国家公務員の寒冷地手当に関する法律

国家公務員の寒冷地手当に関する法律
(昭和二十四年六月八日法律第二百号)


最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号

第一条  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項 の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
 別表に掲げる地域に在勤する職員
 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として総務大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は総務大臣が定める区域に居住するもの

第二条  前条第一号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分 世帯等の区分
世帯主である職員 その他の職員
扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員
一級地 二六、三八〇円 一四、五八〇円 一〇、三四〇円
二級地 二三、三六〇円 一三、〇六〇円 八、八〇〇円
三級地 二二、五四〇円 一二、八六〇円 八、六〇〇円
四級地 一七、八〇〇円 一〇、二〇〇円 七、三六〇円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第十二条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(総務大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして総務大臣が定めるものを含まないものとする。

 前条第二号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
 一般職給与法第二十三条第二項 、第三項又は第五項の規定により給与の支給を受ける職員 前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第二項 、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額
 一般職給与法 附則第六項 の規定の適用を受ける職員 前二項の規定による額からその半額を減じた額
 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第八十二条 の規定により停職にされている職員その他の総務大臣が定める職員 零
 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による額を超えない範囲内で、総務大臣が定める額とする。
 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
 前二号に掲げる場合に準ずる場合として総務大臣が定める場合
 第一項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。

第三条  前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
 総務大臣は、第一条、前条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。

第四条  人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。

第五条  第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号 に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条 同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。) 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第一条第一号 在勤する職員 在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
第二条第一項 掲げる額 掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額)
第二条第一項の表備考 一般職給与法 防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職給与法
第二条第二項 掲げる額 掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額)
第二条第三項第一号 一般職給与法第二十三条第二項、第三項又は第五項 防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項
第二条第三項第三号 国家公務員法第八十二条 自衛隊法第四十六条
第三条第二項 人事院の勧告に基づいて 一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から実施できるように、措置されなければならない。
 昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。

   附 則 (昭和二五年五月一五日法律第一八一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第一一七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月一三日法律第九六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一五日法律第一三三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一一〇号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額
 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
 昭和四十三年八月三十一日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
 内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁職員給与法第一条の職員への準用)
 前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第一条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二項第二号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
 改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月一二日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
 この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年三月二〇日法律第三号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
 改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第二条第四項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から改正後の法第一条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和五十五年八月三十日において適用第二条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項及び前項本文にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。
 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第二条第四項の基準額とみなして、同条第一項から第三項まで又は第五項の規定(休職者にあつては、改正前の法第二条の二第二項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第二条第五項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の法第二条第五項及び第六項並びに第二条の二第二項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。
 改正後の法第三条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第二条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
 内閣総理大臣は、附則第二項から第四項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
 附則第二項から前項までの規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十九号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第四項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第二項、第三項又は第五項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当の内払)
8による寒冷地手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
20  平成八年度の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の寒冷地手当法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異勤した場合その他の内閣総理大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第二条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 三万円
平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 五万円
平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 七万円
平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで 九万円

21  内閣総理大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。告に基づいてしなければならない。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)
22  前二項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二十項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第十二条第一項においてその例によることとされる改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二十項中「基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
 この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。 )に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)
 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
 改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの
 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第七項の規定の適用は、ないものとする。
10  基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
11  基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 八千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万四千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万円
平成二十一年十一月から平成二十二年三月まで 二万六千円

12  基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成十六年十一月から平成十七年三月まで 六千円
平成十七年十一月から平成十八年三月まで 一万円
平成十八年十一月から平成十九年三月まで 一万四千円
平成十九年十一月から平成二十年三月まで 一万八千円
平成二十年十一月から平成二十一年三月まで 二万二千円

13  改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
14  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
15  検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
16  附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。
17  附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。
18  附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第九項第三号 第一条 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第一条
附則第九項第五号 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項
附則第九項第五号イ 在勤する職員 在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ロ 在勤する職員 在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員
附則第九項第五号ハ 第一条第二号 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条第二号
附則第九項第五号ハ及び第六号、第十四項、第十五項並びに前項 総務大臣 内閣総理大臣
附則第九項第六号及び第七号 第二条第一項 第七条第一項及び第二項において準用する改正前の寒冷地手当法第二条第一項
附則第九項第八号 寒冷地手当の額 寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第七条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)
附則第十項から第十二項まで、第十四項及び第十五項 第一条 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第一条
附則第十二項 第二条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第一項
附則第十三項 第二条第三項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第二条第三項(第二号を除く。)
附則第十項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十項
同項第一号及び第二号中「前二項 同項第一号中「前二項
附則第十三項 附則第十八項において準用する平成十六年改正法附則第十三項
準用する前項各号 準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
附則第十五項 一般職の職員の給与に関する法律 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項及び第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律
同法の 防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第一項、第二項及び第五項に規定する
附則第十六項 第三条第一項 第五条において準用する改正後の寒冷地手当法第三条第一項
)附則第十項 )附則第十八項において準用する同法附則第十項
前項 人事院の勧告に基づく 一般職の国家公務員との均衡を考慮した


   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日


別表 (第一条、第二条関係)

地域の区分 地域
一級地 北海道のうち
 旭川市 帯広市 北見市 夕張市 芦別市 赤平市 士別市 名寄市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市
 後志支庁管内のうち
  虻田郡 岩内郡のうち共和町 余市郡のうち赤井川村
 空知支庁管内のうち
  空知郡のうち奈井江町及び上砂川町 樺戸郡のうち浦臼町及び新十津川町 雨竜郡
 上川支庁管内
 留萌支庁管内のうち
  天塩郡のうち幌延町
 宗谷支庁管内のうち
  宗谷郡 枝幸郡のうち浜頓別町、中頓別町及び歌登町 天塩郡
 網走支庁管内
 胆振支庁管内のうち
  有珠郡のうち大滝村 勇払郡のうち早来町、追分町、厚真町及び穂別町
 日高支庁管内のうち
  沙流郡のうち日高町及び平取町
 十勝支庁管内のうち
  河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち忠類村及び大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡
 釧路支庁管内のうち
  川上郡 阿寒郡 白糠郡のうち音別町
 根室支庁管内のうち
  野付郡 標津郡のうち中標津町
二級地 北海道のうち
 札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市
 石狩支庁管内
 渡島支庁管内のうち
  松前郡のうち福島町 上磯郡のうち知内町及び木古内町 亀田郡のうち七飯町 山越郡
 檜山支庁管内のうち
  檜山郡のうち厚沢部町 瀬棚郡のうち北檜山町及び今金町
 後志支庁管内のうち
  島牧郡 寿都郡 磯谷郡 岩内郡のうち岩内町 古宇郡のうち泊村 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町
 空知支庁管内のうち
  空知郡のうち北村、栗沢町及び南幌町 夕張郡 樺戸郡のうち月形町
 留萌支庁管内のうち
  増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡のうち遠別町及び天塩町
 宗谷支庁管内のうち
  枝幸郡のうち枝幸町 礼文郡 利尻郡
 胆振支庁管内のうち
  虻田郡のうち豊浦町及び洞爺村 有珠郡のうち壮瞥町 白老郡 勇払郡のうち鵡川町
 日高支庁管内のうち
  沙流郡のうち門別町 新冠郡 三石郡 様似郡
 十勝支庁管内のうち
  上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町
 釧路支庁管内のうち
  釧路郡 厚岸郡 白糠郡のうち白糠町
 根室支庁管内のうち
  標津郡のうち標津町 目梨郡
三級地 北海道のうち
 函館市 室蘭市 登別市 伊達市
 渡島支庁管内のうち
  松前郡のうち松前町 上磯郡のうち上磯町 亀田郡のうち大野町、戸井町、恵山町及び椴法華村 茅部郡
 檜山支庁管内のうち
  檜山郡のうち江差町及び上ノ国町 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡のうち瀬棚町
 後志支庁管内のうち
  古宇郡のうち神恵内村
 胆振支庁管内のうち
  虻田郡のうち虻田町
 日高支庁管内のうち
  静内郡 浦河郡 幌泉郡
四級地 青森県
岩手県のうち
 盛岡市 水沢市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 江刺市 二戸市 岩手郡 紫波郡 稗貫郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡のうち平泉町 東磐井郡のうち大東町、千厩町及び東山町 気仙郡 上閉伊郡のうち宮守村 下閉伊郡 九戸郡 二戸郡
宮城県のうち
 古川市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 黒川郡のうち大和町及び大衡村 加美郡 志田郡のうち三本木町 玉造郡 栗原郡のうち築館町、栗駒町、高清水町、一迫町、鶯沢町、金成町、志波姫町及び花山村
秋田県のうち
 秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 大曲市 鹿角市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 河辺郡 由利郡のうち矢島町、由利町、鳥海町及び東由利町 仙北郡 平鹿郡 雄勝郡
山形県のうち
 山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 東田川郡のうち朝日村
福島県のうち
 会津若松市 喜多方市 安達郡のうち大玉村、白沢村、岩代町及び東和町 岩瀬郡 南会津郡 北会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡 東白川郡のうち棚倉町及び鮫川村 石川郡 田村郡のうち三春町、大越町、都路村、常葉町及び船引町 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村
栃木県のうち
 日光市 上都賀郡のうち足尾町 塩谷郡のうち栗山村及び藤原町 那須郡のうち塩原町
群馬県のうち
 沼田市 北群馬郡のうち伊香保町 吾妻郡のうち中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、六合村及び高山村 利根郡
新潟県のうち
 長岡市 新発田市 小千谷市 十日町市 見附市 栃尾市 新井市 五泉市 上越市 中蒲原郡のうち村松町 南蒲原郡のうち下田村 東蒲原郡のうち津川町、上川村及び三川村 三島郡のうち越路町 古志郡 北魚沼郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡のうち高柳町及び小国町 井口村
石川県のうち
 江沼郡 石川郡のうち鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村
福井県のうち
 大野市 勝山市 吉田郡のうち上志比村 大野郡 今立郡のうち池田町 南条郡のうち今庄町
山梨県のうち
 富士吉田市 東山梨郡のうち三富村及び大和村 東八代郡のうち芦川村 西八代郡のうち上九一色村 北巨摩郡のうち高根町、長坂町、大泉村及び小淵沢町 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村
長野県のうち
 長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち高遠町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及び長谷村 下伊那郡のうち阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、売木村、泰阜村、大鹿村及び上村 木曽郡のうち木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡 南安曇郡 北安曇郡 更級郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
岐阜県のうち
 高山市 飛騨市 揖斐郡のうち藤橋村及び坂内村 加茂郡のうち東白川村 恵那郡のうち川上村及び加子母村 大野郡 吉城郡
滋賀県のうち
 伊香郡のうち余呉町
兵庫県のうち
 美方郡のうち村岡町及び美方町
和歌山県のうち
 伊都郡のうち高野町
鳥取県のうち
 日野郡のうち日野町、江府町及び溝口町
島根県のうち
 飯石郡のうち頓原町
岡山県のうち
 真庭郡のうち湯原町、新庄村、川上村、八束村及び中和村 苫田郡のうち上齋原村及び阿波村 英田郡のうち西粟倉村
広島県のうち
 山県郡のうち芸北町 比婆郡のうち高野町及び比和町
備考 この表に掲げる名称は、平成十六年四月一日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。