簡易郵便局法

簡易郵便局法
(昭和二十四年六月十五日法律第二百十三号)


最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号

第一条  この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。

第二条  この法律において「郵便窓口業務」とは、次に掲げる業務をいう。
 郵便物の引受け
 郵便物の交付
 郵便切手類販売所等に関する法律 (昭和二十四年法律第九十一号)第一条 に規定する郵便切手類の販売
 前三号に掲げる業務に付随する業務

第三条  日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第一項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

第四条  会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。
 地方公共団体
 農業協同組合
 漁業協同組合
 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、十分な社会的信用を有し、かつ、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者
 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、会社から委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「委託業務」という。)を行うことができる。
 第一項第二号から第四号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業務を行うことができる。

第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、受託者となることができない。
 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
 前条第一項第五号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの

第六条  会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、第四条第一項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結しなければならない。

第七条  受託者は、会社の指定する場所に、委託業務を行う施設(以下この条において「簡易郵便局」という。)を設けなければならない。
 簡易郵便局(受託者が当該簡易郵便局において日本郵便株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する銀行窓口業務及び同条第三項 に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第六条 (第二項第二号を除く。)の規定の適用については、同法第二条第四項 に規定する郵便局とみなす。
 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第三条第一項特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第十九条実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項 及び附則第二十七条第二項 並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号)第四十一条第二項 において準用する場合を含む。)及び(委託契約の解除)
第九条  会社は、受託者が第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。

第十条  受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四条 の規定の適用については、同法第二条第一項 に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四条 中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項の施設をいう。)」とする。

第十一条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第十二条  第六条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 日本郵便株式会社法附則第二条第一項の規定により日本郵便株式会社の業務が営まれる間、第七条第二項中「及び同条第三項に規定する保険窓口業務」とあるのは「、同条第三項に規定する保険窓口業務、日本郵便株式会社から独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務及び日本郵便株式会社から同法第十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務」と、同条第三項中「第六条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた同法第六条第二項」とする。

   附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第三一八号)

 この法律は、昭和二十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第一一号) 抄

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一一日法律第五〇号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四五号) 抄

 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第一〇九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の郵便法(附則第四項において「新法」という。)第九十三条第一項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中簡易郵便局法第六条の改正規定(厚生保険特別会計法第十五条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分に限る。)及び簡易郵便局法第十条の改正規定は公布の日から、第二条中簡易郵便局法第六条の改正規定(厚生保険特別会計法第十五条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分を除く。)は昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五三号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二九日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一二日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八四号)

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中郵便振替法第十八条第五項第二号の二の次に一号を加える改正規定及び同法第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十七条第一項に規定する郵便窓口業務等受託者が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

第六十八条  郵便窓口業務等受託者に郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属証券会社等をいう。以下この項において同じ。)として金融商品仲介業(同法第二条第十一項に規定する証券仲介業をいう。附則第七十四条第一項第五号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属証券会社等として金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。
 前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。

第六十九条  前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために郵政民営化法第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、証券取引法第六十六条の二十三において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。
 前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十条第二項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。

第七十条  郵便窓口業務等受託者に郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
 前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

第七十一条  前条第一項に規定する場合において、郵便窓口業務等受託者の役員又は使用人のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
 前条第二項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

第七十二条  郵便貯金銀行が郵便窓口業務等受託者に再委託をして運用関連業務(確定拠出年金法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務をいう。附則第七十四条第一項第七号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。
 前項の場合においては、郵便窓口業務等受託者は、施行日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

第七十三条  前条第二項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第七十四条  郵便窓口業務等受託者である組合(新委託法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業務等受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号から第七号までに掲げる業務については、それぞれ附則第六十七条第一項又は第六十八条第一項、第七十条第一項若しくは第七十二条第一項の規定により許可を受け、又は登録を受けたものとみなされる場合に限る。
 機構又は機構法第十五条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務
 機構又は機構法第十八条第一項の規定による委託若しくは同条第四項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務
 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
 銀行代理業
 金融商品仲介業
 保険募集
 運用関連業務
 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
 前項の場合においては、新委託法第九条の規定を準用する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の簡易郵便局法(次項及び次条において「新法」という。)第六条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
 前項の規定により認可を受けた新法第六条に規定する基準は、施行日において、同条の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

第十九条  特定受託者(この法律の施行の際現に附則第三十八条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第七十四条第一項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六条に規定する委託契約に基づき新法第四条第二項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号に掲げる業務については、旧整備法附則第六十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。
 第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下この項において「新機構法」という。)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務
 新機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵便株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務
 日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(旧整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第三十条に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行として行う同条第十四項に規定する銀行代理業
 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
 前項の場合においては、新法第八条の規定を準用する。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。