自転車競技法

自転車競技法
(昭和二十三年八月一日法律第二百九号)


最終改正:平成二四年三月三一日法律第一一号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年三月三十一日法律第十一号(一部未施行)
 

 第一章 競輪の実施(第一条―第十五条)
 第二章 交付金等(第十六条―第二十二条)
 第三章 競輪振興法人(第二十三条―第三十七条)
 第四章 競技実施法人(第三十八条―第四十八条)
 第五章 雑則(第四十九条―第五十五条の四)
 第六章 罰則(第五十六条―第六十九条)
 附則

   第一章 競輪の実施

第一条  都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
 総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第一項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。

第二条  競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長及び都道府県知事を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第三条  競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務
 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務
 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

第四条  競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
 経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
 競輪は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。
 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を付することができる。
 経済産業大臣は、競輪場の設置者が一年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。
 競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。
 前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第五条  車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
 競輪場外における車券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
 前条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。

第六条  競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人(第二十三条第一項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
 競輪振興法人は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。

第七条  競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。
 一競輪場当たりの年間開催回数
 一施行者当たりの年間開催回数
 一回の開催日数
 一日の競走回数

第八条  競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発売することができる。
 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。
 第一項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。

第九条  未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第十条  次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競輪について、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪
 競輪振興法人及び競技実施法人の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪
 前二号に掲げる者を除き、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪

第十一条  勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝者投票法により勝者となつたものを一組としたものを勝者とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝者投票法の種類(重勝式勝者投票法その他経済産業省令で定める勝者投票法については、当該勝者投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。

第十二条  競輪施行者は、勝者投票法の種類ごとに、勝者投票の的中者に対し、その競走についての車券の売上金(車券の発売金額から、第十四条第六項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で競輪施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝者投票法において次条第一項又は第二項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝者に対する各車券に按分して払戻金として交付する。
 前項の払戻金の額が、車券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
 指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
 勝者投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券に按分して払戻金として交付する。
 第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
 前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第十三条  指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
 前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
 指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者が当該指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。

第十四条  車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。
 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。
 競走が成立しなかつたこと。
 競走に勝者がなかつたこと。
 単勝式又は複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、無効とする。
 連勝単式又は連勝複式勝者投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
 異なる連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち連勝式番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。
 同一の連勝式番号をつけられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一人のみが出走したこと。
 重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。
 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、入場者に対し発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、無効とする。
 前各項の場合においては、当該車券を所有する者は、競輪施行者に対し、その車券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。

第十五条  第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。

   第二章 交付金等

第十六条  競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。
 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
 前項の規定による交付金は、競輪の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。

第十七条  競輪施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条から第十九条まで及び第二十一条において単に「交付金」という。)の交付を前条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該交付金の交付の期限を延長することができる。
 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
 その競輪の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で経済産業省令で定める期間継続することが見込まれること。
 前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする交付金の額の見込み
 前号の交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
 その他経済産業省令で定める事項
 特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。
 第二項の規定による協議をしようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、その競輪の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の経済産業省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十九条  競輪施行者は、第十七条の規定により交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難なときは、特例期間内において、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
 第十七条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。

第二十条  第十七条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た競輪施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競輪の事業を実施しなければならない。

第二十一条  競輪施行者は、第十七条又は第十九条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(同条の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの。以下同じ。)内に当該期限の延長の対象となつている交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であり、かつ、一年以上の期間を定めて競輪の開催を停止するときは、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることができる。
 前項の場合において、当該特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 競輪の開催を停止する期間
 競輪の開催の停止に必要な経費の総額
 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
 その他経済産業省令で定める事項
 前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。
 経済産業大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第三号の額の特例対象交付金をその競輪の開催の停止に必要な経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
 第二項の規定による同意を得て競輪の開催を停止した競輪施行者が再び競輪を開催しようとするときは、競輪振興法人に対し、第一項の規定により競輪の開催の停止に必要な経費に充てることとした特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
 第十八条第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による同意について準用する。

第二十二条  競輪施行者は、その行う競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

   第三章 競輪振興法人

第二十三条  経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。
 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 第三十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
 破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

第二十四条  競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。
 選手の出場のあつせんを行うこと。
 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
 第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

第二十五条  競輪振興法人は、前条第五号及び第六号の規定による補助(以下この条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。
 競輪振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

第二十六条  競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 競輪関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした競輪関係業務規程が競輪関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競輪関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 競輪振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競輪関係業務規程を公表しなければならない。

第二十七条  競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 競輪振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
 競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競輪関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第二十八条  競輪振興法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、競輪関係業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第二十九条  競輪振興法人は、第十六条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
 第十六条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十四条第五号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
 第十六条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十四条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
 第十六条第一項第三号の規定による交付金にあつては、競輪関係業務

第三十条  競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

 競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第三十二条  競輪振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第三十三条  競輪関係業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三十四条  競輪振興法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第三十五条  経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第三十六条  経済産業大臣は、競輪振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
 競輪関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があつたとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 第二十六条第一項の認可を受けた競輪関係業務規程によらないで競輪関係業務を行つたとき。
 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第三十七条  前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。
 前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競輪関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

   第四章 競技実施法人

第三十八条  経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。
金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
 競技実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第三十九条  前条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

第四十条  競技実施法人は、競輪施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
 第三条第一号に掲げる事務を行うこと。
 車券の発売等を行うこと。
 競輪の開催につき宣伝を行うこと。
 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務

第四十一条  競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
 競技実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 競輪施行者又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 経済産業大臣は、第一項の認可をした競技実施業務規程が競技実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競技実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
 競技実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競技実施業務規程を公表しなければならない。

第四十二条  競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 競技実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
 競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競技実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第四十三条  競技実施法人は、競技実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十四条  競技実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、競技実施業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第四十五条  競技実施業務に従事する競技実施法人の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四十六条  競技実施法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第四十七条  経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競技実施法人に対し、競技実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第四十八条  経済産業大臣は、競技実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 競技実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があつたとき。
 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 第四十一条第一項の認可を受けた競技実施業務規程によらないで競技実施業務を行つたとき。
 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競技実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

   第五章 雑則

第四十九条  競輪施行者は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第四条第五項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。

第五十一条  経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
 経済産業大臣は、競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
 経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。

第五十二条  経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、第四条第一項又は第五条第一項の許可を取り消すことができる。

第五十三条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第五十四条  競輪施行者の職員は、競輪に関して、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けて、勝者投票類似の行為をすることができる。
 経済産業大臣は、第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

第五十五条  経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

第五十五条の二  競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。

第五十五条の三  経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

第五十五条の四  この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

   第六章 罰則

第五十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第一条第五項の規定に違反した者
 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第五十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競輪に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
 業として車券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から車券の購入の委託を受けた者

第五十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第十条の規定に違反した者
第五十九条  第九条又は第十条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により車券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

第六十条  競輪の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第六十一条  競輪の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競輪の選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
 競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。

第六十二条  前二条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第六十三条  第六十条又は第六十一条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第六十四条  偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第六十五条  競輪においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十六条  第二十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十七条  第四十八条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十八条の許可を受けないで、競輪関係業務の全部を廃止した者
 第三十二条又は第四十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第五十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第六十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条から第五十九条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

(特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)
第二条  競輪振興法人は、競輪施行者が、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行つた事る。
 この法律施行の際現に自転車競技法第五条の規定により登録されている自転車競走場は、改正後の自転車競技法第三条第一項の許可を受けて設置したものとみなす。
 この法律施行の際現に改正前の自転車競技法第十一条第二項の規定により設置されている自転車振興会連合会は、改正後の自転車競技法第十一条第二項の規定により設置されたものとみなす。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の施行の日から施行する。
 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第一六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

(日本自転車振興会の設立)
第七条  日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第九条  自転車振興会連合会は、日本自転車振興会の成立の時において解散し、前条に規定する財産を除くその一切の権利及び義務は、その時において日本自転車振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
 第七条の規定により日本自転車振興会の設立の登記がされたときは、登記官吏は、職権で、自転車振興会連合会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(経過的措置)
第十条  この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の種類及び規格は条それぞれ改正後の同定の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。

第十四条  日本自転車振興会が附則第八条の規定により承継した自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会の旧自転車競技法等の臨時特例に関する法律第二条第一項の業務に係る財産は、第十二条の十七に規定する交付金とみなして、同条の規定を適用する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条第一項から第四項まで、第三条、第四条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第四条  改正後の自転車競技法第十三条に規定する自転車競技会又は改正後の小型自動車競走法第二十条に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

第十一条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中自転車競技法別表第一及び別表の例による。

(日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)
第四条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の自転車競技法第十二条の十六第一項第五号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
第六条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日

(競輪振興法人の指定等に関する準備行為)
第二条  第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項の規定による指定及び同法第二十六条第一項の規定による競輪関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第二十三条及び第二十六条の規定の例により行うことができる。

(日本自転車振興会の解散等)
第三条  日本自転車振興会は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第八条において「競輪振興法人」という。)が承継する。
 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
 第一項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
 第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
 第一項の規定により競輪振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(自転車競技会に関する経過措置)
第四条  自転車競技会は、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
 前項の規定により自転車競技会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「自転車競技会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
 前項の認可の効力は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う自転車競技会の登記について必要な事項は、政令で定める。

第五条  自転車競技会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった自転車競技会は、第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第二条の規定による改正前の同法第十三条の十一第四号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。

第六条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の自転車競技法第十三条の十一各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。

 附則第四条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第二条の規定による改正後の自転車競技法第四十条に規定する競技実施業務を行うことができる。

第八条  第二条の規定による改正前の自転車競技法第五条第一項の規定により日本自転車振興会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ第二条の規定による改正後の同法第六条第一項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十条  政府は、第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人及び同法第三十八条第一項に規定する競技実施法人並びに第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第四十二条第一項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中自転車競技法第十七条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十一条までの改正規定、第二条中小型自動車競走法第二十一条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十五条までの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(自転車競技法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日前に開催された競輪及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

第三条  第一条の規定による改正後の自転車競技法(以下「新自転車競技法」という。)第十七条の規定は、競輪施行者が平成二十四年四月一日以降に自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
 前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の自転車競技法(以下「旧自転車競技法」という。)第十七条第二項(旧自転車競技法第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第五条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る競輪の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。

第四条  次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。
 競輪施行者が、平成二十四年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
 競輪施行者(前号の規定による届出をした競輪施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
 前項第一号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成二十四年度中であるものに限る。)に対する前条第一項の規定により適用される新自転車競技法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める」とする。

第五条  延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧自転車競技法第十七条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


別表第一 (第十六条関係)

売上金の額 競輪振興法人に交付すべき金額
三億六千万円以上四億八千万円未満 売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十
四億八千万円以上六億円未満 売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が四億六千八百四十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八百四十万円との差額の千分の二百五十
六億円以上十二億円未満 売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が五億八千三百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億八千三百二十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上 売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が十一億五千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億五千六百八十万円との差額の千分の二百五十


別表第二 (第十六条関係)

売上金の額 競輪振興法人に交付すべき金額
三億円以上四億円未満 当該売上金の額と三億円との差額の千分の十四
四億円以上五億円未満 百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の七を加算した金額
五億円以上十億円未満 二百十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の八を加算した金額
十億円以上十五億円未満 六百十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の九を加算した金額
十五億円以上 千六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十を加算した金額