 貿易保険特別会計の資金運用部からの負債
 その他政令で定める権利及び義務
 前項の規定により日本貿易保険が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。
 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、日本貿易保険の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)
第八条  国は、日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。

(政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。
 この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。

(再保険に関する経過措置)
第十条  附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。
 前項の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき保険金又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。
 日本貿易保険は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。
 日本貿易保険は、前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十二条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、第一項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
 第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「並びに貿易保険法第六十一条第二項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。

(政府が有する債権の免除)
第十一条  政府は、この法律の施行前に貿易保険の保険金の支払に関して取得した債権であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国として政令で定めるものの政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に対して有するものについては、国際約束で定めるところにより、当該債権の全部又は一部を免除することができる。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七号)

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。