通訳案内士法

通訳案内士法
(昭和二十四年六月十五日法律第二百十号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第二五号


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 通訳案内士試験(第五条―第十七条)
 第三章 登録(第十八条―第二十八条)
 第四章 通訳案内士の業務(第二十九条―第三十四条)
 第五章 雑則(第三十五条―第三十八条)
 第六章 罰則(第三十九条―第四十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

第二条  通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。

第三条  通訳案内士試験に合格した者は、通訳案内士となる資格を有する。

第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、通訳案内士となる資格を有しない。
 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
 第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律 (平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項 において準用する第三十三条第一項 の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三の二  沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号)第十四条第八項 において準用する第三十三条第一項 の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 総合特別区域法 (平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項 において準用する第三十三条第一項 の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 総合特別区域法第四十三条第九項 において準用する第三十三条第一項 の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
 福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第四十条第八項 において準用する第三十三条第一項 の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの

   第二章 通訳案内士試験

第五条  通訳案内士試験は、通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

第六条  通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
 外国語
 日本地理
 日本歴史
 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識
 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。

第七条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。
 一の外国語による筆記試験に合格した者 次回の通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験
 一の外国語による通訳案内士試験に合格した者 他の外国語による通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験
 前条第二項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者 当該科目についての筆記試験

第八条  通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。

第九条  通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

第十条  通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
 前項の規定により納付した受験手数料は、通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

第十一条  機構が試験事務を行うときは、前条第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。

第十二条  機構は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
 観光庁長官は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その変更を命ずることができる。

第十三条  機構は、試験事務を行う場合において、通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
 機構は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
 機構は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
 観光庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

第十四条  試験事務に従事する機構の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項に規定する機構の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 前項の規定により刑法第百九十七条第一項 、第百九十七条の二、第百九十七条の三、第百九十七条の五又は第百九十八条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法 (平成十四年法律第百八十一号)第十四条 及び第十五条 の規定は、適用しない。

第十五条  観光庁長官は、不正な手段により通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
 観光庁長官は、前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。
 機構は、試験事務の実施に関し第一項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。

第十六条  機構が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為については、観光庁長官に対し行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第十七条  この法律に定めるもののほか、通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第三章 登録

第十八条  通訳案内士となる資格を有する者が通訳案内士となるには、通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

第十九条  通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

第二十条  第十八条の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 前項の登録申請書には、通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

第二十一条  都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
 都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

第二十二条  都道府県知事は、通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

第二十三条  通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

第二十四条  通訳案内士は、登録証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。

第二十五条  通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事は、その登録を抹消しなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。
 通訳案内士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなつたときは、その者又は相続人は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第二十六条  通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、都道府県知事は、その登録を抹消することができる。

第二十七条  都道府県知事は、通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

第二十八条  この法律に定めるもののほか、通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第四章 通訳案内士の業務

第二十九条  通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
 通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。

第三十条  通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
 通訳案内を受けることを強要すること。
 登録証を他人に貸与すること。

第三十一条  通訳案内士は、前条に規定するもののほか、通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第三十二条  通訳案内士は、第三十五条第一項の規定により届出をした団体が同条第二項の規定に基づき実施する研修を受けること等により、通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
 観光庁長官及び都道府県知事は、通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

第三十三条  通訳案内士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。
 戒告
 一年以内の業務の停止
 業務の禁止
 都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第一項各号に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第三十四条  都道府県知事は、通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

   第五章 雑則

第三十五条  通訳案内士の品位の保持及び資質の向上を図り、併せて通訳案内に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする団体は、観光庁長官に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした団体は、一定の課程を定め、通訳案内士に対する研修を実施しなければならない。
 観光庁長官は、通訳案内の適正な実施を確保するため必要があるときは、第一項の規定による届出をした団体に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

第三十六条  通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。

第三十七条  通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第三十八条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第六章 罰則

第三十九条  第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 偽りその他不正の手段により通訳案内士の登録を受けた者
 第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
 第三十六条の規定に違反した者

第四十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第三十条の規定に違反した者
 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第三十七条の規定に違反した者

第四十二条  第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。

第四十三条  第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 旧案内業者取締規則(明治四十年内務省令第二十一号)第一条の規定により免許を受けた者は、この法律により運輸大臣の行う試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
一から五まで  略
 通訳案内業法第五条第二項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第三条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料

   
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第四十条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の免許は、第四十条の規定による改正後の通訳案内業法第三条の免許とみなす。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  この法律による改正前の通訳案内業法第五条の二第一項の試験事務に従事する改正後の通訳案内士法(以下「新法」という。)第五条の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第三条の規定による通訳案内業の免許の申請は、新法第十八条の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第七条の規定により交付されている免許証は、新法第二十二条の規定により交付された通訳案内士登録証とみなす。
 この法律の施行の際現にされている旧法第九条の規定による免許証の再交付又は書換えの申請は、それぞれ新法第二十四条の規定による通訳案内士登録証の再交付の申請又は新法第二十三条第二項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。

第四条  施行日前に旧法第四条第二号に規定する処分を受けた者については、当該処分を新法第四条第二号に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。

第五条  附則第三条第一項の規定により新法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧法第十四条第一項第三号又は第四号に掲げる事実があったときは、新法第三十三条第一項(第一号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。

第六条  旧法第十四条第一項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において新法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。

第七条  この法律の施行の際現に通訳案内士又はこれに類似する名称を使用している者については、施行日から六月間は、新法第三十七条の規定は、適用しない。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第八条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十一条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)
第二十七条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。