公共企業体労働関係法の施行に関する法律 抄

公共企業体労働関係法の施行に関する法律 抄
(昭和二十四年五月十九日法律第八十三号)


最終改正:昭和二七年七月三一日法律第二八八号

第一条  公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)(以下「法」という。)施行の際法第二条第二項の職員(以下「職員」という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という。)となり、引き続き存続するものとする。
 前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。
 第一項の団体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。
 第一項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。

   附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七四号) 抄

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。