第十一条の六
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
第十一条の七
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第十一条の八
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
二
利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三
利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十一第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十一項、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十三第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十二において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第十一条の九
金融商品取引法第三章第一節第五款
(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、
同章第二節第一款
(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び
第四十五条
(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、
同法第二条第十四項
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百二十一条の五において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(
同法第三十九条第三項
本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(
同法第三十四条
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、
同法第三十四条
中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、
同項第二号
及び
第三号
中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、
同項第二号
中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、
同項第三号
中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、
同法第四十五条第二号
中「
第三十七条の二
から
第三十七条の六
まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の十
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条の十の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定信用事業等紛争解決機関(第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の九の二第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置
二
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(平成十六年法律第百五十一号)
第二条第三号
に規定する認証紛争解決手続をいう。第十五条の九の二第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百二十一条の八第一項において準用する
銀行法第五十二条の八十三第一項
の規定による紛争解決等業務(第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十五条の九の二第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は
第百二十一条の八第一項
において準用する
同法第五十二条の八十四第一項
の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の八第一項において準用する
銀行法第五十二条の八十三第一項
の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第一項の規定による指定が第百二十一条の八第一項において準用する
同法第五十二条の八十四第一項
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百二十一条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第十一条の十一
第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
4
第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
5
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第十一条の十二
第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第十一条の十三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(
金融商品取引法第二条第九項
に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の九の三第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条の十四
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十二条
第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2
前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
4
倉庫業法
(昭和三十一年法律第百二十一号)
第八条第二項
、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、
同法第十二条
中「
第六条第一項第四号
の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第十三条
前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2
組合でない者の作成する預証券及び質入証券又は倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
第十四条
組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六箇月以内とする。
2
前項の寄託物の保管期間は、六箇月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第十五条の二
組合が、第十一条第一項第十一号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第十五条の三
主務大臣は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一
出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
二
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第十五条の四
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
一
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
三
当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
四
申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
2
前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6
第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8
共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10
第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第十五条の五
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第十五条の七に規定する特定共済契約の締結に関しては、第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一
共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
二
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四
前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第十五条の六
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第十五条の七
金融商品取引法第三章第一節第五款
(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、
同章第二節第一款
(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び
第四十五条
(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、
同法第二条第十四項
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(
同法第三十九条第三項
本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(
同法第三十四条
の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、
同法第三十四条
中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるの足するため、当該特定共済契約によらないで」と、
同項第二号
及び
第三号
中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、
同項第二号
中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、
同項第三号
中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条の八
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第七百二十四条
の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第十五条の九
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十五条の九の二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定共済事業等紛争解決機関(第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
二
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
二
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
3
第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の九第一項において準用する
保険業法第三百八条の二十三第一項
の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第一項の規定による指定が第百二十一条の九第一項において準用する
同法第三百八条の二十四第一項
の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百二十一条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第十五条の九の三
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十五条の十
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第十五条の十一
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第十五条の十二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第十五条の十五
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第十五条の十六
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第十五条の十七
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第十五条の十八
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一
農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
2
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十五条の十九
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第十六条
第十一条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2
組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第十七条
第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
2
前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4
前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
第二節 共済契約に係る契約条件の変更
第十七条の二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3
行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4
第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第十七条の三
行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
第十七条の四
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第十七条の五
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
3
第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第四十七条の六第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4
第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5
前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
第十七条の六
前条第一項の議決又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3
前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
第十七条の七
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の議決を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2
組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
三
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第十七条の八
行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2
前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3
行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4
民事再生法
(平成十一年法律第二百二十五号)
第六十条
及び
第六十一条第一項
の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、
同項
中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する
民事再生法第六十一条第一項
の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
第十七条の九
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2
共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第十七条の十
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第十七条の十一
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の議決があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第十七条の十二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
4
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5
第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第十七条の十三
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第三節 子会社等
第十七条の十四
第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
一
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
二
次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十一号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
一
第十一条第一項第四号及び第十一号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
三
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。) 共済事業
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
て得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
二
第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
三
当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
5
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6
第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7
第十一条の六第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第四節 組合員
第十八条
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一
当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(
漁船法
(昭和二十五年法律第百七十八号)
第二条第一項
に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
2
漁業法第八条第三項
に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合(以下「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
3
組合(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。
4
組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
5
組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
一
前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者
一の二
前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
三
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
三の二
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の二第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
第十九条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2
前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下本章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
4
出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5
組合員は、出資の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第十九条の二
出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款の定めるところにより、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
2
組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第二十条
出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
第二十一条
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2
組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条の六第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7
会社法第三百十条
(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、
同法第三百十一条
(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、
同法第三百十二条
(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、
同法第三百十条第二項
中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十二条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第二十三条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
第二十四条
組合は、定款の定めるところにより、二年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
2
前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。
第二十五条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
2
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日から七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
二
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
3
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第二十八条
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
第二十八条の二
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十七条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第二十九条
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第三十条
第二十七条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
第三十一条
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合には、第二十八条から第二十九条までの規定を準用する。
第三十一条の二
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
四
払込済出資額(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
2
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五節 管理
第三十二条
組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
六
出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
十
役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十二
公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2
前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
3
組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
第三十三条
左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
第三十三条の二
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(
漁業法第八条第一項
の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、
同項
の入漁権行使規則(以下単に「入漁権行使規則」という。)及び
同法第百二十九条第一項
の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに
沿岸漁場整備開発法
(昭和四十九年法律第四十九号)
第八条第二項
の育成水面の区域(以下単に「育成水面」という。)及び
同項
の育成水面利用規則(以下単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
2
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
三
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
4
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第三十四条
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3
第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
4
役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
5
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
7
定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
8
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
9
役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
10
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
11
第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
12
第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
第三十四条の二
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
3
経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
4
前項の組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
5
前条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。
第三十四条の三
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三
この法律、
会社法
若しくは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は
民事再生法第二百五十五条
、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは
破産法
(平成十六年法律第七十五号)
第二百六十五条
、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業
二
金融商品取引法第百九十七条
、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
第三十四条の五
第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3
第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5
監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第三十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
第三十六条
組合は、理事会を置かなければならない。
3
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
4
第三十四条の二第三項の組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
第三十七条
理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2
前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5
理事会の議決に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その議決に賛成したものと推定する。
第三十八条
第三十四条の二第三項の組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
2
経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
3
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
4
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
5
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
7
経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
8
経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
9
第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10
前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条
理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
6
会社法第八百六十八条第一項
、第八百六十九条、第八百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条の二
理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(同条第三項の組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、
民法第百八条
の規定は、適用しない。
第三十九条の三
組合は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の議決により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
2
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
2
会社法第三百四十九条第五項
、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、
同項
中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条の五
監事は、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
4
第三十四条の二第三項の組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
5
第三十九条の二第一項並びに
会社法第三百四十三条第一項
及び
第二項
、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定は、監事について準用する。この場合において、
同法第三百四十三条第一項
及び
第二項
中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条の六
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2
前項の責任の原因となつた行為が理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の議決に基づき行われたときは、その議決に賛成した理事(同条第三項の組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
3
第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の議決によつて免除することができる。
二
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ 監事 二
5
前項の場合には、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、前項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
6
理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7
第四項の議決があつた場合において、組合が当該議決後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
9
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
イ 次条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第四十条
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
4
理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
5
第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6
前項の規定により監事の監査(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国連合会の監査)を受けたものについては、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
7
理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監事の監査報告(第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査報告及び同項の全国連合会の監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
8
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
9
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
三
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12
組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第四十一条
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
第四十一条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第四十条第二項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第八十七条第八項に規定する全国連合会(以下この条及び次条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2
特定組合の監事は、全国連合会に対して、その監査報告につき説明を求めることができる。
3
全国連合会は、第一項の監査について任務を怠つたときは、特定組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
4
全国連合会が第一項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、全国連合会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
5
全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国連合会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
6
全国連合会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
7
第三十九条の五第二項並びに
会社法第三百八十一条第三項
及び
第四項
、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項、第八百五十条第四項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は第一項の全国連合会について、
同法第四百三十九条
の規定は特定組合について準用する。この場合において、
同法第三百八十一条第三項
及び
第四項
中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項の規定により作成したもの」と、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十一条の三
特定組合以外の組合は、定款で定めるところにより、第四十条第二項の規定により作成したものについて全国連合会の監査を受けることができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなして、同条第六項及び第七項並びに前条の規定を適用する。
第四十二条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
2
第三十四条の二第三項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
3
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
4
第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
6
第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日から七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7
第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
8
第四十七条の三第二項及び第四十七条の四第二項の規定は、第五項の場合について準用する。
第四十二条の二
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第四十三条
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
2
第四十七条の六及び第四十七条の七の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第四十四条
会社法第七編第二章第二節
(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、
同法第八百四十七条第一項
及び
第四項
中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、
同法第八百五十条第四項
中「
第五十五条
、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十五条
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の議決によりこれを決する。
第四十六条
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
3
第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第四十七条
組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人になることができない。
第四十七条の二
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年七条の三
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(同条第三項の組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第四十七条の四
総会は、理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
2
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
3
第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第四十七条の五
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の議決によらなければならない。
第四十七条の六
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4
総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
5
会社法第三百一条
及び
第三百二条
の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、
同法第三百一条第一項
中「
第二百九十八条第一項第三号
に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四定める。
第四十七条の七
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。
2
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3
前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到着したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第四十八条
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
二
規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
五
事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
六
財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告
八
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
九
漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
十
漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
2
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
4
組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。
第四十九条
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定ある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において、その都度これを選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第五十条
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
三の二
事業の全部の譲渡、信用事業、第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
四
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
五
漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
第五十条の二
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第五十条の三
総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、適用しない。
第五十条の四
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3
理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五十一条
会社法第八百三十条
、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、
同法第八百三十一条第一項
中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第四十二条の二(同法第七十七条」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条の二
組合は、
漁業法第十四条第二項
若しくは
第六項
の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権(
同法第七条
の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(
同法第六条第二項
の共同漁業権をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る
同法第十一条
に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る
同条
に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2
総会の部会は、その部会の設けられる前項の地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
3
総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
5
議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
6
次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
一
特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれらに関する物権の設定、得喪又は変更
7
第二十一条、第四十七条の三から第四十七条の六まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の六第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の六第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の三第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
5
総代には、第三十四条第四項から第八項までの規定を準用する。
6
総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第二十一条第二項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7
総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二若しくは第四号の事項について議決することができない。
8
河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号若しくは第三号の二の事項について議決することができない。
9
総代会において既に議決した事項については、総代会の議決の日から三箇月以内に開催された総会において、更にこれについて議決することができる。この場合総会において総代会と異なる議決をしたときは、以後その議決によるものとする。
第五十三条
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
二
前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3
前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第百二十一条第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第五十四条
債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2
債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3
会社法第八百二十八条第一項
(第五号に係る部分に限る。)及び
第二項
(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、
同法第八百二十八条第二項第五号
中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、
同法第八百三十六条第一項
ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十四条の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
2
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、信用事業実施組合の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
3
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して
民法第四百六十七条
の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
6
前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第五十四条の三
第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
2
前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3
第一項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
第五十四条の四
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
2
前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
3
第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
4
第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による議決を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
第五十四条の五
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十四条の六
組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
第五十五条
組合(非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものを除く。第七項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
2
前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
一
出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
二
合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条
第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2
新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百二十一条
新水協法第十一条の八(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合が施行日以後にする取引又は行為について適用し、水産業協同組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第百二十二条
新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の漁業協同組合等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3
この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
5
新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第百二十三条
新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第百二十四条
新水協法第五十八条の三第一項から第三項まで(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第百二十五条
新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合連合会等」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
前項の漁業協同組合連合会等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3
施行日前に、第十八条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第八十七条の四第一項(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新水協法第八十七条の三第三項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
4
この法律の施行の際現に漁業協同組合連合会等が新水協法第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社(当該漁業協同組合連合会等が旧水協法第八十七条の四第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
5
前項の規定による届出をした漁業協同組合連合会等は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第八十七条の三第三項の認可を受けたものとみなす。
6
新水協法第八十七条の四第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第八十七条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第八十七条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第二項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第十七条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第八十七条の四(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(権限の委任)
第百四十七条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(監査報告書に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第三条
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
一
農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
二
証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第百三十三条第二項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
三
相互会社についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号及び第百三十九条の改正規定並びに附則第三条、第五条及び第八条の規定 平成十三年十月一日
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一
第一条の規定による改正後の漁業法第八条第三項及び第三十一条の規定
二
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法第五十一条の二の規定及び同法第百三十条(同条第一項第六号、第六号の二及び第九号から第九号の三までに係る部分に限る。)の規定
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第四条第一項及び第五条において「漁業協同組合等」という。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十七年十二月三十一日までは、適用しない。
第三条
この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。
2
この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十一条の四第四項又は第四十八条第四項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第四条
新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合されている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五条
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第六条
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第八条までにおいて「組合」と総称する。)については、新水協法第三十四条第三項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年一月一日以後最初に招集される通常総会(新水協法第三十四条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第七条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第八条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第三項において準用する新水協法第三十七条第四項の規定は、施行日以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事又は監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項若しくは第三項において準用する新水協法第三十七条第五項の規定は、施行日以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。
第九条
新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第十条
新水協法第五十五条第一項から第六項まで(これらの規定を新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に存する旧水協法第五十五条第一項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第五十五条第一項の準備金は、新水協法第五十五条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第十一条
新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第十二条
新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第十三条
新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定 平成十六年十二月一日
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後であして六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の九(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第二十条
この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第二十一条
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する行為について適用する。
2
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
3
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
(処分等の効力)
第三十八条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第四十条
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。